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借金を滞納していると、金融機関などの借入先から催告書(さいこくしょ)が届くことがあります。
催告書とは、滞納があった場合に金融機関などから、期日の指定とともに返済を求められる書面です。
催告書は無視してはいけません。
支払いできないからといって、催告書を無視すると以下の状況に陥る可能性があります。
もし、現実的に返済不能な状態に陥っているようであれば、借金問題の解決手段である債務整理を検討しましょう。
債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、催告書などを通じた取り立てを止められる可能性があります。
その他、時効成立の判断なども依頼できますので、まずは無料相談をしてみるとよいでしょう。
この記事では、 催告書とはどんなものなのか、催告書を放置したときのリスク、さらに返済ができない場合の対処法について、詳しく解説します。
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催告書とは、借金の滞納があった場合に、債権者(金融機関など)から債務者(お金を借りている人)に対して、期日の指定とともに返済を求められる書面です。
催告書は借金の滞納だけではなく、年金や税金などの滞納に対しても送られてきます。
期日どおりに返済がされなかった場合に送られるので、支払いを求めるための書面という意味では、督促状と似ています。
しかし 催告書と督促状は、文面のニュアンスや債権者の措置における姿勢が異なります。
催告書と督促状は、未払いの借金を請求する点では同じで、法律的にも明確な違いはありません。
ただ、慣例的な使い分けとして、通常の請求で支払いがなかった場合に送られてくるのが「督促状」であり、 督促状にも応じなかった場合に最終勧告として送られてくるのが「催告書」とされています。
借金の滞納であれば、まずは督促状を送ってくることが通常ですが、金融機関によっては督促状を一度も送らずに、最初から催告書を送ってくるケースもあります。
また、記載されている内容にも少し違いがあります。
【督促状と催告書の違い】 | ||
---|---|---|
督促状 | 催告書 | |
送付されるタイミング | 滞納してから数日後 |
|
書面の種類 | 普通郵便 | 内容証明郵便 |
内容 |
|
・過去に請求した日付
|
催告書が送られてきたということは、 「これで支払わなければ強硬的な手段に出ます」 という、金融業者の強い意思表示と受け取っていいでしょう。
督促状が普通郵便で送られることが多いのに対して、催告書は基本的に、内容証明郵便で送られてきます。
内容証明郵便とは、誰が、いつ、どのような内容の文書を出したかを郵便局が公的に証明する郵便のことです。
内容証明郵便は裁判になったときの証拠価値が高いため、 「次は法的措置に出る準備がある」という金融業者のメッセージだと考えてよいでしょう。
催告書が内容証明郵便で送られてきたときは、事態が深刻になっていると捉えるべきでしょう。
催告書が送られたとき、支払いができないからといって、無視してはいけません。
催告書を放置し、期間が経過するほど、金融機関がとる措置は厳しくなり、リスクが高まります。
以下、滞納してからの期間(段階)別に、発生するリスクを解説します。
【滞納後に発生するリスク】 | |
---|---|
借金滞納からの期間(目安) | 金融機関がとる主な措置 |
数日~1週間 | 電話などによる催促 |
1週間~2ヶ月 | 督促状や催告書が送付される |
2~3ヶ月 |
|
3ヶ月~ | 裁判所から「支払督促申立書」または「訴状」が届く |
以後放置したとき | 強制執行により給与や財産が差し押さえられる |
滞納が2ヶ月に及ぶと、クレジットカードが強制的に解約され、同時に個人信用情報機関に事故情報が登録される可能性が高くなります。
これは俗に、「ブラックリストに載る」状態と呼ばれています。
個人信用情報機関とは、本人の属性の他、クレジットカードやキャッシングの契約状況や、取引情報といった信用情報を管理する機関です。
信用情報は、クレジットカードやキャッシングを契約する際、カード会社などの金融業者が申込者を審査するために利用するものです。
ブラックリストに載っている期間は、以下のような影響があります。
完済からおよそ5年間はブラックリストに載るため、今後の生活に少なからず支障が出ることをよく理解しておきましょう。
ブラックリストに載るのとほぼ同じタイミングで、金融会社から内容証明郵便で、期限の利益喪失を理由に、借金の残額を一括で支払うよう通達がきます。
期限の利益とは、「支払期日までは返済しなくてよい」という債務者にとっての利益のことで、金銭などの賃貸契約書に明記されています。
そのため、債権者から突然「明日全額返済してください」と言われても、「返済期日までは返さなくてもいいはずです」と断ることができます。
