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「個人再生をしたら、どんな財産が残せるの?」
「財産を守れる方法を詳しく知りたい」
個人再生は、自己破産のように財産を強制的に没収されることはありません。
そのため、財産を残したまま借金を大幅に減額することができます。
ただし、「清算価値保障の原則」というルールがあり、個人再生における弁済額は手続き時に持っている財産以上の金額でなければならない、とされています。
つまり、財産は残せますが、同額以上は個人再生後に返済しないといけないのです。
このため、弁済額が高額になるようであれば、財産を処分することも必要になるでしょう。
個人再生の手続きにおいて、財産はどのように扱われるのでしょうか。
詳しく解説してまいります。
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個人再生のメリット・デメリットとは?自己破産、任意整理との違い
自己破産では、生活に最低限必要となる一定の財産(自由財産)を除いて、換価処分されて債権者へ配当されることになります。
一方、個人再生では自己破産と異なり、財産を保有したまま借金を大幅に減額することができます。
とはいえ、個人再生の手続きで財産に影響がないわけではありません。
手続き時に持っている財産は、個人再生後の支払額に影響します。
高額な財産を持っていればその分、個人再生後の支払額が増えてしまうため、弁済額があまりに高額になってしまう場合は、財産を処分する必要もあるでしょう。
ただ裏を返せば、弁済額を支払えるのであれば、その分、多くの財産を残せるということでもあります。
手元に残せる財産を柔軟に決定できる点は、自己破産と比べて個人再生のメリットです。
財産と弁済額について説明する前に、個人再生の弁済額がどのように決定されるのか、確認しておきましょう。
個人再生後の弁済額は、以下の3つの基準で定める金額を比較して、もっとも大きな金額よりも多く支払わなくてはなりません。
最低弁済基準額 | |
---|---|
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円~5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
借金総額が300万円であっても500万円であっても、減額後の金額は100万円になります。
なお、100万円に満たない借金については、借金は減額されませんので、任意整理や自己破産といった別の債務整理を選択することになります。
手続き時に持っている財産の総額を清算価値といいます。
現金や株などの有価証券のほか、家や車などはその資産価値が清算価値として計算されます。
個人再生では自己破産のように財産が強制的に換価処分されることはありませんが、
「自己破産をしたと仮定した場合、債権者(金融機関など)に配当されていた金額以上は弁済し、債権者が不利益にならないように」するために設定されています。
これを「清算価値保障原則」といいます。
給与所得者再生を選択した場合にのみ適用される基準です。
可処分所得とは、収入(月収)から税金や社会保険料と1ヶ月に最低限度必要な生活費を差し引いた金額のことです。
例えば、月収30万円の人の場合、税金と社会保険料の合計が8万円、最低限必要な生活費が15万円であれば、1ヶ月の可処分所得は7万円となります。
個人再生後は、可処分所得の2年分は最低限支払う必要があるので、168万円以上は返済しないといけない、ということです。
持っている財産の影響を受けるのは「清算価値保障基準」です。
たとえば、借金総額300万円の場合で考えてみましょう。
1 最低弁済額の法的な基準では弁済額は100万円となります。
しかし、手続き時に預貯金50万円と資産価値が150万円の車を保有していれば、2の清算価値保障原則の基準により、弁済額は50万円+150万円=200万円となります。
1と2を比べて、2の基準が上回るため、個人再生後に最低限支払わないといけない金額は200万円となります。
家や土地といった不動産を持っている場合は、その資産価値も高額になり、清算価値を押し上げてしまうこともあります。
手続き後の返済が難しくなる場合は、財産を換価処分する必要もでてくるでしょう。
自己破産では、原則として持っている財産は処分されることになりますが、すべての財産を処分してしまうと生活に支障をきたしてしまいます。
そこで、生活に必要な最低限の財産は処分しなくてよい決まりになっており、この財産のことを「自由財産」といいます。
自由財産には、99万円以下の現金や差押禁止財産(テレビ、家具、布団、衣類、食器類など生活に欠かせない道具)が該当します。
個人再生の清算価値を計算する際は、自由財産は含まずに算出するのが一般的です。
清算価値保障原則は「本人が自己破産ではなく個人再生を選択した場合、自己破産していた場合と比べて債権者が不利益にならないようにする」ためのものです。
そのため、自己破産でも処分されることがなかった自由財産については、個人再生後も返済する必要がない、と考えられるのです。
また、自己破産では自由財産に該当しなくても、裁判所が生活に必要と判断したときには処分せずに残すことができる「自由財産の拡張」があります。
個人再生において清算価値を求めるときには自由財産の拡張を考慮しないのが原則です。
実際に個人再生の手続きを進めなければ財産の状況を詳しく把握できず、それを清算価値の算出時点で予測するのが困難だからです。
ただし、裁判所によっては、一律に自由財産の拡張が認められるリストを定められているところもあります。
例えば、東京地方裁判所の基準だと、20万円以下の預貯金や、換価価値が20万円以下の自動車などがあります。
こうした基準に記載のあるものも、東京地方裁判所などでは、清算価値から除外して計算する運用となっています。
こうした自由財産の拡張の基準や運用は、管轄の裁判所によって異なるので、手続きをする前に確認するようにしましょう。
ここまで解説してきたのは、ローンが残っていない財産の話です。
では、まだローンが残っている財産はどうなるのでしょうか?
