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任意整理を自分で行う方法は?リスクと対処法も解説

任意整理を自分で行うことは可能です。

ただし、ご自身の今までの取引情報の開示請求をし、債権者(お金を貸した側)と直接交渉する必要があります

もし過払い金(過去に支払いすぎた利息)がある場合には、複雑な「引き直し計算」を行ったうえで、「過払い金返還請求」もしなければなりません。

任意整理の正しい知識や経験がないと、上記のような交渉の際、不利な条件での和解となってしまったり、本来取り戻せるはずの過払い金を見落としてしまったりする可能性があります。

もし任意整理を考えているなら、任意整理経験の豊富な弁護士や司法書士などの専門家に相談することも検討してみましょう。

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任意整理を自分(個人)で行うことは可能

冒頭で述べたように、任意整理を自分で行うこと自体は可能です。

任意整理とは
債権者と直接交渉をし、おもに将来発生する利息のカットと、返済期間の延長を目指す方法。

債権者と自分で直接交渉する場合、弁護士・司法書士に依頼した場合に発生する費用を抑えられるでしょう。

以下は弁護士費用の内訳の一例です。

内訳 弁護士費用(目安)
相談料 ~1万円
着手金 3〜5万円(債権者1社につき)
解決報酬金 ~2万円(債権者1社につき)
減額報酬金 減額分の10%程度(税抜)
過払い報酬金(※) 回収額の20%以下(税抜)

※過払い金がある場合のみ

ただし、任意整理を自分で行うには、自身の借入状況や将来利息、遅延損害金などを計算し、債権者と交渉できるだけの知識が必要になります。

ここからは、実際に自分で任意整理を行う方法について、具体的に解説します。

なお、自力で任意整理をした場合に起こり得るデメリットについては「任意整理を自分で行う場合のデメリット」にて解説しています。

なお、任意整理についてより詳しく知りたい人はこちらの記事もご覧ください。

任意整理を自分で行う方法

任意整理を自分で行う際の手順は、以下のとおりです。

1. 貸金業者へ取引履歴を開示請求する
2. 引き直し計算を行う
3. 和解案を作成し交渉を行う
4. 和解合意書を作成する

それぞれ詳しくみていきましょう。

貸金業者へ取引履歴を開示請求する

まずは現在借り入れている貸金業者へ、自身の取引履歴の開示請求を行います。

開示請求の方法は貸金業者により異なりますが、基本的には借入先の公式サイトを確認するか、電話などで問い合わせてみるとよいでしょう。

利用しているローンカードやクレジットカードに問い合わせ用の電話番号が記載されているケースも多いです。

例えば、アコムでは「個人情報の開示等の手続きについて」のページに取引履歴の開示方法を記載しており、事前に「開示請求書」を作成するといった対応が必要です。

こうした請求は、貸金業法第19条の2に定められているとおり、債権者側は拒否することができません。

(帳簿の閲覧)
第19条の2 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない

(引用元:貸金業法第19条2項

一般的には、請求後1週間〜1ヶ月程度で対応してもらえるでしょう。

引き直し計算を行う

引き直し計算とは、上記で取り寄せた取引履歴をもとに、過払い金の金額を計算することです。

過払い金とは
過払い金とは、過去に借金を返済したとき、利息制限法という法律で定められている上限を超えた金利(グレーゾーン金利)で支払った利息のこと。

過去に自分がいくらの金利で借りていたか、改めて利息制限法の上限金利(15〜20%)で借り入れた場合の利息はいくらかを計算し、その差額を導き出します。

自力で計算することもできますが、法律事務所等から過払い金計算ツールが公開されていますので、これを利用してみるのもひとつの手です。

もし引き直し計算をしたうえで、過払い金があると発覚した場合には、「過払い金返還請求」を行います。

過払い金返還請求について詳しくは、以下の記事をご参照ください。

なお過払い金は、出資法が改正され、グレーゾーン金利に刑事罰が科されるようになった2010年以降は発生していません。

そのため、返還請求を行うには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 借金の契約をしたのが2010年6月以前である
  • 完済をしてから10年以内である

