Category
任意整理

更新日アイコン

任意整理と債務整理は違う?デメリットや費用の違いを司法書士が徹底解説

債務整理は法律にのっとった手続きや交渉により借金を減らす方法の総称で、任意整理はこのうちの一種類です。

任意整理は、借入先(債権者)との交渉で借金の支払い額を減らします。

債務整理の他の方法と比べ、保証人や財産への影響を抑えやすいのが大きな特徴です。

裁判所を介さないため、周囲にバレにくいというメリットもあります。

借金返済が苦しい」「返済を滞納してしまった」ような場合、まず最初に検討するとよいでしょう。

借金残高が5年で完済(60回払い)できそうな額であれば、その借金問題は任意整理で解決できる可能性が高いといえます。

毎月の返済が苦しく、任意整理などの債務整理を考えたら、まずは司法書士や弁護士事務所で相談してみてはいかがでしょうか。

24時間365日 無料相談受付中!

借金減額できるか確認できます!

電話アイコン
0120-408-077
男性アイコン
女性アイコン

\1分で入力完了!/

電話アイコン メールで無料相談する
  • 何度でも無料相談OK
  • 全国対応
  • オンライン面談も可能
弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です

目次 [非表示]

相談するのはちょっと…」という方は、まずは無料の借金減額診断を使って、借金を減額できるのかを診断してみましょう。診断は匿名、無料で利用できます。

【3つの質問に答えるだけ】
借金減額診断はこちら

債務整理と任意整理の違いは?

債務整理・任意整理の違いは、

  • 債務整理:借金を法的に整理する(減額する)方法の総称
  • 任意整理:利息カットなどによって返済総額を減らす交渉で、債務整理の一種

です。

「自動車の一種がトラックである」というのと同じものだと考えていただければわかりやすいでしょう。

実際に債務整理をする方は、8割以上が任意整理を選択していると言われています。

そのため、この2つの言葉は混同しやすいかもしれません。

ここから、債務整理と任意整理、そして他の債務整理(個人再生・自己破産)についても詳しく解説します。

任意整理は債務整理の方法の一つ

債務整理とは、借金の額を減らし、苦しい返済負担からの解放と生活の再建を目的にした、個人の債務を整理する手続きや交渉のことをいいます。

債務整理には、おもに以下の3種類があります。

  • 任意整理:将来利息のカットを目指す債権者との交渉
  • 個人再生:借金の大幅圧縮を目指す裁判所での手続き
  • 自己破産:原則すべての借金をなくす裁判所での手続き

任意整理は、債務整理のうちの1種類なのです。

債務整理3種類の違いとは

債務整理3種類の大まかな違いをまとめると以下のとおりです。

任意整理 自己破産 個人再生
減額の内容(※) おもに将来利息をカット 原則すべての借金を免除 借金を1/5~1/10程度に圧縮
裁判所での手続き なし あり あり
手続き後の返済 3~5年 なし 3~5年
ブラックリスト期間 完済後5年程度 手続き後5〜7年程度 手続き後5〜7年程度または完済後5年程度
費用目安 約5〜15万円(債権者1社当) 約30〜130万円 約50〜80万円
期間目安 約3〜6ヶ月 約3ヶ月〜1年 約6ヶ月〜1年6ヶ月
財産への影響 避けられる あり 避けられる
官報への掲載 なし あり あり
保証人への影響 避けられる あり あり
家への影響 避けられる あり 避けられる
車への影響 避けられる あり ローン返済中はあり
職業・資格の制限 なし 手続き中はあり なし

※ このとおり減額できるとはかぎりません

任意整理・個人再生・自己破産それぞれについて、詳しく解説します。

任意整理は将来利息のカットを目指す債権者との交渉

任意整理は、債権者(金融機関や貸金業者などの貸した側)と直接交渉して借金返済の負担軽減を図る方法です。

多くの場合、以下のような条件での和解を目指します。

  • 任意整理の和解日から発生する将来利息の減額・免除
  • 返済期間の延長(3〜5年程度)
任意整理の仕組み

将来利息が減れば、これまで利息の返済に充てていた金額を元金の返済に充てることができます。

もし任意整理をする業者との取引期間に過払い金(利息制限法の上限を超える金利での取引)が発生していれば、元金の減額も可能です。

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生は裁判所を介して借金の大幅圧縮を目指す手続き

個人再生とは、民事再生法にのっとり、裁判所に返済不能を申し立て、借金を5分の1〜10分の1程度に減額する方法です。

ただし、最低でも100万円の借金は残ります。減額後の返済は、原則3年(最長5年)です。

個人再生

個人再生では「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンを返済中でも家を手元に残せるという特徴があります。

個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産は裁判所を介して原則すべての借金をなくす手続き

自己破産は、破産法にのっtoり、借金が返済不能であることを裁判所に認めてもらい、借金を返済しなくてもよいという決定(免責決定)をもらう方法です。

自己破産のイメージ

借金が原則ゼロになる反面、家や車など一定以上の価値ある財産は回収され、債権者に分配されてしまうという大きなデメリットもあります。

また、破産法には以下のような「免責不許可事由」が定められており、当てはまると借金返済の免責が認められない可能性もあります。

  • 借金の原因がギャンブル、株、FXなど
  • 返済できないとわかっていて借り入れを行った
  • 自己破産の手続きでうそをついた
  • 過去7年以内に、自己破産による借金の免除を受けている

自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理のメリット・デメリットは?

