借金減額できるか確認できます!
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任意整理を行うと、以下の3つが減額できる可能性があります。
過払い金の計算を同時に行うので、該当すれば元本も減額することが可能です。
また、返済期間を延ばすことは、月々の返済額を減らすことにもつながります。
何をいくら減額できるかは、相手会社との交渉次第で、経験や実績で左右されます。
返済が難しい状態に陥っているのであれば、早めに弁護士や司法書士などの専門家への相談を検討するといいでしょう。
借金減額できるか確認できます!
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当事務所の借金減額診断は、無料・匿名で利用可能です。診断したからといって、必ずしも相談をする必要はありませんので、ご安心ください。
任意整理とは、交渉によって借金の利息部分をなくして、借金の返済計画を原則3年~5年の分割払いに変更することです。
任意整理で減額できるのは次の3つです。
基本的に元本部分は減額することは出来ません。
ですが、その借金に過払い金(金融業者などへ払い過ぎた利息)があれば、借金の元本も減額できます。
任意整理は、交渉がうまくいったとしても、自己破産や個人再生のように借金の全額もしくは一部がナシになるというわけではありません。
一定の範囲でしか借金を減額できないので、
「任意整理をしたのに、思っていたよりも減らなかった」
と感じる人もいるかもしれません。
また、減額対象の利息をすべてカットできるとは限りませんので、どの程度減額できるかは交渉によるところが大きいです。
しかし、交渉によって返済期間を延長することは可能です。
返済期間が延びれば、月々の返済負担額も減らせますので、ここも交渉では外せないポイントです。
いずれにしても、金融業者との和解が必要になりますので、トータルでどの程度減額できるかは交渉次第と言えるでしょう。
任意整理によって何をどのくらい減額できるのか、シミュレーションでご説明します。
カードローンや消費者金融を複数社利用しており、その返済額が合計200万円あります。(年利15%、リボ払いで毎月5万円返済)
弁護士に相談して任意整理を行った場合、負担額は次のように減らせる可能性があります。
任意整理前
返済総額=278万9900円
月々の返済額=50,000円
合計利息=78万9900円
返済期間=56ヵ月
任意整理後
返済総額=200万円
月々の返済額=33,000円
合計利息=0円
返済期間=60ヵ月
最終的な返済総額の利息分だけが減ることになりますので、かなりの減額効果が見込まれます。
300万円の借金があった場合に、返済期間を延ばすことで毎月の返済額がどのくらい変わってくるかについても見てみましょう。
任意整理の返済期間は基本的に3~5年なので、月々の返済額は3~5年の期間内で生活にある程度の余裕を持ちながら負担できる額に抑える必要があります。
月々の返済額の違い
36回払い(3年)=約84,000円
48回払い(4年)=約62,500円
60回払い(5年)=約50,000円
3年と5年では約3万4000円以上の差があり、月々どの程度の支払が自分にあった負担額かがイメージしやすくなります。
支払い回数が延びたとしても、毎月の返済額が減ることで完済が見込めるのであれば、その返済プランは現実的なプランと言えるでしょう。
※本ウェブサイトに掲載されている事例は実際に司法書士法人みつ葉グループで取り扱った事例ですが、必ずしも同様の結果を保証するものではありません。事例によっては異なる結果となる場合があります。
一般的に以下のような人であれば任意整理が向いているといえるでしょう。
自己破産と違い、任意整理では官報(国が発行する機関紙)に載ることはありません。
任意整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、債権者との交渉を任せることもできます。
窓口は専門家になるので、債権者から直接電話で連絡が入ったり、自宅に郵便物が届いたりといったリスクも回避できます。
任意整理の場合は保証人付の債務を外すことができます。
外した債務は任意整理しませんので、保証人への迷惑が生じることもありません。
任意整理後は、3~5年間という一定の返済期間が発生します。
無職の場合では返済ができない可能性が高いため、交渉相手が和解に応じませんので、任意整理をすることができません。
任意整理は、将来の利息をナシにして、借金の元本のみを返していく返済プランに変更できる手続きです。
ですから、
「利息の支払だけが続いて苦しい」
「元本だけでもなんとか返済していきたい」
という人にとっては任意整理が向いています。
任意整理は裁判所を介さずに手続きできるので、裁判所を通す自己破産や個人再生と比べて時間的な制約が少ないです。
裁判所は平日しか開いている日がありませんので、平日は忙しくて裁判所に行く時間が取れないといった人には向いているといえます。
任意整理が向いていない人としては、次のような人があげられます。
任意整理をすると、借金の利息や遅延損害金をナシにして、元本だけの返済にしてもらうことができます。
ですが、自己破産とは違って、返済がゼロになるわけではありません。
元本部分の返済は続けなければなりませんので、返済がきちんと継続できる人でなければ任意整理を行うことはできません。
基本的に元本を減らせない任意整理は、元本は全額残ってしまいます。
もともとの借金が高額で、その元本を5年間かけて支払い続ける返済計画が現実的ではない人は、任意整理には向いていないと言えるでしょう。
1回も返済せずに債務整理を行おうとする人は、交渉相手からは、最初から返済するつもりがなかったとみなされ、任意整理を行うことは難しくなります。
ただし、数回の支払いがあった後に資金繰りが厳しくなったなどの理由であれば、話し合いに応じてくれる可能性はあります。
任意整理では、債権者と交渉をして、借金の返済額や返済方法を決定していきますが、中にはそういった話し合いに一切応じない姿勢を貫く業者もあります。
その場合は、そもそも交渉自体が進みませんので、任意整理を行うことは難しくなります。
債権者が何らかの担保を持っている場合、債権者は借金が返済されないとわかると、それを現金化して回収しようとします。
現金化すれば借金を回収できるのであれば、任意整理の交渉に応じる必要もなくなりますので、任意整理は難しくなります。
任意整理の和解交渉でポイントになるのは次の2つです。
法律の知識があいまいで、貸金業者の特性もわからない中では、交渉をスムーズに進めることも難しくなります。
無理のある返済計画で和解してしまっては、せっかく任意整理をしても、その後の生活の立て直しもうまくいかなくなってしまいます。
良い条件で和解するためには、債務整理案件の解決経験に長けた弁護士や司法書士などの専門家に任せる方が賢明です。
任意整理を専門家に依頼した場合の費用は、債権者1社あたり5〜15万円程度が相場です。
費用は分割払いに応じている事務所も増えていますので、事前に相談してみるといいでしょう。
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