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個人再生を行うと、借金を大幅に減額することができます。
しかし個人再生は、手続き後に「再生計画」に基づいた返済があります。
もし、個人再生後の返済を滞納すると、「再生計画」が取り消されてしまう可能性があるので注意しましょう。
個人再生後の支払いを滞納すると、以下のような影響があります。
さらに滞納している料金がある場合、個人再生をするには以下の点に注意が必要です。
個人再生後の返済を滞納するとどうなるのか、滞納がある状態で個人再生をすると手続きにどのような影響があるのか、詳しく解説していきます。
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個人再生について詳しく知りたい方はこちらの記事へ
個人再生のメリット・デメリットとは?自己破産、任意整理との違い
個人再生は借金を減額する措置なので、認可された後は再生計画に則った返済をする必要があります。
もし、個人再生後の返済を滞納してしまうと個人再生が取り消される可能性があります。
個人再生が取り消されると、個人再生そのものがなかったことになり、減額された借金は元の金額に戻ってしまいます。
さらに、個人再生手続でかかった裁判所費用や弁護士費用は、そのまま支払うことになります。
個人再生後の返済は、期間が3年間(認められれば5年間)と長期間。
「ついうっかり入金を忘れてしまった」ということもあるでしょうし、経済状況が変化して返済そのものが難しくなることもあるでしょう。
まずは、個人再生後の返済を滞納してしまうと、どのような流れで個人再生が取り消されてしまうのかについて解説いたします。
個人再生は借金がなくなるわけではなく、再生計画に則った返済を継続し、借金を完済する手続きです。
その状態で滞納をしてしまうと、債権者(お金を貸していた金融機関など)は、「再生計画取消の申立」を行うことができるのです。
1度の滞納ですぐに「再生計画」が取り消される可能性は低いですが、滞納を2度、3度と繰り返してしまうと、取り消されるリスクが高まります。
「再生計画取消の申立」ができるのは、債権額全体の10%以上を占める債権者に限られています。
つまり、10%未満の債権者は、「再生計画取消の申立」を行うことができません。
しかし、10%未満の債権者であっても、本人に対して裁判を起こして、個別に借金を回収することはできます。
裁判によって債権者の訴えが認められると、債務者は預貯金や生命保険、不動産、給与といった、本人の財産を差押えができるようになります。
滞納を繰り返すと、債権者から次々と訴訟を起こされ、最終的に「再生計画」が取り消されてしまうことになってしまいます。
借金には、原則として5~10年の消滅時効があります。
では、個人再生後の返済にも時効はあるのでしょうか?
結論からいえば、個人再生後の返済にも消滅時効があり、期間は一般的な借金と同様に5~10年後です。
ただし、個人再生の手続きにより「時効の中断」といって、消滅時効のカウントがリセットされています。
このため、個人再生後の返済の時効は、再生計画に基づく返済が始まってからから5~10年後に時効が成立する、ということになります。
なお、個人再生計画には、期限の利益喪失約款が通常はないため、返済予定日からそれぞれの支払につき消滅時効が開始する点は注意が必要です。
しかし、時効の成立が不可能というわけではなく、個人再生後の返済予定日から、5年間経過していれば、時効を成立させることも可能なケースがございます。
時効は、たた黙って放置していれば成立するものではなく、時効期間が過ぎた後に「時効の援用」という手続きが必要です。
時効の援用とは、簡単にいえば、債権者(借金をしていた人)に対して「借金の時効が成立したので、もう返済をしません」と伝える手続きのことです。
個人再生後の返済の時効は、成立するタイミングの見極めには法的な専門知識が必要です。
「個人再生後の返済を滞納しているけど、最後の返済日からもうすぐ5年になるかも?」と思った人は時効の援用ができる可能性がありますので弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談してみましょう。
手続き後の返済が困難になると、「再生計画」の取り消しを受け入れるしか道がないわけではありません。
仕事や経済状況が変わり、これまで通りに返済できなくなった場合には、対処方法があります。
個人再生の手続き後、やむを得ない事情によって再生債権の返済が難しくなった場合は、裁判所に申立てを行うことによって、返済期間を一定程度延長することができます。
返済期間が延長されると、返済総額そのものは変わりませんが、毎月返済していく金額は少なくなるため、返済負担を軽減できます。
なお、延長できる期間の上限は2年間です。
もともとの返済期間が3年間の場合は最長5年間、5年間であれば最長7年間まで延ばすことができます。
ただし、返済期間を延長するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
返済期間を延長しても完済が困難な場合には、「ハードシップ免責」という制度があります。
「ハードシップ免責」とは、再生債権の大部分を返済している人に限り、残額を免除してもらえる制度です。
しかし、残りの借金が全額免除される制度ですから、認可には厳しい条件が課されます。
ハードシップ免責が認められるには、返済期間延長の条件でもある
に加えて、さらに以下の2つの条件を満たす必要があります。
特に気をつけないといえないのは、2つ目の条件です。
財産を多くもった状態で個人再生をすると、「清算価値保障原則」により、手続き後の返済額が決定されます。
つまり、清算価値と同じ金額を返済していくので、ハードシップ免責を利用するために必要な「清算価値以上を返済する」という要件を満たさないことになります。
またハードシップ免責では、個人再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用していた場合、さらに注意が必要です。
住宅ローンはハードシップ免責の対象外であるため、どんなに生活が苦しくても、住宅ローンだけは引き続き返済し続けないといけないからです。
「ハードシップ免責」は、申し立てても認めてもらうことが難しい手続きです。
このため、一般的には弁護士に依頼して進めることになります。
個人再生後の返済が困難でも、返済期間の延長やハードシップ免責が認められなかった場合は、どうすればよいのでしょうか?
