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相続コラム

相続放棄

相続放棄は生前にできない!相続したくない場合にできる生前対策とは

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家族が亡くなった際、自身が法定相続人であれば、故人(被相続人)の遺産を相続するのか、放棄するのかの決断を迫られます。
故人の借金も、当然相続の対象です。
被相続人の債権者から借金の返済を要求されないためには、相続放棄によって相続権を放棄する必要があります。

亡くなったあとは、大切な家族を失った悲しみや、葬儀・遺品整理などで精神的にも肉体的にも大きな負担がかかるものです。
相続放棄をするつもりであれば、まだ両親が生きているうちに、手続きを済ませたいと考える方もいるでしょう。
しかし、相続放棄は被相続人が亡くなってからおこなう手続きで、生前のうちに手続きを進めることは原則としてできません。
この記事では、生前に相続放棄ができない理由や、借金を相続したくない場合に相続人ができる生前対策などについて、わかりやすく解説していきます。

目次

被相続人の生前に相続人は相続放棄できない

お伝えしたとおり、被相続人が生きているうちは、相続放棄の手続きを進められません。
相続について定める民法では、相続放棄について「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない」との規定があり、生前の相続放棄は認められていません(民法915条)。
つまり、被相続人に多額の借金があり、亡くなったらすぐに相続放棄をすることが決まっている場合であっても、相続開始前(被相続人が亡くなる前)に手続きを進めることはできないこととなります。
また、相続放棄の意思を明確にするために「相続する意思はありません」といった念書を事前に作成しておいたとしても、その念書に法的な効力は認められません。
たとえ生前に念書を作成していたとしても、被相続人が亡くなったあと正式な方法で相続放棄の手続きをしなければ、相続放棄が成立していることにはならないのです。

【参考】民法|e-Gov 法令検索

被相続人が生前でも遺留分の放棄はできる

遺留分の放棄であれば、被相続人が亡くなる前であってもおこなえます。

遺留分・遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とは、法律上一定の相続人に認められる「遺留分」を放棄する手続きです。
そもそも遺留分とは、被相続人の兄弟・姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限受け取れる遺産の割合を指します。
法定相続人が相続において損をしないよう、法律上認められた権利で、有効な遺言書があっても、遺留分は侵害できません。

たとえば、遺言書などで「長男にすべて財産を相続させる」と記載されていたとします。
この場合、何もしなければ長男にすべての財産が渡る可能性が高いです。
長男に兄弟がいても、その兄弟は財産を一切相続できないことになります。
この際、兄弟が遺産分割の際に遺留分を主張すれば、長男以外の法定相続人は、法律上認められた一定割合の遺産を受け取れることになります。
このように、遺言書があった場合も最低限の財産を相続できる権利が遺留分です。
遺留分の放棄とは、このような場合に主張できるはずの遺留分を、生前に放棄することです。
生前の遺留分放棄は、被相続人の生存中(相続発生前)に、家庭裁判所の許可を得て行います。

遺留分の放棄では借金の債務は回避できない

生前、遺留分の放棄をしておくことのメリットは、被相続人が亡くなったあとの相続トラブルに巻き込まれるのを防げることです。
何より、ほかの相続人に対して自身は遺産を受け取る意思がないことを明確に示すことが可能です。

ただし、遺留分の放棄は、あくまでも遺留分(相続財産の一部)を放棄できるだけの手続きのため、相続開始後の相続権が失われることはありません。
そのため、遺留分の放棄を行っても、それだけでは借金の相続は回避できないのです。
被相続人が亡くなったあとに相続放棄の手続きを行わない限り、借金を相続することになり、相続人として借金の返済を求められてしまう可能性があります。

借金を回避するには相続開始後に相続放棄するしかない

前述のとおり、生前に遺留分の放棄をしただけでは、被相続人が亡くなったあと(相続開始後)の債権者からの請求を回避できません。
被相続人の借金を回避するためには、被相続人が亡くなったあとに「相続放棄」の手続きをおこなう必要があります。
相続放棄は、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もすべて放棄できる手続きです。
遺留分のように相続財産の一部だけを放棄する手続きとは異なります。
相続放棄をする際、生前に遺留分の放棄をしている、していないは関係しません。
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行えば、借金の相続を回避できます。
そのため、借金を理由に、生前の相続放棄ができないか調べている方は、生前の遺留分の放棄はあまり気にしなくても大丈夫です。
それよりも相続開始した際に必ず相続放棄の手続きをするようにしてください。