和解案を作成し交渉を行う

上記の手順で、過去の借入や返済などの取引履歴をすべて照会したら、現在の残債がいくらかを確定させます。

その残債の将来利息をカットしたうえで返済期間を36〜60回払いに延長する和解案を作成し、交渉に臨むことになります。

和解案には、以下の内容を記載します。

  • 返済総額
  • 返済期間
  • 月々の返済額

例として、100万円の残債を3年・4年・5年で完済する場合の、それぞれの月々の支払額は以下のとおりです。

返済期間 3年(36回払い) 4年(48回払い) 5年(60回払い)
月々の支払額 約2万7,777円 約2万833円 約1万6,666円

返済計画を立てる際には、残債を36〜60回に分けて返済した場合に、月々いくら払えば無理なく返済できるかを考慮しましょう。

司法書士

なお、近年は任意整理の和解条件が厳しくなりつつあります
将来利息の全額カットには応じられず、任意整理後も年5%程度の金利がかかるケースも。
よりよい条件で和解を目指すのであれば、法律の知識がある弁護士や司法書士などに交渉を依頼するのもひとつの手です。

和解合意書を作成する

交渉が成立したら、和解合意書を作成します。

合意書には、以下の内容を記載する必要があります。

  • 返済総額
  • 返済期間
  • 月々の返済額
  • 振込先の口座
  • 滞納時の期限の利益喪失条項
  • 遅延損害金に関する条項

基本的には、先述の返済計画のほか、月々の返済に関する情報と、滞納した場合の対応が定められます。

なお、滞納した場合は、以下のような条件を設定するケースが多いです。

  • 返済を2回以上滞納した場合、債務者は期限の利益を失い、債権者は一括請求を行えるようになる
  • 期限の利益を失った日の翌日から遅延損害金が発生する

これらの条件に債権者が同意することで、晴れて任意整理の和解が成立します。

なお、弁護士・司法書士に任意整理を依頼した場合の流れやかかる期間については、以下の記事でも解説しています。

任意整理を自分で行う場合のデメリット

任意整理を自力で行うこと自体は可能な一方、以下のとおりデメリットも存在します。

  • 任意整理交渉中も返済し続ける必要がある
  • 引き直し計算は複雑なため専門の知識が必要
  • 個人との交渉には応じない業者もある
  • 不利な条件での和解になる可能性がある

それぞれのデメリットについて詳しくみていきましょう。

任意整理交渉中も返済し続ける必要がある

任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合には、法的効力のある「受任通知」が債権者へ送付されます。

