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過払い金をどれくらい取り戻せるかは、借入をした消費者金融やカード会社との交渉次第です。
裁判をするには裁判費用などが必要になり、交渉で解決する場合と比べて期間が長くなることも多いですが、より多くの過払い金を取り戻せる可能性は高まります。
過払い金請求の裁判については以下のとおりです。
裁判は自分で行うことも可能ですが、必要書類をそろえたり、法律に基づいて主張したりするには過払い金請求に関する知識や手間が必要です。
過払い金があるかもしれないと思ったら、早めに弁護士や司法書士など専門家に相談しましょう。
この記事では、過払い金請求で裁判に至るケースの説明や、実際に裁判をした場合のメリットやデメリット、かかる期間や費用など、誰もが気になる疑問にお答えしていきます。
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過払い金を取り戻す方法には、貸金業者と直接話し合って返還を求める「任意交渉」と、訴訟を起こして司法に判断を委ねる「裁判」があります。
任意交渉で円満に解決できればベストですが、以下のような場合は裁判に至る可能性も考えられます。
このような状況で、あなたが納得できる結果を求めるのであれば、裁判という手段を取ることになるでしょう。
反対に、あなたが「ある程度の金額が戻ってくればよい」というスタンスで、業者側も交渉に応じてくれるのであれば、任意交渉での和解を目指すことも可能です。
裁判によって過払い金の返還を求める最大のメリットは、任意交渉で和解した場合よりも取り戻せる過払い金の額が増える可能性が高いことです。
また、あまり知られていないことですが、過払い金には利息がつきます。
過払い金の発生から返還日までに、過払い金元本に対して一律年5.0%(2020年4月1日以降に発生した過払い金の場合は年3.0%)の利息が発生するのです。
しかし、任意交渉では、自主的に利息分を返還してくれる業者はほとんどありません。
過払い金と利息の全額を取り返したいと思うなら、裁判が必要になるでしょう。
裁判による過払い金請求には、返還額が増える可能性がある一方で以下のようなデメリットもあります。
被告となる貸金業者やカード会社との「争点」がどこになるかにもよりますが、裁判になった場合の平均的な期間は4~8ヶ月程度といわれています。
任意交渉は2〜5ヶ月程度と比較的短期間ですが、業者側の姿勢によってはなかなか和解に至らず、裁判より長引いてしまうケースもあるかもしれません。
裁判を起こす場合、代理人を依頼する弁護士や認定司法書士といった専門家への費用に加え、裁判費用もかかります。
専門家に支払う過払い報酬(成功報酬)は、任意交渉より高額になる場合もあります。
弁護士や認定司法書士といった専門家に依頼せず個人で裁判を起こすこともできますが、裁判では訴状をはじめとする必要書類の準備や、裁判所への出頭(平日)が必要です。
また、請求内容に争点があって意見が対立する場合、業者側も弁護士を立てて争ってくるため、個人での対応はかなり難しいといわざるをえません。
たとえ費用はかかっても、専門家に依頼した方が手間もかからず、結果的により多くの過払い金を取り戻せる可能性が高くなるでしょう。
過払い金請求裁判にかかる費用は、大きく分けて裁判費用と弁護士・司法書士費用の2種類あります。
それぞれどのような費用なのかを細かく見ていきましょう。
裁判費用とは、裁判にかかる実費のことです。
予納金であるため申立時には申立人(原告)が負担することになりますが、判決で勝訴すれば貸金業者やカード会社(被告)に請求できます。
弁護士や認定司法書士を代理人として立てた場合に支払う費用です。
依頼する事務所によっても異なりますが、相談料、着手金、報酬金(解決報酬金、減額報酬金、過払い報酬)などがかかります。
例えば、弁護士の場合は、日弁連規定に上限の目安が定められており、解決報酬金は1社あたり2.2万円(税込)、減額報奨金は借金減額分の11%(税込)が上限となっております。
また、過払い報酬(成功報酬)は、任意交渉で解決した場合は回収額の22%(税込)、裁判で解決した場合は27.5%(税込)が上限になっています。
相談料や着手金を無料としている事務所もありますので、過払い金請求にかかる費用が不安な場合は相談時に総額がどれくらいになるかを確認してみるとよいでしょう。
過払い金請求裁判では、過払い金の返還を求める原告として、被告(借入した貸金業者)を訴えることになります。
