消費者金融からの借金は5年で時効!成立する条件やデメリットを解説
消費者金融からの借金の消滅時効が成立する条件は以下の2点です。
- 5年の時効期間が経過する
- 時効の制度を利用することを消費者金融に伝える
ただし、時効を成立させることは基本的に難しいです。
債権者(お金を貸した側)は支払督促や裁判所への申立てを行うことで、時効期間の猶予(延長)やリセット(時効の更新)が可能なためです。
さらに、時効が成立しなかった場合には、それまでにかさんだ遅延損害金を支払う必要がありますし、ブラックリストにも掲載され、新たな借入やクレカの作成もできなくなるリスクもあります。
以上のことから、時効を成立させるのは簡単ではないといえるでしょう。
もし長期的な借金で返済も困難という場合には、債務整理で借金を減額するという解決策もあります。
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消費者金融の時効が成立する条件は?
まずは時効が成立する条件について解説します。
消費者金融の時効を成立させるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
消費者金融の時効が成立する条件
- 時効期間が経過する
- 時効の制度を利用することを消費者金融に伝える
時効期間が経過する
時効期間のカウントがスタートする日のことを「起算日」といい、消費者金融の場合は「返済期限の翌日」が起算日となります。
そして、消費者金融からの借金の時効は5年間です。
2020年4月1日に民法改正があったため、最後の取引日がその前か後かで、適用される法律は変わっていますが、いずれにしても最後の取引日から5年間であると考えられます。
最後の取引日が2020年3月31日以前の場合
民法改正前は、商法旧第522条の規定が適用されます。
その内容は「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する」というものです。
消費者金融は、お金を貸すことを業としている貸金業者ですから、5年経過すると、時効期間に到達することになります。
最後の取引が2020年4月1日以後の場合
民法改正後は、民法第166条第1項が適用され、その内容は以下の通りになります。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
簡単にいえば返済日から10年、または借金があることを知った時から5年のいずれか早い期間が経過すれば時効期間に到達する、という意味になります。
消費者金融が借金の回収を知らないことは、基本的にはないので「権利を行使できると知った時から5年」が適用されると考えられます。
時効の制度を利用することを消費者金融に伝える
単に時効期間に到達すれば時効が成立して借金が消滅する、というわけではありません。
「時効の援用」という手続きをしてはじめて借金の支払い義務がなくなります。
時効の援用とは「借金の時効期間が経過したので、時効制度に基づいて借金の返済はしません」と伝えることをいい、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送る方法が一般的です。
時効援用通知書に
記載する内容の例
- 通知書を送る日付
- 債権の内容特定(債権者の会社名・住所・代表者名、債務者の氏名・住所・生年月日・借入日・借入金額・契約番号または会員番号)
- 時効が完成していること
- 時効を援用すること
- 信用情報機関の登録情報を削除してもらいたいということ
時効が成立しないのはどんなとき?
消費者金融からの借金の時効が成立する条件について解説してきましたが、実際はこの時効期間に到達することは難しいと考えられます。
なぜなら、借金の時効には、時効期間の猶予(延長)やリセット(時効の更新)となる条件があるためです。
法律には以下のように規定されています。
【民法第百四十七条】
「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
【民法第百五十二条一項】
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
これらの法律を簡単にまとめると、消費者金融からの借金の時効が、延長または更新される条件は、以下のようになります。
- 消費者金融から支払いの督促があると時効が6ヶ月止まる
- 裁判所の命令による請求があると時効カウントがリセットされる
- 借金の返済義務があることを認めても時効カウントがリセットされる
消費者金融にとって、借金を時効によって消滅させてしまうことは損失となるので、なんとしてもこれらの条件を満たそうとしてくるでしょう。
消費者金融から支払いの督促があると時効が6ヶ月止まる(時効の猶予)
返済日を過ぎても借金の返済をしないと、消費者金融から借金の支払いが求められます。
最初は電話や普通郵便で督促状が送られてきますが、それらも無視し続けると内容証明郵便などによる催告書が届きます。
内容証明郵便とは「誰が誰に何を送ったのか」を証明できる郵送方法のことです。
通常の督促状の場合は無視していても時効のカウントが進みますが、この内容証明郵便による催告書の場合「受け取った履歴」が残ります。
「消費者金融からの支払いの督促を受け取った」と認められるため、6ヶ月間は時効期間の進行が止まることになります。
時効のカウントがリセットされるわけではありませんが、督促によって一旦時効の成立を防ぐことができます。
消費者金融は、この間に次の手である裁判上の請求の準備をします。
裁判所の命令による差押え等があると時効カウントがリセットされる(時効の更新)
消費者金融は、お金を返してもらえない場合、裁判を起こすことができます。
判決により債権が確定すれば時効が更新され、起算日からのカウントがリセットされて振り出しに戻ります。
住所を変えたり、夜逃げなどをして住所がわからなくなっていたりしても裁判を起こすことができます。
そして、裁判の日に出頭しなければ、裁判を起こした側である消費者金融の主張が全面的に認められると考えられます。
強制執行(財産の差押え)などは、裁判所の命令で行われるもので、差押えや、仮差押えから差押えとなれば、時効のカウントがリセットされることになります。
借金の返済義務があることを認めても時効カウントがリセットされる
「債務の承認」といわれるもので、消費者金融に対して「自分に借入の事実がある」と認めた場合、時効のカウントがリセットされます。
債務の承認となる条件の例
- 返済期限を過ぎてから1円でも返済した場合
- 債権者に「返済を待ってほしい」などと伝えた場合
金融機関は、時効の成立が間近になると「少額でも返済してください」と迫ってくることがありますが、これの狙いは時効の更新をするためです。
応じてしまうと、時効期間はその日から改めて5年後となります。
消費者金融の時効を待つことにどんなリスクがある?
