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「個人再生なら家や車を手放さずに債務整理ができるって聞いたけど…」
「自分も個人再生できるの?どれくらい費用がかかる?」
個人再生とは、自己破産や任意整理と同じく、債務整理の方法の一つです。
「安定した収入がある」などの条件を満たす必要がありますが、
などのメリットがあります。
この記事では、個人再生の条件や必要書類、流れ、期間・費用など個人再生の手続きについて解説します。
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個人再生について詳しく知りたい方はこちらの記事へ
個人再生のメリット・デメリットとは?自己破産、任意整理との違い
個人再生とは、
という債務整理の方法です。
また、個人再生には次の2つの手続きがあります。
それぞれ、具体的に見ていきましょう。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあります。
それぞれの特徴を整理すると、次の表のようになります。
小規模個人再生の特徴 |
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給与所得者等再生の特徴 |
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|
もともと小規模個人再生は個人商店などの小規模事業者向け、給与所得者等再生は安定収入のある会社員向けとして策定されています。
しかし、より一般的なのは、小規模個人再生です。
会社員を含め、実際に個人再生をした人の約9割が小規模個人再生を利用しています。
というのも、給与所得者等再生は条件が厳しく、返済額も高額になる場合があるためです。
個人再生手続を申し立てるには、最低限満たさないといけない条件がいくつかあります。
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらにも共通する条件は以下の通りです。
小規模個人再生の場合、次の条件が加わります。
・債権者(借入先)の過半数の同意
債務を大幅に減額することについて、「もっと払えるはずだ」等の反対意見が債権者からあがれば、手続きを進められないおそれがあるのです。
一方、給与所得者等再生は、「債権者の過半数の同意」は必要ありませんが、次の条件が加わります。
・給与変動の幅が年間20%以下
小規模個人再生の条件 | 給与所得者等再生の条件 |
---|---|
|
|
続けて、個人再生手続きに必要な書類について見ていきましょう。
裁判所で入手できる個人再生手続きの「申立書」をはじめ、債権者一覧表や住民票の写し、財産目録、給与明細などの添付書類の提出が義務づけられています。
なお、必要書類は財産状況や債権者数によって異なります。
個人再生申立てに必要な書類の例 | ||
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書類の概要 | 書類名 | 入手先 |
申立てをする書類 | 申立書 | 裁判所 |
経緯などを説明する書類 | 陳述書 | 裁判所 |
申立人に関する書類 |
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市区町村役場など |
財産を証明する書類 |
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家計を証明する書類 |
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借金に関する書類 |
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住宅ローン特則を利用する場合に必要な書類 |
|
個人再生の手続きは、次のような流れで進められます。
まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談します。
正式に依頼契約を結ぶと、弁護士や認定司法書士は債権者(お金を貸した人)に対して「受任通知」を送付します。
受任通知には法的な効力があり、それ以降、債権者からの督促はストップします。
個人再生委員の選任の例
個人再生委員が提出した意見書をふまえて、裁判所は個人再生手続きを開始する決定をくだします。
借金額が確定したら、申立人は弁護士や認定司法書士、個人再生委員の指導のもとで作成した「再生計画案」を、裁判所が定めた期日(申立てから3〜4ヶ月後)までに提出します。
再生計画案とは、各債権者に対し今後どのように返済していくのかをまとめた書類のことです。
再生計画案について、小規模個人再生では書面決議が、給与所得者等再生では裁判所による意見聴取が行われます。
いずれも各債権者に再生計画案を認めるかどうかを確認するためです。
