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目次
任意整理について詳しく知りたい方はこちらの記事へ
任意整理とは?メリットデメリットや費用、相談の流れをまとめて解説
債務整理とは?
そもそも任意整理と債務整理の違いは?
債務整理とは、借金の額を減らし、苦しい返済負担からの解放と生活の再建を目的にした、個人の債務を整理する手続全般のことをいいます。
債務整理の手続には、
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
という4つの手続があり、手続きの種類はそれぞれ、借金の額や内容、裁判所を通すか、などの条件によって異なります。
債務整理は、借金の額に制限がありません。
収入がない人でも、また、未成年や高齢者、あるいは専業主婦であっても、債務整理をすることは可能です。
任意整理・個人再生・自己破産・特定調整|それぞれの特徴
4つの債務整理の特徴について、それぞれ説明します。
任意整理
裁判所を介さずに、利息カットや返済期間の延長などについて債権者である金融機関等と交渉する手続きです。
交渉で借金総額を減額して、3~5年程度の分割返済での和解を目指します。
個人再生
住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下、などの条件を満たしている人を対象に、裁判所を通して行う手続きです。
借金を5分の1から最大で10分の1程度にまで大きく減額できる特徴があります。
自己破産
経済的に苦しく、どうしても支払いが難しい場合に、裁判所を介して行う手続きです。
面談や調査などいくつかの工程を経て破産が認められれば、借金の全額が免除されます。
基本的には、財産は失うことになります。
特定調停
借金の返済ができなくなる恐れがある場合に、裁判所に申立てを行い、金融機関等と話し合って借金の減額や返済方法などについて和解を成立させる手続きです。
任意整理のメリットと任意整理が向いている人
では、実際に任意整理を行うメリットとはどのようなものなのでしょうか。
任意整理に向いている人とはどのような人なのかについても合わせて解説します。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは次の5つです。
- 金融機関等からの催促がなくなる
任意整理を弁護士または司法書士などの専門家に依頼すると、専門家は金融機関等に対して受任通知を送付します。
この受任通知を受け取ると、金融機関等はお金を借りた人に対して直接、督促や返済を要求することが出来なくなります。
- 任意整理を行ったことが周りに知られにくい
任意整理は、裁判所を介させずに手続きが進行しますので、個人再生や自己破産のように官報に掲載されることはありません。
また、手続き必要になる書類が自己破産ほどは複雑ではなく、入手方法もさほど困難なものがないので、書類を集める段階でも周囲に知られるリスクを抑えられます。
- 将来支払うはずの利息分がナシになる可能性がある
任意整理の目的の1つは、利息のカットです。
そのために必要になるのが、債権者となる金融機関等との交渉です。
交渉を行うことで債権者との合意が得られれば、その後に発生するはずの利息がカットされることになります。
- 保証人に影響がでないように手続きできる
任意整理の特徴の1つとして、対象となる借金を選択できることが挙げられます。
例えば保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人付きの借金を任意整理の対象から外すことができます。
個人再生や自己破産はすべての債務が対象になるので、整理する借金を選ぶことができません。
- 残したい財産を没収されずに守ることができる
任意整理の対象から外すことで、借金の支払いは残りますが、車など残したい財産は没収されずに残すことができます。
任意整理が向いている人
任意整理のメリットを踏まえると、次の4つのケースの人には任意整理が向いていると言えます。
- どうしても手元に残したい財産がある人
任意整理の対象から外すことで、残すことができます。
- >保証人に迷惑をかけたくない人
保証人がついている借金についても、任意整理の対象から外すことが可能です。
そうすることで、保証人に対して請求がいくこともなく、結果的に迷惑をかけることもなくなります。
- 会社や家族に内緒で手続きをしたい人
個人再生や特定調停、そして自己破産と違い、裁判所を通さない手続きなので、官報に載ることがなく、裁判所に出向く必要もない分、周囲に知られる機会は抑えられます。
手続きを専門家に依頼すれば、郵送物については弁護士などの専門家が代わりに受け取ってくれますので、任意整理を行っていることを他の人に知られる可能性は低いです。
- 手続きに時間をかけたくない人
自己破産など、裁判所を介する手続きだと、どうしても裁判所に行く手間が発生します。
