相談するメリット
- 最短即日で解決!
- 悪質な取り立てが止まる可能性も
- 全国対応可!24時間365日受付中
闇金被害の相談窓口
- 何度でも無料相談OK
- 全国対応
- オンライン面談も可能
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「闇金被害は、どこに相談したらいいの……?」
闇金被害について無料で相談できる窓口は、大きく分けて以下の5つです。
闇金への対処法を知りたい場合
闇金による取り立てを止めたい場合
相談すべき窓口は、借入先が闇金であることが明確か、また被害の状況や緊急性などによって、異なります。
闇金からの取り立てをすぐに止めたい、闇金以外にも返済できない借金があるといった場合は、弁護士・司法書士に相談しましょう。
ウイズユー司法書士事務所は、闇金被害の解決実績が豊富で、24時間365日、無料で相談を受け付けています。
この記事ではおもに、各相談窓口の特徴や、相談後の解決までの流れを解説します。
闇金被害の相談窓口
目次 [非表示]
闇金(ヤミ金)被害について、無料で相談できる窓口は、以下のとおりです。
闇金被害の相談先窓口 | |
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闇金への対処法を知りたい場合 | ・消費生活センター ・貸金業相談・紛争解決センター ・法テラス |
闇金による取り立てを止めたい場合 | ・警察 ・弁護士・司法書士事務所 |
窓口を設置している機関ごとに特徴が異なりますので、この後で具体的に解説します。
なお、ここでいう闇金とは、法律が定める金利を超えた高金利で、お金の貸付けを行う違法な金融業者を指します。
一般的な消費者金融や、クレジットカード会社などの貸金業者からお金を借りる場合、金利は最大でも出資法が定める20%となっています。
対して闇金は、借金を申し込んだ人に対して、これをはるかに超える金利を要求します。
「トイチ」(10日で1割、年利換算で365%)など、法外な金利を設定している業者もあります。
また闇金は、貸金業者として正規に登録されていません。借入先が貸金業者として登録されているかは、「登録貸金業者情報検索入力ページ」で確認できます。
まずは、「闇金への対処法を知りたい」場合の相談先窓口です。
実際に闇金業者に対して連絡をとってもらえるわけではありませんが、どのような対処をすべきか、アドバイスを受けられます。
また、取引相手が闇金かどうか、判断してもらうこともできます。
闇金への対処法を知りたい場合
消費生活センターは、独立行政法人国民生活センターが「国民生活の安定と向上」を目的に設置している相談窓口です。
物やサービスを購入したり、お金を借りたりといった消費生活全般に関する苦情や問合せについて、専門の相談員が相談に乗ってくれます。
闇金被害の相談も可能であり、対処法についてアドバイスを受けられます。たとえば、「給与のファクタリング取引と称する闇金」についての事例も扱っています。
また、必要に応じて別途、法律相談や、関係機関の紹介を受けることもできます。
相談できる内容 | 消費生活全般の相談 |
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受付時間 | 平日9:00~17:00(年末年始を除く) ※相談窓口によって異なる |
所在地 |
【相模原事務所】 〒252-0229 神奈川県相模原市中央区弥栄3-1-1 【東京事務所】 〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22 |
お問合せ先 | 消費者ホットライン188 |
貸金業相談・紛争解決センターはおもに、クレジットカードや消費者金融のローンなどでできてしまった借金について、解決方法の情報を提供している機関です。
買い物が止まらない、浪費癖があるといった行動を分析し、再発防止を目指す支援なども行っています。
闇金被害について相談した場合は、対処法についてアドバイスや、情報提供を受けることができます。
直接解決のサポートを受けることはできませんが、相談することで闇金に手を出してしまった原因を突き止めることができれば、再発防止の糸口になるかもしれません。
相談できる内容 | 多重債務をはじめとした借金問題 |
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受付時間 | 平日9:00~17:00(年末年始を除く) |
所在地 | 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階 |
お問合せ先 | 貸金業相談・紛争解決センター 相談窓口:0570-051-051 |