しかし、期限の利益を失えば、その言い分も通用しないため、債権者からの一括請求も断ることができなくなります。
一括請求の催告書を放置すると、裁判所から「支払督促」や「訴状」が届きます。
「支払督促」は、借金の滞納などがあった場合に、申立人(債権者)側の申立てに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる書面です。
催告書と異なり、裁判所が関与する訴訟手続の一種ですので、決して軽視しないでください。
支払督促が届いた場合は、受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して書面で異議の申し立てを行わなければなりません。
異議の申し立てが行われない場合は、強制執行による財産の差し押さえが行われます。
また、金融業者に訴訟を起こされた場合は、支払督促ではなく「訴状」が届きます。
訴状には、
などが記載されています。
もし期日に裁判所に行けなかったり、答弁書提出の期限に間に合わなかった場合は、 不利な判決が出る可能性が高くなります。
支払督促、または訴状にも応じないと、債権者の主張が認められ、強制執行による財産の差押えが行われます。
強制執行による差押えとは、債務者の財産を確保し、返済に充てる手続きのことです。
差押えの対象となる財産は、以下のとおりです。
例えば、 給与が差し押さえられた場合、手取りの給料から1/4ほどの金額が勤務先から債権者に支払われ、残りの3/4のみが銀行口座に振り込まれます(手取り給料が44万円を超える場合は、33万円を超える分はすべて差し押さえられます)。
この段階まできてしまうと、生活費が強制的に減りますし、勤務先にも知られることになります。
ここまで、催告書が届いたときのリスクについて説明してきました。
しかし、リスクがあるのはわかっていても、返済期限までにお金が工面できないなど、支払いができない場合もあると思います。
以下、支払いができないケースでの対処法について解説します。
【対処法】
催告書が送られてきた時点で、返済期日までに返済しなければならないと思われるかもしれませんが、交渉できるケースもあります。
なぜ支払うことができないのか、といった状況を説明することで、 分割払いや支払期限の延長など、何かしらの提案を受けられる可能性があります。
まずは、送付元の金融機関に相談してみましょう。金融機関によっては、返済が困難な人に向けた相談窓口を設けていることがあります。
送付元が金融機関ではなく、債権回収会社である場合もあります。債権回収会社とは、金融機関から委託されて債権の回収を行う会社です。
その場合は、債権回収会社に連絡をしましょう。
また、税金や年金保険料を滞納している場合は、公的機関から催告書が送付される場合もあります。
税金の支払いができない場合は管轄の役所、年金保険料が支払えない場合は最寄りの年金事務所に、それぞれ相談窓口があるので行ってみましょう。
債権者と交渉したとしても、現実的に借金の返済が不可能という場合は、「債務整理」を検討する必要があります。
債務整理とは、債務の減額や免除、支払い期間の調整などにより、 合法的に借金問題を解決する手段です。
債務整理には大きく「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種があります。
■任意整理
裁判所を介さずに貸金業者など債権者と直接交渉し、借金の返済を軽くする手続きです。原則として将来金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解成立を目指します。
■個人再生
裁判所に申し立てて借金を大幅に減額してもらい、その借金を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。計画どおり返済できれば、残りの借金は免除されます。
■自己破産
裁判所に申し立て、一定の財産を債権者に提供することで、借金の支払いを免除してもらう手続きです。家や車などを処分して返済に充てるため、今後の生活に少なからず影響を及ぼします。
どの手続きを選ぶかは、借金額や収入、資産の有無などによって異なります。
債務整理を検討するにあたって、デメリットが気になるかと思います。
その点でいえば、3つの手続きのうち「任意整理」は、裁判所を通さないため、デメリットや生活への影響がもっとも少ない手続きといえます。
なお、債務整理は、手続きを弁護士に依頼することで、借金の取り立てをとめることができます。詳しくは後述します。
債務整理について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
「債務整理とは?費用相場や種類ごとのメリット・デメリットを解説!」
ここまで、催告書が届いた場合の対処法について説明してきましたが、例外として、支払いが不要なケースもあります。
