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相続コラム

相続放棄

生前贈与を受けても相続放棄できるが注意点あり!相続税がかかるケースも解説

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亡くなった家族に多額の借金があったことが判明したものの、その家族から生前贈与を受けていたため、相続放棄できるのか不安に思う方もいるのではないでしょうか。
たしかに、生前贈与でプラスの財産だけを実質的に相続しているにもかかわらず、相続放棄で借金を相続しないものとするのは、問題のある行為のようにも思えます。
しかし、生前贈与を受けていたとしても問題なく相続放棄はできます。
一方で、債権者を害する行為だと判断されてしまい、トラブルに発展するケースもあります。
また、相続放棄をしたにもかかわらず相続税が課されてしまうこともあるため、慎重に手続きを検討する必要があるでしょう。

この記事では、生前贈与が取り消されてしまうケースや生前贈与後の相続放棄で相続税が課されるケースについて、わかりやすく解説。将来的に子どもに財産を残すための方法についても解説しています。
生前贈与や相続放棄に関することでお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

生前贈与とは|生きているうちに財産を引き継ぐこと

生前贈与とは、亡くなる前に自分の財産を無償で引き継ぐことです。
生前贈与は、亡くなったタイミングで財産を引き継ぐ相続と異なり、まだ生きているうちに自分の財産を贈与します。
そのため、将来の相続人にあたる方に対して生前贈与をしておけば、贈与した財産にかかる相続税の負担を減らす効果が期待できます。
贈与には贈与税が課されるのが原則ですが、年間110万円までの暦年贈与であれば、基本的に贈与税はかかりません。
また、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与額が合計で2500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。

【参考】【贈与税の申告等】|国税庁
【参考】No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

生前贈与を受けた人が相続放棄することは可能

生前贈与と相続放棄はまったく別の手続きです。
そのため、生前贈与を受けていても問題なく相続放棄ができます。
相続放棄を検討する代表的なケースは、亡くなった方の財産よりも借金などの負債が多いケースですが、ほかにも相続放棄が有効になる場面はいくつかあります。
たとえば、相続人の1人が生前贈与で多額の財産を受け取っていた場合には、ほかの相続人との不公平さを解消するために、相続放棄が有効な手段となるでしょう。
生前贈与を受けた方が相続放棄をすれば、必要以上の財産を受け取ることがなくなります。
そのため、「生前贈与も受け取ったうえに、さらに財産を相続するのは不公平だ」と言われた場合も、ほかの相続人とトラブルになるのを回避できるのです。

生前贈与を受けて相続放棄した場合に相続税がかかるケース

相続放棄は、借金を含めた財産のすべてを引き継がないようにする手続きです。
そのため、生前贈与を受けたあとに相続放棄をすれば、基本的に相続税を支払う必要はありません。
しかし、中には生前贈与を受けて相続放棄した場合に、相続税がかかる例外的なケースもあります。
余計な相続税の支払いを回避するためにも、あらかじめ相続税が課されてしまうケースをしっかり頭に入れておきましょう。

1.3〜7年以内に生前贈与を受けた人が遺贈で財産を得たケース

相続開始前3~7年以内に生前贈与を受けていて、かつ遺贈で財産を受け取った場合には、相続放棄をしても、生前贈与を受けた分が相続税の課税対象になります。
この制度を、生前贈与加算と呼びます。
2023年12月31日までは「相続開始前3年以内の生前贈与」が課税対象でしたが、税制改正によって、2024年1月1日以降の生前贈与については「相続開始前7年以内」まで延長されています。

生前贈与加算の対象者は、相続や遺贈により財産を取得した人です。
そのため、相続放棄をするのであれば、遺贈などで財産を受け取らない限り、生前贈与加算がされることはありません。
また、相続開始前4〜7年以内の贈与については、相続財産の合計額から100万円が控除された残額に対して生前贈与加算がおこなわれます。

【参考】令和5年度度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁

2.生前贈与時に相続時精算課税制度の適用を受けていたケース

生前贈与を受けた際に相続時精算課税制度の適用を受けていると、たとえ相続放棄をしても相続税がかかります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子ども・孫に対して生前贈与をする場合に、贈与総額2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
たとえ相続放棄をした場合でも、相続時精算課税制度を活用して得た財産については、相続税の課税対象となるため注意が必要です。
具体的には、相続時精算課税適用財産を加えた相続財産全体の合計額が、相続税の基礎控除額を超えた場合に、相続税がかかります。
税制改正により、2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度を活用した場合でも、毎年110万円の基礎控除額が与えられることになったため、毎年110万円以下の贈与であれば、贈与財産を相続税の加算対象に含める必要がありません。

