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リボ払いで過払い金が発生する条件は?請求によるデメリットも解説

リボ払いでも、過払い金が発生している可能性はあります。

具体的には、次の条件を満たしているケースです。

  • 2010年6月以前のグレーゾーン金利による取引
  • キャッシング利用のリボ払い

同じリボ払いでも、ショッピングの利用分については、過払い金が発生することは原則としてありません。

この記事では、リボ払いにおける過払い金について、発生条件や、返還請求によるデメリットなどについて、詳しく解説します。

現在、リボ払いを含めて、借金の返済が厳しい状況にある方は、当事務所にご相談ください。過払い金返還請求や、借金の減額方法を含めて、どのような解決方法をとるべきかご提案いたします。

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リボ払いで過払い金が発生する条件

冒頭で述べたとおり、次の条件を満たす場合は、リボ払いの過払い金が発生している可能性があります。

リボ払いにおける過払い金の発生条件

  • 2010年6月以前のグレーゾーン金利による取引
  • キャッシング利用のリボ払い

それぞれの条件について、以下で詳しく解説します。

なお、個人で判断することが難しいケースもあるため、不安があれば、まずは弁護士・司法書士に無料相談することをおすすめします。

2010年6月以前のグレーゾーン金利による取引

まずは、2010年6月以前の「グレーゾーン金利」による取引であることが条件です。

グレーゾーン金利とは
法律の上限金利を超えた違法な貸付金利のこと。利息制限法の上限金利(15.0%〜20.0%)*を超えるものの、出資法の上限金利(29.2%)には満たない金利。

*利息制限法の上限金利は、借入額によって以下のように定められている
  • 借入額10万円未満=20.0%
  • 借入額10 万円以上100万円未満=18.0%
  • 借入額100万円以上=15.0%

2010年6月以前は、利息制限法の上限を超えても、出資法の上限金利内であれば罰則がありませんでした。そのため、多くの貸金業者がグレーゾーン金利による貸付けを行っていました。

しかし、グレーゾーン金利は、2010年6月18日の貸金業法および出資法の改正により、完全に撤廃されました。これにより、グレーゾーン金利で返済していた分については、「過払い金」として返還請求ができるようになっています。

なお、法改正以前の2007年頃から、貸金業者が金利の見直しを行うようになったため、実際には、2007年以前の取引において発生しているケースが多いといえます。

グレーゾーン金利の仕組みや背景については、下記記事で詳しく解説しています。

キャッシング利用のリボ払い

加えて、「キャッシング利用におけるリボ払い」(キャッシングリボ)であることも条件となります。

クレジットカードのキャッシングとショッピングは、適用される法律が異なります。

キャッシングは、上述した利息制限法が適用されるため、過払い金が発生している可能性があります。

一方で、ショッピングは、利息制限法ではなく「割賦販売法」という法律が適用されます。「グレーゾーン金利による取引」がそもそも存在しないため、過払い金もありません。

なお、銀行のカードローンも過払い金は発生しません。銀行の貸付は、利息制限法が適用されますが、銀行は基本的に、利息制限法の範囲内で金利を設定しているためです。

参考
割賦販売法が適用される取引は、原則として「金銭の貸付け」ではなく、「商品やサービスの販売」です。そのため、ショッピング利用のリボ払いにおいて、いわゆる利息にあたる部分は、「立替金の手数料」と見なされます。

リボ払いの過払い金が発生している可能性がある会社・カードは?

リボ払いにおいて、過払い金が発生している可能性のある、おもな会社・カードは次のとおりです。

リボ払いの過払い金が発生している可能性がある会社・カード

  • 楽天
  • 三井住友
  • アプラス
  • エポス
  • オリエントコーポレーション
  • クレディセゾン
  • ポケットカード(マイカルカード)

以下で、それぞれを見ていきましょう。

楽天

現在の「楽天カード」そのものに過払い金は発生しません。

ただし、「楽天クレジット」を2004年まで、「楽天KCカード」を2007年以前に利用していた場合は、過払い金発生の可能性があります。

楽天クレジットは楽天カードに、楽天KCカードはワイジェイカードに過払い金を請求することになります。

三井住友

「三井住友VISAカード」を、2005年以前に利用していた場合は、過払い金発生の可能性があります。

アプラス

以下に当てはまる人には、過払い金発生の可能性があります。

  • 「新生VISA」「新生アプラス」「新生カードVISA」などを2007年頃まで使用していた
  • 「TSUTAYA Tカードプラス」「TSUTAYA WカードJCB」などを2009年頃まで使用していた

エポス

以下に当てはまる人には、過払い金発生の可能性があります。

  • 「エポスカード(マルイカード)」で2007年3月15日以前に借入した
  • 「ゼロファースト(エムワンカード)」で2007年4月15日以前に借入した

オリエントコーポレーション

「オリコカード」「アメニティカード」「クレストカード」「オートウェーブカード」「オートバックスカード」「コジマカード」などを2007年3月31日以前に利用していた場合には、過払い金発生の可能性があります。