任意整理は、交渉で借金の支払額を軽くできるため、債務整理の中でも多くの人に利用されている方法です。

メリット・デメリットをそれぞれ紹介します。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、以下の6点です。

メリット
  • 毎月の返済負担が減る
  • 貸金業者や金融機関からの督促・取り立てが止まる
  • 財産や保証人への影響を避けられる
  • 他の方法より期間・費用がかからない
  • ギャンブル、浪費などによる借金でも利用可能
  • 周囲にバレにくい

それぞれ解説します。

毎月の返済負担が減る

任意整理では無理のない返済計画を立て直し、新しい条件で債権者と交渉します。

毎月の返済額を減らし、家計への負担を軽減できるのです。

たとえば、残高200万円の借金(年利15%、返済期間3年)を任意整理した場合、返済額は以下のように減る可能性があります。

【任意整理の減額例】

任意整理前 任意整理後
元金 200万円 200万円
毎月の返済額 71,788円 33,000円
合計利息 51万2,570円 0円
返済期間 36ヶ月 60ヶ月

みずほ銀行「カードローン 返済金額シミュレーション」で計算しています
※ あくまでシミュレーションのため、このとおりに減額されない可能性もあります

貸金業者や金融機関からの督促・取り立てが止まる

任意整理をすることで、債権者からの督促や取り立て、以後の請求を止めることが可能です。

弁護士や認定司法書士に依頼する場合、発送される「受任通知」の法的効力によって督促や取り立てがストップします(貸金業法21条)。

この間は返済も一時的に止められるため、生活の立て直しや、任意整理費用の積み立てに充てることができます。

財産や保証人への影響を避けられる

任意整理は、裁判所を介さないため交渉の対象とする債権者を選ぶことができます。

よって、以下のような債権者を対象から外すことで、担保としている財産が回収されたり、保証人が請求を受けたりする事態を避けられます

  • 自動車ローン・住宅ローンなどのローン会社
  • 日本学生支援機構(奨学金の貸付けを行う機関)

他の方法より期間・費用がかからない

任意整理は裁判所を介さないため、他の方法よりも手続きは簡単です。

交渉から和解まで最短3ヶ月程度と、借金問題解決までが比較的早く(※)、費用も安く終わる可能性が高いでしょう。

※ 和解後、返済は続きます

ギャンブル、浪費などによる借金でも利用可能

任意整理の交渉の際、借金の理由や経緯を問われることは基本的にありません。

ギャンブルや浪費などによる借金でも利用することができます

周囲にバレにくい

任意整理は、財産に影響を出さずに進められる、裁判所に出廷する必要がないことから他の方法よりも家族や会社にバレにくいといえます。

司法書士や弁護士に手続きを依頼した場合も、家への電話連絡や郵便物について配慮をお願いすれば、最大限対処してくれるでしょう。

任意整理のデメリット

任意整理のおもなデメリットは、以下3点です。

デメリット
  • 元金分の返済は続く
  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • 希望どおり減額できない可能性もある

それぞれ解説します。

元金分の返済は続く

任意整理でできることは、交渉によって将来利息をカットすることです。

よって、和解後は元金部分の返済を続けなくてはいけません。

ただし、過払い金が発生しているケースでは元金が減額されることもあります。

信用情報に事故情報が登録される

任意整理を行うと、残った借金の完済後から約5年間、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

これは俗に「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。

この期間には、以下のような影響が出ます。

  • クレジットカードの利用・作成ができない
  • 自動車ローン、住宅ローンなども含む借り入れができない
  • 賃貸契約に影響が出るケースもある
信用情報機関とは?

個人の信用情報を管理し、加盟するクレジットカード会社や貸金業者からの照会に応じて情報提供を行う機関です。

JICCCICKSCの3つがあり、相互に情報共有を行っています。

司法書士

いわゆるブラックリストに載った状態にも、対処法はあります。
たとえば、クレジットカードが使えない間も、デビットカードやキャッシュレス決済は利用可能です。
不安があれば、債務整理の解決実績が多い司法書士や弁護士に相談してみてください。

希望どおり減額できない可能性もある

任意整理は、債権者との交渉です。

債権者の会社方針などにより、必ずしもこちらの希望どおりに減額ができない可能性もあります。

月々の返済額や返済期間も含め、できるだけ良い条件で話がまとまるよう、司法書士や弁護士などの法律の専門家に依頼しておくのが重要です。

任意整理はどんな人に向いている?