【参考】令和5年度度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁

相続税の基礎控除額を下回る場合は例外

生前贈与加算や相続時精算課税制度を利用していた場合でも、生前贈与で受け取った財産とほかの相続人が受けとった財産の合計額が「相続税の基礎控除額」を下回っていれば、相続税はかかりません。
この相続財産には、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い債務超過の状態であれば、相続税はかかりません。
なお、相続税の基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人の人数(相続放棄をした人も含む)×600万円」で計算します。
たとえば、法定相続人が2人であれば、基礎控除の額は「3000万円+2人×600万円」で4200万円となり、生前贈与で受け取った財産とほかの相続人が受けとった財産の合計額が4200万円以下であれば、相続税はかからりません。

【参考】No.4152 相続税の計算|国税庁

生前贈与後に相続放棄を行う場合は2つの権利に注意

生前贈与を受けたあとに相続放棄を検討している場合には、詐害行為取消権と遺留分侵害額請求権という2つの権利に注意が必要です。

詐害行為取消権で生前贈与が取り消される可能性がある

債権者に詐害行為取消権を行使されてしまうと、生前贈与が取り消されてしまう可能性があります。
詐害行為取消権(民法第424条)とは、債務者が自分の財産を隠すために、財産を処分したり、第三者にその財産を移転したりした場合に、その行為を取り消せる権利のことです。
ここで言う債務者は被相続人のことで、借金があることを認識していながらプラスの財産を生前贈与していると、被相続人が亡くなって借金を回収できなくなった債権者は詐害行為取消権を行使して、自分の不利益を回避できるのです。
詐害行為取消権が認められると、生前贈与を受けた人は、債権者から返還を求められてしまいます。

【参考】民法(第424条)|e-Gov法令検索

相続放棄は詐害行為取消権の対象に含まれない

生前贈与は詐害行為取消権の対象となりますが、相続放棄は詐害行為取消権の対象外となります。
相続人が借金を相続するのを避けるために相続放棄をした場合でも、詐害行為取消権を行使して相続放棄を取り消すことはできません。
相続放棄のようないわゆる身分行為は、他人の意思で権利の行使を強制すべきではないと考えられています。
そのため、相続人としては、多額の借金を相続して不利益を被るおそれがあるなら、相続放棄の手続きをしたほうがよいでしょう。
また、相続放棄が詐害行為取消権の対象外であることは、過去の裁判でも認められています。

【参考】最高裁判所第二小法廷判決 昭和49年9月20日 民集第28巻6号1202頁|最高裁判所判例集

遺留分侵害額請求権で遺留分を請求される可能性がある

生前贈与を受けていないほかの相続人に遺留分侵害額請求権を行使され、相続財産の取り戻しを請求されるおそれがあります。
遺留分侵害額請求とは、法律上認められた遺留分(法定相続人が最低限受け取れる相続財産の割合)を侵害された兄弟姉妹以外の法定相続人が、自己に認められるはずの遺留分について、その取り戻しを請求することです。
生前贈与を受けていない相続人からすれば、遺留分侵害額請求権を行使することで被相続人が亡くなった際の財産に加え、他の人に生前贈与した財産も一部を受け取れることになります。
そのため、あなたが生前贈与されたことに納得していない相続人がいると、遺留分侵害額請求権を行使されてトラブルになってしまうこともあるでしょう。
遺留分侵害額請求の対象となるのは、被相続人の相続開始前1年以内の贈与及び相続人に対する相続開始前10年以内の「特別受益」に該当する贈与です。

【参考】遺留分侵害額の請求調停|裁判所
【参考】10年以上前の生前贈与が相続に与える影響とは?特別受益の持ち戻し・遺留分を解説|朝日新聞デジタル

生前贈与後に相続放棄以外で財産を借金の相続を避ける方法

生前贈与を受けた後に被相続人に借金があることがわかった場合、相続放棄以外にも借金の相続を避ける方法として以下の2つを紹介します。

1.相続開始後に相続人が限定承認をする

相続人が限定承認をすれば、借金などの負債を負うことなく財産を相続できます。
相続における限定承認とは、プラスの相続財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ方法のことです。
相続では、被相続人の財産状況を把握できていないことが多く、プラスの財産のほうが多いのか、マイナスの財産のほうが多いのかがわからないケースがよくあります。
限定承認であれば、プラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産を相続しないため、相続することで借金だけ背負ってしまうようなリスクを負う必要がなくなります。
どうしても手放したくない財産がある場合には、限定承認であれば手元に残せる可能性があるため、借金などのマイナスの財産の総額がわからないときには、有効な想像の方法となるでしょう。