個人再生では、ローンも含めた本人の借金がすべて対象になります。
ローンだけを手続きから外すということはできません。
個人再生をすることで契約どおりにローンを支払えなくなってしまうため、財産が処分されるかどうかは、ローン契約の内容によって異なります。
担保のついたローンの返済が滞った場合、その財産は引き上げられるのが原則です。
担保付きのローンといえば、住宅ローンがその代表格でしょう。
しかし、個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があり、住宅ローンは例外的に個人再生で減額する借金から除くことができるのです。
簡単にいえば、住宅ローンだけは通常(またはリスケジュールして)の返済を継続することで、マイホームを残したまま、ほかの借金の負担を軽減することができるのです。
住宅ローンは、あくまで例外です。
その他の担保付きのローンの場合は、返済できなくなることから、ローン会社によって財産を没収されてしまうことになります。
例えば、自動車ローンは代表例でしょう。
自動車ローンでも、ディーラーで契約した自動車ローンの大半は「所有権留保」といって車検証の名義がローン会社になっています。
これは、自動車ローンを払い終わるまでは購入者ではなく、ローン会社が所有者になっており、ローンが約束通りに返済できない場合は、担保として車を引き上げられるようになっている、ということです。
このように、担保のついている財産は、自己破産のように手続きをしたことで裁判所の命によって没収されるわけではなく、ローンの規約に従って没収されることになります。
個人再生を裁判所に申立てる際には、申立書などと同時に「財産目録」を提出します。
財産目録とは、債務者が所有する財産を明記する書類のこと。
裁判所は財産目録で財産の詳細を把握し、適正な評価額を精査して個人再生を認可するかどうかを判断します。
なお、財産目録の記載内容は、自己申告になります。
しかし、不正は許されません。
財産目録は、個人再生後の返済額を決定するための重要書類となります。
もし、財産目録で不正が発覚すれば、個人再生の認可が下りなくなってしまうからです。
財産目録に記載する財産の項目は以下のとおりです。
財産項目 | 清算価値として記載する金額 |
---|---|
現金 | 手持ちの現金から99万円を差し引いた金額 |
預貯金 | 全額。一部の裁判所では預貯金残高が20万円以内なら清算価値に計上されない |
保険 | 解約返戻金の金額。解約返戻金がなくても保険を契約していれば、その内容を明記する |
過払い金 | 回収できる可能性がある場合、回収済みでも未回収でも金額を明記 |
敷金 | 清算価値はない |
退職金 | 退職金見込み額の8分の1 |
不動産 | 裁判所によって評価方法が異なる |
車 | 裁判所によって評価方法が異なる |
なお、財産目録に記載するのは債務者本人の財産のみです。
配偶者など、同居している家族の財産を記載する必要はありません。
また「日常家事債務」に該当するものがあれば、これも記載する必要はありません。
日常家事債務とは、婚姻生活を維持していくために必要な日常の家事から発生する借金のこと。
家賃、水道光熱費、医療費、教育費などがあてはまり、法律上、日常家事債務は夫婦が連帯して支払う責任を負うことになっています。
上表のとおり、財産のすべてが清算価値になるわけではありませんし、自己破産で自由財産に該当するものは除外して計算されます。
財産目録を提出すると、「本人が財産を不当に安く評価していないか」「家計にムダがないか」などを裁判所や個人再生委員が細かく確認します。
個人再生委員とは、個人再生の手続きを監督する立場の人のことです。
個人再生委員が選任するかの運用は裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所では個人再生手続きを申し立てると、必ず個人再生委員が選任されることになっています。
財産目録を調査して、もし不正があれば是正する措置をとります。
清算価値や財産に関する書類の訂正を求めたり、手続きを打ち切りにしたりするケースもあります。
財産目録を作成する際、意図的に財産を隠して申請してしまうとどうなるのでしょうか?
もし、不正をしても財産は細かく調査されるため、必ず発覚してしまうでしょう。
財産隠しが発覚すると、個人再生の手続き中であれば、個人再生に向けた再生計画は不許可(廃止)となる罰則が設けられています。
個人再生後であっても、認可された再生計画が取り消されて、借金は元通りとなってしまいます。
なお、個人再生が取り消されても、弁護費用や裁判所への費用については、そのまま支払わなければなりません。
個人再生における財産隠しに該当する行為は、以下のようなものがあります。
個人再生の手続きで財産の価値を正しく計算することは非常に重要になります。
清算価値によって借金をいくら減額されるかが変わり、個人再生後の返済額も変わってくるからです。
弁護士などに依頼せず、本人でも申立てることは可能ですが、管轄の裁判所の運用に基づいて不動産や自動車、預金などの清算価値を算出しなければならないため、正確な数字を導き出すのは困難です。
財産の総額は思っている以上に高額になったり、複雑な計算を要するケースがあったりすることも少なくありません。
こうしたことから、財産の計算は弁護士や認定弁護士に依頼した方が手続きはスムーズになるでしょう。
清算価値の計算方法は、裁判所ごとに微妙に運用が異なっているうえ、時価の計算方法によって有利・不利が大きく変わります。
弁護士や認定司法書士は、こうした問題を解決してくれるのです。
また、弁護士や認定司法書士に相談することで、以下のようなメリットもあります。
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無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、まずは相談を検討してみてはいかがでしょうか。
個人再生は財産を処分せずに手続きできるものの、多少なりとも影響を受けるのは避けられません。
押さえておきたいポイントは以下の通りです。
本人では持っている財産の価値を正確に算出するのはハードルが高く、場合によってはミスをして損失を招きかねません。
法律に則り、個人再生を通じて賢く財産を守るためにも、法律の専門家である弁護士や司法書士の力を借りることが大切です。
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