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原則、親の借金を子どもが返済する義務はありません。
しかし、以下のケースに当てはまる場合は、返済しなくてはなりません。
また、親の借金の返済義務を負いたくない場合は、以下の方法をとるとよいでしょう。
遺産相続と借金返済が重なると問題が複雑化してしまうこともありますので、親の借金を肩代わりして悩んでいる場合は、早めに専門家に相談しましょう。
この記事では、親がした借金の返済義務について、親の借金の肩代わりを回避する方法について詳しく紹介します。
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原則的には、子どもに親の借金の返済義務はありません。
借金とは、お金を貸した人(債権者)とお金を借りた人(債務者)が結んだ契約です。
そのため、子どもが親の借金の保証人・連帯保証人になっているといった例外を除いて、子どもが親の借金を返済する必要はありません。
保証人・連帯保証人とは
保証人・連帯保証人は、債権者と保証契約を結ぶことで、債務者が返済できなくなった場合に、その借金を返済する義務を負っています。
それでは、子どもが親の借金を返済しなくてはいけない「例外」について、詳しく解説します。
子どもが親の借金の保証人・連帯保証人になっている場合は、親が返済できなくなった時にその返済義務を負うことになります。
しかし、連帯保証人は保証人と比べ、より責任が重いといえるでしょう。
保証人 | 連帯保証人 | |
---|---|---|
催告の抗弁権 | あり | なし |
検索の抗弁権 | あり | なし |
分別の利益 | あり | なし |
保証人には、借入先から請求された場合に、「まずは主債務者(この場合は親)に請求してほしい」と主張できる権利があります。
これを「催告の抗弁権」といいます。
しかし、連帯保証人に催告の抗弁権はありません。
したがって、連帯保証人は借入先が主債務者(親)に請求することなく自分に請求した場合も、「先に主債務者(親)に請求してほしい」と主張できません。
保証人には、主債務者(親)に返済できる能力があることを証明することで、先に主債務者(親)から返済してもらうよう主張できる権利があります。
これを「検索の抗弁権」といいます。
しかし、連帯保証人には検索の抗弁権がないため、すべての額を返済しなければなりません。
保証人が何人かいる場合、その人数で割った金額を返済すればよいという「分別の利益」を得られます。
しかし、連帯保証人には分別の利益がないため、すべての額を返済しなければなりません。
親が子どもの名義で借金をした場合は、法律的に返済の義務を負うのは子どもです。
子どもが親に名義を貸した場合はもちろん、親が子どもの実印を使って契約をした場合でも、親が子どもの代理として契約をした(表見代理)とみなされることがあります。
これは、親子関係があることに加え、他人に預けないはずの実印を用いて契約をしていることから、代理での契約が成立しする可能性があるのです。
ただし、保管場所を親に秘密にしておいた子どもの実印を親が勝手に持ち出して借金の契約をした場合は、子どもに返済義務は生じません(無権代理)。
しかし、無権代理であることを証明するために裁判になることもあります。
親の遺産を相続する場合は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐのが原則です。
つまり、親の借金は法定相続分に従って子どもに相続されて、子どもが返済義務を負うことになります。
親が亡くなった場合、その財産を相続できる割合のこと。
民法900条で定められています。
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
もし、「特定の相続人がすべての遺産を相続する」という遺産分割協議を行って「自分は遺産を相続しない」という立場になったとしても、借入先(債権者)に対しての効力はないので借金は相続しなければいけません。
また、親が離婚して別居していた場合でも、同様に相続しなければいけません。
住宅ローンが残っている場合、原則的には相続の対象となりますが、ほとんどの場合、親が団体信用生命保険(団信)に加入していると思われます。
この場合、親が亡くなった時点で残債が帳消しとなるので、子どもが返済義務を負うことはありません。
遺産相続によって親の借金返済の義務を負わなくてはいけないとわかった場合、これをまぬがれることはできるのでしょうか?