これにより、交渉が完了するまで返済・督促をストップすることができます。(貸金業法第21条

しかし、自力で任意整理をする場合には、受任通知の送付はなされないため、任意整理中も返済を続けなければなりません。

滞納している場合には、引き続き債権者から督促行為が行われます。

任意整理の交渉をすべて自力で行いながら、督促に対応するのはかなりの負担となることでしょう。

引き直し計算は複雑なため専門の知識が必要

先述した過払い金返還請求のために行う「引き直し計算」は、知識がない人にとっては難易度が高いでしょう。

過払い金の引き直し計算には、専用の計算ソフトも存在するため、絶対に無理というわけではありません。

しかし、入力しなければいけない項目が多く、慣れていない人ではミスが起こりやすいです。

取引履歴を読み違えたり、入力事項の抜け漏れがあれば、過払い金を本来より少なく見積もってしまう可能性もあります。

個人との交渉には応じない業者もある

貸金業者にもよりますが、そもそも個人との交渉に応じないというルールを設けているところもあります。

任意整理は法律で定められている手続きではなく、あくまで個人間の交渉となるため、貸金業者は拒否をすることも可能なのです。

もし任意整理の交渉がうまくいかなかった場合には、個人再生や自己破産など、ほかの手段を講じる必要があるでしょう。

不利な条件での和解になる可能性がある

自分で債務整理を行う際の大きなデメリットとして、和解条件が不利なものになる可能性が挙げられます。

法律の知識のない一般の人が、日々の仕事や返済をしながら貸金業者との交渉を行うのはハードルが高いことでしょう。

なんとか和解に至ったとしても、減額幅が小さかったり、過払い金が一部しか取り戻せないなどの不利な条件となってしまうおそれもあります。

そのため、任意整理は基本的に債務者本人が行うものではなく、弁護士や司法書士に依頼をして代行してもらうものといえるでしょう。

弁護士・司法書士へ任意整理を依頼した場合のメリット

弁護士・司法書士に任意整理を依頼した際のメリットは以下のとおりです。

それぞれについてみていきましょう。

依頼から最短即日で督促が止まる

先述したように、任意整理を弁護士・司法書士に依頼することで、交渉が完了するまでの間、督促や返済をストップできます。

日々の督促が減ることで、心理的な負担も軽くなることでしょう。

さらに、任意整理の交渉中(3〜6ヶ月程度)は月々の返済がなくなるため、今まで毎月の返済に充てていたお金を支払わなくて済むことになります。

浮いたお金は、任意整理の費用や以降の返済のために積み立てられるため「費用を用意できない…」という人でも、問題なく任意整理を進められるのです。

司法書士

「ただでさえ借金で苦しいのに弁護士・司法書士への依頼に費用をかけたくない」という方もいるかもしれません。

しかし、月々返済していたお金をそのまま任意整理の費用に充てられるので、月々の返済負担は実質的に変わらないか、交渉次第では少なくなります。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼することで、月々の負担を抑えつつ、効果的な借金の減額が見込める可能性があります。

なお、任意整理の費用が払えない場合の具体的な対処法については、以下の記事でも紹介しています。

個人よりも有利な条件で和解できる可能性がある

任意整理の経験が豊富な弁護士・司法書士であれば、それぞれの貸金業者の特性もよく把握しているため、個人で行うよりも有利な条件で交渉を進められます。

先述した過払い金返還請求も抜け漏れなく行えますし、将来利息のカットや分割についても、債権者にとって負担が少なくなるように交渉してくれます。

自宅への郵送物や電話連絡がないため家族にバレにくい

個人で任意整理の交渉を行う場合、貸金業者からの督促行為を止められないため、郵送物や電話などで借金をしていることが家族にバレる可能性があります。

借金の総額を確定させるためには貸金業者から過去の取引履歴を取り寄せる必要もありますので、バレるリスクはさらに大きくなるでしょう。

さらに、取引履歴をはじめとした貸金業者との交渉で発生する書類などもすべて弁護士・司法書士事務所の方へ郵送されます。

こうした書類から家族にバレる心配がなくなるため、秘密にしたまま任意整理を完了させることも不可能ではないのです。

司法書士

さらに弁護士・司法書士には守秘義務がありますので、「任意整理をした事実」も周囲に知られないように配慮しています。

たとえば「書類を郵便局留めにする」「弁護士・司法書士個人の名前で郵送物を送付する」など、柔軟に対応することが可能です。
もし家族に知られないか心配という方は、事前に担当の弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

業者が交渉に応じてくれやすい

個人で依頼するよりも、業者が交渉に応じてくれやすいというメリットもあります。

先に述べたように、貸金業者の中には、個人とは交渉を行わないルールを設けているところもあります。

こうした業者とは、弁護士・司法書士を挟んでやりとりする必要があるでしょう。

また、弁護士・司法書士などの専門家を挟むことによって、借金解決のために真剣に取り組んでいるという信用も生まれます。

貸金業者も、貸し付けたお金が戻ってくることを重要視しているため、返済の意思があると理解してもらいやすくなり、よりやり取りがスムーズに進みます。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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