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「個人再生をすると今の職業は続けられなくなる?」
「職業によっては個人再生できないこともあるって本当?」
自己破産をすると、借金は全額免除されますが、弁護士や生命保険の募集人、警備員など一定の職業は、就業制限がかかり、一時的に仕事ができなくなります。
一方、個人再生では手続きをしても就業制限はありませんので、従来通りに働くことができます。
個人再生では手続き後、再生計画に基づいた返済があるため、一定の返済能力が必要になります。
就業制限をするとその職業の人は収入が得られなくなり、返済能力を失ってしまうことから、自己破産のように就業制限を設けていないのです。
仕事への影響がありませんので、勤めている会社に、個人再生をしたことが知られてしまうといったことも通常ありません。
一方で、無職で収入がない人や、収入が不安定な人は、基本的に個人再生をすることができません。
この記事では個人再生と職業について、詳しく解説していきます。
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個人再生のメリット・デメリットとは?自己破産、任意整理との違い
個人再生では、手続きをしても一部の職業に就けなくなるといった就業制限はありません。
個人再生を理由に仕事できなくなったり、今の会社を辞めないといけなくなったりといった職業上の影響は原則ありません。
個人再生の手続きをするには、一定以上の収入が必要です。
手続き後は、法律に基づいて減額した借金を3年間(認められれば5年間)で返済します。
もし、個人再生で就業制限をしてしまうと、今の職業を続けることが困難になり、収入を失ってしまうことになりかねません。
個人再生をしても今までどおり仕事を続けることができるので、職業に対する心配は必要ありません。
「個人再生をすると仕事に制限がかかるのでは?」と勘違いされる人もいますが、それは自己破産に就業制限があるからでしょう。
自己破産をすると、弁護士や司法書士などの士業のほか、金融業や警備員、生命保険の募集人、質屋業など一部の職業について就業制限があります。
しかし、自己破産による就業制限もずっとかかるわけではありません。
職業によってタイミングは異なりますが、破産手続きが終了するなどすれば、復権といって就業制限が解除されることになり、再びもとの職業で働けるようになります。
個人再生では就業制限がないことは説明した通りですが「個人再生を理由に会社から仕事を解雇されてしまう」ということはないのでしょうか?
結論としては、個人再生したことが会社に知られたとしても、会社は個人再生を理由に解雇を迫ることはできません。
個人再生をしたからといって、本人が会社に提供できる労働力に影響がでるということはありません。
また、個人再生などの債務整理は、法律に則った権利です。
万が一、会社側が個人再生を理由に解雇することがあれば、それは不当解雇となります。
個人再生をするのはプライベートなことなので、手続きを開始したことを会社に伝える必要はありませんし、黙っていても後々に問題になることもありません。
個人事業主が自己破産をした場合、仕事道具や在庫のほか売掛金などが財産処分の対象になります。
法的に制限があるわけではありませんが、自己破産によって財産が処分されるため、事業の継続が難しくなり、廃業してしまうケースも少なくありません。
一方、個人再生では財産没収がなく、仕事道具や在庫、売掛金などはそのまま残ります。
このため、自己破産と比べると個人再生の方が事業を継続しやすいといえます。
ただし、気を付けないといけないのは、信用情報に事故情報が登録されてしまう点です。
いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になるため、新たな借金は5年〜10年程度できません。
事業資金目的の借入もできなくなるため、運転資金の不足から事業継続が難しくなる可能性があります。
個人再生により職業が制限されないことは解説したとおりです。
では逆に、個人再生ができない職業はあるのでしょうか?
