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相続コラム

相続放棄

相続放棄の影響範囲はどこまで?安心して手続きするための注意点などを紹介

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相続と聞くと、親から遺産をもらうことをイメージする方が多いのではないでしょうか?
しかし実際に相続で引き継がれる財産は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナス財産も引き継がれてしまうため、状況次第では遺産を一切相続しない「相続放棄」をした方が良いケースもあります。
そうはいっても、自身が相続放棄をすることで周囲にどういった影響が出てしまうのか、心配な方も少なくないでしょう。

本記事では、安心して相続放棄の手続きをするために、相続放棄でおこなうべきことや相続放棄の注意点、また相続放棄以外の財産を引き継がないための方法などを解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

目次

相続放棄をする際に知っておきたい法定相続人の範囲と優先順位

相続放棄をする際は、法定相続人について、優先順位や範囲について知っておくべきです。
法定相続人には優先順位が定められており、第一順位である相続人が誰もいない場合は第二順位の相続人へ、第二順位の相続人がいない場合は第三順位の相続人に相続権が移っていきます。
そのため、自分が相続放棄をすれば、本来は自身が背負うはずだった親の遺産や負債は他の相続人が相続することになります。
まずは相続の仕組みについて、詳しく見ていきましょう。

常に相続人となる人|配偶者(夫・妻)

まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者は、必ず法定相続人となります。
もし、あなたが亡くなった場合、あなたに配偶者がいれば、その配偶者は必然的に相続人となります。
配偶者がいない場合は、「優先順位によって定められた法定相続人」がすべての財産を相続します。第一順位と第二順位の法定相続人が同時に財産を相続することはありません。

第一順位|直系卑属(子・孫)

相続において第一順位に定められた法定相続人のことを「直系卑属」といいます。
直系卑属とは、被相続人の子どもが第一の該当者です。
子どもが先に亡くなっているケースでは、「代襲相続」によって孫へと相続権が移ります。そのほか、「相続欠格」や「相続廃除」によって相続人としての地位を失くした人がいた場合も、代襲相続が発生し、下の世代へと相続権が移ることとなっています。
相続欠格とは、民法に規定されている不正事由が認められた場合に、相続人としての地位を失わせる制度です。
相続廃除は、被相続人が亡くなる前に自らの意思(または遺言による意思表示)で、特定の相続人の地位を失わせる手続きを指します。
これらはいずれも代襲相続が発生するため、下の世代がいれば相続権が移っていくのが基本です。
しかし、相続放棄の場合は代襲相続が発生せず、はじめから相続人ではなかった扱いとなります。相続放棄をしても、下の世代に相続権が移ることはないため、注意が必要です。

第二順位|直系尊属(父母・祖父母など)

相続において第二順位に定められている法定相続人を「直系尊属」といいます。
直系尊属は父母が該当者です。
先に父母が亡くなっていた場合は、生存していれば祖父母に相続権が移ります。そのほか、前述の内容と同様に、相続欠格や相続廃除によって相続人としての地位を失った両親がいた場合は上の世代である祖父母へ、その祖父母もいない場合はさらに上の世代へと相続権は移ります。しかしながら、一般的に考えてこの確率は低いでしょう。
両親が先に亡くなっていて、祖父母(曾祖父母)もすでに亡くなっている場合、あるいは相続放棄をした場合には、後述する第三順位の人に相続権が移ることとなっています。

第三順位|兄弟姉妹(甥・姪)

相続において第三順位に定められている法定相続人は、亡くなった者の「兄弟姉妹」です。
先に亡くなっている兄弟姉妹がいた場合は、第一順位のときと同様に「代襲相続」により甥・姪へと相続権が移ります。
ただし、第三順位で代襲相続が発生するのは甥・姪の一世代までです。第一順位の場合は、子どもから孫、孫からひ孫、といったように対象者さえいれば際限なく下の世代へと相続権が移ることとなっており、これを「再代襲」といいます。
一方で第三順位の兄弟姉妹は一世代までと定められています。これは遠縁すぎる相続(誰だか知らない相手からの相続)による、いわゆる「笑う相続人」が生じるのを防ぐためというのが定説です。
第三順位である兄弟姉妹が相続放棄をした場合には、基本的に相続人がいない状態となります。
なお、最後に相続人となった人には、相続財産の保存義務(管理義務)が残る可能性があるため、注意しましょう。

自分で財産管理ができない人の相続・相続放棄には法定代理人が必要

複数の相続人がいた場合、「このように分配するのが好ましい」という基準を民法にて定められており、これを「法定相続分」といいます。
ただし、必ずしも法定相続分で分配しなければならないというわけではありません。最終的な財産の行方は、相続人全員参加による遺産分割協議に委ねられています。
ここで注意点として、自らの意思で法律行為をおこなえない相続人(未成年者や認知症の方)がいた場合、遺産分割協議を進めるためには、法定代理人が必要です。これは、相続放棄をする場合も同様です。

