相談するメリット
- 最短即日で解決!
- 悪質な取り立てが止まる可能性も
- 全国対応可!24時間365日受付中
一人で悩まずにご相談ください!
- 何度でも無料相談OK
- 全国対応
- オンライン面談も可能
- 最短即日で解決!
- 悪質な取り立てが止まる可能性も
- 全国対応可!24時間365日受付中
闇金からお金を借りてしまい、「今すぐ取り立てを止めたい」と思っている人は、闇金の案件を扱う弁護士や司法書士にご相談ください。
最短即日で取り立てをストップさせることができますし、闇金に対しても「違法な貸付のため返済はしない」と毅然と対応いたします。
また、闇金以外からの返済できない借金についてもアドバイスをもらえます。
ウイズユー司法書士事務所は、闇金被害の解決実績が約3万件と豊富で、24時間365日、無料で相談を受け付けています。
「闇金の取り立てや借金返済に困っている…」という人はぜひ一度ご相談ください。
なお、もし暴力や脅迫による違法な取り立ての証拠があり、緊急性が高い場合には、警察(#9110)に連絡をしましょう。
この記事では、闇金の相談窓口や、弁護士・司法書士に依頼したときの解決の流れについて解説します。
一人で悩まずにご相談ください!
闇金(ヤミ金)に対して一刻も早く取り立てを止めたい場合には、以下のような窓口に相談することをおすすめします。
それぞれの窓口の特徴についてみていきましょう。
連日の督促や、自宅・職場への取り立て行為などに困っている場合には、闇金の案件を取り扱う弁護士・司法書士へ相談することをおすすめします。
弁護士・司法書士に依頼すると、最短即日で取り立てをストップできます。
これは、依頼時に「受任通知(弁護士・司法書士が代理人になったことを知らせる通知)」を闇金に送るためです。
以降、手続きや交渉が終わるまでの間、債権者(お金を貸した側)の取り立て行為は禁止されます。(貸金業法第21条より)
さらに、場合によっては返済したお金の全部、または一部を取り戻せる可能性があります。
具体的には、「振り込め詐欺救済法」に基づいて被害回復分配金を請求します(参考:金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」)。
ウイズユー司法書士事務所では、24時間365日、無料で相談を受け付けています。
「闇金の被害に遭い、一刻も早く取り立てを止めたい」「闇金以外の借金も解決したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
闇金被害の相談窓口
闇金による迷惑行為を伴う取り立てに困ったら、警察(#9110)に相談してみましょう。
警察が闇金に対応してくれるのは、以下のような取り立てを受けている場合です。
警察は犯罪行為に対して対応するため、違法とされる取り立て行為と、取引の内容についての証拠をそろえて相談をする必要があります。
闇金の取り立てについて警察に相談する際には、以下のものを用意した方がよいでしょう。
相談できる内容 | 犯罪による被害などトラブル全般 |
---|---|
受付時間 | 月〜金曜/8:30~17:15 ※各都道府県警察本部で異なる |
所在地 | 全国各地 |
お問合せ先 | #9110(警察相談専用電話) |
ここからは、実際の闇金被害の解決例(※)をご紹介します。
※ウイズユー司法書士提供
急な出費でまとまったお金が必要になり、SNSで「お金貸します」「審査なし」で融資を受け付ける投稿を見つけ、ダイレクトメッセージで申し込みました。
しばらく取引を続けたのですが、金利が高すぎてすぐに利息が膨れ上がり、いよいよ返済できなくなってしまいました。
取り立てのメッセージで、「家族や職場に融資のことをバラす」と脅されたため、怖くなって先生に相談しました。
闇金とのやり取りの記録を確認した後、先生から即日で業者へ取り立てや支払い拒否の連絡をしていただきました。
「嫌がらせが続くようだったら警察と連携も視野に入れている」と言ってくださり、安心したのを覚えています。
以降、業者から連絡が来ることはなくなり、幸運なことに、家族や職場にもバレずに済みました。
すでに渡してしまった個人情報もあったのですが、不正利用を防ぐためのアドバイスをいただいていたため、被害はなかったです。
消費者金融ではお金を貸してもらえず、掲示板で融資してもらえる先を探して申し込みました。
その際に課された金利が異常に高く、すぐに返済できなくなりました。
滞納が続いた結果、「自宅へ取り立てに行く」「家族にも危害を加える」などと脅されました。
自分だけではなく家族の身の危険を感じて相談しました。
依頼後、その日中に警察への報告と、業者へ接近・取り立て禁止の連絡をしていただき、それからは脅迫は止みました。
警察にも一時的にパトロールを強化してもらい、家族や自分への被害もなかったです。
迅速に対応していただいて本当にありがたかったです。
闇金業者のなかには、すぐに手を引かない業者も一定数います。
そのため、脅迫や違法な取り立て・嫌がらせに対しては、守りの対策をとる必要があります。
警察と適切な連携をとり、「お金を回収できない」と業者に諦めさせることで、事態を終息させます。
依頼後も嫌がらせが続かないように万全の体制でサポートいたしますので、安心してご相談ください。
ウイズユー司法書士事務所は、闇金問題を得意としている司法書士事務所で、解決事例も豊富です。