これまで解説してきたとおり、消費者金融からの借金の時効を成立させるのは難しいと考えられます。
このため、借金の返済が難しいからといって、時効が来るまで待つというのは得策とはいえません。
むしろ、時効期間を待っている間に、以下のようなデメリットは発生してしまいます。
- 遅延損害金により支払額が増えてしまう
- ブラックリストに載ってしまう
- 消費者金融からの支払いの督促が続く
- 借金を滞納していたことが勤務先の会社にバレてしまう可能性がある
遅延損害金により支払い額が増えてしまう
借金を滞納すると、遅延損害金といって年20.0%程度の損害賠償金が、遅延日数に応じて上乗せされます。
借金の返済をせず、時効を待っている間も、毎日、遅延損害金が上乗せされていくので、どんどん支払額が増えてしまいます。
時効の成立ができなければ、原則、返済義務を果たさないといけません。
膨れ上がった遅延損害金により、返済負担はより大きくなってしまうでしょう。
ブラックリストに載ってしまう
借金を滞納したことは、信用情報に登録されます。
そして、借金の滞納から61日以上、または3ヶ月以上滞納が続くと、信用情報に事故情報が登録されるといわれています。
信用情報に事故情報が登録されれば、カードローンやクレジットカード、分割払いといった際の審査に通らなくなる、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態となります。
さらに、クレジットカード会社は途上与信といって、契約中の利用者の信用情報を確認することがあります。
利用者の信用情報に問題があれば、強制解約にすることもできるので、クレジットカードが使えなくなるリスクがあります。
ブラックリストの影響や、対処法を知りたい人は以下の記事もご確認ください。
消費者金融からの督促が続く
消費者金融はなんとしてもお金を取り戻そうとします。
借金を取り立てる方法は法律で決まっているので不法行為(深夜や早朝の電話は訪問、脅迫などのいやがらせ行為、自宅近くでの居座りなど)があるわけではありません。
しかし、法律で認められている範囲での電話連絡や自宅訪問などは行われるおそれがあります。
時効期間を迎えるまでの間、こうした借金の督促連絡を受け続けないといけないことになります。
借金を滞納していたことが勤務先の会社にバレる可能性がある
本人への連絡がつかなければ、消費者金融は勤務先へ連絡をしてくるでしょう。
また借金の返済が困難となれば、強制執行による財産の差押えをします。
差押えで真っ先に対象になるのは定期的に支払われる給与(4分の1、または33万円を超える金額)となることが通常です。
差押えは、裁判所の命令に基づくものなので、会社も対応しないといけません。
会社に少なからず迷惑がかかってしまいますし、借金を滞納していたこともバレてしまうでしょう。
消費者金融の借金を時効以外で解決する方法は?
消費者金融の借金の返済が難しい、という場合はどうすればよいのでしょうか?
時効を成立させるのは難しいですが、放置せずに適切に対処することが大切です。
消費者金融の借金の返済が難しい場合、借金を減額する「債務整理」が有効な解決手段となるでしょう。
債務整理とは借金を交渉や裁判所手続きで減額する手段のこと
債務整理とは、借金問題を解決する手続きの総称のことです。
主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という方法があります。
- 任意整理
- 債権者(消費者金融など)と直接交渉して、合意の上で無理のない借金の返済方法を取り決めます。おもに将来利息をカットし、借金の元金を3~5年程度の分割で返済していく内容での和解を目指すことが一般的です。
- 個人再生
- 裁判所を介して借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(最長5年)で返済していく方法です。
- 自己破産
- 裁判所に支払不能であることを認めてもらうことで、借金を返済しなくてもよい(免責)という許可を得る手続きです。
まずは任意整理から検討してみて、解決できなければ次に個人再生、自己破産は最終手段となります。
ただし債務整理は共通するデメリットとして、信用情報に事故情報が載る(ブラックリストに載る)ということがあげられます。
とはいえ滞納から61日以上、または3ヶ月以上過ぎている場合は、既に信用情報に事故情報が登録されている可能性が高いです。
いずれにしても信用情報に登録されてしまう状況なのであれば、債務整理で借金を減額する方が根本的な解決につながるといえるでしょう。
借金の返済に困ったら弁護士や司法書士に相談を
これまで解説してきたとおり、借金の返済が難しい場合は、債務整理が有効な手段となります。
しかし、債務整理にはさまざまな書類が必要ですし、手続きも複雑です。
どの債務整理の方法が適しているのかも、借金額や年収によって異なるため、個人による判断は難しいでしょう。
「債務整理を考えているけど、どうすればいいかわからない」という時、力になってくれるのが、弁護士や司法書士です。
専門家へ相談をすることで、以下のようなメリットがあります。
- 時効の援用が使えるような場合は、手続きのアドバイスや代行をしてくれる
- 状況に合わせた最適な債務整理の方法を提案してくれる
- 依頼すれば債務整理の手続きの代行をしてくれる
- 会社や家族に借金の滞納がバレないよう配慮して手続きを進めてくれる
- 消費者金融との交渉も任せられる
- 依頼すると受任通知が送付され、消費者金融がこれを受け取ると督促がストップする
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