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次のような借金を任意整理する場合、口座凍結される可能性があります。凍結期間の目安は1〜3ヶ月です。
凍結期間中は給与が振り込まれても、対象口座から現金が引き出せないため、事前に対処する必要があります。
この記事では、任意整理で口座凍結されるケースや、凍結によるリスク、対処法などについて解説します。
口座凍結を含め、任意整理のデメリットについて不安に感じられる方は当事務所にご相談ください。生活への具体的な影響や、対処法などをお伝えいたします。
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任意整理で次のケースに該当すると、利用中の銀行口座が凍結(取引停止)される可能性があります。
口座凍結されるケース
それぞれのケースについて、以下で詳しく解説します。
口座を保有している銀行からの借り入れを任意整理の対象にすると、口座が凍結される可能性があります。
債権者(お金を貸した側)である銀行が、少しでも債権を回収するために、債務者(お金を借りた側)の口座預金を、借金残額の返済に充当するためです。
たとえば、三井住友銀行のカードローンを任意整理の対象とした場合、利用している三井住友銀行の口座が凍結されることがあります。
同一銀行で複数の支店に口座を持っている場合は、すべての口座が凍結対象となります。
任意整理をしない、または借金をしていない銀行の口座が凍結されることはありません。ただし、任意整理をした事実は、信用情報を通して他の銀行にも共有されます。
銀行と同系列(グループ)の消費者金融から借金をしている場合も、口座凍結される可能性があります。
銀行によっては、系列の消費者金融をカードローンの保証会社に設定しています。
保証会社である消費者金融からの借金を任意整理すると、その系列の銀行の口座が凍結されることになります。
たとえば、アコムからの借金を任意整理する場合、アコムと同系列(三菱UFJフィナンシャルグループ)の三菱UFJ銀行の口座が凍結される可能性があります。
以下は、主要銀行における系列の消費者金融です。
銀行 | 系列の消費者金融 |
---|---|
三菱UFJ銀行 | アコム |
三井住友銀行 | プロミス(アットローン) |
新生銀行 | 新生フィナンシャル(パーソナルローン) |
利用中の消費者金融がどこの会社の系列であるかは、公式サイトや借り入れの際の契約書から確認することができます。
任意整理によって銀行の口座が凍結される期間は、一般的に1〜3ヶ月程度です。
口座凍結が開始されるのは、弁護士・司法書士に任意整理を依頼し、銀行などに受任通知(代理人として活動する旨を通知する文書)が送付されたタイミングです。
受任通知を受け取った銀行は、債務者の口座を凍結し、預金を返済残額に充当させます。
預金を充当しても借金が残る場合は、保証会社が銀行の代わりに残額をいったん支払います。これを代位弁済といいます。
多くの場合、代位弁済が行われれば口座凍結が解除され、再び取引ができるようになります。
借金残額の返済に充当されるのは、あくまで口座凍結時点の預金です。凍結以後に入金された金額が返済に充当されることはありません。
銀行口座が凍結されると、入金を除くすべての取引が停止されます。
そのため、凍結が解消されるまでの期間は、以下のようなリスクが生じます。
このように、口座凍結は日常生活への影響も大きいため、事前に対処しておくことが大切です。
この後で、詳しく見ていきましょう。
口座凍結によるリスクを回避する方法として、次のような方法が挙げられます。
口座凍結の対処法
以下で、それぞれ詳しく解説します。
任意整理は、対象とする債権者を選ぶことができます。
そのため、口座を利用している銀行を任意整理の対象から外せば、そもそも口座凍結されることはありません。
ただし、任意整理の対象から外した銀行については、借金残額をこれまで通り自力で返済していく必要があります。
凍結される可能性のある口座から、預金を全額引き出し、別の口座に移しておくという方法もあります。
これにより口座凍結後も、預金を移した別口座から、生活費などに充てる現金を引き出すことができます。
現在、利用中のすべての口座が凍結対象になる場合は、新規に口座をつくることを検討してもよいでしょう。任意整理中であっても、整理対象外の銀行であれば、口座開設は可能です。
任意整理の期間中は、整理対象の銀行で新規に口座を開設することはできません。しかし、任意整理後であれば開設可能です。
勤務先の会社に相談して、給与の振込口座を変更しておくことも大切です。
凍結対象でない口座に、給与が振り込まれれば、これまで通り給与を引き出すことができます。
もしくは、給与の支払いを現金払いにできないか相談してみてもよいでしょう。
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められているため、現金払いに変更してもらえる可能性もあります。
銀行によっては例外的に、口座凍結の期間中、現金を引き出すことを認めるケースもあります。ただし、引き出せる金額は給与分のみで、受け取りは窓口で行うなどの条件がつきます。交渉も必要となるため、弁護士・司法書士に代理してもらった方がよいでしょう。
公共料金の支払いを口座振替にしている場合は、滞納を回避するために、凍結対象とは別の口座に変更しておきましょう。
ただし、口座振替の手続きには一定の期間を要します。
もし直近の振替に間に合わない可能性があれば、当面の間は、振り込み用紙で支払うことも検討しましょう。
任意整理後であっても、公共料金の支払方法の変更は可能です。「対処する前に口座凍結されてしまった…」という場合でも、できることはありますので、不安があれば、弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。
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