他の方法と比較して、手続き自体の手間がかからず、生活への影響も小さい任意整理は、基本的に、借金の返済に苦しむ人が最初に検討する選択肢です。

目安として「借金の元金(+遅延損害金)を60で割った額>その人が毎月支払い可能な額」であれば、任意整理で借金問題を解決できる可能性が高いといえます。

前述のとおり任意整理では、借金の元金・遅延損害金の総額を5年(60回)程度で分割返済可能にできることが多いためです。

例)借金残高125万円、遅延損害金1万円の場合

125万円+1万円=126万円
126万円÷60(回)=2万1,000円

→毎月2万1,000円以上の支払いができれば、任意整理で解決可能なことが多い

収入源は家族の収入や、パート・アルバイト代でも構いません。家計簿などをつけて捻出可能な額を洗い出し、計算してみましょう。

ただし、以下のようなケースでは、任意整理での借金問題の解決は難しいかもしれません。

これまで1回も返済していない

今までに1回も返済していないと「もともと返すつもりがなく、計画的に借りたのでは?」と、悪質な借り入れとして見なされるリスクがあります。
すると、交渉には応じてもらえなくなり、任意整理ができない可能性が高くなります。

生活保護を受給している

生活保護を受給していると、基本的に任意整理はできません。
生活保護費の用途はおもに生活費や医療費に限られるため、借金返済は不正受給に該当する可能性があります。
借金がある状態で生活保護を受給している場合、法テラスを通した自己破産手続きが必要なケースが多いでしょう。

参考:生活保護制度 |厚生労働省

整理を考えている借金に担保が付いている

任意整理を行おうとしている借金に担保として車などを設定している場合、返済ができなくなった際、金融機関は担保の車を売却して、借金の回収に充てることができます。
この場合、金融機関にとっては、任意整理で返済額を減額するメリットはないため、任意整理の交渉を受ける可能性も低くなります。

任意整理での解決が難しい場合、個人再生や自己破産が借金問題解決のために必要な手続きになります。

個人再生のメリット・デメリットは?どんな人に向いている?

個人再生は、裁判所に申立てを行うことで、家を残しながら借金を減らせる可能性のある手続きです。

メリットとデメリットを比較すると、以下のようになるでしょう。

メリット
  • 借金を大幅に減額できる可能性がある
  • 貸金業者や金融機関からの督促・取り立てが止まる
  • 原則的に持ち家を残せる
  • ローンが終わっていれば車も残せる
  • ギャンブル、浪費などによる借金でも利用可能
デメリット
  • 減額した借金の返済は続く
  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
  • 官報に個人情報が掲載される
  • 保証人や連帯保証人が借金の返済を迫られる
  • 手続きが複雑で費用・時間がかかる

これらのメリットとデメリットを踏まえ、個人再生が向いているのは、以下のような人といえます。

  • 借金総額が多額
  • 安定した収入がある
  • 持ち家を残したい

自己破産のメリット・デメリットは?どんな人に向いている?

自己破産は、基本的に借金から解放される一方、財産や保証人への影響が避けられない手続きです。

メリットとデメリットを比較すると、以下のようになるでしょう。

メリット
  • 借金が原則ゼロになる
  • 貸金業者や金融機関からの督促や取り立てが止まる
  • 無職の人や生活保護受給者も手続き可能
  • 生活に最低限必要な財産は残せる
デメリット
  • 20万円以上の財産・99万円を超える現金を失う
  • 保証人や連帯保証人が借金の返済を迫られる
  • ギャンブルや浪費による借金は手続きできないこともある
  • 比較的周囲にバレやすい
  • 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
  • 官報に個人情報が掲載される
  • 手続き期間中は一定の職業や資格に制限がかかる

これを踏まえ、自己破産が向いているのは以下のような人といえるでしょう。

  • 収入がない、激減した
  • 借金返済のめどがまったく立たない
  • 持ち家がない
  • 生活保護を受給している

債務整理を考えたら弁護士や司法書士に相談を

任意整理は、複数ある債務整理の手続きの一つで、債務整理の中でも多く使われている方法です。

周囲に知られる可能性が低く、手続きも比較的簡単に終えられることが多いため、借金に困ったらまず選択肢になるでしょう。

現状の借金残高を5年(60回分割)で払い終えられそうであれば、任意整理が有効な可能性は高いといえます。

任意整理をするべきか、どう進めるか考えたら、まずは弁護士や司法書士事務所の無料相談を利用するとよいでしょう。

24時間365日 無料相談受付中!

借金減額できるか確認できます!

電話アイコン
0120-408-077
男性アイコン
女性アイコン

\1分で入力完了!/

電話アイコン メールで無料相談する
  • 何度でも無料相談OK
  • 全国対応
  • オンライン面談も可能
弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

「任意整理」カテゴリーの記事一覧