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リボ払いでも、過払い金が発生している可能性はあります。
具体的には、次の条件を満たしているケースです。
同じリボ払いでも、ショッピングの利用分については、過払い金が発生することは原則としてありません。
この記事では、リボ払いにおける過払い金について、発生条件や、返還請求によるデメリットなどについて、詳しく解説します。
現在、リボ払いを含めて、借金の返済が厳しい状況にある方は、当事務所にご相談ください。過払い金返還請求や、借金の減額方法を含めて、どのような解決方法をとるべきかご提案いたします。
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当事務所の借金減額診断は、無料・匿名で利用可能です。診断したからといって、必ずしも相談をする必要はありませんので、ご安心ください。
冒頭で述べたとおり、次の条件を満たす場合は、リボ払いの過払い金が発生している可能性があります。
リボ払いにおける過払い金の発生条件
それぞれの条件について、以下で詳しく解説します。
なお、個人で判断することが難しいケースもあるため、不安があれば、まずは弁護士・司法書士に無料相談することをおすすめします。
まずは、2010年6月以前の「グレーゾーン金利」による取引であることが条件です。
2010年6月以前は、利息制限法の上限を超えても、出資法の上限金利内であれば罰則がありませんでした。そのため、多くの貸金業者がグレーゾーン金利による貸付けを行っていました。
しかし、グレーゾーン金利は、2010年6月18日の貸金業法および出資法の改正により、完全に撤廃されました。これにより、グレーゾーン金利で返済していた分については、「過払い金」として返還請求ができるようになっています。
なお、法改正以前の2007年頃から、貸金業者が金利の見直しを行うようになったため、実際には、2007年以前の取引において発生しているケースが多いといえます。
グレーゾーン金利の仕組みや背景については、下記記事で詳しく解説しています。
加えて、「キャッシング利用におけるリボ払い」(キャッシングリボ)であることも条件となります。
クレジットカードのキャッシングとショッピングは、適用される法律が異なります。
キャッシングは、上述した利息制限法が適用されるため、過払い金が発生している可能性があります。
一方で、ショッピングは、利息制限法ではなく「割賦販売法」という法律が適用されます。「グレーゾーン金利による取引」がそもそも存在しないため、過払い金もありません。
なお、銀行のカードローンも過払い金は発生しません。銀行の貸付は、利息制限法が適用されますが、銀行は基本的に、利息制限法の範囲内で金利を設定しているためです。
リボ払いにおいて、過払い金が発生している可能性のある、おもな会社・カードは次のとおりです。
リボ払いの過払い金が発生している可能性がある会社・カード
以下で、それぞれを見ていきましょう。
現在の「楽天カード」そのものに過払い金は発生しません。
ただし、「楽天クレジット」を2004年まで、「楽天KCカード」を2007年以前に利用していた場合は、過払い金発生の可能性があります。
楽天クレジットは楽天カードに、楽天KCカードはワイジェイカードに過払い金を請求することになります。
「三井住友VISAカード」を、2005年以前に利用していた場合は、過払い金発生の可能性があります。
以下に当てはまる人には、過払い金発生の可能性があります。
以下に当てはまる人には、過払い金発生の可能性があります。
「オリコカード」「アメニティカード」「クレストカード」「オートウェーブカード」「オートバックスカード」「コジマカード」などを2007年3月31日以前に利用していた場合には、過払い金発生の可能性があります。
「セゾンカード」を2007年7月以前に利用していた、または「UCカード」を2007年6月以前に利用していた場合、過払い金発生の可能性があります。
「P-oneカード」「MYCALカード」を2007年以前に利用した場合、過払い金発生の可能性があります。
名称が変わっているカードや懐かしいカードも多く、忘れてしまっているかもしれませんが、利用したことはないか思い出してみましょう。
リボ払いで発生した過払い金を請求すると、払いすぎた利息を取り戻せるのが最大のメリットです。
生活に影響を与える大きなデメリットはありませんが、以下の点には注意しておかなければなりません。
リボ払いにおける過払金返還請求のデメリット
過払い金請求をした借入先のカードの利用は、原則ストップされます。
そのため、公共料金や携帯電話代などをカード引き落としにしている場合は、事前に支払方法を変更する必要があります。
当たり前ですが、過払い金請求をした借入先以外のカードは、今まで通り使用できます。
過払い金請求をしたとき、ショッピングの支払いが残っていると、過払い金からショッピング利用残高が相殺されます。
ショッピングの利用残高が過払い金よりも小さければ、残りの額が戻ってきます。
しかし、ショッピングの利用残高が過払い金よりも大きい場合には、債務整理のひとつである「任意整理」の扱いになります。