必要になる書類も膨大で、入手するには時間も手間もかかります。
任意整理であれば、裁判所に足を運ぶ必要はなく、書類の準備にもさほど手間はかかりません。
専門家に依頼すれば、書類作成などの手続きについても任せることができることから、手続きに時間をかけたくない、又は、時間をかけられないという人に向いています。
任意整理が
できる条件
任意整理はあくまでも、借金の返済をし続けながら生活の再建をしてくことを想定しています。
したがって、
- 安定した収入が見込めること
- 原則3~5年間で返済できる見通しが立てられること
- 完済するまで返済を継続していく意思があること
が必須条件となります。
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任意整理のデメリットと任意整理ができない人
任意整理のデメリットや、任意整理ができない条件とはどのようなものがあるのでしょうか。
任意整理のデメリット
3つのデメリットについて説明します。
- 信用情報に事故情報が登録される
任意整理を行うと、信用情報機関に5年間その情報が登録されることになります。
事故情報が載っている期間はクレジットカードや住宅ローンなどの審査に通りにくくなるなどの制限がでてきます。
クレジットカードについては使えなくなりますが、デビットカードの使用は可能です。
カードがないと不便を感じる方は検討してみるといいでしょう。
また、住宅ローンなどローンを組みたいときは、名義が本人でなければ組める可能性があります。
他の家族などに収入があるのであれば、そちらの名義で申し込むのも1つの方法です。
他の債務整理の事故情報登録期間
信用情報機関に事故情報が登録される期間は、債務整理の手続きによって異なります。
特定調停であれば任意整理と同じ5年間。
個人再生や自己破産は、登録回復まで5~10年間はかかります。
- 希望通り減額できない可能性もある
裁判所を介さない手続きとなりますので、新しい返済計画を確定するためには和解交渉が不可欠です。
交渉ではお互いに譲歩することが必要な場合もあるだけに、必ずしも最初の希望通りの減額ができない可能性もあります。
月々の返済額や返済期間も含めて、できるだけ良い条件で話がまとまるように交渉することも大切です。
- 基本的に元本は減額できない
任意整理でできることは、交渉によって、手続き以降の利息分の返済をナシにすることです。
ですから、元本部分の返済は残るのだということをしっかりと理解しておいてください。
ただし、過払い金が発生しているケースでは元本が減額されることが多いです。
任意整理ができない人
任意整理ができない条件があり、次の3つがあげられます。
- 完済を3~5年間でできそうにない
今後3~5年程度で分割してきちんと返済を行うことが出来るかどうかが和解を成立させるポイントとなります。
したがって、安定した収入がないなど、交渉後の返済計画に無理がある状況であれば任意整理は難しいといえます。
- 今まで1回も返済していない
今までに1回も返済していないとなると、「もともと返すつもりがなく、計画的に借りたのでは?」と、悪質な借り入れとしてみなされるリスクがあります。
そうなると、交渉には応じてもらえなくなり、任意整理ができない可能性が高くなります。
- 整理を考えている借金が担保付
任意整理を行おうとしている借金に担保として車などを設定している場合、返済ができなくなったとなれば、金融機関は担保の車を売却して、借金の返済に充てることができます。
そうなれば、金融機関にとっては、任意整理で返済額を減額するメリットはありませんので、任意整理の交渉を受ける可能性も低くなります。
任意整理ができないとき
任意整理ができない場合、その他の債務整理「特定調停」「個人再生」「自己破産」をするという選択肢があります。
これらは裁判所を通した手続きとなりますので、任意整理と比べて比較的柔軟性は低く、必要書類や期日などがよりしっかり決まっていている手続きとなります。
自分の場合は任意整理が出来るのか、他の方法を選択した方がいいのか、など判断に迷った時には、一人で解決せず専門家に相談しながら検討するといいでしょう。
まとめ
任意整理は、複数ある債務整理の手続きの一つです。
任意整理は、裁判所を介さずに行うことができ、他の人に知られにくいこともあり、債務整理の中でも多く使われている方法です。
- 安定した収入が見込める
- 原則3~5年間で返済できる見通しが立てられる
- 完済するまで返済を継続していく意思がある
といった条件に当てはまる人であれば、任意整理を検討してみるとよいでしょう。
債務整理の種類と内容をきちんと理解し、自分に合った手続きを選択するということが大切です。
弁護士や司法書士などの専門家に相談をしながら、最も自分に適した方法を見つけるように心がけましょう。
2022.04.13
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