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過払い金請求で押さえておきたいデメリットは、以下の3つです。
過払い金返還請求は、既に借金を完済していたり返済中であっても、過払い金によって残債が残らない場合は大きなデメリットのない手続きといわれています。
ただし、過払い金を請求した後、借金の残債が残ってしまった場合は、債務整理の1つである任意整理として扱われることになるため、ブラックリストに載ってしまうというリスクがあります。
過払い金のデメリットは、弁護士や司法書士に相談することで、より細かく教えてくれますし、デメリットを回避することもできるでしょう。
また、弁護士や司法書士に依頼することで、手間や時間をかけずに高い返還率が望めます。
無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、まずは相談から検討してみてはいかがでしょうか。
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過払い金の返還請求をする際、大きなデメリットが生じるのは、借金をまだ返済中の場合です。
どのようなデメリットが生じるのか、以下で詳しく解説いたします。
よく耳にする「ブラックリスト」とは、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことを示しています。
事故情報は借金を数ヶ月滞納したり債務整理したりすると登録されるのですが、実は返済中の借金に対して過払い金返還請求をすることで、事故情報が登録される場合があります。
信用情報に事故情報があると、一定期間クレジットカードの発行、キャッシングの利用、住宅や車のローンなどの審査に通ることが出来なくなる可能性が高いです。
なぜ事故情報に登録される場合があるかというと、返済中の借金に対して過払い金返還請求をすることは、債務整理の1つである任意整理として扱われるためです。
なお、過払い分は借金の元金と相殺されるため、過払い金の返還請求により借金の残債がゼロになり完済となれば、信用情報の事故情報も登録されることはありません。
しかし、過払い金返還請求をしても借金の残債が残ってしまうと、そのまま事故情報が登録されることになるため、ブラックリストに登録されることになるのです。
過払い金返還請求をして、借金が完済状態となればブラックリストに載ることはない、ということは先ほど説明したとおりです。
しかし、ブラックリストに載らなくても、過払い金返還請求をしたことで、今後その貸金業者と取引ができなくなる可能性があります。
過払い金返還請求をすると、貸金業者の社内情報として「トラブルのあった顧客(社内ブラック)」として登録される場合があり、その貸金業者や関連会社のサービスを申し込んでも審査で落とされてしまい、今後、利用することができなくなってしまうのです。
社内ブラックとして登録されるかどうかは、貸金業者次第ですが、過払い金返還請求をしただけで社内ブラックに登録される可能性もゼロではない、ということは注意しておきましょう。
ここまで過払い金返還請求をした場合のデメリットについて解説してきましたが、逆にメリットはどのようなことがあるのでしょうか?
過払い金返還請求の最大のメリットは、過払い金が発生しているのであれば、大きなデメリットもなくお金が戻ってくる、ということです。
繰り返しになりますが、完済している借金や、過払い金返還請求をすることで完済状態となる場合は、ブラックリストに載るといったこともありません。
確かに、過去には過払い金返還請求をすることで信用情報に「契約見直し」や「弁護士介入」といった内容が登録され、審査で不利になることがありました。
「契約見直し」や「弁護士介入」は事故情報とは別ものですが、金融機関から見れば「過払い金返還請求をした人である」ということがわかってしまうため、審査に悪影響が出ていたのです。
しかし、過払い金返還請求は自分のお金を法的に取り戻す手続きなので、これにより審査に影響が出るのは不条理であるとして、金融庁の行政指導により、過払い金返還請求をしても一切の情報掲載がされないことになっています。
過去の「契約見直し」や「弁護士介入」といった情報も削除されています。
今でも「過払い金返還請求をするとブラックになる」と思われている人がいますが、おそらく過去の信用情報への登録がこのような勘違いを生んでいるのだと考えられます。
ここまで解説してきたように、過払い金返還請求はデメリットの少ない手続きです。
しかし、過払い金の請求を行う際には、以下の2点については確認が必要です。
それぞれについて、詳しく解説いたします。
過払い金は発生していれば返還請求をすることはできますが、ずっと請求できるわけではありません。
過払い金には消滅時効があるからです。
過払い金の消滅時効は、最後の取引(完済など)から10年後とされています。
完済時であるため、10年以上前に契約をした借金であっても、過払い金の返還請求ができる可能性があるのです。
時効の考え方は、以下の図のようになります。
例えば、1990年4月に借金をして、2018年4月に完済したとします。
この場合、完済してから10年後である2028年4月が過払い金の消滅時効となるので、まだ過払い金を請求することが可能です。
完済と返済を繰り返している場合は、少し複雑です。
例えば、1990年4月に借金をして2010年8月に一度完済し、その後に改めて同じ貸金業者から2010年9月に借入をした場合はどうなるでしょうか?
