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相続コラム

相続放棄

借金を相続放棄する際にすべきことは?相続放棄できないケースの対処法も紹介

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遺産を相続するにあたって、被相続人が多額の借金を抱えていたような場合には、相続放棄も検討すべきです。
相続放棄については、相続放棄したあとの借金はどうなるのか、借金だけを相続放棄できるのかなど、疑問を持つ方も多数いらっしゃることでしょう。
誰にも迷惑をかけず、問題なく相続放棄の手続きを進めるには、どうすべきなのでしょうか。
この記事では、借金を相続放棄する場合にすべきこと、借金の相続放棄ができないケース、その場合の対処法などについて解説していきます。
借金を相続放棄すべきかお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

借金を相続放棄すると返済義務から逃れられる

被相続人が借金を抱えていた場合、相続放棄をすることで借金の返済義務を免れることができます。
相続放棄とは、被相続人の財産をプラスの財産もマイナスの財産も一切相続せずに放棄する手続きのことです。
相続放棄するか否かは、それぞれの相続人が個別に自由選択できます。
ほかの相続人が相続放棄を選択しない場合であっても、単独で相続放棄の手続きを進めることが可能です。

ただし借金の連帯保証人になっている場合は例外

相続人が相続放棄を選択したとしても、相続人自身が被相続人の借金について連帯保証人となっている場合には、借金の返済義務を免れることはできません。
相続放棄は、あくまで被相続人の債務の相続を放棄するものです。
連帯保証人の債務は、連帯保証人自身の債務となるため、相続放棄をしても返済義務から逃れられません。
なお、連帯保証人として借金の返済が難しい場合、債務整理をおこなうことは可能です。
債務整理を検討する際には、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

借金のみの相続放棄はできないため慎重な判断が必要

相続放棄は、被相続人のマイナスの財産だけでなくプラスの財産も含めたすべての財産を放棄する手続きです。
そのため、借金は相続放棄するけど預貯金や不動産は相続する、といった都合のいいことはできません。
相続放棄をおこなう場合には、借金だけでなくプラスの財産をも含めた相続財産調査をおこなった上で、慎重に判断するようにしましょう。
一度、相続放棄をすると、あとから財産が見つかった場合にも基本的に相続放棄を取り消すことはできません。
なお、相続放棄をしても、相続人自身が受取人となっている死亡保険金や死亡退職金などは相続財産には含まれないため、受け取ることができます。
死亡保険金・死亡退職金の受け取りは課税対象となるため、その点には注意しましょう。

借金を相続放棄する場合にすべきこと

相続放棄は、慎重に手続きを進めなければ自分自身が後悔することになったり、親族に迷惑をかけてしまったりする可能性があります。
借金を相続放棄する場合には、以下の流れで手続きを進めるようにしてください。

  1. 正しい判断をするために相続財産調査をしっかりおこなう
  2. 相続放棄すると決めたら親族に連絡する
  3. 相続放棄の期限内に手続きを完了する
  4. 相続放棄の手続きが完了したら債権者に連絡する
  5. 財産の保存義務が残る場合は相続財産清算人が選任されるまで対応する

以下では、それぞれの内容について詳しく解説します。

1.正しい判断をするために相続財産調査をしっかりおこなう

相続放棄は、一度手続きをしてしまうと、原則として撤回することはできません。
たとえば、強迫や詐欺によって相続放棄をしたり、未成年者が法定代理人の同意なしに相続放棄をしたり、といった限定的な理由により「取り消し」できるケースはありますが、基本的に成人している相続人が本人の意思で相続放棄した場合には、後から変更することはできません。
相続放棄をおこなう場合には、事前に相続財産調査をしっかりとおこなうようにしてください。

相続財産調査とは、被相続人の財産や借金を調査することを指します。
被相続人の財産を調査することが難しい場合には、専門家に調査を依頼することも検討しましょう。
専門家に調査を依頼するには費用がかかりますが、自身で調査をおこなうよりも大幅に手間を省くことができ、財産の内容も正確に把握できます。