LINEやSNSなどを通じた闇金被害など、最新の手口にも対応しているので、どのような状況でも、相談することで解決の糸口が見つかるはずです。
闇金被害の解決を依頼すると、最短で即日、闇金業者に連絡してくれます。
つまり、迷惑行為を伴う取り立てが、すみやかに止まる可能性があるということです。
相談者のプライバシーを最優先し、家族や同僚などに知られないような配慮を行っております。女性スタッフもおりますので、ご安心ください。
費用も明瞭で、闇金業者1件につき55,000円(税込)。着手金は不要で、分割払いや後払いにも対応しています。
闇金被害にお悩みの方は、ぜひ相談を検討してみてください。
闇金被害の相談窓口
闇金被害について、弁護士・司法書士事務所に相談した場合の流れは、以下のようになります。
依頼後、最短であれば即日で解決できる可能性もあります。
弁護士・司法書士事務所に相談をすると、まず現在の状況について、ヒアリングを受けます。
闇金との取引内容や、現在の取り立て状況を聞かれますので、答えられるようにしておきましょう。
ヒアリングの最後に、以下のような参考資料を用意するように案内されます。
参考資料
次に、対面での直接相談です。
闇金との取引経過について、事前に用意した関連資料をもとに、弁護士・司法書士と対面で相談します。
闇金以外の借金があれば、このときに伝えておくとよいでしょう。
今後の解決方針について、ここですり合わせることになります。
対面での相談後、実際に弁護士・司法書士に依頼する場合は、委任契約を締結することになります。
契約書や委任状などの書類を作成する必要がありますが、弁護士・司法書士がサポートします。
委任契約を締結すると、弁護士・司法書士が闇金業者に対し、受任通知(弁護士介入通知)を発送します。
先述したように、受任通知を受け取った債権者は取り立てを禁止されるので、原則として迷惑行為はストップします。
ただし、一般的な貸金業者と異なり、闇金業者はそもそも法律を犯して貸付けを行っているため、「受任通知」を受け取っても取り立てをやめない場合があります。
そのため、受任通知の発送後に別途、弁護士・司法書士が闇金業社に連絡するケースが多いといえます。
連絡の際には、
「そちらはいわゆる闇金業者とのことで、貸付けは『不法原因給付』にあたるので、返済はいたしません。○○さん(被害者)にも連絡しないでください」
と、毅然とした対応を行います。
基本的に「民事不介入」の原則があるため、警察は民事事件には介入できません。
しかし暴力的な取り立てや違法金利による貸付の証拠があれば、刑事事件となるため、警察の介入が可能になります。
証拠となるものの例は、以下のとおりです。
弁護士・司法書士と相談のうえ、警察へ被害届を提出・受理してもらうことで、捜査が行われる可能性があるのです。
また、被害者の安全を確保するために、警察が以下のような対応を行うケースも。
悪質な闇金の場合には、依頼者の管轄警察署の生活安全課とも連携をとり、パトロールの強化を行います。
なお、依頼者本人からの要請だけでは、積極的に対応してもらえないケースもあるため、警察へは当事務所から説明・依頼を行います。
それでも闇金が手を引かない場合には、警察に被害届を出したうえで、刑事告訴や告発の準備を行います。
また、闇金からの借入は法律上すべて無効になります。そのため、すでに返済してしまったお金についても、訴訟を起こして全額返還請求することも可能です。
闇金被害に遭うと、「闇金に対して、どう対処していいかわからない」という不安を感じることもあるでしょう。
ここでは、闇金への対応について、注意すべき点を解説します。被害を拡大しないためにも、確認するようにしてください。
闇金業者への対応で注意すべきこと
そもそも、闇金からの借り入れは一切返済する必要はありません。
なぜなら、闇金からの借り入れは、道徳や常識、法律に反する金銭であるためです。
このような借り入れは「不法原因給付」にあたります。
(不法原因給付)
第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
(引用元:民法)
不法原因給付は民法第708条に規定があり、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」とされています。
つまり、闇金は不法な原因による給付(金銭の貸し付け)であるため、その返還(返済)は不要ということです。
闇金から電話などで返済を求める連絡があっても、対応する必要は一切ありません。
闇金から返済をするように脅迫されたとしても、怖いとは思いますが、すべて無視して返済しないようにしてください。
そもそも、闇金による迷惑行為をともなう取り立ては犯罪に当たります。
債務者を脅せば「脅迫」、脅しつけてお金を取れば「恐喝」です。
勤務先に現れて借金をしていることを言いふらしたりすれば「威力業務妨害罪」になりますし、住んでいる家に入り込んでくれば「住居侵入罪」となります。
犯罪行為に対しては、毅然と対応する必要があります。
起こったこと、されたことを記録しておき、警察や弁護士・司法書士に相談する際に、漏らさずすべて伝えましょう。
闇金の取り立てがいかに面倒であっても、絶対に個人情報を教えてはいけません。
この場合の個人情報は、家族の情報や勤務先の情報も含みます。
これらの情報を闇金に伝えてしまうと、さまざまな形で悪用され自分だけでなく家族、仕事場にまで迷惑がかかる可能性があります。
聞かれても絶対に教えないようにしましょう。
一人で悩まずにご相談ください!