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相続コラム

相続放棄

相続放棄をした場合の相続順位とは?範囲はどこまで?順位別の相続放棄の注意点も解説

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亡くなった家族に借金があり、相続放棄を検討している場合、自分が相続放棄をすることで家族や親族に迷惑をかけることにならないかと不安に思う方も多いでしょう。
遺産相続に関しては、法律で明確に相続する順番が決まっており、相続放棄をしたら次順位の人に相続する権利が移ります。
親族全員が納得いく形で相続の手続きをおこなうためにも、相続放棄をした場合に誰に相続権が移るのかを知っておくことは、非常に重要です。
この記事では、基本的な相続の範囲と順位について解説した上で、相続放棄する際の注意点について、相続順位や範囲などの観点からわかりやすく解説していきます。

目次

相続の範囲と順位

相続については、親族であれば誰もが相続する権利を持っているわけではなく、相続する順番とその相続分が民法において明確に定められています。
相続順位と法定相続分は、次のとおりです。

相続人 順位 法定相続分
子(配偶者は常に相続人) 第1順位 子:1/2 配偶者:1/2
直系尊属(配偶者は常に相続人) 第2順位 直系尊属:1/3 配偶者:2/3
兄弟姉妹(配偶者は常に相続人) 第3順位 兄弟姉妹:1/4 配偶者:3/4

第1順位で子が複数いる場合、子全体の相続分である1/2を子の人数で割ります。
第2順位で直系尊属が複数いる場合、直系尊属全体の相続分である1/3を直系尊属の人数で割ります。
第3順位で兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹全体の相続分である1/4を兄弟姉妹の人数で割ります。
相続の場面では、先順位の相続人が優先的に相続する権利を持っています。
そのため、第1順位の者が相続する場合、第2・3順位の者は相続人にはなりません。

また、相続には「代襲相続」という制度があります。
これは、相続が開始した時点で、本来であれば相続人となるべき者が亡くなっていた場合には、次の世代の人に相続権が移る制度です。
代襲相続の範囲は、次のとおりです。

対象となる相続人 代襲相続の範囲
被相続人の子どもがすでに死亡している場合には、制限なく何世代でも代襲相続が起こる
兄弟姉妹 一代限りで代襲相続が起こる

子どもが相続人で、親が死亡する前に子どもが死亡していた場合には、孫が相続人となります。
孫も死亡していて、ひ孫がいるケースでは、ひ孫が相続人となります。
兄弟姉妹が相続人で被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が相続人となります。
ただし、甥や姪がすでに亡くなっていたとしても、その子どもは相続人とはなりません。
なお、代襲相続人の相続分は、代襲された元々の相続人の相続分と同じです。

相続放棄した場合に順位はどうなるか

相続が開始した時点ですでに相続人が亡くなっていた場合には、代襲相続、もしくは次順位の者に相続権が移ります。
では、相続人が相続放棄をした場合、相続する順位はどうなるのでしょうか。
ここからは、相続放棄をした場合に相続権はどう移っていくのかを解説していきます。
配偶者が相続放棄した場合
配偶者は、ほかにどの順位の相続人がいたとしても、常に相続人となります。
そのため、配偶者が相続放棄をしても、相続権が次順位の相続人に移ることはありません。
配偶者が相続放棄をした場合、第一順位の相続人(子)のみが相続人となります。
夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人となり、妻が相続放棄をした場合には、子ども2人が相続人となり、相続分はそれぞれ1/2ずつになります。

第1順位(子)が相続放棄した場合

第1順位の相続人(子)が複数いて、一部の相続人だけが相続放棄をしたら、残りの相続人(子)で、子全体の相続分(前出の表では1/2)を均等割した分が、それぞれの相続分になります。
たとえば、配偶者と子どもA・B・Cがいて、子どもAが相続放棄をした場合には、配偶者の相続分が1/2、残りの1/2を子どもB・Cで均等割し、相続分はそれぞれ1/4となります。
そして、第1順位の相続人(子)が全員相続放棄をすると、第2順位の相続人(親)に相続権が移ります。