2.相続放棄すると決めたら親族に連絡する

先述したとおり、相続放棄はそれぞれの相続人が単独でおこなえます。
しかし、一部の相続人が相続放棄をした場合、ほかの相続人や次順位の相続人への影響は避けられないでしょう。
たとえば、被相続人にとって1人しかいない子(第1順位の直系卑属)が相続放棄を選択した場合、相続権は被相続人の両親(第2順位の直系尊属)に移ります。
相続放棄する子が被相続人の両親に連絡していなかった場合、被相続人の両親は知らないうちに負債を相続してしまう可能性があるのです。
相続放棄によって、ほかの相続人や次順位の相続人に迷惑をかける事態を防ぐためには、相続放棄することを事前に連絡しておきましょう。

3.相続放棄の期限内に手続きを完了する

相続放棄の手続きには、明確に定められた期限があります。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月の熟慮期間内におこなわなければなりません。
3ヶ月の熟慮期間を経過すると、原則として相続放棄は認められなくなってしまいます。
相続の開始があったことを知ったときとは、一般的には被相続人が亡くなった日です。
ただし、先順位の相続人が相続放棄をしたことで次順位の相続人に相続権が移った場合や、相続人が被相続人の死亡を知らなかったとしても無理のない特別の事情がある場合などはこの限りではありません。

【参考】相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

4. 相続放棄の手続きが完了したら債権者に連絡する

相続放棄の手続きが完了した際には、債権者に連絡を入れましょう。
債権者に連絡を入れる義務はありませんが、債権者が相続放棄の事実を知らなかった場合には、債権者からの取り立てが続く可能性があります。
債権者からの取り立てを確実に止めるためには、自分から連絡を入れておくことをおすすめします。

5.財産の保存義務が残る場合は相続財産清算人が選任されるまで対応する

相続放棄をした人が被相続人が所有している不動産に住んでいる場合など、相続放棄をした人が相続財産を現に占有していた場合、次の相続人、もしくは相続財産清算人が財産を管理できる状態になるまで、相続財産の保存義務を負います。
相続財産の保存については自身の財産と同一の注意をもって管理することが規定されており、相続財産の価値を維持するための行為をおこなう責任があります。
たとえば、被相続人の住んでいた実家の壁が崩れそうになっていた場合などは、修理をおこなう必要があります。

【参考】財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)|法務省
【参考】相続財産清算人の選任|裁判所

借金の相続放棄ができないケース

借金の相続放棄は、必ずできるわけではありません。
以下のようなケースでは、借金の相続放棄をおこなえません。

  1. 遺産分割協議書にハンコを押してしまったケース
  2. 借金返済などの理由を含め相続財産に手をつけてしまったケース
  3. 相続放棄できる期限の3ヶ月を過ぎてしまったケース

それぞれのケースについて、具体的な内容を解説します。

1.遺産分割協議書にハンコを押してしまったケース

相続放棄を検討している場合でも、遺産分割協議書にハンコを押してしまったら相続人であることを認めたこととなり、相続放棄はできなくなってしまいます。
遺産分割協議は、被相続人の財産を相続することを前提に、相続人の間での財産の分配を決めるための話し合いです。
相続放棄を検討している場合には、遺産分割協議には参加しないようにしましょう。
相続放棄をおこなうには、裁判所での手続きが必要で、遺産分割協議で相続財産を受け取らずに相続放棄するという意思表示をしても、正式な相続放棄とはならないため、遺産分割協議に出席してもあまりメリットがないからです。

2.借金返済などの理由を含め相続財産に手をつけてしまったケース

相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認(無条件で相続すること)したものと見なされ、相続放棄はできなくなります。
たとえば被相続人の借金を返済するためであっても、相続財産に手をつけてしまうと、相続財産を処分したことになり、単純承認したと判断されてしまうでしょう。
相続放棄を検討している場合には、いかなる理由であっても、相続財産には一切手をつけない方が良いでしょう。
債権者や家主の取り立てがあると、借金の支払いや賃料の支払いなどに応じてしまいそうになりますが、取り立てを受けた場合でも相続放棄を検討している旨を伝え、支払いは決しておこなわないようにしましょう。
金融会社からの借金のほか、家賃や携帯電話代、税金の支払いなどもご注意ください。

