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「借金の返済が遅れたら、金融機関から督促状が届いたけど難しい言葉がいっぱい…」
「督促状に書いている“債務者”や“債権者”ってどういう意味?」
借金の返済が滞ると金融機関などは、お金を返すことを促すために書面(督促状)を送ってきます。
この中には「債務者」や「債権者」といった難しい言葉が使われており、意味がわかりづらいと思う人もいるかもしれません。
しかし、よくわからないからといって放置したままにしてはいけません。
この記事では「債務者」や「債権者」の意味について詳しく解説していますので、督促状が届いたらぜひ確認してみましょう。
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督促状の中でも、頻繁に出てくるのが「債務」「債務者」、「債権」「債務者」という言葉です。
債務とは「法的に物を渡したり、お金を払ったり、お金を返済したりといった義務」の総称のことです。
その逆に、債権とは「法的に物を受け取ったり、お金を受け取ったり、お金を返してもらう権利」となります。
そして、債務がある人のことを債務者、債権がある人のことを債権者といいます。
簡単にいえば、債務者と債権者の関係とは「お金を借りている人」と「お金を貸している人」という関係となります。
督促状が届いたのであれば、債務者とはあなたのことで、債権者とはお金を貸している銀行や消費者金融のような金融機関や貸金業者のことになります。
債務者は債権者との契約に基づいて、利息をつけて借りた金銭を返済する義務があります。
一口に債務者といっても実は「借金をした本人」だけを示すわけではなく、いくつか種類があります。
借金を滞納すると、以下のような「債務者」にも影響が出てしまうことが考えられるため、代表的なものを解説します。
住宅ローンを組む場合や、家を借りる場合に設定することが多い連帯保証人も、債務者に該当します。
連帯保証人には、住宅ローンなどの債務を持っている人(主債務者ともいいます)と同等の返済義務があります。
簡単にいえば、主債務者が返済できない場合は、連帯保証人がその借金の肩代わりをする必要があるということです。
この連帯保証人が負う債務のことを「連帯保証債務」といいます。
連帯債務者とは、1つの債務を複数の人で背負っていることをいいます。
連帯保証人と混同しやすいですが、連帯債務者は全員が主債務者である、という点が異なります。
例えば、夫婦の収入を合わせて住宅ローンを組む場合などは、夫婦それぞれが主債務者(連帯債務者)となり、住宅ローンの返済義務を2人で負うことになります。
第三債務者とは、債務者が持っている債権の相手方(債務者)のことです。
第三債務者の代表例は、給料を支払う勤務先の会社です。
借金を滞納し続けると、財産の差押え(強制執行)になることがあります。
その際、真っ先に差押えの対象になるのは給料の一部(4分の3、また33万円を超える金額)といわれています。
そして、給与が差押えられた場合、勤務先の会社は本来本人に対して支払うべき給与の一部を債権者に対して支払うことになります。
第三債務者とは、この時の勤務先の会社のことです。
預貯金などが差押えとなった場合は、同様に銀行や郵便局などが第三債務者となります。
債権者は債務者に対して「金銭や役務を求めることができる権利」を持っていることは説明したとおりです。
では、具体的に債権者は債務者に対して、どのような法的手段を取ることができるのでしょうか?
簡単にいえば、債務者から返してもらったもの(お金など)を債務者に返さなくてもいい、ということです。
例えば借金の返済後、債務者が「やっぱり返して」といったとしても、債権者はこれに応じる必要はなく、保持し続けても不当となりません。
債権の持つ基本的な効力とされています。
債務者が、債務の履行(お金を返すことなど)に応じない場合は、裁判(訴訟)を起こすことが認められている権利のことです。
財産の差押え(強制執行)をするには、裁判所の許可が必要です。
滞納が続いて、借金の回収が困難となれば、債権者は訴求力に基づき、裁判を起こして強制的に借金を回収できるのです。
裁判の判決によって執行できる効力のことで、厳密には「貫徹力」と「掴取力」があります。
貫徹力とは裁判で確定したとおりにお金や財産を請求できることを指し、掴取力は財産の差し押さえができることを意味します。
借金の返済ができなかった場合、債権者は上記で解説した権利を行使して、借金を回収します。
借金の返済が困難な場合であっても、返済の督促を無視し続けることは難しいため適切に対応することが大切です。
なお、借金の回収が困難だと債権者が判断をすれば「債権回収会社」に借金の回収を依頼、または債権そのものを譲渡します。
債権者は、債権を別の人に自由に譲渡することができ、この時、債務者の許可を得る必要はありません。
債務者からすれば、借入をしていない会社から連絡がくるので驚くかもしれませんが、債権回収会社は、借金の回収方法を熟知しているので無視してはいけません。
借金を滞納したら速やかに返済するのがベストですが、返済が難しい場合は、どのように対応すればいいのでしょうか?
