任意整理で辞任された場合はどうすればいい?再依頼の方法を解説
もし任意整理中に「費用や返済を滞納した」などの理由で辞任されてしまった場合、他の弁護士・司法書士に改めて任意整理を依頼することは可能です。
弁護士・司法書士が辞任すると、停止していた督促が再開されたり、一括返済を迫られたりするリスクがあるため、再依頼をするなら早期に行うことをおすすめします。
当事務所では、他の事務所で弁護士や司法書士から辞任されてしまったという方からのご相談も受け付けています。
ご相談は何回でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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任意整理で弁護士に辞任される理由は?
任意整理中や和解後に弁護士・司法書士に辞任されてしまう理由としては、次のようなものが挙げられます。
それぞれのケースについて、詳しく解説していきましょう。
費用を払えなかった
任意整理の費用を支払えなくなった場合、依頼している弁護士・司法書士に辞任されてしまう可能性があります。
任意整理の依頼時点で必要になる費用は、「相談料」「着手金」の2種類ですが、相談料は無料としている事務所も多いです。
そのため、基本的には着手金(債権者1社につき3〜5万円が相場)を支払えなかった場合、辞任されてしまうと考えてよいでしょう。
とはいえ、任意整理を行う人のなかには、手元のお金に余裕がなく「着手金を払えない」という人も多くみられます。
分割払いや後払いに対応している事務所も多いため、もし費用を用意できない場合には、担当の弁護士・司法書士に相談をしてみましょう。
任意整理が完了するまでは、取り立てや月々の返済をストップできるため、その間に費用を積み立てることも可能です。
なお、契約時に支払った着手金は、辞任されたとしても返還されませんので注意しましょう。
任意整理の費用が払えない場合の対処法は、以下の記事で解説しています。
任意整理中または返済中に追加借入をした
任意整理の交渉中または任意整理後の返済中に新たな借入を行うと、弁護士や司法書士に辞任されてしまう可能性があります。
弁護士や司法書士に依頼する時点で、多くの場合「新規の借入は禁止」という契約を取り交わします。
お金がないからといって新規の借入を行うと、この委任契約に反することになるのです。
任意整理中・後にかかわらず、新規の借入を増やさないように意識して家計管理を行いましょう。
弁護士・司法書士へ不誠実な対応をした
依頼している弁護士・司法書士へ不誠実な対応をした場合でも、辞任されてしまう可能性があります。
「不誠実な対応」とは、例えば以下のようなものを指します。
- 弁護士・司法書士に虚偽の情報を伝える
- 隠し事をする
- 連絡がつかない
これらは、先述の追加借入と同様に信頼関係を著しく損なう行為です。
弁護士や司法書士が任意整理を進めるにあたって支障が出てしまうため、辞任されてしまう可能性があります。
仮に問題やトラブルがあったとしても、弁護士や司法書士には隠し事をせず、連絡を絶やさないようにしましょう。
和解後に返済を2ヶ月以上滞納した
任意整理後は、残債を「弁護士や司法書士経由で支払う方法」と、「自身で各債権者へ振り込む方法」のどちらかで返済していくことになります。
もし、「弁護士や司法書士経由で支払う方法」を選んだ場合、返済を長期間(2ヶ月程度)滞納した場合も辞任されてしまう可能性があります。
これは、債務整理の和解時に、債権者と「残債の返済を怠った場合には、一括返済と遅延損害金を支払う」といった内容の契約を結んでいるためです。
もし辞任されてしまった場合は、以降の支払いを自身で行うことになります。
なお、残債の滞納した場合のデメリットに関しては、次の「任意整理で弁護士に辞任されたらどうなる?」の項をご覧ください。
任意整理で弁護士・司法書士に辞任されたらどうなる?
任意整理中または任意整理後に弁護士・司法書士に辞任されてしまった場合、次のようなデメリットが生じると考えられます。
それぞれのデメリットについて、詳しく解説していきましょう。
着手金は戻ってこない
債務者(お金を借りた側、任意整理を行った当人)の都合によって弁護士・司法書士に辞任された場合は、契約時に支払った着手金は原則として返還されません。
これは、着手金が業務に着手するための費用であり、任意整理の成功・不成功にかかわらず発生するものだからです。
債務者の都合によって辞任する例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 返済中の追加借入
- 残債の滞納など
着手金のルールに関しては、委任契約書に記載されていることが多いので、依頼時に確認しておきましょう。
督促が再開される
弁護士・司法書士が辞任した場合のデメリットとして特に大きいのは、督促が再開されてしまう点です。
通常、任意整理の和解交渉中は、弁護士や司法書士が債権者に「受任通知」を送付することで取り立てをストップできます。
- 受任通知とは
- 弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けた際に、債権者に対して「依頼を受けて債務整理の手続きを行う」と伝えるための通知書のこと。
貸金業法第21条により、受任通知が送付された時点から債務整理の手続きが終わるまで取り立てを停止することが定められています。
しかし、弁護士・司法書士が辞任すると、辞任したことを伝える「辞任通知」が債権者へ送付されるため、取り立てを停止する効力がなくなってしまうのです。
債権者から一括請求が行われる
任意整理の和解前に弁護士に辞任された場合には、督促が再開すると同時に、債権者は債務者に対して一括請求を行えるようになります。
任意整理の和解後に辞任されてしまった場合、理由としては「残債を滞納した」ケースがほとんどでしょう。
この滞納が和解契約の違反に当たるため、「期限の利益」を喪失することになります。
- 期限の利益とは
- 返済期日になるまで債務者は返済しなくてもいい権利のこと。
分割返済が認められるのは、債務者に「期限の利益」があるためです。
債務者が契約通りに返済できないと、この「期限の利益」を喪失するため、期日を待たずに一括で返済しなればいけないのです。
いずれにしろ、一括返済の請求に対応できない場合には、新たな弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、請求を止めてもらう必要があるでしょう。
詳しくは、次の「弁護士に辞任されてしまったらどうすればいい?」の項目で解説しています。
弁護士に辞任されてしまったらどうすればいい?
