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債務整理をしても、携帯やスマホは使い続けることができますし、新規の契約も可能です。
料金の未納がなく、端末本体料金に残債がなければ、そのまま利用していても差し支えありません。
ただし、端末の分割払いが終わる前に債務整理すると、信用情報に登録され解約される可能性が高くなります。
どうしても解約されたくない場合、以下の方法を検討してみましょう。
債務整理をしても携帯やスマホを解約されないようにするにはどうしたらよいか、利用し続けるための注意点などについてご説明します。
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債務整理のデメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理をしても、すでに携帯・スマホの端末機器本体の代金は支払いを完了しており(分割払いでも一括払いでも)、利用料金の延滞がない場合は、そのまま利用し続けることが可能です。
なお新規契約や乗り換えも、滞納をしていなければ通常どおり行えます。ただし、本体は分割購入できない可能性があります。(後述)
ただし、滞納の状況によっては解約となるケースも。ここから詳しくみていきましょう。
なお、債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理をするときに、
といった状態にあると解約される可能性があります。
それぞれで解約されてしまう理由を見てみましょう。
利用料金を滞納している場合
利用料金の滞納情報は、各携帯電話会社やインターネットプロバイダーが加入しているTCA(電気通信事業者協会)という業界団体に共有されています。
滞納が理由で解約した場合、このTCAに不払者情報として共有されます(いわゆる携帯ブラック)。
携帯ブラックになってしまうと、利用中の携帯電話は解約されてしまいます。さらに、他社にも情報が共有されているため、新規契約や乗り換えもできなくなってしまうのです。
なお、携帯ブラックになっても、滞納料金をすべて支払えば不払者情報は削除されます。
端末機器の分割払いを完済していない場合
個人再生や自己破産は全ての債務が対象なので、端末本体の滞納があれば債務整理対象になってしまいます。
これは契約不履行に該当し、携帯電話を強制解約されてしまうのです。
さらに、端末機器の支払情報は信用情報機関(CIC・JICC・KSC)で管理しています。
2ヶ月以上など長期間の滞納や、債務整理の事実は信用情報に事故情報として記録が残るため、事故情報が残っている間は新規の分割購入ができなくなってしまいます。
債務整理によるブラックリストの掲載とその影響については、以下の記事でも解説しています。
利用料金の滞納がなければ債務整理をしても携帯やスマホを利用し続けることは可能ですが、端末を分割払いで購入することはできなくなります。
信用情報機関に債務整理をしたという事故情報が登録され、分割払いの審査には通らなくなってしまうためです。
基本的に債務整理後は分割購入が認められませんが、例外もあります。
携帯電話本体の金額が10万円以下の場合、「少額店頭販売品」という扱いになるため、信用情報に事故情報が掲載されていてもがあっても通常の審査を省略して分割購入できる可能性があるのです。
少額店頭販売品とは、店頭で販売されているもので、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な耐久消費財(例:家電、携帯電話)などのことを指します。
(参考:政府広報オンライン「消費者の安心・安全を守るクレジット契約の新ルール~改正割賦販売法~」)
基本的に、分割や後払い、クレジットカードの契約に関するルールは「割賦販売法」で定められています。
割賦販売法では、商品の分割購入やクレジットカードの申込時に、購入・申込者に支払い能力があるかどうかを判断するため「信用調査」をすることが義務づけられています。これがいわゆる「審査」です。
通常はこの審査に通過することで、商品の分割購入やクレジットカードの後払いが可能になるのです。
ただし、消費者の利便性を考慮していくつかのケースでは例外措置が設けられており、「10万円以下の携帯電話」などの生活必需品であれば、この審査を省略できます。
ただし、それまでに携帯の利用料金を滞納していると、TCAに携帯ブラックとして登録されているおそれがあり、そもそも新たに契約できない可能性がありますので注意しましょう。
生活必需品ともいえる携帯やスマホは、債務整理の手続きを始めてからも使い続けたいという方が多いと思います。
そのためには、次のような対策を心がけておきましょう。
先述したように、利用料金に未納があると解約されてしまうリスクがあります。
利用額の未納・滞納がないように、必ず支払っておきましょう。
機器本体や利用料金を債務整理することは可能ですが、リスクが大きいのであまりおすすめできません。
債務整理の対象になっていると、契約が解除される可能性が非常に高いためです。
携帯やスマホの利用料金を債務整理をした場合、継続して利用できなくなる可能性が高くなる上に、他社に乗り換えることもできません。
任意整理をする際には、整理の対象から外すべきでしょう。
なお、個人再生、自己破産の場合は、対象から機器本体を外すことができないので、契約解除される可能性が高くなります。
個人再生や自己破産によって携帯やスマホが利用できなくなることを恐れて、「料金を手続きの前に一括払いすれば、携帯やスマホを使い続けられるだろう」と慌てて支払うことのないようにしましょう。
個人再生・自己破産は、一部の債権者にのみ弁済をすること(偏頗弁済)が禁止されています。
債権者平等の原則といって、すべての債権者を債権額に応じて平等に扱うことが求められているためです。
未払いの料金を一括で支払うことが偏頗弁済になると捉えられて、再生計画の認可・免責許可が行われない可能性もあります。
個人再生や自己破産をしても携帯やスマホを使い続けたい場合は、自分の判断で勝手に一括払いをするのではなく、裁判所に許可をもらい、家族に残りの額を返済してもらうなどの方法が考えられます。
生活にどうしても必要な場合は、没収されずに、必需品として裁判所に認められる可能性もあります。
判断を早まらず、まずは専門家に相談した上で方法を検討しましょう。
債務整理によりカード利用ができなくなりますので、クレジットカードで携帯やスマホの利用料金を支払っている場合は、料金支払いの方法を変更する必要があります。
滞納することなく確実に支払うために、コンビニで支払えるように変更する、デビッドカード払いに変更するなどの方法で、債務整理の前に変更しておきましょう。
最後に、債務整理後の携帯電話、スマートフォンに関するよくある質問をまとめました。
債務整理後でも、端末料金や通信料金の未払いがなければ携帯の乗り換え・機種変更等は可能です。
ただし、信用情報に事故情報が掲載されているため、本体を分割購入できなくなる可能性があります。
もし未払いがある場合には、TCAで情報が共有されているため、完済するまで携帯電話購入のための審査に通りにくくなります。
たとえばドコモの携帯を利用しており、dカードの債務整理を行った場合、携帯の端末・通信料を滞納していなければ携帯自体は引き続き利用できます。
ただし、債務整理をしたdカードで携帯の月々の通信料を支払っていた場合には、カードの変更をする必要があるでしょう。
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