借金の返済が滞ると、時間が経てば経つほど、取立は厳しくなり、対応できることも少なくなります。
返済期日から遅れると1日ごとに遅延損害金と呼ばれる、債務不履行(履行遅延)による損害賠償金が発生します。
そして借金の返済が滞ると、借入先から電話や郵便(督促状)などにより、速やかに返済するよう促されます。
この時、返済ができる・できないに関わらず、速やかに債権者へ連絡することが大切です。
速やかに返済してしまえば、これ以上大きな問題になることはないでしょう。
返済が難しい場合でも、早期であれば返済額や返済計画の見直しといった交渉に応じてくれる場合もあります。
電話や督促状を無視していると、内容証明郵便による借金の催促(催告書)が送られてきます。
分割払いやカードローンなどの場合、この段階までくると「期限の利益の損失」といって、すべての残金と遅延損害金を一括返済するように求められる場合があります。
クレジットカードの支払いを滞納している場合は、このタイミングで契約が解除されて利用できなくなってしまいます。
さらに、「裁判をする」「財産を差し押さえる」といった言葉も書かれている場合も多いです。
厳しい言葉が書かれていますが、速やかに債権者へ連絡を取ることで、まだ返済方法について交渉できる余地があります。
借金の一括請求を無視していると、裁判所に訴えられます。
債権者の訴えに対し、裁判所は債務者に「訴状」や「支払督促」を送付します。
裁判所から訴状が届いたら、訴状に記載してある口頭弁論期日に裁判所に行かなければなりません。
裁判所から支払督促が届いた場合は、債務者は裁判所に行く必要はありませんが、2週間以内に異議申立てをしないと、強制執行により給与や不動産や車などの財産が差押えとなります。
裁判所からの訴状に応えなかったり、支払督促に異議申立てや入金をしないまま2週間経ったりすると、財産や給与の差押えが執行されます。
強制執行は裁判所の判決に基づくものなので、債務者がこれを拒否することは原則できません。
債務者が死亡してしまうと、財産の相続人が債務(借金)も引き継ぐことになります。
相続によって受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も含まれます。
財産は「一部だけ相続する」ということは原則できません。
借金を引き継ぎたくない場合、相続人は「相続放棄」といって、相続を知ってから3ヶ月以内に「財産を相続しない」ということを家庭裁判所に届け出る必要があります。
相続放棄をすれば、プラスの財産の相続も放棄することになりますが、債務を引き継ぐこともありません。
つまり、債務者が死亡した際は、相続人は「すべての財産を相続しない」か「借金を含むすべての財産を相続する」かの選択になるということです。
「督促状が届いたが、借金の返済は困難できない」という場合、債務整理は有効な解決方法になります。
債務整理は、債務者の権利として法律で認められている、借金問題の救済制度のことです。
主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という手続きの種類があり、それぞれ異なる特徴があります。
債務整理をするには、まず任意整理を検討し、それで解決が難しい場合は個人再生。
自己破産は最終手段となります。
どの債務整理が最も有効かわからない場合は、弁護士事務所のほか、債権者1社あたりの借金が140万円以下なら司法書士事務所にも相談してみましょう。
専門家へ相談をすることで、以下のようなメリットがあります。
特に大きなメリットは「依頼すると債権者に受任通知が送付されて借金の督促が止まる」という点でしょう。
借金を督促する電話や督促状も止まりますし、財産の差押え(強制執行)もストップさせることができます。
無料相談を受け付けている事務所もあるので、まずは相談を検討してはいかがでしょうか?
※本記事の内容は2022年8月14日時点の情報です。
債務者と債権者は「お金を借りている人」と「お金を貸している人」の関係のことです。
債権者は債務者に対し以下のような効力を持っています。
借金の返済が滞った場合は、上記の効力をもとに、借金を回収しようとします。
借金の返済が難しい場合、債務整理が有効な手段となりますので、弁護士事務所や司法書士事務所に相談してみましょう。
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