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相続コラム

相続放棄

農地を相続放棄は可能?管理義務や手続きの流れ、注意点について解説

他界した両親の財産に農地が含まれていた場合、固定資産税を浮かせたい相続人としては、相続放棄を検討することもあるでしょう。
相続財産の中に不動産が含まれていることはよくあるケースですが、それが農地だった場合、農業を営んでいない限り、農地を相続しても利用価値を見いだせないことも多いです。
相続税や固定資産税の負担を考えるのであれば、相続放棄をして農地を手放したほうが、相続人にとってメリットが大きいこともあるでしょう。

そこで本記事では、農地を相続放棄する際の手順や注意点などについて、詳しく解説していきます。
相続放棄できなかった場合の対処法についても解説していますので、農地を相続するか迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

農地は相続放棄できる

「農地」と聞くと、特別な不動産のように感じるかもしれませんが、通常の土地や建物と同様に農地の相続放棄も可能です。
手続き方法は通常の相続放棄の場合と同様で、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」の申述期間内に、家庭裁判所に対して申立てをおこなう必要があります。
例外的なケースを除き、申述期間の3ヶ月を過ぎると裁判所は相続放棄を認めてくれません。
そのため相続が発生した場合には、速やかに相続するか相続放棄するかの判断をしましょう。

農地だけ相続放棄することはできない

先述したとおり、農地を相続放棄することは可能ですが、農地のみを相続放棄の対象とすることはできません。
相続放棄とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産を含むすべての財産について、相続する権利を放棄する手続きです。
財産ごとに相続するか放棄するかを選択できるわけではありません。
農地を相続放棄をするのであれば、預貯金やほかの不動産も含むすべての財産を放棄する必要があります。

なお、1度相続放棄をおこなうと、原則としてあとから申請の撤回や取消しをおこなうことはできません。
農地の相続放棄を検討しているのであれば、ほかの財産状況もしっかりと把握した上で、損をしない選択をするべきだといえるでしょう。

農地を相続放棄しても管理義務が発生する可能性がある

相続放棄をした場合、被相続人の財産すべてを管理・支配する権利・義務がなくなるのが原則です。
しかし、一定の条件を満たす場合には、放棄した農地を管理する義務が発生する可能性があります。

相続放棄をしたにもかかわらず、管理義務(保存義務)が発生する条件や期間は、以下のとおりです。

管理義務の発生条件 相続放棄時に、相続財産に属する財産を「現に占有」している
管理義務が発生期間 期間相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで
保存・管理方法 自己の財産と同一の注意義務をもって保存・管理する

農地の場合、周辺の雑草処理や農道の整備などの定期的なメンテナンスを怠ると、不動産としての価値が下がってしまったり、周辺住民に迷惑がかかってしまったりするおそれがあります。
相続財産の管理制度は、たとえ相続放棄をしても、相続財産である農地を管理する者が現れるまでは、不動産としての価値を現状維持できるよう、適切に管理しなければならないことを相続人に課す制度といえます。

管理義務を怠ると損害賠償請求を受ける可能性がある

管理義務を怠り、相続財産の価値を毀損した場合には、ほかの相続人や相続財産清算人から、損害賠償請求を受ける可能性があります。
管理義務を怠り、通行人などの第三者に怪我をさせたり、周辺環境に悪影響を与えたりした場合においても、当該第三者や近隣住民から損害賠償請求を受ける可能性があるでしょう。
農地の管理義務から解放されるための方法は、以下の2つです。

  • 相続放棄をしていない相続人に農地を引き渡す
  • 相続する権利を持っている人が全員相続放棄をした場合には、家庭裁判所が選任する相続財産清算人に農地を引き渡す

なお、農地をほかの相続人や相続財産清算人に引き渡す際には、あとからトラブルになることを避けるためにも、農地を確実に引き渡した証拠として「受領書」を取り交わしをしておくことをおすすめします。

農地を相続放棄する際の手順

相続財産である農地を相続放棄する際の手順は、以下のとおりです。

1. 必要書類を準備する
2. 管轄の家庭裁判所に申述する
3. 家庭裁判所から送られてきた照会書に回答する

農地を相続放棄するための手続きは、基本的に通常の土地や建物などの不動産を放棄する手順と同様です。
あらかじめ申請手順をしっかりと把握しておき、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。