2.生前に(将来の)被相続人が債務整理をする

これは被相続人がまだお元気な状況でのみできることですが、被相続人が生前に債務整理をして借金を減らし、完済することも方法の一つです。
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生などの方法がありますが、それぞれの手続きごとに特徴が異なります。
たとえば、自己破産であれば、各種税金や養育費の支払いなどの一定の債務を除き、借金をゼロにできます。
また、任意整理であれば、面倒な手続きを経ることなく今ある借金を整理できます。
今、実際に生前贈与の手続きを行っているという方で、借金もあることを悩んでいるならご検討ください。

生前贈与後に相続放棄する際の注意点

生前贈与を受けたものの、相続開始後に借金があることがわかった場合には、借金を背負ってしまうリスクを回避するための方法として、相続放棄は有効となるでしょう。
生前贈与後に相続放棄する際の注意点は、次の通りです。

  1. 期限内に相続放棄の手続きをしなければならない
  2. 手続きをすると基本的には取り消せない

それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

1.期限内に相続放棄の手続きをしなければならない

相続放棄を検討しているのであれば、相続放棄の申述期限を過ぎないように注意する必要があります。
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内です。
多くの場合、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内が期限となります。
ただし、被相続人が亡くなってから3ヶ月を経過している場合でも、例外的に裁判所に相続放棄を認めてもらえるケースがあります。
たとえば、絶縁状態にあり、もう何十年も連絡をとっていなかったようなケースでは、亡くなったこと自体を知らないことも多いでしょう。

期限の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知らなかった」と認められることがあるのです。
また、相続放棄の書類の収集が間に合わず、申述期間を過ぎてしまいそうな場合には、「相続放棄の期間の伸長申立て」をおこなうことで、期限を3ヶ月程度延長してもらえることがあります。
ただし、基本的には3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄は認められないため、被相続人が亡くなったら迅速に対応する必要があります。
そもそも相続放棄をすべきか迷っていたり、3ヶ月の期限が過ぎてしまいそうであったり、もしくはすでに過ぎていたりする場合には、司法書士や弁護士などの専門家からアドバイスをもらうのがよいでしょう。

2.手続きをすると基本的には取り消せない

被相続人の財産状況がわからないときに、とりあえず相続放棄をして、借金がないことがわかったら相続放棄を取り消せばいいと考える人も多いです。
しかし、ほかの相続人や利害関係人に不測の損害を与えることがないよう、一度受理されたした相続放棄は、基本的に取り消せません。
そのため、相続放棄を検討しているのであれば、相続財産をしっかり調査したうえで、慎重に判断する必要があります。
一方、次に挙げる事由に該当する場合には、例外的に相続放棄の取り消しが認められるケースがあります。

【相続放棄の取り消しが認められるケース】

  • 第三者に詐欺行為や強迫行為を受け、自身の意思ではなく相続放棄をした場合
  • 未成年者や成年被後見人など、法律行為に制限のある人が同意を得ずに相続放棄をした場合
  • 民法上の「錯誤」に該当するような重大な勘違いで相続放棄をした場合

ただし、相続放棄の取り消しが認められるのは例外的なケースなので、基本的には一度手続きをすると取り消すことはできないと考えておくのがよいでしょう。

まとめ

生前贈与を受けていても相続放棄することは可能ですが、「3〜7年以内に生前贈与を受けた人が遺贈で財産を得たケース」や「生前贈与時に相続時精算課税制度の適用を受けていたケース」では相続税が課されてしまうこともあるため、注意する必要があるでしょう。
また、詐害行為取消権や遺留分侵害額請求権を行使されてしまうと、相続放棄をしても債権者やほかの相続人同士でトラブルになってしまうこともあります。
相続放棄は、一度手続きをすると基本的に取り消せないので、十分な相続財産調査をおこなってから手続きを進める必要があるでしょう。
被相続人から生前贈与を受けていたケースでは相続が複雑になることも多いです。
その際の専門家のサポートを受け、相続や相続放棄を確実に遂行できるようにしましょう。
司法書士法人みつ葉グループでは、相続放棄のご依頼を多くの方からいただいております。ご相談は無料です。当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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