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借金が返済できないからといって、そのまま放置しておいても返済義務は消滅しません。
借金の返済義務をなくすには、債権者が債務者に対して返済を請求する権利が無くなる「消滅時効」を成立させる必要があります。
ただし、消滅時効には以下の条件があり、成立させるのは簡単ではありません。
また、夜逃げをしたり、結婚・養子縁組で名字(姓)を変えたりして、借金返済を免れようとするのも現実的な方法とはいえません。
合法的な債務整理方法を選べば、借金問題の解決に一歩近づける可能性があります。正しい知識を持つ弁護士や司法書士に相談してみましょう。
この記事では、借金を踏み倒すとどうなるのか、また、借金問題を合法的に解決する方法について紹介します。
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そもそも借金の返済をやめてそのまま放置しても、借金を踏み倒すことはできません。
借金を放置したところで、返済義務がなくなることはないからです。
借金の返済は、刑事責任ではなく民事責任なので、返済しなくとも犯罪にはならず逮捕されることはありません。
ただし、最初から返済しないつもりで借金をしており、そのことが裁判で立証されれば、懲役10年以下の詐欺罪に問われる可能性があります。
借金を踏み倒すために返済を放置しても、返済義務はなくならないことがわかりました。
しかし、「消滅時効」が成立すれば、法的に借金を返済する必要がなくなります。
しかし、時間が過ぎれば自然に借金が消滅するというわけではありません。
消滅時効成立には、次のような手順で手続きを進める必要があります。
まずは、借金の消滅時効が完成していなければいけません。
借金の消滅時効が完成するまでの期間は、借金をした時期によって違ってきます。
「権利を行使することができるときから10年間行使しないとき」が原則となります。
借金の場合、消滅時効期間の起算点は返済期限の翌日からで、返済期日が決まっていない場合は契約日となります。
時効期間は借入先によって異なり、貸金業者(消費者金融など)や銀行からの借金は5年、
親族や友人からの借金は10年となります。
貸金業者(消費者金融など)からの借金 | 5年 ※貸金業者が会社である場合 |
---|---|
銀行からの借金 | 5年 |
信用金庫からの借金 | 10年 |
住宅金融公庫の住宅ローン | 10年 |
親族や友人からの借金 | 10年 |
時効までの期間は、次の2つのうち早い方を適用します。
2020年4月1日以降に借りた借金の場合は、基本的に返済期限から5年と考えればよいでしょう。
消滅時効を成立させるには、お金を貸した人(債権者)に対して消滅時効の制度を利用することを伝える「時効の援用」をする必要があります(民法145条)。
時効の援用のためには、債権者に内容証明郵便で「時効援用通知書」を送る方法が一般的です。
時効の援用の際に債権者の承諾を得る必要はありませんが、援用通知に対して債権者から連絡がない場合もあります。
また、債権者から「時効が完成していない」と反論され、自分ひとりで対処するのが困難になるケースも考えられます。
「消滅時効」を成立させる方法を説明しましたが、実際には消滅時効を成立させて借金を踏み倒すのは難しいケースもあります。
なぜかというと、債権者によっては時効期間がリセットされていることがあり、その場合には時効期間をゼロから再度カウントする必要があるためです。
これを民法では「時効の更新」といいます。
時効を更新される主なケースは以下です。
それなら「引っ越ししたり、結婚などで名前を変えたりして、自分の居場所がわからないようにすれば、債権者も裁判を起こせないのでは?」と考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、そううまくはいかないようです。
次にいくつかのケースについて解説します。
例えばこっそり引っ越しをしても、債権者が住民票を取得すれば、転居先を知られる可能性があります。
通常、本人以外の第三者が住民票を請求するには委任状が必要ですが、正当な理由や使用目的がある場合は、委任状がなくても住民票を取得できます(住民基本台帳法第12条の3)。
金融機関には「滞納となっている債権を回収するために本人に通知を行う必要がある」という正当な理由があるため、契約書や申込書の写しを提示すれば、債務者本人の住民票を取得できるのです。
仮に住民票を移動させないまま夜逃げをしたとしても、借金を踏み倒すことは難しいでしょう。
債権者は公示送達という手続きによって、債務者の居場所がわからなくても裁判を起こすことができるからです。
公示送達によって裁判が起こされると、債務者には借金の残債と利息、延滞遅延金の一括支払い命令が下され、時効期間も10年伸びることになります。
夜逃げのデメリットはほかにもあります。
こうしたデメリットもあるので、借金の踏み倒しのために夜逃げするという手段は避けたほうがよいでしょう。
結婚や養子縁組で名前を変えた上で夜逃げをしたとしても、借金は踏み倒せない可能性が高いでしょう。
債権者は債務者の戸籍を確認することもできるためです(戸籍法第10条)。
そのため、名字が変わったとしても、戸籍を調べれば同一人物であることがわかります。
また、信用情報機関が情報を追跡することで、名字の変更が判明する場合もあります。
ここまでの説明で、夜逃げをしたり、名前を変えたりしても、借金を踏み倒すのは難しいということがわかってきました。
それでは、借金を返済しないまま放置するとどうなるのでしょうか。
借金を返済せずに放置した場合、滞納期間によって、さまざまなデメリットが発生します。
滞納期間※ | 発生するデメリット |
---|---|
翌日〜 | 遅延損害金が発生 |
翌日〜1ヶ月 | 電話や書面での督促 |
1ヶ月〜2ヶ月 | 訪問による取り立て |
2ヶ月〜 | ブラックリストに載る、一括請求の通知が届く |
以後 | 裁判所から支払督促や訴状が届く |
以後 | 強制執行による差押えが行われる |
※あくまでも目安です
それぞれ詳しく見ていきましょう。
