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オリコカード滞納で電話がきた!支払いが間に合わない場合の対処法

オリコカードの支払いを滞納すると、カードの利用が停止されるだけでなく、遅延損害金の支払いや財産の差し押さえなどが発生する可能性があります。

滞納した時の対処法
  • 翌月12日までに引き落とし口座に入金する
  • 支払い方法を分割やリボ払いに変更する
  • カード会社に相談する
  • 債務整理で返済額を減らす

オリコカードでは後からリボ払いに変更することが可能なため、すぐに支払いができない場合は支払い方法の変更が有効です。

支払いが困難な状態が続きそうな場合は、弁護士や司法書士に相談して債務整理で月々の返済額の減額を検討する必要があります。
専門家に相談すれば、最短即日で督促を止めることができます。

この記事では、「オリコカードの支払いを滞納するとどうなる?」「支払いができないときはどのような対策をすべきか」をくわしくご説明します。

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オリコカードを滞納するリスク

オリコカードを滞納するとどうなる?

「うっかり支払日を忘れ、口座に入金していなかった」「カードを使いすぎて、そもそも支払いができなそう」といった理由で、オリコカードの支払いを滞納してしまったとしたら……。気になるのは、「どんなリスクがあるか」という点でしょう。

支払いの滞納によって、以下のようなリスクが発生します。

支払い滞納期間 催促方法 起きるリスク
1日~1ヶ月程度 電話 カード利用停止
1ヶ月程度 配達証明・内容証明の督促状電話 督促回数増加
1~3ヶ月程度 電話、督促状、自宅訪問 強制解約、信用情報機関への登録
2~3ヶ月程度 一括請求 残った支払残高を一括で請求される
3ヶ月~ 強制執行 財産の差し押さえ

また、これらのリスクに加えて、遅延損害金を課せられる可能性があります。遅延損害金の金額は、以下の計算式によって割り出されます。

利用残高×遅延損害金料率(年率)÷365(日)×遅延日数

遅延損害金の年率は、キャッシング利用の場合は18.0%、ショッピング利用の場合は14.6%とされています。

たとえばキャッシング枠で30万円の支払いを30日間滞納してしまったとすると、4,400円の遅延損害金を追加で請求されることになります。

正確な金額を把握したいときは、カード会社のサービスセンターに問い合わせるとよいでしょう。

支払日に残高が足りなかった…カードはもう使えない?

オリコカードの支払日は毎月27日です。1日でも支払いを滞納すれば、すぐにカード利用停止の処置がとられます。

オリコカードの場合、カードが一時的に利用できなくなっても、翌月の12日(土日祝祭日にあたる場合は翌営業日)までに支払いを済ませれば、再びカードを使用できるようになります

たまたま口座に入金し忘れてしまった場合などは、この期間内に必ず支払いをすれば問題ありません。支払後はポイントもそのまま使えますし、利用停止も3日間程度で解除されます。

支払方法はまずカード裏面に記載されているオリコカードセンターに連絡し、いつまでに支払うかの旨を伝えましょう。

ただし前述の通り、支払日に引き落としができなかった時点で1日ごとに遅延損害金が発生します。なるべく毎月の支払日までにお金を用意しておくようにしましょう。

督促の電話がきた…脅されたりしない?

カードの支払いを滞納していると、オリコから電話がかかってきたり、督促状が届いたりするようになります。

このとき警戒して電話に出ないのは誤った判断です。電話は「いつまでに支払いができるか」を確認するものであり、決して脅されることはありません。

電話を無視していると、オリコカード側としてもカード利用者に支払いの意思があるか確認できないため、カード会社の対応も厳しくなります

最終的に勤務先に電話がかかってきたり、自宅へ訪問されたりする可能性があるため、最初に電話がかかってきた時点で、誠実に対応することをおすすめします。

滞納してどれくらい経つと強制解約になる?

オリコカードはしばらく滞納しても遅延損害金を上乗せした金額を支払えば、再び利用することは可能です。

しかし1ヶ月以上にわたって滞納すると、カード契約を強制解約され、二度と使えなくなってしまいます

支払いの滞納によるデメリットは、強制解約だけではありません。

強制解約と同時期にブラックリスト(信用情報機関)に登録されてしまいます。

“ブラックリスト入り”すると、オリコはもちろん、その他のクレジットカードの新規発行ができなくなるほか、消費者金融からの借り入れや車や家を購入する際のローンも組めなくなります。

一度ブラックリストに登録されると最低でも5年間は情報が抹消されないため、その後の生活に影響を与える可能性があるでしょう。

一括請求が届いたけど支払えない…この先どうなる?

2~3ヶ月ほど支払いを滞納していると、オリコから一括請求の通知が届きます。

一括請求通知が届いたら、分割払いの契約が無効になり、遅延損害金も含めた未払い金をすべて一度に支払わなくてはなりません

また裁判所を通じた法的な手続きが始まる一歩手前と考えてよいでしょう。

一括請求に応じることができなければ、裁判になり、財産が差し押さえられるリスクが高くなる可能性があります。

そうなると家族はもちろん、勤務先にも滞納の事実がバレてしまうことは避けられません。そのため、一括請求の通知が届いた時点で一刻も早く何らかの対策をとることが重要です。

最終的には差し押さえに…給与や家はどうなる?