ここでは、以下のケースについて解説します。
送られてきた催告書が、まったく身に覚えがないものであれば、催告書を装った架空請求の詐欺ということも考えられます。
その場合は当然、支払いは不要です。
また、
送付元に連絡することも控えましょう。
架空請求業者から届く催告書には、連絡がなければ訴訟や差押えを執行すると書かれていたりします。
不安になって連絡してしまうと「訴訟を取り下げるために費用が必要」などと脅されることもあります。
まずは、記載内容をよく確認し、自分の借金であるかどうかをチェックしましょう。
また、以下のいずれかに該当する場合は、架空請求である可能性が高いです。
催告書は、債権者である金融機関ではなく、先に紹介した「債権回収会社」が送付することがあります。
しかし、債権回収会社が、本来行わない業務内容や通知方法をとっていた場合は、架空請求の可能性が高いです。
具体的には以下のようなケースです。
実在しない債権回収会社を騙っている場合も、架空請求である可能性があります。
以下のような法人や団体はありませんので、注意してください。
実際に「債権回収会社を騙っている」という報告があった業者例は以下にまとめられていますので、一度確認してみてください。
法務省:債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧
届いた催告書が架空請求詐欺によるものなら、警察に連絡するようにしてください。
借金の消滅時効が成立している場合も、支払いが不要となる可能性があります。
消滅時効とは、簡単にいえば、債権者(金融機関など)が「貸したお金を返してください」と請求せず、一定期間(5〜10年)経過した場合には、債権者が請求する法的な権利が消滅する制度です(民法第167条)。
時効が成立している、または成立が間近な借金であれば、催告書が届いたからといって金融機関に連絡すると、債務者の不利益になる場合があります。
実は、金融機関が催告書を送るのは、時効を延長するためでもあるのです。
催告書を送ると、借金の時効は一時的に6ヶ月延長されます。
延長は一時的なものなのですが、この間に、債権者が「裁判上の請求」を申し立てたり、債務者が債権者に連絡したりすると、「債務を承認」したと見なされて「時効の更新(中断)」となります。
つまり、催告書に従って連絡してしまうと、時効により返済の必要がなくなるはずの借金を返済しなくてはならない可能性が高くなるのです。
以下、消滅時効が成立するための2つの条件を解説します。
消滅時効が成立するためには、返済期日または最終返済日から、 5〜10年が経過している必要があります。
ただし、時効に要する期間は、借金をしたのが「2020年4月より前か後か」で変わります。
2020年4月に施行された改正民法により、消滅時効の期間が変更されたためです。
具体的には以下のように定められています。
【2020年3月31日以前の借入】
【2020年4月1日以降の借入】
以下のいずれか早い方が到来した時点で成立
消滅時効の成立のためには、上記に加えて、債務者による「時効の援用」手続きも必要です。
「時効の援用」とは債務者が債権者に対し、「時効になったので、借金は返済しません」という意思を伝える手続きです。
「時効援用通知書」という書類を作成し、内容証明郵便で債権者に郵送するのが一般的です。
消滅時効の条件や、時効援用の手続きについて、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
ここまで解説してきたように、催告書を放置するとリスクがしだいに大きくなりますので、催告書が届いたらすみやかに対処することが重要です。
しかしながら、実際、催告書が届いている時点で、返済不能な状態になっているケースも少なくありません。
そんな場合は、先に紹介した「債務整理」を検討してみてください。
また、実際に手続きを行う際は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するとよいでしょう。
なぜなら、弁護士や司法書士に依頼をすることで、催告書などを通じた取り立てを止めることができるからです。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼した時点で、全ての債権者に代理人となったことを告げる受任通知が送られます。
受任通知の送付後は、借金に関する金融業者とのやりとりは弁護士を通じて行われるため、催告書などの取り立てはいっさい本人にできなくなるのです。
その他にも、弁護士や司法書士に相談するメリットは以下のようなものがあります。
無料相談を受け付けている事務所もありますので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
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