この場合の時効の考え方は2つあります。
1つは、取引のない期間があっても、この取引が「連続した1つの取引である」として、2度目の完済日である2018年4月を全体の完済日と考える場合です。
この場合は、時効は2028年4月までなので、過払い金を請求できる可能性があります。
もう1つは、連続した1つの取引であると認めらなかった場合です。
この場合、1度目の完済日である2010年8月が完済日となり、時効は2020年8月で既に過ぎていることになります。
2度目の借入の時効はまだ過ぎていませんが、2010年8月頃はすでに過払い金が発生するグレーゾーン金利が撤廃された後なので、過払い金が発生しているとは考えられません。
一般的に、完済から次の借入までの期間が半年以内であれば「連続した1つの取引」と判断されることが多いといわれていますが、契約内容や本人の状況によって、認められるかどうかは左右します。
期間によって一概に判断できるものではないため、このような人は弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談するとよいでしょう。
過払い金が発生する借金であったとしても、該当の貸金業者がすでに倒産している場合は請求することができません。
例えば、グレーゾーン金利による利息が多かった頃、業界大手だった武富士は2010年9月に倒産していますし、横浜に拠点を置いていた栄光も2016年8月に倒産しています。
ただし、会社がなくなっていても、倒産ではなく合併や吸収である場合は、合併先の会社に過払い金返還請求をすることが可能です。
これは、クレジットカード会社に多いケースです。
2007年以前にクレジットカードでキャッシングを利用していた人は、過払い金が発生している可能性が高く、また会社名が変わっている場合も多いので今一度確認してみましょう。
過払い金返還請求の手続きは、自分で行うこともできますが、弁護士や認定司法書士といった専門家に依頼することもできます。
それらのデメリットとメリットについても解説していきましょう。
専門家に依頼せず、自分で過払い金を請求した場合のメリットとデメリットは以下の通りです。
専門家に依頼するとどうしても依頼料がかかりますが、自分で手続きをする場合はかかりません。
ただし費用が一切かからないということではなく、裁判となった場合に必要な収入印紙代や、書類を取り寄せるために必要な手数料などは発生します。
過払い金返還請求をしても、請求額どおりの金額がそのまま戻ってくるわけではなく、貸金業者と交渉して返還額を決定します。
請求した金額に対して戻ってきた金額の率を返還率といいますが、個人の場合は約50%程度に留まってしまうこともあります。
引き直し計算も自分で行うことになりますが、計算を間違えて少なく算出してしまうと、本当は取り戻せていたはずの過払い金が取り戻せなくなることもあります。
逆に、多く計算してしまえば、計算が間違っていることを理由に貸金業者から過払い金返還請求を断られてしまう可能性もあります。
過払い金返還請求の手続きは
というステップを踏んで行いますが、これらすべてを自分で行わなければなりません。
必要書類を集めるのに多くの時間がかかり、さらに貸金業者の交渉もあるため、個人で交渉した場合は入金されるまで6ヶ月程度かかることが一般的です。
もし、和解がスムーズに行かず、裁判にまで発展した場合は、さらに時間も手間もかかります。
すべての作業を自分で行うため、書類の取り寄せや金融機関との交渉の電話などを同居している家族に見られたり聞かれたりする可能性があります。
家族に黙っていた借金であっても、これをきっかけに知られてしまうこともあるでしょう。
ゼロ和解とは「借金の残高をゼロにするのでお互いに債権・債務をなかったことにしましょう」という内容で和解することです。
取引履歴を取り寄せる際、貸金業者に「過払い金返還請求目的かも?」と思われて、先手としてゼロ和解の内容で提案される場合があります。
個人の場合は「借金がなくなるならば」とゼロ和解に同意してしまうかもしれませんが、これは貸金業者が過払い金の支払いを回避するための方法です。
ゼロ和解で同意すると過払い金が請求できなくなりますので注意が必要です。
専門家に依頼せず、デメリットとメリットは以下の通りです。
過払い金の計算や交渉など専門的知識を持った人に任せられるため、交渉によってより多くの過払い金を取り戻すことが期待できます。
事務所や契約内容によって異なりますが、一般的に70%~100%の返還率で貸金業者と和解できている実例もあります。
先ほど解説したとおり、弁護士の依頼料がかかります。
しかし、依頼料を差し引いても、結果的に手元により多くのお金を残すことができることもあります。
書類の取り寄せや引き直し計算、金融機関との交渉も専門家が代理でしてくれるので、本人の時間や労力は最小限で済みます。
また、交渉もスムーズに進むので、返還請求をしてからお金が戻ってくるまでは、約3ヶ月程度で終わることが一般的です。
さらに、過払い金請求が裁判となった場合でも、代理人となって交渉してくれるため、本人の希望どおりの結果になることが期待できます。
依頼をすると貸金業者からの連絡も本人ではなく、弁護士や認定司法書士が直接やりとりをしてくれます。
同居する家族などに過去の借金の存在を知られてしまうリスクも軽減できます。
借金の返済中は毎月の返済が苦しい、という人もいるでしょう。
「過払い金があるのなら、それを請求して借金を少しでも軽くしたい」と考えている人もいるのではないでしょうか?
借金の返済が苦しいのであれば、債務整理は有効な手段かもしれません。
債務整理と同時に過払い金の調査も行ってくれるため、状況に合わせた最適な方法を提案してくれるでしょう。
弁護士や司法書士に依頼するデメリットは、やはり依頼料がかかってしまうことでしょう。
過払い金返還請求を依頼した場合にかかる費用は、相談量、着手金、基本報酬、成功宝珠、そのほかの事務手数料や郵送料です。
ただし、依頼料は戻ってきた過払い金の一部(20%~25%が相場)として支払うことが一般的です。
追加でお金を支払うということは、原則ありません。
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