一括請求に応じなければ、いよいよ裁判にまで発展します。オリコカードに代わって、裁判所からの督促を受けることになるのです。

裁判所からの督促を受ける前に、債権者が「差押予告通知」が届きます。

ここで支払いができなければ、最終的に給与や預貯金、家などの財産を差し押さえられてしまいます

給与が差し押さえられると、裁判所から直接勤務先に通告されるため、もはや滞納を隠し通すことはできないでしょう。当然ですが、家族に隠しておくのもほぼ不可能です。

どうしてもカードの支払いが難しいと判断した時点で、弁護士や司法書士に解決策を相談することをおすすめします。

支払いが間に合わない場合の対処法

ここまでご説明してきたように、オリコカードの支払いを滞納したままでいると、リスクを伴う可能性があります。

カードの支払いができないときは、まずご自身の状況を整理して、早急に適切な対処をおこなう必要があるでしょう。以下に、状況に応じた主な対処法を3つご紹介します。

リボ払いに変更する

次の支払い日までに十分なお金が用意できないと判断した場合は、支払い方法を「リボ払い」に変更するのが得策です。

オリコカードでは「あとリボ」というサービスによって、カード利用後であってもリボ払いへ変更することができます。ただし、支払い日を過ぎてしまっている場合には、原則として支払い方法の変更はできないので注意しましょう。

オリコカードには3種類のリボ払いサービスがあります。それぞれの特徴は、以下の図表の通りです。

全部リボ払い 「支払日の前月13日から当月10日まで」に申し込みすることで、その月のカード利用分すべてをリボ払いに変更できます。
一部リボ払い 「支払日の前月13日から当月18日まで」に申し込みすることで、利用明細単位でのリボ払い変更が可能です。「全部リボ払い」に比べ、申込期間が長いという特徴もあります。
マイ月リボ 「支払日の前月13日から当月10日まで」に申し込むだけで、今後すべての支払いをリボ払いに変更できます。翌月以降は変更手続きをする必要がありません。

リボ払いはひと月あたりの支払い額を減らすのに有効な手段ですが、一方で利息が高く、最終的に支払い総額が増えてしまうというデメリットもあります。

なるべくリボ払いを継続することは避けて、一時的な応急処置として利用するにとどめましょう。

「支払いPASS」を利用し支払いを翌月以降のリボ払いにする

リボ払いを利用したとしても支払いが難しい場合には、オリコカードの「支払いPASS」というサービスを利用する手段があります。

「支払いPASS」とは、今月分の支払いを翌月以降のリボ払いに変更できるサービスです。支払い月の11日から23日まで申し込みを受け付けてくれます。

支払をリボ払いに変更

「支払いPASS」を利用する際の注意点として、通常のリボ払いとは異なり、新規で融資契約を締結することになります。申し込みには所得証明書類が必要になるため、やや煩雑な手続きを踏まなくてはなりません。それでも急な出費などがあった場合には、便利なサービスといえるでしょう。

どうしても支払いが不可能になったら…法律の専門家に相談を

リボ払いや「支払いPASS」を利用しても、どうしても返済の見通しが立たないという場合には、弁護士や司法書士に相談しましょう。

専門家に依頼すれば、「債務整理」という手続きで借金の負担を軽減する方法を提案してもらえる可能性があります。

また「一括請求」や「差押予告通知」を受け取った時点であれば、債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、差し押さえや返済をストップすることも可能です

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。それぞれの特徴やメリット・デメリットは以下の通りです。

任意整理 貸金業者などの債権者と直接交渉して「返済期間の延長」や「利息カット」月々の返済額を軽くする手続き。裁判所を介さず自由な交渉が可能なため、デメリットも少ない。
個人再生 裁判所の許可を得て、借金残高を原則5分の1に減額する手続き。自宅など財産は失わないが、安定した収入が必要。
自己破産 裁判所の許可を得てすべての借金をゼロにする手続き。財産を失う、職業に制限がかかるなどデメリットも大きい。
メリット デメリット
任意整理
  • 任意整理後も発生する利息をカットできる
  • 裁判所を介さないため手続きが簡単
  • その他の債務整理よりも減額の幅が小さい
  • 無職や生活保護受給者は利用できないこともある
個人再生
  • 借金が大幅に減額される
  • 家や車を手放す必要がない
  • 借金額が少額の場合は認められない
  • 手続きが複雑で費用がかかる(50万円以上)
自己破産
  • すべての借金が免除される
  • 無職や生活保護受給者でも申請できる
  • 家や車といった高額な財産を手放すことになる
  • 一部の職業に就くことが一時制限される

債務整理のなかでも、クレジットカードの支払い滞納を解決するには「任意整理」がもっとも有効です。

なぜなら、任意整理は3つの債務整理の中で、もっともデメリットが少ない手続きだからです。

実際に債務整理をするほとんどの人が任意整理を選択しています。

任意整理であってもブラックリストへの登録は免れられませんが、支払いを滞納した時点ですでにブラックリスト入りしていることを考えると、リスクにはならないでしょう。

支払いが不可能になったら、何も対策をしないのではなく、なるべく早めに債務整理を検討することをおすすめします。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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