第2順位(親)が相続放棄した場合

次に、第2順位の相続人(親)の相続放棄についても、考え方は同様です。
第2順位の相続人(親)が複数いて、そのうちの一部が相続放棄をした場合には、残りの相続人(親)で親全体の相続分(前出の表では1/3)を均等割した分が、それぞれの相続分になります。
たとえば、配偶者と子どもが相続放棄をして、被相続人の両親A・Bに相続権が移ったが、Aだけが相続放棄をしたら、相続分は配偶者が2/3、Bが1/3です。
そして、第2順位の相続人(親)が全員相続放棄したら、第3順位の相続人(兄弟姉妹)に相続権が移ります。

第3順位(兄弟姉妹)が相続放棄した場合

さらに、第3順位の相続人(兄弟姉妹)の相続放棄についても、同様の考え方になります。
第3順位の相続人(兄弟姉妹)が複数いるケースにおいて、そのうちの一部が相続放棄をした場合には、残りの相続人(兄弟姉妹)で、兄弟姉妹全体の相続分(前出の表では1/4)を均等割りした分が、それぞれの相続分になります。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹A・B・Cに相続権が移ったものの、Aだけが相続放棄したとしましょう。
この場合の相続分は、配偶者が3/4であり、残りの1/4を兄弟姉妹B・Cで均等割りするため、相続分はそれぞれ1/8ずつとなります。
また、配偶者も含め、第3順位までの全員が相続放棄したら、法定相続人はいなくなるため、最終的に遺産は国庫に帰属するのが原則です。
具体的には、家庭裁判所に選任された「相続財産精算人」による、遺産の管理や精算手続きを経る必要があります
なお、相続財産清算人による清算手続きの中で、特別縁故者から請求があった場合には、相続財産の一部または全部が特別縁故者に分与される場合があります。
特別縁故者とは、内縁の妻など、被相続人と特別な関係にあった者のことです。

【参考】民法九百五十八条の二項|e-Gov法令検索

相続放棄した場合は代襲相続は起きない

記事の前半で代襲相続について解説しましたが、相続放棄をした場合、代襲相続は起こり得ません。
代襲相続はあくまで、相続人が被相続人より先に亡くなっていたケースで発生するものだからです。
相続開始時点ですでに第1順位の相続人である子どもが亡くなっていた場合には、代襲相続で孫やひ孫に相続権が移ることになりますが、存命の子どもが相続放棄をした場合には、そもそも最初から相続人ではなかった扱いとなるため、孫やひ孫に相続権が移ることはありません。

相続放棄により未成年者等の相続人に相続順位が回ってきた際の注意点

相続放棄で未成年者や成年被後見人(以下、「未成年者等」といいます。)が相続人になった場合、以下の2点を気をつけましょう。

  • 未成年者等が相続放棄をするには、法定代理人による手続きが必要
  • 利益相反に該当する場合は特別代理人を選任する
  • 全員が相続放棄する場合は法定代理人による手続きが可能

未成年者等が相続放棄をするには、法定代理人による手続きが必要

相続放棄は遺産を相続する権利を放棄する行為で、未成年者等は、原則として単独で有効な法律行為をおこなうことができないため、基本的には親権者が法定代理人となって手続きをおこないます。

利益相反に該当する場合は特別代理人を選任する

利益相反とは、当事者間で行った行為が1人にとっては利益になり、もう1人にとっては不利益になることを言います。
相続放棄では、親と未成年の子どもが相続人になるケースで、たとえば、親は相続放棄せず、子どもだけ相続放棄をするとことが利益相反に該当します。
親が子どもを相続放棄させることで、親の相続分が増える可能性があるからです。
この際は、子どもが不利益を受けないように、未成年の相続人の代わりに法律行為を行う「特別代理人」が相続放棄の手続きをおこないます。
「特別代理人」は、親権者もしくは利害関係人が家庭裁判所に申立て選任してもらいます。