どんな流れで裁判が行われるのかを具体的に見ていきましょう。
まずは原告として、訴える内容を書いた訴状を管轄の裁判所に提出しましょう。
返還を求める過払い金の額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所が管轄となります。
被告側は受け取った訴状に対して「答弁書」を裁判所に提出します。
これは、訴状の内容への反論や主張などが書かれたものです。
その後、原告には第一回口頭弁論の日時や和解の有無などを記入する「照会書」が届くので、必要箇所を埋めて裁判所に返送します。
訴状を提出してから約1ヶ月後に、裁判所で第一回口頭弁論が開かれます。
原告は出頭して訴状の内容を陳述、被告人は答弁書の内容を陳述しますが、被告は前もって答弁書を提出していれば当日は欠席してもかまいません。
ここで和解できなければ、この先も月に一度のペースで口頭弁論が行われます。
原告と被告は各期日の前にそれぞれの主張や反論を書いた「準備書面」を提出することになるでしょう。
また、裁判と並行して、被告側の業者との和解交渉も行われます。
任意交渉の時に比べると、業者側は返還額や返還期限を譲歩してくる傾向にあるため、先方の提案に納得できれば判決を待たずに和解することも可能です。
月に一度の口頭弁論で原告と被告が互いに主張・反論を繰り返し、議論が十分なされたと裁判官が判断すれば判決が言い渡されます。
過払い金請求裁判の場合、4~5回の口頭弁論の後に判決が出るケースが多いようです。
判決後、被告側には判決に基づいた金額を入金するよう督促が行きますが、万が一支払いに応じない時は強制執行の手続きが必要になる場合もあります。
過払い金請求裁判で取り上げられる「争点」にはいろいろありますが、代表的なものは以下の3点です。
借金の完済後に再び同じ業者から借り入れをしている場合、それを一連の取引と見るのか、分断された別々の取引と見るのかが争点となります。
過払い金の引き直し計算をする際、一連の取引として計算した方が、金額が大きくなるのが一般的だからです。
特に10年以上前に完済した取引分の過払い金については、業者側が「別の取引なので無効になる」と“取引の分断”を主張してくる可能性が高いといわれています。
民法第704条では「悪意の受益者はその受けた利益に利息をつけて返還しなければならない」と定められています。
過払い金に利息をつけて返還してもらうには、被告となる業者側が「悪意の受益者」であることを証明する必要があるのです。
法律でいう“悪意”とは、「ある事実について知っていること」をさす言葉です。
つまり、単に利息制限法を上回る金利を受け取っていただけでなく、それが不当な利益であることを知っていながら受け取っていたのかどうかが重要になります。
期限の利益とは「返済期限まで支払いを待ってもらえる」という債務者(お金を借りた人)の利益のことをいいます。
これにより、債務者は返済期限までお金を返さずに済んだり、分割払いが可能になったりしているのです。
しかし、取引期間中に長期の返済遅延や滞納があった場合、期限の利益を喪失し、貸主である業者には残額の一括返済を求めることができるという権利が発生します。
これが「期限の利益喪失」です。
過払い金請求裁判において、被告となった業者が「期限の利益喪失」を主張し、「利息は過払い金ではなく、遅延損害金利率(借りたときの金利の1.46倍)である」とみなされた場合、取り返すはずの過払い金がゼロになるどころか、借金の一括返済を求められる可能性もあります。
「過払い金を全額取り戻したいけれど裁判をするのは大変そう」と思う人も多いでしょう。
ひとりで裁判に挑むのは確かに大変なことです。
しかし、弁護士や認定司法書士といった専門家に依頼すれば、すべての手続きを任せることができ、時間や手間をかけずに裁判を進めることができます。
そのほかにも以下のようなメリットがあります。
また、過払い金請求をすべきかどうか迷っている段階の人でも、専門家への相談や依頼によって以下のメリットが期待できます。
なお、過払い金請求は弁護士と認定司法書士のどちらに依頼しても、代理人として交渉や裁判をしてもらえます。
ただし、認定司法書士が対応できるのは1社あたり140万円以下の過払い金のみです。
無料相談を実施している事務所もあるので、まずは相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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