支払いが遅れたペナルティとして、支払い期限の翌日から「遅延損害金」が発生します。
金利は年14~20%程度が目安で、具体的には「返済額(元金)×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数」で算出されます。
例えば、遅延損害金利率年20.0%の場合、返済額50万円の借金を滞納したら、以下の遅延損害金が発生します。
30日滞納 | 500,000円×0.2×30日÷365日=8,219円 |
---|---|
1年(365日)滞納 | 500,000円×0.2=100,000円 |
そのため、延滞を続けるほど、遅延損害金が膨らむことになります。
支払期限の数日後から、電話や書面による督促が始まります。
督促が始まると、以下のようなことが起こる可能性があります。
貸金業法で禁じられているため、暴力的な態度をとられる心配はありませんが、借金を滞納している限り督促・取り立ては続くため、心理的なストレスになる可能性もあります。
借金の返済を滞納すると、事故情報として信用情報機関に登録される可能性があります。
いわゆるブラックリストに載った状態となるため、クレジットカードの利用や新規作成、ローン・キャッシングからの新たな借入が困難になります。
事故情報は、延滞が解消されない限り消えないことが多く、延滞解消後も5年程度は残ってしまいます。
借金の滞納から2ヶ月以上が過ぎ、督促・取り立てに対応しないままでいると、内容証明郵便で督促状が届き、借金残額と遅延損害金を一括請求されてしまう可能性が高くなります。
一括請求されたときには、既にブラックリストに載っていることも多く、返済のために他の金融機関に申し込んでも、審査に通らない可能性が高くなります。
一括請求を無視すると、裁判所から支払督促や訴状が届き、最終的には強制執行として、財産や給与が差し押さえられることになります。
給与が差し押さえられるということは、借金をしていることが勤務先に知られてしまいます。
本人(債務者)が借金の返済を延滞すると、請求は連帯保証人や保証人にいきます。
特に連帯保証人は、債務者と同様の責任を負うため、借金全額分の強制執行をかけられて、財産や給与が差し押さえられる可能性もあります。
このように、借金を返済せずに放置することには、連帯保証人・保証人に迷惑をかけてしまうというリスクもあるのです。
連帯保証人・保証人からの請求
連帯保証人や保証人には、立て替えて支払った金額を債務者に請求できる権利もあります。
そのため、借金の返済を放置して連帯保証人・保証人に肩代わりしてもらった場合、全額を請求される可能性があります。
金融機関からの借金のほかにも、さまざまな支払いがあります。
それぞれのケースごとに、踏み倒したらどうなるかを見てみましょう。
ヤミ金から借りたお金を返済する義務はありませんが、違法な取り立てが債務者を苦しませることがあります。
ヤミ金ではないかと思ったら、速やかに警察などに相談しましょう。
養育費の不払いを続けた場合、強制執行により給料などの差押えに至る可能性が高いでしょう。
2020年4月に施行された改正民事執行法によって、養育費を支払ってもらう権利を持つ人が、裁判所を通して相手の勤務先や預貯金などの情報を得られるようになったためです。
また、財産開示の手続きを正当な理由なく拒否したり、虚偽の報告をしたりした場合は、6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられることがあります。
税金を滞納し続けると、最終的には差押えが実行されます。
支払いが難しい場合は、一定の要件を満たせば、「滞納処分の執行停止」(国税徴収法15条、地方税法15条7項)の利用によって、支払義務を公的に消滅させることもできます。
不可抗力によるキャンセルには、柔軟に対応してもらえることもありますが、そうでない場合は、キャンセル料の規定による額を支払わなくてはいけません。
ただし、キャンセル料が、事業者が受ける「平均的な損害」の額を超える場合は、キャンセル料条項の一部を無効にできる可能性もあります(消費者契約法9条1項)。
トラブルが発生した場合は、消費生活センターに相談することも可能です。
長期の延滞が続くと、日本学生支援機構が裁判所に支払督促の申立てをし、最終的には強制執行の手続きがとられ、給与や財産が差し押さえられることもあります。
返済が困難な場合は、以下の救済措置を利用できる可能性があるので、日本学生支援機構に相談することも可能です。
これまで説明したように、消滅時効を成立させて借金を踏み倒すのは、なかなか難しいと考えられます。
さらに、消滅時効は一つひとつの借金にかかるものであるため、複数の借金がある場合、消滅時効の要件を満たさない借金は消えないので、引き続き返済する義務が残ります。
借金の返済が難しく、踏み倒しを考えるような状況になってしまった場合は、借金問題を合法的に解決できる債務整理を検討してもよいでしょう。
債務整理には主に3つの方法があります。
任意整理とは、借入先の金融機関と交渉し、将来利息をカットするなど、借金を無理なく返済する方法を双方で合意する方法です。
個人再生は、裁判所を介して借金額を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年で返済する方法です。
自己破産は、借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、返済しなくてもよい(免責)という決定をもらう方法です。
債務整理には、以下のような踏み倒しでは得られないメリットもあります。
借金の返済に困り、「踏み倒すしかない」とまで思い悩むようになったら、弁護士・司法書士に相談しましょう。
専門家に相談すると、次のようなメリットを期待できます。
後払いや分割払いが可能、あるいは無料相談が可能な弁護士事務所や司法書士事務所もあるので、すぐにまとまった費用を用意できなくても問題ありません。
借金の返済が苦しくなったら、まずは正しい知識を持つ弁護士や司法書士への相談を検討してみましょう。
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