全員が相続放棄する場合は法定代理人による手続きが可能

一つ前に利益相反時の特別代理人についてご説明しましたが、全員が相続放棄するのであれば、特別代理人を選任する必要はありません。
親及び子どもの相続人全員が相続する権利を放棄するため、親と子どもの間で利益相反にならないからです。
ただし、未成年者等の相続放棄の手続きは、やはり、法定代理人である親がおこなう必要があります。

【順位別】相続放棄に必要な書類の注意点

ここでは、相続放棄を裁判所に申述する際の注意点について、相続順位ごとに解説していきます。
相続放棄をする場合にまず共通で必要となる書類は以下の3点です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

被相続人との関係別に必要な書類は以下のとおりです。

配偶者が相続放棄する場合

配偶者が相続放棄する場合には、共通で必要な上記の書類3点に加えて、「被相続人が死亡した旨が載っている戸籍謄本」が必要となります。

第1順位が相続放棄する場合

第1順位の相続人が相続放棄する場合には、共通で必要な上記の書類3点に加えて、「被相続人が死亡した旨が載っている戸籍謄本」が必要となります。
申述人が代襲相続人の場合には、「本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」も必要です。

第2順位が相続放棄をする場合

第2順位の相続人が相続放棄する場合には、共通で必要な上記の書類3点に加えて、「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍謄本」が必要となります。
もし、第一順位の相続人に死亡している人がいる場合は、「死亡している人の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍謄本」も必要です。
あまりないケースですが、被相続人の両親がすでに亡くなっており祖父母が相続人となる場合には、「両親の死亡の旨が記載された戸籍謄本」が求められます。
なお、自分よりも先順位の相続人がすでに提出済みの書類については、再提出する必要はありません。

第3順位が相続放棄をする場合

第3順位の相続人が相続放棄する場合には、共通で必要な上記の書類3点に加えて、「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍謄本」が必要です。
第1順位の相続人に死亡している人がいる場合は、「死亡している人の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍謄本」も必要となります。
また、第2順位の相続人である、「被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」も欠かせません。
なお、申述人が代襲相続人の場合は「本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」が必要となるため、注意してください。

相続放棄をする際は次の順位の相続人に伝えるべき

相続人間でトラブルが起きるのを避けるためにも、相続放棄をする場合には、あらかじめ次の順位の相続人に連絡しておくとよいでしょう。
相続放棄をすると、申述人には「相続放棄申述受理通知書」が届きますが、次順位の相続人には何の通知も届きません。
つまり、次順位の相続人は、自分に相続権が回ってきたことを知ることができないのです。
多額の借金があり相続放棄をした場合には、自分が相続放棄をすることで、何も知らない次順位の相続人が借金を背負うことになってしまうかもしれません。
次順位の相続人が適切に対応できるようにするためにも、相続放棄を検討していることや相続放棄が認められたことを、連絡するようにしましょう。

【参考】相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

まとめ

相続放棄をした場合には、はじめから相続人ではなかったものとして扱われるため、代襲相続が起きることはなく、次順位の相続人に相続権が移ることとなります。
相続放棄はそれぞれの相続人固有の権利であるため、亡くなった方に多額の借金がある場合には、負債を背負うことを避けるためにも、相続放棄をするべきです。
ただし、相続放棄をしても、家庭裁判所から次順位の相続人に対して連絡がいくことはありません。
ほかの相続人に迷惑をかけないためにも、次順位の相続人に相続放棄をしたことの連絡をしておくことをおすすめします。
相続順位はわかりづらいため、そもそも自分が相続人なのかどうかが判断できない方も多いでしょう。
もし、相続放棄をするかどうかで迷っているのであれば、司法書士法人みつ葉グループまで一度ご相談ください。
相続放棄に関するご相談は初回無料で承っています。

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