クレディセゾン

「セゾンカード」を2007年7月以前に利用していた、または「UCカード」を2007年6月以前に利用していた場合、過払い金発生の可能性があります。

ポケットカード(マイカルカード)

「P-oneカード」「MYCALカード」を2007年以前に利用した場合、過払い金発生の可能性があります。

名称が変わっているカードや懐かしいカードも多く、忘れてしまっているかもしれませんが、利用したことはないか思い出してみましょう。

リボ払いにおける過払い金返還請求のデメリット

リボ払いで発生した過払い金を請求すると、払いすぎた利息を取り戻せるのが最大のメリットです。

生活に影響を与える大きなデメリットはありませんが、以下の点には注意しておかなければなりません。

リボ払いにおける過払金返還請求のデメリット

  • 過払い金請求をした会社のカードは原則的に使えなくなる
  • ショッピング利用残高が過払い金を上回ると信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)

過払い金請求をした会社のカードは原則的に使えなくなる

過払い金請求をした借入先のカードの利用は、原則ストップされます。

そのため、公共料金や携帯電話代などをカード引き落としにしている場合は、事前に支払方法を変更する必要があります。

当たり前ですが、過払い金請求をした借入先以外のカードは、今まで通り使用できます。

ショッピング利用残高が過払い金を上回ると信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)

過払い金請求をしたとき、ショッピングの支払いが残っていると、過払い金からショッピング利用残高が相殺されます。

ショッピングの利用残高が過払い金よりも小さければ、残りの額が戻ってきます。

しかし、ショッピングの利用残高が過払い金よりも大きい場合には、債務整理のひとつである「任意整理」の扱いになります。

そのため、信用情報機関に事故情報が完済から5年程度登録され、いわゆる「信用情報に傷がついた(=ブラックリストに載った)状態」となります。

信用情報に傷がつくと、クレジットカードの利用や新規作成、ローン・キャッシングなどの新規借入の審査に通らない可能性が高くなり、他にも分割払いでの支払いも難しくなります。

なお、ショッピング残高を過払い金で完済できればブラックリストに載ることはありません。

勢いに任せて過払い金請求するのではなく、どのようにするとメリットがあるのか、ショッピングの利用残高なども踏まえて慎重に判断することが大切です。

リボ払いで過払い金が発生していても返還請求できないケース

以下のケースでは、リボ払いで過払い金が発生していたとしても返還請求をすることはできません。

リボ払いで過払い金が発生していても返還請求できないケース

  • 最後の取引から10年経った(消滅時効)
  • カード会社が倒産してしまった

最後の取引から10年経った(消滅時効)

過払い金の返還を請求できる権利は、最後の借入または返済から10年で時効を迎えて消滅します。

したがって、過払い金が発生している場合は、最後の取引から10年以内に請求しなければなりません。

カード会社が倒産してしまった

借入先のカード会社が倒産してしまった場合は、請求先がなくなるため、過払い金請求ができなくなります。

ただし、別の会社に吸収合併された場合や営業譲渡された場合などは債務(借金の返済を求める権利)が継承されるため、過払い金請求が可能です。

どのカード会社に代わったのか、カードを持っている人には案内がきます。

解約していなければ、現在利用しているカード会社に引き継がれている可能性が高いでしょう。

リボ払いの過払い金返還請求の手続きの流れ

リボ払いの過払い金を請求する場合、以下の流れで手続きを行います。

過払い金請求の流れ

貸金業者/カード会社から取引履歴を取り寄せる

取引履歴の取り寄せ方

カード会社の公式サイト、もしくは問い合わせ先に電話して、取引履歴の開示方法を確認後、所定の書類をやり取りし、取引履歴を送付してもらいます。

カード会社によっては、手数料がかかる場合もあります。

取引履歴を取り寄せる際の注意点

  • 1.目的を「過払い金請求のため」と答えない
    返済中の人が取引履歴の取得目的を「過払い金請求のため」と答えてしまうと、民法705条によって、カード会社が「過払い金が発生していることを知りながら返済を継続した場合は、過払い金を返還しない」と主張する可能性があります。
    取引履歴は開示請求されたら開示しなくてはならないものなので、本来理由を答える必要はありません。
    もし理由を聞かれた場合には、「取引内容の確認のため」とだけ答えればOKです。
  • 2.「ゼロ和解」はしない
    取引履歴の開示を請求すると、債権者が「現在返済中の借金をゼロにするので、債権・債務はないということで和解しないか」という提案をしてくる可能性があります。
    これは「ゼロ和解」と呼ばれるもので、ゼロ和解に応じると「この契約は解決済み」とされ、過払い金の請求が困難になる可能性があります。

