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差押予告通知は、「期日までに返済できなければ、財産を差し押さえる準備に入る」旨を通知する書類です。
借金を長期滞納していた場合に債権者から送られるもので、通知後早ければ1ヶ月程度で差し押さえが行われてしまいます。
「差押予告通知は脅しでは?」と思う人もいるかもしれませんが、差押予告通知は差し押さえの一歩手前の段階ですので、早期に対処する必要があります。
もし返済できない借金がある場合には、お早めに当事務所の無料相談にてお問い合わせください。
差し押さえを回避したり、返済できない借金を減額する方法をアドバイスいたします。
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差押予告通知書とは、「借金を期日までに返済できなければ、裁判所に申し立て、財産を差し押さえる準備をする」旨を通知する書類のこと。
借金を2ヶ月以上滞納すると、債権者(お金を貸した側)から送付されるケースが多いです。
これも無視した場合、裁判を起こされ、最終的には口座のお金や給与、そのほか財産等が差し押さえられてしまいます。
債権者によっては「訴訟等申立予告通知」「差押事前通知書」などの名称で通知書を送る場合もあります。
いずれにせよ、期日内に支払いを行わなければ、差し押さえのための訴訟手続に移行すると考えてよいでしょう。
差押予告通知書が届いてから、実際に差し押さえられるまでの期間は、早ければ1ヶ月程度です。
差押予告通知が送付された時点では、貸金業者はまだ裁判所に差し押さえの申立てをしていないと考えてよいでしょう。
期日までに返済がなされなかった場合、いよいよ貸金業者は裁判所への申立てを行います。
この申立て後、裁判所の判決を経て実際に強制執行が可能になるまでに1〜2ヶ月程度かかると見てよいでしょう。
なお、税金を滞納した場合にはもっと対応が早い可能性があります。
「督促状」や「納付催告書」が送られて10日経つと、すぐに差し押さえを実行できるようになるためです。(国税徴収法47条)
国税局や税務署は、裁判所の手続きや本人の承諾なしに差し押さえを進められますので、事前通告なく給与を差し押さえられてしまった、というケースも多いです。
差押予告通知が届いてから、実際に差し押さえられるまでの大まかな流れは以下のとおりです。
それぞれの段階で何が起こるのか、詳しくみていきましょう。
差押予告通知が届いても無視を続けると、早ければその2週間後には「支払督促」が届きます。
債務者は、この支払督促が送達されて2週間以内であれば、支払督促に反対の意を示す異議申立てを行うことができます。
ここで異議申立てをした場合、「支払督促」は効力を失効し、民事訴訟手続へ移行します。
異議申立書を作成の際、「分割での返済を希望する」等の和解案を記載することで、裁判所により和解の機会をもうけてもらえます。
支払督促の送達から2週間経過しても異議申立てをしなかった場合、「仮執行宣言付支払督促」が裁判所から送達されます。
これが送られてきたら、強制執行により財産を差し押さえる許可が裁判所から出てしまったということです。
この差し押さえが行われると、給与や財産を回収され、債権者への返済に充てられてしまいます。
差し押さえられるものの優先度は 給与>預金口座>財産 の順です。
給与に関しては、原則として手取り額の4分の1までが対象となります。
ただし手取り額が44万円を超える場合には、その金額から33万円を差し引いた額をすべて差し押さえられる可能性があります。
銀行口座が差し押さえられると、強制的に口座内の預金は没収されてしまいます。
なお、没収された後に入金した預金は差し押さえられることはありません。
しかし、債権者が裁判所に再度申立てをすれば、借金が完済されるまで差し押さえは可能になります。
優先順位は低いものの、給与や預金口座を差し押さえて換金しても請求額に達しない場合は、自宅や車なども差し押さえられる可能性があります。
家電や衣類など、以下のような生活に最低限必要なものについては、差し押さえの対象とはなりません。
言い換えれば、差し押さえが実行されると生活に必要な最低限のものしか残せないということです。
給与が差し押さえられる場合、裁判所から直接勤務先に通告され、取り立てがおこなわれます。
そのため、勤務先に「借金を抱えていること」「差し押さえを受けていること」が知られてしまうでしょう。
財産を差し押さえられないためには、「強制執行停止の申立て」をする必要があります。
具体的な解決方法については、「差し押さえを回避する方法は?」で詳しく解説します。
差押予告通知は単なる脅しではないと考えてよいでしょう。
先に述べたように、差押予告通知が届いたら、債権者は差し押さえの準備を進めようとしています。
さらに、その後裁判所から支払督促が届いたら、差し押さえの実行は目前です。
「2週間の猶予があるから大丈夫」と思わず、「もう2週間しかない」と考えて、弁護士や司法書士に相談し、回避するためのアドバイスをもらいましょう。
差し押さえを止められます!
差し押さえを回避する方法は、段階によって異なりますが、おもに以下のとおりです。
それぞれの方法について、詳しくみていきましょう。
差押予告通知や支払督促を受け取った時点であれば、債務整理を弁護士・司法書士に依頼することで、差し押さえを回避できる可能性があります。
それぞれの簡単な特徴は以下のとおり。
差し押さえを回避できるかどうかは、以下の表のとおり、債務整理の種類と行うタイミングによって異なります。
債権者が裁判所手続を進め始め、支払督促が届くと、任意整理では解決できないおそれがあります。
支払督促が送付されたということは、債権者は差し押さえによって借金を回収する目途が立っていると考えてよいでしょう。
こうなると、債権者が任意整理の交渉に応じない可能性が高いのです。
そのため、支払督促が届いていたり、強制執行による差し押さえが決定していたりする場合は、裁判所手続である「個人再生」「自己破産」で停止をはかる必要があります。
それぞれの申立てをした場合、以下のタイミングで強制執行が停止します。
いずれの手続も時間がかかる可能性があるため、急いで差し押さえを止めたいという場合には、次項で解説する「強制執行停止の申立て」を行う必要があります。
強制執行による差し押さえが決定していても、「強制執行停止の申立て」を行い裁判所に認めてもらうことで、一時的に停止できます。
基本的には、個人再生や自己破産などを申し立てた後、個人再生や自己破産の手続中に財産を差し押さえられないようにするための措置といえるでしょう。
なお、すでに差し押さえられてしまった給与や貯金、財産については返還されません。
そのため、まずは差し押さえをされないように、早期に借金を解決することが大切です。
差押予告通知などの書類が届いた段階で、お早めに相談無料の当事務所へお問い合わせください。
依頼者様のご状況に合わせて、債務整理をはじめとした、借金解決の方法をご提案いたします。
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