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取引期間が短くても、任意整理を行うことはできます。
取引期間が短い場合に注意したいのは、金融業者との交渉が難航する可能性があるということです。
取引期間が短い場合でも任意整理の交渉をうまく進めるには、経験が豊富な専門家に依頼をすることがポイントと言えるでしょう。
以下のような状況の人は、取引期間が短くても、任意整理を検討してみるといいでしょう。
この記事では、取引期間が短くても任意整理を行う意味について、任意整理の条件やポイントを踏まえて説明します。
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結論から申し上げると、取引期間が短くても、任意整理を行うことは可能です。
なぜなら、任意整理の目的は
であって、この手続きを進めるために取引期間は関係ないからです。
任意整理では、次の条件が伴っていることが重要視されます。
任意整理ができる条件は、あくまで返済できるかどうかであって、取引期間の長さは入っていません。
ただ、あまりにも取引期間が短いと、金融業者などの債権者が交渉を渋る可能性はあります。
仮に取引期間が1年未満というケースであれば、金融業者側はあまり借金を返してもらっていない状況とも考えられます。
借金の回収が進んでいない状況で任意整理が行われるとすれば、業者としても快くはありません。
任意整理はあくまで「任意」で行われるものです。
取引期間の長さは任意整理の条件にはないとはいえ、任意整理は金融業者などの債権者との交渉が不可欠です。
したがって、金融業者などの債権者には、絶対に交渉に応じなければならないといった法的な強制力はありません。
その場合、任意整理の交渉内容である「将来における利息分をカットにする」といった話し合いに応じない可能性は考えられます。
もし仮に一度も返済をせずに任意整理を行った場合、金融業者としても「任意整理を行うことを前提に、お金を借りたのではないか?」と考えます。
つまり、初めから返すつもりはなく、むしろ踏み倒すつもりで計画的にお金を借り入れたのではないかと思われる恐れがあるのです。
金融業者に疑われてしまうと、悪質な借り入れとみなされ、交渉には応じてもらえなくなり、任意整理をできない可能性が高くなります。
「取引期間が短い債務だと、その分、減額できる割合も少ないの?」
と不安に思う方がいるかもしれませんが、取引期間が短い借金にも、状況があっていれば任意整理する意味があります。
取引期間が短いということは、元本に対してほとんど利息を払っておらず、元本はかなり残っていることが予想されます。
元本が大きいと、結果として将来発生する利息も大きく膨らみます。
任意整理を行えば、将来発生する利息分をナシにできるので、取引期間が短い場合でも、返済する総額は大きく減額できる可能性があると言えます。
また、任意整理で借金の元本部分を減らすことは出来ませんが、金融業者と交渉して次のような負担軽減が期待できます。
ただし、元本部分についてはきちんと返済するという誠意を見せることが大切です。
次のように考えている方は任意整理が向いているといえるでしょう。
また、任務整理は、自己破産のような職業制限を受けることもなく、 職場や家庭にバレにくいというメリットがあります。
整理する金融業者を選ぶことも可能です。
ですから、
といった方人も、まずは任意整理を検討してみるといいでしょう。
任意整理の手続きは、専門家に頼らず債権者と自分で交渉を行うことも可能です。
しかし、金融業者などの債権者は交渉慣れしています。
任意整理の手続きには、弁護士や司法書士など交渉のプロでもある専門家を頼ることをおすすめします。
取引期間が短いケースであれば相手が交渉を渋りかねないので、なおさらです。
交渉では、高度な法律知識が必要となる場面が多々あります。
こういった交渉に慣れた弁護士や司法書士といった専門家であれば、業者の傾向、対応に合わせて交渉術を変えることもできることから、すぐに話がまとまるケースが多いです。
和解条件も、自分だけで手続きを進めるよりもいい条件でまとまることが期待できます。
同様の和解交渉を、専門的な知識や経験のない人が行うのは簡単ではありません。
交渉をスムーズに進め、いい条件で和解に持ち込むためには、自分で行うよりも弁護士や司法書士といった専門家に相談する方がよいでしょう。
任意整理はあくまで債務整理の一つであり、債務整理には他にも「自己破産」や「個人再生」という選択肢もあります。
自分では任意整理がベストな解決法だと思っていても、専門家に相談した結果、他の選択肢を選ぶ方が得られるメリットが大きい場合もあります。
自分の借金の状況や、生活で譲れないことなどを専門家に伝えることで、どのような解決法があり、自分により適した手段はどれなのかをアドバイスしてもらえます。
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