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「夫(妻)が自己破産すると大変そう。離婚した方がいいのかな?」
実は、保証人や連帯保証人になっていない場合は、配偶者の方が自己破産しても、自分や子供の財産には何も影響がありません。
夫(妻)の自己破産をきっかけに離婚を考える場合、次のことを踏まえて検討してみましょう。
自己破産の後に離婚の手続を進めた方が、財産隠しを疑われる心配もなく面倒な手続きも避けられる点も、留意しておきましょう。
自己破産と離婚の両方を扱える専門家は弁護士です。自分に一番適した方法を考えるためにも、専門家である弁護士に相談してすすめることがおすすめです。
この記事では、自己破産が離婚後に及ぼす影響、自己破産と離婚の関係、生活や慰謝料・養育費について説明します。
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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
夫(妻)が自己破産をしても、妻(夫)にはなにも影響がないのが原則です。
その理由や、自己破産と離婚相手への影響などについてご説明します。
自己破産は、破産者名義の財産に対して調査が行われ、債権者に財産が配分される手続きです。
そのため、基本的に破産者以外の財産には影響がありません。
ただし、破産者の財産を家族が使用している場合(持ち家・自家用車など)は、債権者に配分されるために財産が没収されれば影響があります。
破産者の保証人になっている場合、一括で債権者から全額の請求が来ますので注意が必要です。
二人で自己破産を検討する、その他の方法で債務整理をするなど、何らかの手を打たないと、自分の名義の財産も、破産者と同等に差し押さえられる可能性があります。
自己破産による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
離婚することで保証人の責任を免れられるということはありません。
例えば、住宅ローンで配偶者の連帯保証人になっている場合、ローン契約を、夫婦がそれぞれ債務者・連帯保証人として自分の意思で契約していることになります。
大人が一人一人自分の意思でローン契約をしているわけですから、離婚によっても保証人としての義務についてはなくなることがないのです。。
そのため配偶者と離婚した後にも、配偶者が自己破産した場合は、保証人として全額の請求を受けることとなります。
自己破産は離婚をする法律的な根拠にはなりません。
また、自己破産の原因が浪費である場合も、浪費だけを理由に離婚することは難しいことが多いのです。
これらは、夫婦の一方から離婚を希望する場合の話であって、夫婦の間に合意があれば離婚は可能です。
離婚相手が自己破産した場合、自己破産をしていない自分の生活がどのように影響を受けるのか、さらに詳しくご説明します。
破産者の名義の財産は没収されます。
家や車が没収されると、引っ越しを余儀なくされることや、車が使えなくなることが生活上の不便となります。
自己破産による持ち家への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
破産者は今後借り入れやクレジットカードの取引がしばらくできません。
破産者が本会員になっているクレジットカードの家族カードを使っている場合、本会員がカードを使えなくなりますので、本会員の信用情報に基づいて利用できていた家族カードも使えなくなります。
破産者名義で携帯・スマホを利用している場合は、解約になる可能性もあります。
携帯やスマホが使えない生活を避けたい場合は、自分の名義の携帯・スマホを用意する必要があります。
自己破産をしていない配偶者の信用情報には、何も影響はありません。
配偶者が自分名義のクレジットカードを作成し、使うこともできれば、携帯やスマホを利用することも可能です。
一方、破産者の信用情報はいわゆるブラックリスト入りしますので、破産者は、新規の借り入れやクレジットカード取引ができません。
破産者はしばらく借り入れやクレジットカードが使えないことになりますが、自己破産では免責されれば借金がゼロ(0円)になるというメリットがあります。
借金問題からは解放されますので、督促が来ることはありません。
破産者は生計の見通しを立てることができるでしょう
「借金問題を逃れるためには離婚するしかないのかな」
という戸惑いがあるのであれば、離婚は、自己破産の後にじっくり考えても遅くはありません。
自己破産をきっかけに離婚を考える場合、留意しておきたいポイントが4つあります。
自己破産手続きには、離婚前の家計の収支や配偶者の財産も裁判所に伝えなければなりません。
そのために提出が必要な書類は用意することになります。
別居中であっても、破産手続きに必要な書類は変わりません。
必要となる書類は数が多いです。
もし、破産者にすべて用意してほしいと思っても、本人でないと公的機関に請求できない書類などは、委任状を渡す必要もでてきます。
離婚相手とあまり顔を合わせたくない場合でも、必要書類をめぐって複数回のやりとりをすることになるでしょう。
自己破産に必要な書類は以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産をして借金は免責されても、養育費は免責されません。
未成年者は金銭的援助がないと生活が成り立たないので、自己破産をしたとしても養育費は負担する必要があるのです。
養育費は未成年の子供の養育にかかる費用として、未成年の子供に代わって元配偶者から請求できます。
破産前に発生した慰謝料にもいくつかの性質が違うものがあり、場合によっては免責の可能性があります。
免責されるかどうかは裁判官が判断しますが、ポイントになるのは、
という点です。
例えば、自己破産する離婚相手からDVを受けていて損害賠償の意味で請求する慰謝料は、交通事故の損害賠償義務などと同様に、免責されないと考えられます。
一方、離婚前にすでに発生していることに対する慰謝料(浮気などの不貞行為)については、免責される可能性が高いです。
他の債権者に対して返済できない状況にも関わらず、離婚相手には慰謝料を支払っていた場合、破産者は免責されない可能性があります。
もしも離婚相手に慰謝料を支払う一方で、他の債権者には返済をしていないとすると、法律上は、他の債権者は取り分が減らされて不当に扱われている、と見なすのです(偏頗弁済)。
自己破産の場合、財産は全債権者に対して平等に配分しなければならない(債権者平等の原則)ので、偏頗弁済は法律で禁止されています。
偏頗弁済と見なされれば、破産者が免責されない可能性があるだけでなく、慰謝料を返す必要性が出てくることも考えられます。
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