法テラス(日本司法支援センター)は、法的トラブルを解決するために国が設立した総合案内所です。
借金問題や相続問題をはじめ、民事・刑事を問わずさまざまな法的トラブルに対する有効な解決策を提示・案内してくれます。同じ問題について、3回まで相談が可能です。
闇金被害を相談すると、必要に応じて所属する弁護士・司法書士を紹介してもらえます。
法テラスを介して弁護士・司法書士に依頼をする場合、費用を立て替えてもらうことが可能です。これは、法テラス特有の制度で、民事法律扶助業務といいます。立て替え費用は月5,000円の分割で支払います。
民事法律扶助業務を受けるには条件を満たす必要がありますので、法テラスの民事法律扶助業務のページで確認してください。
ただし、弁護士・司法書士を紹介してもらうには一定の期間を要しますので、即時の解決は難しいと考えた方がよいでしょう。
相談できる内容 | 借金問題や相続問題など法律トラブル全般 |
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受付時間 | 月〜金曜/9:00~21:00、土曜/9:00~17:00 |
所在地 | 全国約110ヵ所 |
お問合せ先 | 0570-078374 |
次に、すぐにでも闇金の取り立てを止めたい場合の相談先窓口を紹介します。
すでに自分の借金が闇金からの借り入れであることが明らかである場合や、迷惑行為など違法な取り立てを受けている場合は、相談してみましょう。
闇金業者に直接対応してもらうことで、取り立てを止められる可能性があります。
闇金による取り立てを止めてもらいたい場合
闇金による迷惑行為を伴う取り立てに困ったら、警察に相談してみましょう。
警察が闇金に対応してくれるのは、以下のような取り立てを受けている場合です。
警察は犯罪行為に対して対応するため、違法とされる取り立て行為と、取引の内容についての証拠をそろえて相談をする必要があります。
闇金の取り立てについて警察に相談する際には、以下のものを用意した方がよいでしょう。
相談できる内容 | 犯罪による被害などトラブル全般 |
受付時間 | 月〜金曜/8:30~17:15 ※各都道府県警察本部で異なる |
所在地 | 全国各地 |
お問合せ先 | #9110(警察相談専用電話) |
弁護士・司法書士事務所でも、闇金の違法な取り立てについて相談を受け付けています(闇金被害の案件に対応している事務所のみ)。
相談後、違法行為であることが確認できれば、委任契約後すぐ闇金に連絡してくれるので、早期に取り立てが止まる可能性があります。
また、場合によっては、返済したお金の全部、または一部を取り戻せるかもしれません。具体的には、「振り込め詐欺救済法」に基づいて被害回復分配金を請求します(参考:金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」)。
さらに、闇金以外に借金がある場合には、その借金も含めて一挙に解決できる可能性があります。
具体的には、「債務整理」という方法を利用して解決に導きます。
債務整理とは、債務者が債権者(おもに貸金業者)と交渉したり、裁判所を通じて法的手続きを行ったりして、金利のカットや返済計画の見直し、あるいは借金の帳消しなどを受けることです。
債務整理には、以下のような手段があり、目的に合った方法を活用して借金問題の解決を目指します。
任意整理 | 借入先と交渉して無理のない返済方法を決める方法。将来利息や遅延損害金を減免してもらい、残った利用残高(元金)を3〜5年で返済する内容により和解を目指すことが一般的 |
個人再生 | 裁判所を介して返済額を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(認められれば5年)で返済する方法 |
自己破産 | 裁判所に返済が不可能であることを認めてもらい、借金を全額免除にしてもらう方法 |
弁護士・司法書士事務所の多くでは、24時間365日、無料で相談を受け付けています。
相談できる内容 | 闇金を含む借金問題全般 |
受付時間 | 各事務所によって異なる 例)ウイズユー司法書士事務所 24時間365日 |
所在地 | 全国各地 |
お問合せ先 | 弁護士・司法書士事務所の相談窓口 |
闇金被害について、弁護士・司法書士事務所に相談した場合の流れは、以下のようになります。
闇金被害の相談から解決までの流れ
弁護士・司法書士事務所に相談をすると、まず現在の状況について、ヒアリングを受けます。
闇金との取引内容や、現在の取り立て状況を聞かれますので、答えられるようにしておきましょう。
ヒアリングの最後に、対面での相談用に、以下のような参考資料を用意するように案内されます。