1.必要書類を準備する

まずは、相続放棄の手続きに必要な書類を準備します。
相続放棄で必要となる書類は、以下を参考にしてください。

  • 相続放棄の申述書
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
  • 亡くなった方の死亡時の戸籍謄本
  • 相続放棄する本人の戸籍謄本
  • 亡くなった方の出生時から死亡時までに作成された戸籍謄本(第2順位以降の相続人が申請する場合のみ必要)

相続放棄の申述書は、裁判所のホームページでダウンロードできます。
戸籍や住民票などは、すぐに役所で取得できるかもしれませんが、被相続人の戸籍が転々としている場合、出生時から死亡時までに作成された戸籍謄本を集めるのに時間がかかってしまうかもしれません。
書類を申述期間内に準備するのが難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼して、書類収集を代行してもらうこともできます。

2.管轄の家庭裁判所に申述する

必要書類が揃ったら、相続放棄の申述書と添付書類を家庭裁判所に郵送することで、相続放棄の申述をおこないます。

申請する裁判所は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
申請先を間違えると申請は受理されず、あらためて正しい裁判所に申述し直す手間が発生してしまいます。
スムーズに申請するためにも、申請する裁判所については、あらかじめしっかりと確認しておくようにしましょう。

また、提出書類に不備・不足があった場合には、裁判所から、書類の修正や追加書類の提出を求められるケースがあります。
その場合、裁判所の指示に従って速やかに対応してください。
なお、相続放棄の申請期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき(一般的には、被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内」です。
遺産整理や手続きに必要な書類の収集に時間がかかってしまうと、あっという間に3ヶ月が過ぎてしまいます。
手続きの準備は、時間に余裕を持っておこないましょう。

3.家庭裁判所から送られてきた照会書に回答する

家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうと、1〜2週間程度で相続放棄照会書(相続放棄回答書)と呼ばれる書面が申請者のもとに届きます。
相続放棄照会書は、本人の意思で相続放棄をしているかどうかを確認するための書面です。内容を確認し、問題がないようであれば照会書の必要事項を記載し、裁判所に返送してください。
相続放棄照会書を返送すると、そこから1〜2週間程度で、「相続放棄申述受理通知書」と呼ばれる書面が申請者のもとに届きます。
これで手続きはすべて完了です。

なお、あとからトラブルになった際に相続放棄をしたことを証明するために、「相続放棄申述受理証明書」と呼ばれる証明書を裁判所に申請することも可能です。

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農地を相続放棄する際の注意点

農地を相続放棄する際の主な注意点は以下の3点です。

農地を相続放棄する際の3つの注意点
  • 固定資産税を相続財産から支払わない
  • 管理義務を負うか確認する
  • 一度相続をすると後から相続放棄は基本的にできない

何も知らずに相続財産を管理していると、知らず知らずのうちに農地を相続放棄できない条件を満たしてしまう可能性があります。
相続放棄を検討している場合には、これから説明する3つの注意点をしっかり確認しておきましょう。

固定資産税を相続財産から支払わない

農地の固定資産税を、相続財産から支払わないようにしてください。
預貯金などの相続財産を使って固定資産税の支払いをおこなうと、被相続人の財産をすべて相続することを認める単純承認とみなされてしまう可能性があるからです。

そもそも固定資産税を支払う義務があるのは、その年の1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人です。

相続放棄の事実を知らない自治体が、所有者である被相続人の代わりに法定相続人が相続したものと推定した場合、自動的に固定資産課税台帳に登録してしまうケースもあるようです。
その場合、相続放棄後に、固定資産税の支払い通知書が相続人のもとに届くことになります。
1月1日以前に相続放棄手続きが完了しているのであれば、基本的に支払い義務はありません。役所からの支払いの督促が厳しく、どうしても支払いをしなければいけない場合には、相続財産ではなく自身のポケットマネーから支払うようにしてください。

管理義務を負うか確認する

農地の相続放棄を検討しているのであれば、相続放棄をしたあとに管理義務を負うかどうかを、事前にしっかりと確認しておきましょう。
相続財産の管理義務は、相続財産に属する財産を「現に占有」している場合に発生します。
農地を「現に占有」しているとは、たとえば被相続人と共有名義で農地を管理していた場合など、その農地を事実上管理・支配しているといえる場合です。