親の借金の肩代わりを回避するには、次の2つの方法があります。
親の遺産を一切相続しない方法
相続する財産の範囲内で、借金も負担する方法
いずれも、原則的に死後3ヶ月以内かつ相続財産に手をつける前に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。
ただし、3ヶ月経過後に多額の請求があり、負債が発覚した場合など、例外的に放棄が認められる場合もあります。
また、借金の時効期間が経過していれば、時効援用の手続きを行うことで借金は消滅するため返済の必要もなくなります。
消滅時効が成立するには、最終返済から5~10年経過している必要があります。
相続放棄をすれば借金から逃れることはできますが、家庭裁判所は生前の相続放棄を受け付けていないため、親の存命中に子どもが相続放棄をすることはできません。
そのため親の存命中に子どもができることはありませんが、親に借金を減らしてもらうことで、後から返済しなければいけない子どもの負担を軽減することは可能です。
借金を減らすには次のような方法が考えられます。
債務整理は借金問題の解決手段として有効ですが、原則的に本人以外は手続きできません。
専門家に依頼する場合も、本人の委任状が必要になります。
債務整理には主に次の3つの方法があります。
自己破産 | ・裁判所に返済不可能であることを認めてもらった上で、借金を返済しなくてもよい(免責)という決定をもらう方法 ・自宅など一定以上の価値のある財産は処分される ・保証人、連帯保証人に返済義務が移る |
---|---|
任意整理 | ・借入先の金融機関と交渉し、借金を無理なく返済する方法を双方で合意する方法 ・将来利息がカットされ、元本を3~5年で返済することが多い ・やむを得ない事情があれば特定の借入先にのみ交渉できるので、保証人に迷惑をかけなくてすむ |
個人再生 | ・裁判所を介して借金の元本を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年で返済する方法 ・住まいなどの財産を残せる ・減額分は保証人に返済義務が移る |
個人再生と自己破産の場合、子どもが保証人・連帯保証人となっていると子どもに借金の返済義務が移るので注意が必要です。
親が経営者で、会社が金融機関から借入をした際の連帯保証を行っている場合は、「経営者保証に関するガイドライン」を活用することで、自己破産せずに保証債務を整理することもできます。
親にどのぐらいの借金があるのかを前もって把握できれば、対応方法を考えることができそうです。
親の借金を調べる方法はあるのでしょうか?
親が亡くなった場合と、存命中の場合で解説します。
亡くなった親に借金が残っているかどうかを調べるには、次のような方法があります。
信用情報機関には、クレジットカードやローンなどの契約内容や借入・返済の情報が登録されています。
日本には3つの信用情報機関がありますが、それぞれの機関に信用情報の開示請求をすれば、信用情報を確認できます。
申込方法はスマートフォンのアプリや郵送、サポートダイヤル、メールなど、信用情報機関によって異なります。
日本の信用情報機関の情報開示について
なお、申込の際には以下が必要になります。
必要書類についても、信用情報機関によって異なる場合がありますので、あらかじめ確認しましょう。
親が残した書類の中に、金銭消費貸借契約書などの契約書が保管されているかもしれません。
また債権者から届いた郵便物や、銀行口座の取引履歴から借金のことがわかることもあります。
書類や郵便物、通帳などを確認してみましょう。
親名義の不動産がある場合は、登記事項証明書を確認するといいでしょう。
抵当権や根抵当権、質権が設定されていれば、借金が残っているかもしれません。
しかし、これら3つの方法でも、親が保証人・連帯保証人になっているかどうかまではわかりません。
親が保証人・連帯保証人になっていた場合は、その返済義務を負う可能性がありますので、できれば健在のうちに直接聞いてみるなどして確認するのがよいでしょう。
親が健在の場合、原則的に子どもが親の借金の有無を確認する方法はないといえます。
なぜかというと、金融業者や信用情報機関は本人以外からの取引情報の照会には応じていないからです。
貸金業法第21条1項5号でも「債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること」をしてはならないと定められています。
ただし、親が認知症などにより判断能力に著しい低下が見られる場合は、成年後見制度を利用して、親の代わりに財産管理をすることが可能になります。
もし、親の借金の返済を求められた場合、どうすればいいのでしょうか。
親が亡くなった場合と、存命中の場合について、それぞれ解説します。
親が亡くなり遺産を相続した場合は、自分の借金として返済しなければいけません。
しかし、相続放棄をした場合は、債権者からの請求に応じる必要はありません。
これらの手続きをとったのにもかかわらず、借入先(債権者)からの請求が続く場合には、借入先が消費者金融など貸金業者の場合は、金融庁の貸金業相談・紛争解決センターなどに苦情を申し入れましょう。
もし債権者が個人の場合は、自分に支払義務がないことを説明し、これ以上請求しないよう申し入れます。
それでも催促が続く場合は、法的措置も視野に入れて専門家に相談しましょう。
悪質な借入先(債権者)の場合、「扶養義務があるから」と親の借金を肩代わりするよう求めてくることも考えられます。
しかし、親の借金に対して子どもに法的な責任はないので、債権者の要求に応じる必要はありません。
貸金業法では「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること」は禁止行為とされています(貸金業法第21条1項7号)。
このことからも、「親が亡くなった場合」と同様、以下の対応をとるとよいでしょう。
金融庁の貸金業相談・紛争解決センターなどに苦情を申し入れる。
自分に支払義務がないことを説明し、これ以上請求しないよう申し入れる。
親の借金を肩代わりしたものの、返済が難しくなることがあるかもしれません。
そんな時には、先ほど説明した「債務整理」が有効な方法となります。
債務整理について、弁護士や認定司法書士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。
遺産相続に加えて債務整理が重なってくると、問題が複雑になることもあり、自分ひとりで手続きをするのが難しくなっていきます。
無料相談が可能な事務所もありますので、まずは相談を検討してみましょう。
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