3.相続放棄できる期限の3ヶ月を過ぎてしまったケース

相続放棄には、3ヶ月の熟慮期間があります。
3ヶ月を過ぎてしまったケースでは、原則として相続放棄は認められません。
相続財産調査に時間がかかり、熟慮期間内に相続放棄の判断ができない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てができます。
ただし、熟慮期間伸長の申立ては当然、熟慮期間が経過する前におこなわなければなりません。
相続財産調査に時間がかかると判明した場合には、速やかに熟慮期間伸長の申立てをおこなうようにしてください。

【参考】相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

借金の相続放棄ができない場合の対処法

借金の相続放棄ができないケースには、さまざまなものがあります。
ここでは、以下4つのケースについて、借金の相続放棄ができない場合の対処法を解説します。

  1. 相続放棄の申立てが却下された場合|2週間以内に即時抗告する
  2. 3ヶ月の期限を過ぎた場合|弁護士などの専門家に相談する
  3. 借金額が不明確な場合|相続人全員で限定承認する
  4. 借金を引き継がざるを得ない場合|債務整理をして負担を減らす

借金の相続放棄ができなければ、相続人の今後の生活に大きな悪影響を与える可能性があります。
借金の相続放棄ができない場合でも、対処法がないかを十分に検討するようにしてください。

1.相続放棄の申立てが却下された場合|2週間以内に即時抗告する

相続放棄の申立てについては、申立て内容の不備を原因とし申立てが却下される可能性があります。
相続放棄の申立てが却下されるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 申立ての書類に不備があった
  • 書類の訂正や追完を求める裁判所の指示に従わなかった
  • 熟慮期間を経過していた

相続放棄の申立てが却下されてしまった場合でも、却下の審判の告知日から2週間以内であれば、即時抗告の申立てができます。(家事事件手続法 第86条第1項・第2項、第201条第9項3号)
即時抗告とは、家庭裁判所の審判に不服を申し立てる手続きのことです。
即時抗告の申立てについてはご自身での対応が難しいことが多いため、速やかに専門家に相談して対応することをおすすめします。

【参考】家事事件手続法|e-Gov 法令検索

2.3ヶ月の期限を過ぎた場合|専門家に相談する

先述したとおり、3ヶ月の熟慮期間を経過してしまうと、原則として相続放棄は認められません。
しかし、司法書士などの専門家に相談することで、何かしらの解決策を提案してもらえる可能性はあります。
実際に過去の裁判例でも、熟慮期間を経過してしまったことに特別な事情がある場合には、熟慮期間経過後の相続放棄を認めたものもありました。
熟慮期間が経過してしまったとしても、すぐに諦めるのではなく、専門家に相談してみることをおすすめします。

【参考】相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

3.借金額が不明確な場合|相続人全員で限定承認する

相続財産調査をしても被相続人の借金額がはっきりしない場合には、「限定承認」も選択肢の1つとなるでしょう。
限定承認とは、プラスの相続財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法のことです。
たとえば、プラスの財産が300万円で限定承認をするケースでは、後から借金が500万円が見つかっても、相続する借金は300万円までで、残りの200万円については返済義務を負うことはありません。
限定承認については、相続放棄とは異なり、相続人全員でおこなう必要があります。
借金額が不明確な場合には、相続人全員で協議の上で、限定承認すべきか否かを判断するようにしましょう。

【参考】相続の限定承認の申述|裁判所

4.借金を引き継がざるを得ない場合|債務整理をして負担を減らす

どうしても借金を引き継がざるを得ない場合には、債務整理をすることも検討しましょう。
相続放棄できずに負った借金は自分自身の借金となるため、債務整理をおこなえます。
債務整理とは、債務者との交渉や裁判所での手続きによって、債務の免除や減額、支払期日の調整などをおこなう手続きのことです。
主な債務整理の方法としては、任意整理、個人再生、自己破産といった方法があります。
どの債務整理を選択するかについては、それぞれメリット・デメリットがあるため、慎重に判断しなくてはなりません。
債務整理でどの方法を選択すべきかを判断して債務整理の手続きを進めるには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

借金を相続放棄すること自体はそう難しい手続きではありません。
しかし、安易に手続きを進めてしまうと、あとから財産が見つかり相続放棄を後悔したり、親族に借金を押し付けてしまったりする可能性があります。
借金を相続放棄する場合には、相続財産調査や親族への連絡を確実におこなうようにしましょう。
借金の相続放棄手続きや相続財産調査に不安のある方は、専門家に手続きを依頼することがおすすめです。
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