結論からいえば、個人再生では職業や雇用形態は問題視されませんので、会社員や個人事業主、アルバイト・パートであっても個人再生をすることができます。
ただし、問題になるのは継続・反復して収入を得る見込みがあること。
前項でも説明したとおり、個人再生は手続き後、減額された借金を返済していかなくてはなりません。
給料という形で収入を得ている人は、毎月安定的な収入を得ることができますので、個人再生が認められやすいと考えられます。
また、毎月の収入が安定しづらい個人事業主であっても、3ヶ月単位で返済すべき金額が準備できるだけの収入があることが証明できれば「安定的な収入がある」と判断されます。
一方、無職で収入がない人や収入が極端に不安定な人は個人再生ができません。
会社員の人は、個人再生をしても解雇されないことは説明した通りです。
しかし、個人再生をしたことが会社に知られたらどうしよう、といった不安もあるかもしれません。
しかし実際には、個人再生をしたとしても会社に裁判所から連絡がいくことはありません。
そのため、本人が公開しない限り、基本的に個人再生が会社に知られる可能性は低いといえます。
とはいえ、知られるリスクがまったくないわけではありませんので、次にあげるような場合には、注意が必要です。
官報とは国が発行する機関紙のことで、個人再生をすると住所や氏名が官報に掲載されます。
官報は役所などに置かれるもので、一般の人が目にすることはほとんどありません。
しかし、務めている仕事が、役所や法律事務所、金融関係、不動産関係であれば、業務として官報を確認することがあります。
このような仕事をしている人は、官報を通して会社に個人再生をしたことが知られてしまう可能性があります。
会社に勤めている人は、個人再生の手続きをするために「給与明細」や「退職金見込額証明書」を提出しないといけません。
・給与明細
所得を証明するため、直近3ヶ月分程度を提出します。毎月もらっているものを保管して提出すれば問題ありませんが、既に廃棄していた場合は会社に再度発行をしてもらう必要があります。
・退職金見込額証明書
手続き時に持っている財産は、個人再生後の返済額を決定する重要な情報です。
退職金制度のある会社に勤めている人は、退職金の見込み額の8分の1(近々会社を辞める予定がある場合は4分の1)が、本人の財産として扱われます。
こうした書類が手元になければ、会社に発行してもらう必要がありますので、発行依頼を会社にした時に、個人再生が知られてしまうリスクが考えられます。
しかし、本人自身が言わない限りは、給与明細や退職金見込額証明書の発行をお願いしたとしても、その理由を問われることは基本的にありません。
もし、話の流れで発行の際に理由を述べなければいけないケースでも「住宅ローンを検討している」などの理由を答えるようにすれば、個人再生が会社に知られることはないでしょう。
また、退職金見込額証明書の場合は、証明書として発行してもらわなくても、職務規定の退職金に関する規定をもとに裁判所に証明するという方法もあります。
結論をいうと、個人再生で給与が没収されてしまうことはありません。
しかし、個人再生を検討している状況なので、借金などの滞納があれば金融機関から給与が差し押さえられるかもしれません。
借金の強制執行で、金融機関が真っ先に差押えにする財産が給与です。
給与は、差押え禁止財産に該当しますが、全額ではなく手取り額の4分の3(上限は33万円)を上回る分は差押えが可能です。
差押えは裁判所に許可を得て行うものなので、会社も手続きの対応をしないといけないことから、借金の滞納が会社に知られてしまうことになります。
金融機関によって給与が差押えられたら、早めに弁護士や司法書士への相談を検討しましょう。
給与の差押さえが実行される前に、弁護士や司法書士に依頼することで、金融機関は差押えができなくなります。
給与を受け取ることもできますし、借金の存在を会社に知られることも回避できます。
個人再生をするべきかどうか迷ったら、法律の専門家への相談を検討してみてください。
弁護士のほか、借金総額が140万円以下であれば認定司法書士にも依頼することが可能です。
ここまで解説してきたとおり、個人再生には「継続・反復した収入が見込める」ということが必要です。
自身の収入が、個人再生ができるかどうかについても、専門的な知識に基づいて判断してもらうことができます。
会社へ知られたくないといった個人の状況や要望に応じて、最適な解決方法を提案してもらえるメリットもあります。
無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、まずは相談を検討してみてはいかがでしょうか。
個人再生が職業にどのように影響するのかについて説明してきました。
押さえておきたいポイントは以下の通りです。
個人再生をするかどうか迷っている人は、まずは弁護士や司法書士へ相談してみましょう。
※本メディアは司法書士法人みつ葉グループが運営しています
※本記事の内容は2022年7月26日時点の情報です。
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