参考資料
次に、対面での直接相談です。
闇金との取引経過について、事前に用意した関連資料をもとに、弁護士・司法書士と対面で相談します。
闇金以外の借金があれば、このときに伝えておくとよいでしょう。
今後の解決方針について、ここですり合わせることになります。
対面での相談後、実際に弁護士・司法書士に依頼する場合は、委任契約を締結することになります。
契約書や委任状などの書類を作成する必要がありますが、弁護士・司法書士がサポートしてくれます。
委任契約を締結すると、弁護士・司法書士が闇金業者に対し、受任通知(弁護士介入通知)を発送します。
受任通知を受け取った債権者は取り立てを禁止されるので、原則として迷惑行為はストップします。
ただし、一般的な貸金業者と異なり、闇金業者はそもそも法律を犯して貸付けを行っているため、「受任通知」を受け取っても取り立てをやめない場合があります。
そのため、受任通知の発送後に別途、弁護士・司法書士が闇金業社に連絡するケースが多いといえます。
連絡の際には、「そちらはいわゆる闇金業者とのことで、貸付けは『不法原因給付』にあたるので、返済はいたしません。○○さん(被害者)にも連絡しないでください」と、毅然とした対応を行います。
闇金被害を弁護士・司法書士に相談する場合、どの事務所に相談すべきか判断が難しいかもしれません。
その際は、相談先として「ウイズユー司法書士事務所」を検討してみてください。
ウイズユー司法書士事務所は、闇金問題を得意としている司法書士事務所で、解決事例も豊富です。
LINEやSNSなどを通じた闇金被害など、最新の手口にも対応しているので、どのような状況でも、相談することで解決の糸口が見つかるはずです。
闇金被害の解決を依頼すると、最短で即日、闇金業者に連絡してくれます。つまり、迷惑行為を伴う取り立てが、すみやかに止まる可能性があるということです。
相談者のプライバシーを最優先し、家族や同僚などに知られないような配慮を行っております。女性スタッフもおりますので、安心して相談できるでしょう。
費用も明瞭で、闇金業者1件につき55,000円(税込)。着手金は不要で、分割払いや後払いにも対応しています。
闇金被害に悩まされている人は、ぜひ相談を検討してみてください。
闇金被害に遭うと、「闇金に対して、どう対処していいかわからない」という不安を感じることもあるでしょう。
ここでは、闇金への対応について、注意すべき点を解説します。被害を拡大しないためにも、確認するようにしてください。
闇金業者への対応で注意すべきこと
そもそも、闇金からの借り入れは一切返済する必要はありません。
なぜなら、闇金からの借り入れは、道徳や常識、法律に反して給付された金銭だからです。
このような借り入れは「不法原因給付」にあたります。
(不法原因給付)
第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
(引用元:民法)
不法原因給付は民法第708条に規定があり、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」とされています。
つまり、闇金は不法な原因による給付(金銭の貸し付け)であるため、その返還(返済)は不要ということです。
闇金から電話などで返済を求める連絡があっても、対応する必要は一切ありません。
闇金から返済をするように脅迫されたとしても、怖いとは思いますが、すべて無視して返済しないようにしてください。
そもそも、闇金による迷惑行為をともなう取り立ては犯罪に当たります。
債務者を脅せば「脅迫」、脅しつけてお金を取れば「恐喝」です。
勤務先に現れて借金をしていることを言いふらしたりすれば「威力業務妨害」になりますし、住んでいる家に入り込んでくれば「住居侵入」となります。
犯罪行為に対しては、毅然と対応する必要があります。
起こったこと、されたことを記録しておき、警察や弁護士・司法書士に相談する際に、漏らさずすべて伝えましょう。
闇金の取り立てがいかに面倒であっても、絶対に個人情報を教えてはいけません。
この場合の個人情報は、家族の情報や勤務先の情報も含みます。
これらの情報を闇金に伝えてしまうと、さまざまな形で悪用され自分だけでなく家族、仕事場にまで迷惑がかかる可能性があります。
聞かれても絶対に教えないようにしましょう。
闇金の高金利や迷惑行為を伴う取り立てに悩まされている人は、以下の無料相談窓口に相談してみましょう。
弁護士・司法書士事務所に相談した場合は、以下のような流れで解決を目指します。
闇金以外にも借金がある場合は、弁護士・司法書士に相談することで、それらも解決できる可能性があります。
闇金被害に遭った際は、以下の点に注意するようにしましょう。
闇金被害の相談窓口