管理義務を知らないまま相続放棄をし、農地を管理せずにそのまま放置しておくと、資産価値の毀損や周辺住民に不測の損害を与える危険性など、相続人にとってさまざまなデメリットが発生する可能性があります。
相続放棄後の管理義務の発生によるリスクを最小限にするためにも、管理義務が発生するかどうかを事前にしっかりと確認しておくようにしてください。

一度相続をすると後から相続放棄は基本的にできない

一度相続をした場合、あとになって相続放棄をすることは、基本的にできません。
先述したとおり、申述期間内に相続放棄をしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされますので、3ヶ月の期間内で、相続放棄をするかどうかの判断を速やかにおこなう必要があります。

なお、ほかの相続人に騙された場合や強迫されて相続放棄をしなかった場合など、何か特別な事情が認められると、3か月の申述期間を過ぎたあとでも相続放棄の手続きが可能なケースもあります。

農地の相続放棄ができなかった場合の対応

農地の相続放棄ができなかった、もしくは他にプラスの財産があって相続放棄をしなかった場合、相続した農地をどうするかが課題として残ります。
その際は、以下の3つの対応をご検討ください。

農地の相続放棄できなかった場合の3つの対処法
  • 相続土地国庫帰属制度を利用する
  • 農地を売却する
  • 用途変更手続きをおこない有効活用する

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、管理コストを抑えながら、農地を処分できます。
相続土地国庫帰属制度とは、一定の要件を満たした場合に、相続や遺贈によって取得した土地を手放せる制度です。
手放した土地は国庫に帰属する(国が所有者になる)ため、ほかの財産を相続しながら、農地だけを手放せるのが、この制度の大きなメリットです。

ただし、この制度を利用するにはさまざまな条件があります。
たとえば土地の上に建物が建っていたり、担保権・所有権などに問題があったりする場合には、申請しても却下される可能性があります。
また、土地の広さに応じた審査手数料や、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
同制度を利用する方にとって大きな負担になる可能性があるため、留意しましょう。

農地を売却する

今後、相続した農地を活用する予定がない場合、農地を売却することも視野に入れる必要があるでしょう。
農地は宅地と違い、そのまま自由に売却できるわけではなく、農業委員会に届け出ることによって売却の許可を得なければなりません。
許可を得ずに勝手に売却した場合には契約自体が無効となるため、必ずあらかじめ許可申請をおこないましょう。

農地を売却する方法には、そのまま農地として農家に売却する方法と、用途を変更(転用)して売却する方法があります。
農地のまま売却するほうが余計な手間はかからずに済みますが、実際にはしっかりとした農業経営地盤がある地域でない限り、農地のままでは買い手が見つからないケースも少なくありません。
そのため、できる限り早く農地を売却したいのであれば、農地を宅地に転用して売却するのが賢明といえるでしょう。

用途変更手続きをおこない有効活用する

農地は基本的に農地以外では利用できませんが、農地委員会の許可を得て用途変更の手続きをおこなうことで、宅地や商用利用などさまざまな場面で活用できるようになります。
駐車場・トランクルーム・太陽光発電・資材置き場など、アイデア次第で活用の幅は広がるでしょう。

ただし、どのような農地であっても必ず用途変更手続きができるわけではなく、一定の条件を満たさないと転用の許可が降りない可能性があります。

なかには用途地域による建築制限が設けられているケースもあります。
利回りも含め、相続した農地の活用方法についてはあらかじめ検討しておくとよいでしょう。

まとめ

ほかの不動産と同様に、農地を相続放棄することは可能です。
ただし、農地を相続放棄すると他の財産も放棄することになります。
また、相続放棄をしても農地の管理義務が残るケースもあり、管理義務を怠るとトラブルになってしまう可能性もあります。
このように相続に関する手続きにはさまざまな問題が絡んでくることもあり、自分1人では決められないケースも多いです。
相続財産の中に農地が含まれていて、今後どう対応したらいいのかよくわからない場合には、当社までご相談ください。
相続放棄手続きのサポートはもちろん、農地を所有していて相続放棄を迷っている方に相続放棄をするべきか、別の方法で農地を処分した方が良いかのアドバイスも可能です。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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