そのため、信用情報機関に事故情報が完済から5年程度登録され、いわゆる「信用情報に傷がついた(=ブラックリストに載った)状態」となります。
信用情報に傷がつくと、クレジットカードの利用や新規作成、ローン・キャッシングなどの新規借入の審査に通らない可能性が高くなり、他にも分割払いでの支払いも難しくなります。
なお、ショッピング残高を過払い金で完済できればブラックリストに載ることはありません。
勢いに任せて過払い金請求するのではなく、どのようにするとメリットがあるのか、ショッピングの利用残高なども踏まえて慎重に判断することが大切です。
以下のケースでは、リボ払いで過払い金が発生していたとしても返還請求をすることはできません。
リボ払いで過払い金が発生していても返還請求できないケース
過払い金の返還を請求できる権利は、最後の借入または返済から10年で時効を迎えて消滅します。
したがって、過払い金が発生している場合は、最後の取引から10年以内に請求しなければなりません。
借入先のカード会社が倒産してしまった場合は、請求先がなくなるため、過払い金請求ができなくなります。
ただし、別の会社に吸収合併された場合や営業譲渡された場合などは債務(借金の返済を求める権利)が継承されるため、過払い金請求が可能です。
どのカード会社に代わったのか、カードを持っている人には案内がきます。
解約していなければ、現在利用しているカード会社に引き継がれている可能性が高いでしょう。
リボ払いの過払い金を請求する場合、以下の流れで手続きを行います。
カード会社の公式サイト、もしくは問い合わせ先に電話して、取引履歴の開示方法を確認後、所定の書類をやり取りし、取引履歴を送付してもらいます。
カード会社によっては、手数料がかかる場合もあります。
取引履歴を入手したら、「引き直し計算」を行い、過払い金の金額を確定させます。
引き直し計算とは、これまで返済した分の利息を利息制限法の金利に基づいて計算し直すことをいいます。
引き直し計算を間違うと、過払い金を少なく請求してしまったり、多く請求してカード会社に応じてもらえなかったりする可能性があります。
過払い額の算出は無料計算ソフトを使い自分で行うこともできますが、正確な過払い額を算出するのが難しいこともあります。
正確性を高めるためにも、弁護士や司法書士に依頼したほうがよいでしょう。
過払い金の計算方法については、下記記事で詳しく解説しています。
貸金業者/カード会社に内容証明郵便で引き直し計算書と「過払い金返還請求書」を送付します。
過払い返還請求書の書式には、厳密に決まりがある訳ではありませんが、主に以下の内容を記載します。
貸金業者/カード会社の担当者と電話で過払い金の返還額や期日について交渉します。
過払い金請求実績豊富な弁護士や認定司法書士の場合は、交渉でも80%程度の返還率を見込めるといわれています。
話し合いで和解が成立した場合は、6を参照してください。
話し合いの際にカード会社から示された金額に納得ができない場合は、過払い金請求の裁判を起こして解決することになります。
裁判をする場合は、訴状などの必要書類の準備をはじめ、裁判所への出廷(平日)が必要です。
以下にあげた争点がなければ、満額で和解できる可能性が高いでしょう。
交渉で和解する、もしくは裁判で解決すると、指定した口座に過払い金が入金されます。
弁護士や認定司法書士に依頼した場合は、弁護士・認定司法書士の費用を差し引いた金額が追って入金されます。
リボ払いの過払い金をより多く、手間をかけずに取り戻したいなら、弁護士や認定司法書士に依頼するのも選択肢のひとつです。
リボ払いの過払い金請求を自分で手続きする場合と、弁護士・認定司法書士に依頼する場合のメリット・デメリットを比較すると、以下のようになります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
弁護士・司法書士に依頼する | ・取り戻せる金額が多くなる ・手続きを任せることができる ・家族や周囲の人に知られにくい |
・弁護士や認定司法書士費用がかかる |
自分で過払い金返還請求する | ・弁護士や認定司法書士費用がかからない | ・取り戻せる過払い金の金額が少なくなる ・手続きに手間がかかる ・家族や周囲の人に知られる可能性がある |
専門家に依頼した場合は、費用がかかってしまいます。
ただし、自分で手続きした場合よりも過払い金を多く取り戻せる可能性が高いため、諸費用を差し引いても手元に残る金額が大きくなる傾向にあります。
ちなみに、過払い金請求は弁護士だけでなく、認定司法書士も代理人として交渉・裁判ができます。
ただ、すべての案件の交渉・裁判ができるわけではなく、認定司法書士が代理人として対応できるのは、1社あたり140万円までの過払い金のみです。
もし、現在も借金返済に困っている場合は、任意整理や個人再生、自己破産といった、借金を減額できる債務整理についての相談も可能です。
過払い金の相談や調査、計算が無料の事務所は多くあります。
過払い金が発生している可能性がある人は、まず相談を検討してみてはいかがでしょうか?
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