万が一弁護士や司法書士に辞任されてしまったとしても、改めて任意整理を行うことは可能です。
ここからは、任意整理で和解する前と和解した後の場合に分けて解説します。
【和解前の場合】新たに弁護士・司法書士に依頼する
辞任されてしまった事務所とは別の事務所を探し、新しい弁護士または司法書士に委任するのが、ひとつ目の対処法です。
弁護士・司法書士に途中で辞任された場合、提出した債権者リストや取引履歴などの資料は返却されます。
それを新たな弁護士・司法書士事務所に持ち込み、任意整理の依頼を再度行うことになるでしょう。
2回目以降の任意整理では、債権者との和解の条件が1回目より厳しくなる傾向にあるため、状況によっては個人再生や自己破産といった他の債務整理も視野に入れましょう。
個人再生とは、裁判所に申し立て、借金を5分の1~10分の1程度に減額し、原則3年(最長5年)での返済を目指す方法。
自己破産とは、裁判所に申し立て、ほぼすべての借金の免除を認めてもらう方法です。
それぞれ、以下の記事で具体的に解説しています。
自分で任意整理を行う
任意整理は、専門家に頼らずに自力で行うこともできます。
ただし、法律の専門知識がなければ債権者との和解に持っていくことは難しく、和解したとしても求める条件の通りにはなりにくいといえます。
金融会社によっては、個人を相手にした任意整理には対応しないところもあります。
また、同じ債権者相手に2回目の任意整理を行うとなると、1回目よりも厳しくなる可能性が高いため、自身での任意整理はなおさら困難になります。
自分でどうにかしようとせず、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。
自分で任意整理する場合の方法やリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【和解後の場合】滞納期間が1ヶ月程度なら自分で返済を行う
任意整理で和解した後に弁護士に辞任されてしまった場合には、まず滞納している残債がどれだけあるかを確認しましょう。
もし1ヶ月程度の滞納であれば、すぐに一括請求をされる可能性は低いです。
できるだけ早く滞納を解消するか、すぐに返済できない場合には、「遅れる理由といつ支払えるか」を債権者へ伝えることが肝心です。
2ヶ月以上の長期的な滞納の場合は弁護士・司法書士に相談を
もし2ヶ月以上滞納してしまうと、一括請求をされるリスクがあります。
滞納をした時点で、日ごとに遅延損害金が発生しますので、放置するのは危険です。
以降も返済の目途が立たないのであれば、早いうちに新しい弁護士や司法書士に債務整理の相談をすることをおすすめします。
2回目の任意整理を弁護士・司法書士に依頼する際に注意することは?
弁護士・司法書士に辞任された後、2回目の任意整理を行う際は、次のようなことに注意しましょう。
それぞれの注意点について、詳しく解説していきましょう。
依頼時は事情を正直に話す
新たな弁護士・司法書士に依頼する際には、
- 1度任意整理を行った後、辞任されてしまったこと
- 辞任されてしまった理由
などをきちんと説明するべきです。
辞任された理由を話すことで、担当の弁護士・司法書士も事前に対策を取ることができるからです。
2回目の任意整理であっても、借入額や借入社数を過少申告するなどの虚偽行為はもちろんNGです。
虚偽の申告を行うと任意整理がスムーズに進まなくなる可能性があるため、情報は包み隠さずすべて正直に話しましょう。
滞納をしない
任意整理の和解前は、着手金を滞納しないことが重要です。
なぜなら、着手金を支払わなければ、任意整理の交渉は始まらないからです。
着手金をすぐに用意できない場合には分割や後払いでの支払いも可能ですが、これを滞納してしまうと、辞任される原因になりえます。
月々の着手金すら払えないという状況にならないよう、事前に弁護士・司法書士に相談をして、見積もりを出してもらうようにしましょう。
任意整理の和解後は、残債の返済を滞納しないことが大切です。
もし担当の弁護士・司法書士に代理での返済(弁済代行)を依頼していて、滞納のおそれがある場合には、早めに相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。
連絡はこまめに行う
依頼している担当の弁護士・司法書士とのやりとりは、こまめに行いましょう。
返信をしない、連絡がつかないようにする、約束の面談に行かないなどの対応は、信頼関係の破綻につながり、弁護士・司法書士も責任をもって職務を全うできません。
たとえ電話やメール、LINEの返信が手間だとしても、自分自身のお金に関することを任せている自覚を持ち、ていねいにコミュニケーションを取りましょう。
条件によっては他の債務整理方法も検討する
先述したように、任意整理による解決が難しい場合には、裁判所に申し立てて借金を減額・免除してもらう「個人再生」「自己破産」も視野に入れる必要があるでしょう。
「解決が難しい」とは、債権者が2回目の和解に応じないケースや、任意整理によって利息をカットしたとしても5年での返済が見込めないケースなどが挙げられます。
個人再生や自己破産に関しては、裁判所を通した手続きとなるため、債権者と直接交渉する必要がなく、減額幅も任意整理より大きくなります。
ただし、いずれも任意整理と比べて費用や時間・手間がかかるため、弁護士・司法書士に相談して、自分の状況に合った債務整理方法を提案してもらうといいでしょう。