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借金を相続したくない場合に相続人ができる生前対策2つ

被相続人が亡くなったあとに相続放棄をするにしても、できれば生前のうちに何らかの対策を打っておきたいと考える方も多いでしょう。
借金の相続を回避するためにできる生前対策は、以下の2つです。

1.被相続人と相談して生前から債務整理を進めておく
2.もしものときに備えて相続放棄の準備を進めておく

以下で、それぞれ解説していきます。

1.被相続人と相談して生前から債務整理を進めておく

借金を理由に相続放棄を検討しているのであれば、被相続人の生前から債務整理によって借金の総額を減らしておくことを検討してみましょう。
もちろん、亡くなる前のため被相続人自身が手続きをおこなう必要がありますが、生前に借金を整理しておけば、相続人が多額の借金を相続することはなくなります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、それぞれメリットやデメリットが異なります。

任意整理は、将来的に発生する利息や遅延損害金などを免除してもらうことで、残りの借金を3〜5年程度の分割で支払っていく手続きです。
借金は残りますが利息がカットされるため、被相続人に返済できるだけの収入等がある場合に適しています。

個人再生は、裁判所に借金総額を5分の1から10分の1程度に減らしてもらい、残額を3年程度の分割で支払っていく手続きです。
マイホームを残しながら元本そのものを大幅に減額できるため、借金総額が大きいものの自己破産できない場合に選択すべき方法となります。

自己破産は、税金などを除き、すべての借金を最終的にゼロにできる手続きです。
手続き後の返済が一切なくなるため、借金総額が大きい場合で、支払期間を延長したり借金負担を若干減らしたりしても返済していける見込みがないケースでは、この方法を選ぶしかありません。

なお、債務整理は、被相続人名義の借金を整理するためにおこなうため、相続人が勝手に手続きを進めることはできません。
あらかじめ被相続人に納得してもらい、自身の意思で手続きをしてもらうようにしましょう。

2.もしものときに備えて相続放棄の準備を進めておく

生前から被相続人に借金があることがわかっているのであれば、亡くなってから慌てないよう、相続放棄の準備を進めておきましょう。
相続放棄には期限が設けられていて、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に、手続きをおこなう必要があります。
被相続人が亡くなったあとは、葬儀や遺品整理などで想像しているよりも忙しいため、相続開始後にスムーズに手続きできるよう、あらかじめ準備を進めておくとよいでしょう。
相続放棄の手続きは、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に、必要書類を提出することでおこないます。
事前準備の際には、必要書類を収集しておき、申請する家庭裁判所を調べておきましょう。
相続放棄をする際の必要書類の一例は以下のとおりです。

● 相続放棄の申述書
● 被相続人の住民票除票または戸籍附票
● 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
● 被相続人について死亡の記載がある戸籍謄本 など

これ以外にも、相続する人の立場によっては追加の書類が必要となることもありますので、あらかじめ、裁判所のホームページで必要書類を確認しておきましょう。

なお、相続放棄の申述書については、家庭裁判所のホームページからダウンロードしたものに、必要事項を埋めていく形で作成します。
また、手続き費用として収入印紙800円分、および役所で戸籍や住民票などを取得する費用が必要です。
期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなってしまうため、早めに準備を進めておきましょう。

まとめ

自分の両親に借金があったとしても、生前に相続放棄をおこなうことはできません。
遺留分を放棄する手続きは生前でもできますが、それだけでは借金の相続を回避することは不可能です。
被相続人の借金を背負いたくないのであれば、被相続人が亡くなったあとに、相続放棄の手続きをおこなう必要があります。
相続放棄には期限が設けられており、期限が過ぎると相続したものとみなされてしまいますので、下調べや書類の準備などを先に行っておき、手続きが必要になった際に、必ず期限内に行いましょう。
また、被相続人と相談し、生前に債務整理をしてもらうことで、相続放棄をせずに解決できるかもしれません。

このような被相続人の借金や相続放棄でわからないことがあれば、司法書士をご活用ください。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続、債務整理のどちらも得意としており、無料相談を実施しています。
専門家である司法書士が丁寧にアドバイスいたしますので、当事務所までお気軽にご相談ください。

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