以下のような場合は、債権者の「積極的な不同意」があったものとして、再生手続きは廃止になります。
給与所得者再生手続の場合は決議を行わず、意見聴取のみです。
債権者からの同意・不同意の結果と、個人再生委員が提出した意見書をもとに、裁判所は再生計画案の認可・不認可を決定します。
決定から約2週間後に官報で公告され、さらに2週間後に認可決定が確定します。
認可された再生計画にのっとり、申立人は債権者への支払いをスタートさせます。
返済ペースは毎月、2ヶ月に1度、3ヶ月に一度のいずれかです。
返済開始の
タイミング
支払期間は原則3年です。
ただし、教育費や医療費の負担が重いなど特別な事情がある場合は裁判所の判断で最長5年まで延長が認められています。
個人再生手続き中は、特定の債権者からの借金のみを返済する行為(偏頗弁済)が禁止になる以外には、生活に制限を受けることはありません。
ただし、引越や転職など、依頼している弁護士・認定司法書士に事前相談を要する場面も考えられます。
ここまでは個人再生手続きを行うにあたっての条件や、具体的な流れを見てきました。
加えて、以下の点にも注意しておきましょう。
しかし、個人再生の場合はそうした選択肢はありません。
そのため、車のローンが残っている場合は車が処分され、保証人がついている借金がある場合は保証人に残りの借金の一括請求が行きます。
住宅ローン特則の
利用条件
退職時期 | 清算価値に加えられる割合 |
---|---|
退職済みで退職金を受領済 | 全額 |
退職が近い、または退職済みだが退職金をまだ受け取っていない場合 | 退職金見込額の1/4 |
退職予定がない | 退職金見込額の1/8 |
個人再生のメリットは、債務を大幅に減額できることです。
法律によって「最低限返済しなければならない返済額(最低弁済基準額)」が定められており、これによると借金総額の5分の1~10分の1程度まで借金を減額できます。
最低弁済基準額 | |
---|---|
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の1/5 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の1/10 |
例えば、住宅ローンの残債を除いた借金額が1500万円以下であれば、借金額は5分の1または100万円まで減額可能です。
ただし最終的な返済額は、小規模個人再生と給与所得者再生どちらの手続きを選ぶか、財産がどれくらいあるかによって異なります。
小規模個人再生を選んだ場合、
を比較し、高い方が最終的な返済額になります。
清算価値には住宅の価値も含まれるため、住宅ローン完済後またはローンの残額が少なくなっていて住宅の価値の方が高ければ清算価値が上がり、個人再生による借金減額効果が得られなくなる可能性もあるので注意が必要です。
給与所得者再生を選んだ場合は、
のうちもっとも高いものが最終的な返済額となります。
可処分所得とは、
年収−(税金+社会保険料+最低限度の生活を維持するために必要な費用)
を指します。
最低限度の生活を維持するために必要な費用は、生活保護の基準などをもとに法によって定められています。
多くの場合、可処分所得の2年分が最低弁済額や清算価値よりも高くなるため、小規模個人再生より返済額は大きくなる傾向にあります。
個人再生にかかる期間・費用 | |
---|---|
個人再生にかかる期間 | 準備期間を含め6ヶ月〜1年程度 |
個人再生にかかる費用 | 裁判所に支払う費用と弁護士・認定司法書士への費用をあわせ約70万円〜 |
個人再生手続きには、準備期間を含め6ヶ月〜1年程度かかります。
また、個人再生手続きにかかる費用は、裁判所に支払う費用と弁護士・認定司法書士への費用をあわせ約70万円〜が目安です。
個人再生は債務整理の中でも最も複雑な手続きです。申立書や再生計画案など、作成する書類だけでも、かなりの数にのぼります。
そのため、実際に個人再生をした人のうち約98%が専門家のサポートを受けているのが現実です。
弁護士や認定司法書士に依頼すると、以下のメリットを期待できます。
もちろん費用は発生しますが、まとまったお金をすぐに捻出できない場合は、後払いや分割払いに応じている法律事務所もあります。
まずは無料相談を受け付けている法律事務所に相談を検討してみてはいかがでしょうか。
個人再生の手続きの特徴は以下の通りです。
家や車を手放さずに済む可能性があり、借金の減額幅も大きい個人再生は、「安定した収入がある」など条件を満たしている人にとっては有効な借金解決方法です。
ただし、ほかの債務整理の方法に比べて手続きは複雑です。
個人再生手続きをスムーズに進めるため、まずは弁護士や司法書士といった専門家に相談してみましょう。
※本メディアは司法書士法人みつ葉グループが運営しています
※本記事の内容は2022年7月25日時点の情報です。
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