引き直し計算をして過払い金の金額を算出する

取引履歴を入手したら、「引き直し計算」を行い、過払い金の金額を確定させます。

引き直し計算とは、これまで返済した分の利息を利息制限法の金利に基づいて計算し直すことをいいます。

引き直し計算を間違うと、過払い金を少なく請求してしまったり、多く請求してカード会社に応じてもらえなかったりする可能性があります。

過払い額の算出は無料計算ソフトを使い自分で行うこともできますが、正確な過払い額を算出するのが難しいこともあります。

正確性を高めるためにも、弁護士や司法書士に依頼したほうがよいでしょう。

過払い金の計算方法については、下記記事で詳しく解説しています。

特に正確な過払い額を算出するのが難しいケース例

  • 1.完済後の借り入れを繰り返しているケース
    借入と完済を繰り返しているケースでは、完済後の借入を「一連の取引」とみるか、「取引の分断」とみるかによって時効の時期が変わってきます。
    そのため、時効の判断が非常に難しく、裁判の争点になるほどです。
  • 2.延滞や滞納をしたことがあるケース
    返済時に延滞や滞納をしたことがある場合、カード会社から「利息制限法の上限金利ではなく、遅延損害金の利率で計算すべき」と主張されることがあります。
  • 3.取引履歴が不完全だったケース
    取引履歴が途中からだった場合なども、通帳の履歴などから推測して過払い金を計算することは可能です。
    ただし、専門知識のない個人が取引経過を再現しながら引き直し計算をするのは難しいでしょう。

貸金業者/カード会社に「過払い金返還請求書」を送付

貸金業者/カード会社に内容証明郵便で引き直し計算書と「過払い金返還請求書」を送付します。

過払い返還請求書の書式には、厳密に決まりがある訳ではありませんが、主に以下の内容を記載します。

  • 何年頃から何年間取引があったのか
  • 利息の引き直し計算の結果
  • いくらの過払い金が発生しているのか
  • いつまでに返還して欲しいのか
  • 請求に応じないときには民事訴訟を検討するのか

貸金業者/カード会社の担当者と話し合い(任意交渉)をする

貸金業者/カード会社の担当者と電話で過払い金の返還額や期日について交渉します。

過払い金請求実績豊富な弁護士や認定司法書士の場合は、交渉でも80%程度の返還率を見込めるといわれています。

話し合いで和解が成立した場合は、6を参照してください。

(和解できなかった場合)過払い金請求の裁判をする

話し合いの際にカード会社から示された金額に納得ができない場合は、過払い金請求の裁判を起こして解決することになります。

裁判をする場合は、訴状などの必要書類の準備をはじめ、裁判所への出廷(平日)が必要です。

以下にあげた争点がなければ、満額で和解できる可能性が高いでしょう。

  • 完済後の借入を繰り返しているケース
    「完済ごとに別の取引になるため、10年以上前に完済した取引分の過払い金は無効になる」とカード会社に主張される可能性があります。
  • 延滞や滞納があったケース
    「延滞などにより貸付停止措置を取ったため、以降の取引については、取引日から10年が経過していれば過払い金が時効になる」とカード会社に主張される可能性があります。
  • カード会社に将来利息のカットや返済額の減額をしてもらったケース
    示談書を根拠に、過払い金の大幅な減額をカード会社から求められる可能性があります。
    このような争点があるときには、カード会社側も代理人弁護士を立てて争ってきます。自力で対応するのは難しいでしょう。

カード会社から過払い金が入金される

交渉で和解する、もしくは裁判で解決すると、指定した口座に過払い金が入金されます。

弁護士や認定司法書士に依頼した場合は、弁護士・認定司法書士の費用を差し引いた金額が追って入金されます。

リボ払いの過払い金返還請求は弁護士・認定司法書士にご相談を

リボ払いの過払い金をより多く、手間をかけずに取り戻したいなら、弁護士や認定司法書士に依頼するのも選択肢のひとつです。

リボ払いの過払い金請求を自分で手続きする場合と、弁護士・認定司法書士に依頼する場合のメリット・デメリットを比較すると、以下のようになります。

メリット デメリット
弁護士・司法書士に依頼する ・取り戻せる金額が多くなる
・手続きを任せることができる
・家族や周囲の人に知られにくい
・弁護士や認定司法書士費用がかかる
自分で過払い金返還請求する ・弁護士や認定司法書士費用がかからない ・取り戻せる過払い金の金額が少なくなる
・手続きに手間がかかる
・家族や周囲の人に知られる可能性がある

専門家に依頼した場合は、費用がかかってしまいます。

ただし、自分で手続きした場合よりも過払い金を多く取り戻せる可能性が高いため、諸費用を差し引いても手元に残る金額が大きくなる傾向にあります。

ちなみに、過払い金請求は弁護士だけでなく、認定司法書士も代理人として交渉・裁判ができます。

ただ、すべての案件の交渉・裁判ができるわけではなく、認定司法書士が代理人として対応できるのは、1社あたり140万円までの過払い金のみです。

もし、現在も借金返済に困っている場合は、任意整理や個人再生、自己破産といった、借金を減額できる債務整理についての相談も可能です。

過払い金の相談や調査、計算が無料の事務所は多くあります。

過払い金が発生している可能性がある人は、まず相談を検討してみてはいかがでしょうか?

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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