どうしても返済できない場合の最終手段は、自己破産です。
個人再生の手続きを行った後でも、自己破産をすることはできます。
そして、自己破産をすることで、個人再生後の返済を含めて、すべての借金の返済義務がなくなります。
ただし、自己破産では、生活に最低限必要な財産を除き、すべての財産が処分されます。
個人再生で残すことができたマイホームや車があっても、自己破産では処分の対象になってしまう点は、覚えておきましょう。
ここまでは、個人再生後の返済を滞納してしまった場合について、解説してきました。
では、個人再生の手続きを始める時点で、滞納している税金や料金などがある場合、手続きにはどのような影響が生じるのでしょうか。
それぞれのケースごとに、詳しく解説していきます。
税金や年金や社会保険料など、租税として扱われるものは、個人再生では「一般優先債権」といわれ、手続きで減額することができません。
つまり、税金などは個人再生をしても、全額支払わなくてはならない、ということです。
もし滞納している税金が多いと、手続き後の返済とは別に返済していく必要があるため、「税金の返済で手一杯となり、再生計画に則った返済ができないのでは?」と裁判所は判断します。
個人再生が認められるには、手続き後に再生計画に則った返済が実現可能であることが決め手です。
このため、滞納している税金が多い状況だと、返済能力を疑われて、個人再生が認められない可能性があるのです。
税金は、個人再生などの債務整理で解決することはできません。
税金が支払えなくて困っている場合は、管轄の市町村役所の相談窓口へ行ってみましょう。
相談した結果、分納(税金の分割払い)や支払い期間の延長などの解決策を提案してくれるかもしれません。
料金の種類によっては、滞納していることで個人再生の手続きや、手続き後の生活に影響するものがあります。
特に注意が必要なものを紹介しましょう。
個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。
簡単にいえば、住宅ローンの支払いは継続(またはリスケジュール)することで、マイホームを手放すことなく、個人再生手続きによりその他の借金の減額ができる制度です。
住宅ローンを滞納している場合でも、抵当権が実行されてから6ヶ月以内であれば住宅ローン特則を利用することが可能です。
しかし、住宅ローンでマンションを購入している人は注意が必要です。
マンション購入の場合、毎月の支払いの中には管理費が含まれていることが一般的。
つまり、住宅ローンだけではなく管理費も滞納している可能性があるのです。
管理費には「先取特権」という管理組合の強力な担保権が設定されています。
住宅ローン特則を利用するには「本人が負っている住宅ローン以外の借金についての担保権が、不動産についていないこと」という条件があるため、マンションの管理費の滞納分があると住宅ローン特則を利用することができません。
このため、実際の手続きでは、事前に管理費の滞納を解消しておくか、管理組合との間で別除権協定(滞納分を分割支払いすること約束する代わりに、先取特権を実行しない協定)を結ぶなどの措置が必要です。
個人再生をしたことを理由に賃貸契約を解除されて、賃貸住宅を追い出されるようなことはありません。
しかし、家賃を滞納している状態で個人再生をすると、ほかの借金と同じように滞納分の家賃も減額の対象となります。
これにより、滞納分の家賃の支払いは不可能となります。
家賃の支払いができなくなれば、貸主はこれを理由に賃貸契約を解除することができます。
実際に賃貸契約が解除されるかどうかは、貸主の裁量次第です。
交渉することで賃貸契約を継続できる場合もありますが、家を追い出される可能性もある点は注意しておきましょう。
携帯電話料金を滞納している場合も家賃と同様、滞納分は減額の対象となります。
携帯電話料金を支払えなければ、通信契約を強制的に解約される可能性が非常に高くなります。
とはいえ、携帯電話の通信契約は、個人再生後も再び契約できます。
強制解約された携帯電話会社やそのグループ会社での再契約が難しいですが、ほかの通信会社であれば、新規契約することは可能です。
ただし、携帯電話本体の代金を通信料と合算して分割返済する契約は、結ぶことができません。
個人再生をすると、信用情報に事故情報が登録されて、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になります。
携帯電話の分割支払いは、一種のローン契約であるため、本体代金の分割支払いの審査でかならず落とされてしまいます。
携帯電話の回線契約そのものに信用情報は影響しませんが、本体の分割支払い込みの契約は5〜7年程度できなくなります。
滞納している支払いがあり、個人再生にどのような影響が生じるか不安な場合は、悩まずに弁護士や司法書士への相談を検討してはいかがでしょうか。
個人再生の手続きを行うことで生活にどう影響するのか、どういったことに注意しないといけないのかなど、専門性と経験に基づいたアドバスを受けることができます。
債務整理は弁護士のほか、借金総額が140万円以下であれば認定司法書士に依頼することも可能です。
弁護士や司法書士に依頼することで、債権者に受任通知が発送され、滞納している支払いの督促もストップします。
無料相談を受け付けている事務所もあるので、借金や公共料金の支払いが困難な方は、まず連絡してみてはいかがでしょうか。
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