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「誰にも知られないうちに借金を返済したい……」
家族や会社の人などに秘密で借金を抱えている場合、借金がいつバレるかと不安になる方も多いでしょう。
しかし、借金の金額が増えてしまうと、自力で借金を返済するのが難しくなり、借金がバレるリスクが高くなります。
その結果、周囲との信頼関係を大きく損ねることにもなりかねません。
この記事では、「早めに借金問題を解決することの重要性」や「周囲にバレずに借金を返済できる方法」について、くわしくご説明します。
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借金返済のコツ3つ!複数社への効率のいい返し方や返せない対処法も
借金がバレる原因でありがちなのは、次の2つのケースです
これらのケースに身に覚えがある場合は要注意。早急にバレないための対策を講じる必要があります。
借金がバレるきっかけのひとつは、金融機関からの郵便物や電話です。
とくに、返済が遅れて滞納状態になった場合、必ず金融業者から連絡が来ます。
まずは郵送での連絡ですが、こちらは比較的バレにくいでしょう。
消費者金融はそれとわからない名義で郵送しますし、銀行などの金融機関ならごまかしがきくからです。しかし、家族が封を開けて中を見ればアウト。家族に借金がバレてしまいます。
一方、電話連絡は借金がバレるリスクが高くなります。
最近はプライバシーに配慮した金融業者が多いので、会社への電話で怪しまれることは少ないでしょう。しかし、自宅への電話は危険です。家族が出て怪しまれるようなことがあれば、借金がバレる可能性は高いでしょう。
日常の何気ない行為からも、借金がバレる場合があります。
たとえば、必要以上にお金のことを話す、あるいは逆にお金の話を避けるなど、日常会話での不自然な言動はありませんか?また、異常なまでに節約するなど、はた目から見て不審に思われるような行為はないでしょうか?
債務が重なって毎月の返済額が増えると、収入に対する可処分所得(自由に使えるお金)が減ります。
すると表面上は隠しているつもりでも、無意識に上記のような不自然な行動をとっているかもしれません。
身近な存在である家族は、あなたのちょっとした変化も気づくものです。同様に、毎日顔を合わせる同僚なども違和感を感じるかもしれません。
その結果、特別なことがなくても、周囲に借金がバレる可能性は十分にあります。
もし配偶者が内緒で多額の借金をしていたら、あなたは許せますか?許せたとしても配偶者に対するあなたの気持ちに変化はないと言い切れるでしょうか?
同様にあなたの借金が家族にバレると、家族からの信頼を失い、離婚など一家がバラバラになる可能性があります。
判例では、借金があることが発覚しただけでは離婚が認められないケースが多いようです。しかしそれ以前の問題として、夫婦の信頼関係が損なわれることは間違いありません。
とくに、家族に内緒で借金をしていたとなれば配偶者の信用を失い、離婚を求められる可能性は極めて高いでしょう。
できれば正直に借金があることを配偶者に打ち明け、夫婦でこれからのことを話し合うのがベストですが、それが難しい場合は何らかの対策を講じ、早急に借金問題を解決することが望まれます。
一方、借金が会社の上司や同僚にバレた場合、どのような影響があるでしょうか?
結論からいえば、借金を抱えていることを理由に、会社が従業員を解雇、減給、降格するなどの処分をおこなうことはできません。それらは労働基準法違反となるからです。
しかしながら、借金やクレジットカードの支払いを一定期間以上滞納した場合は問題になります。
金融機関によって異なりますが滞納から3ヶ月ほど経つと、消費者金融やカード会社などの金融機関は、差し押さえの要請をします。要請を受けた裁判所は、会社に直接取り立てをおこない、給与を差し押さえます。
それにより会社に借金が発覚し、これまで培ってきた信頼が損なわれる可能性が高くなります。
その結果、会社で不利な状況に追い込まれ、最悪のケースでは退職を余儀なくされる可能性も否定できません。
これまで説明してきたとおり、周囲に借金がバレるきっかけは「滞納した場合の金融業者からの郵便や電話」と「日常の行動」です。借金がバレるのが怖い人は、くれぐれもこの2点で周囲に怪しまれないよう気をつけましょう。
また、家族に借金がバレると離婚のリスクが高まるだけでなく、会社での立場が悪くなり、職を失うことにもなりかねません。それを防ぐためにも、周囲にバレないうちに借金問題を解決したいところです。
どうしても借金の返済が難しい場合は、弁護士や司法書士などに相談し、「債務整理」で、できる限り借金を減らすことをおすすめします。
債務整理は法律で認められた、借金を減額・免除する手続きです。
借金が減額できれば滞納する可能性も低くなりますので、周囲にバレるリスクも低減できます。
債務整理では、「任意整理」「個人再生」「自己破産」のいずれかを選ぶことになりますが、もっとも家族にバレる危険性が少ないのは「任意整理」です。
任意整理とは、膨れ上がった利息により、借金の返済が困難になっている人のための法的救済措置です。利息制限法で定められた利率より高い利率が課されている場合に、利息の減額ができます。
利息制限法第一条では、金額ごとに利率の上限が定められています。
借入額 | 利率(年利) |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
借入金の利率が上記の利率を超える場合、利息の減額ができます。それにもとづき任意整理がおこなわれた場合、債務者(借金している人)には金融業者から返済の催促が来なくなります。
また、任意整理により、3年程度で完済可能な額まで借金を減らせる可能性があるほか、借り入れ金額や取引状況、途中完済の有無などにより、利息をゼロにすることも可能です。
一方で、もちろんデメリットもあります。
なかでも最大のデメリットは、個人信用情報機関に任意整理をおこなったことが記録され、いわゆる“ブラックリスト”に載ってしまうことです。その後5年間ほどはローンやクレジットカードの契約ができなくなります。
また、借り入れ状況や利率によっては、任意整理後の借金があまり減らず、返済の負担がそれほど軽くならないケースもあります。
それでも「任意整理が家族や周囲にバレる心配があるのでは?」と心配な方もいるでしょう。しかし、それについてはほとんど心配ありません。
任意整理は、あくまで弁護士や司法書士などが債権者の金融業者と直接交渉する方法です。
自己破産や個人再生は裁判所を通じて手続きをおこなうため、個人名などが官報に載り、周囲に知られてしまう可能性があります。
また、弁護士や司法書士には守秘義務があり、担当した業務について口外することは禁じられています。よって、家族や会社の人も含め、誰にも知られることなく任意整理ができます。
どんな理由であれ、バレた時の影響を考えると、やはり借金は人に話せるものではありません。誰にも話せず、ひとりで悩みを抱えてしまっている人もいるでしょう。
しかしひとりで頑張っていても返済が苦しくなり滞納するようになれば、督促の電話などからバレるリスクが格段に上がってしまいます。
返済が苦しいと感じた時点で何かしらの対処をしなければ、問題は大きくなる一方です。
それを防ぐためにも、法律の専門家である弁護士、司法書士事務所に相談するのが一番です。借金問題に強い弁護士や司法書士なら、迅速かつ的確に手続きをおこない、無理なく返済できるよう取り計らってもらえます。
また、相談の際に家族などにバレたくない旨を伝えれば、弁護士・司法書士は守秘義務を守りながら柔軟に対応するので、誰にも知られることなく借金の返済ができるでしょう。
借金でお悩みの方は、一人で悩まず、ぜひ弁護士・司法書士事務所にご相談ください。
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