未成年者|未成年後見人・特別代理人が必要

相続人の中に未成年者がいた場合、本来は法定代理人である親が代わりに遺産分割協議や相続放棄をおこなえます。
しかし、その親自身が同相続の相続人になっている(利益相反が生じている)場合や、すでに親が亡くなっている場合は、未成年後見人、もしくは特別代理人の選任が必要です。
未成年後見人とは、家庭裁判所から選任され、親のいない未成年者の監護や財産管理をおこなう者を指します。
特別代理人とは、家庭裁判所から選任され、対象となっている相続の遺産分割協議や相続放棄にあたってのみ、未成年者の代理人として手続きをおこなう者です。
いずれも、管轄となる裁判所への申立てによって選任されます。

未成年後見人の申立て手続き

未成年後見人の申立人となれるのは、未成年者本人、未成年者の親族、そのほかの利害関係人です。
必要書類は以下を参考にしてください。

  • 申立書
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 未成年者の住民票または戸籍の附票
  • 未成年後見人候補者の戸籍謄本
  • 親族関係図
  • そのほか裁判所に指示された書類 など

申立てにかかる費用は、収入印紙が800円、連絡用の郵便切手が数千円ほどです。郵便切手については、各裁判所のWebサイトをご参照ください。

【参考】未成年後見人選任|裁判所
【参考】各地の裁判所一覧|裁判所

特別代理人の申立て手続き

特別代理人の申立人となれるのは、未成年者の親権者と利害関係人です。
必要書類は以下を参考にしてください。

  • 申立書
  • 登記事項証明書
  • 後見人などの住民票または戸籍附票
  • 特別代理人など候補者の住民票または戸籍附票
  • 利益相反行為関係書面 など

申立てにかかる費用は、収入印紙が800円、連絡用の郵便切手です。郵便切手については、各裁判所のWebサイトをご参照ください。

【参考】特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)|裁判所
【参考】各地の裁判所一覧|裁判所

認知症などで財産管理ができない人|成年後見人が必要

認知症などによって財産管理ができない人は単独で相続人となることはできず、そのままでは遺産分割協議を進めることもできません。
もし強制的に進めてしまった場合、認知症の方がいることを理由に遺産分割協議の内容がすべて無効になってしまうため、注意が必要です。
このような場合には、家庭裁判所に申し立て、「成年後見人」を選任することになります。
成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力がない者を保護するために、本人の代わりとなって遺産分割協議や相続放棄といった法律行為をおこなう人を指します。
成年後見人は、管轄となる裁判所への申立てによって選任可能です。

成年後見人の申立て手続き

申立人となれるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族などです。
必要書類は、以下を参考にしてください。

  • 申立書
  • 被後見人(本人)の登記事項証明書
  • 被後見人(本人)の住民票
  • 成年後見人候補者の住民票
  • 後見人候補者事情説明書
  • そのほか裁判所に指示された書類 など

必要書類は、裁判所の後見サイトより一式でダウンロードすることも可能です。
なお、申立てにかかる費用は、費用は収入印紙が3400円に、連絡用の郵便切手が数千円分ほどとされています。詳しくは、後見サイトにて確認しましょう。

【参考】:申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター|裁判所
【参考】:申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター|裁判所

相続放棄でするべき2つのこと

相続放棄は、それほど難しい手続きではありません。
具体的には、以下でご説明する2つのことをおこなうだけで終えられます。

1.必要書類を用意して管轄の家庭裁判所で手続きをする

相続放棄は、正確には「相続の放棄の申述」といい、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にておこないます。
以下の必要書類を用意し、管轄の家庭裁判所に提出しましょう。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または死亡の記載のある戸籍謄本
  • 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
  • 相続関係を説明できるだけの戸籍謄本
  • そのほか、裁判所に指示された書類

費用は申述人1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手が数百円程度です。
相続放棄には期限が定められており、自身に相続があったことを知った日から3ヶ月内におこなわなければなりません。3ヶ月を過ぎてしまった場合は裁判所に受けつけてもらえない可能性が高いため、必ず期限を守るようにしてください。
なお、3ヶ月の起算点(日数計算がはじまる日)は、必ずしも被相続人が死亡した日とは限りません。たとえば、自分より優先順位が上位の相続人全員が相続放棄したことによって自身に相続権が移ったのであれば、「相続人全員が相続放棄したことを知った日」が3ヶ月の起算点となるので、注意しましょう。

【参考】相続の放棄の申述|裁判所

2.相続放棄が認められたら他の相続人や債権者に連絡する

相続放棄申述をおこなうと裁判所から照会書が届き、質問事項への回答を求められます。
質問事項は、相続放棄が自らの意思であるか確認する内容です。回答を受けた裁判所は、相続放棄申述を正式に受理し、この段階で相続放棄手続きはすべて終了します。
なお、相続放棄が無事に認められたら、自分以外の相続人に連絡するようにしましょう。
なぜなら、相続放棄によって相続人が減ると、他の相続人に影響するからです。
また、同順位の相続人が全員相続放棄をした場合には、次順位の相続人に相続権が移ります。自身が相続を放棄したことによって、次順位の相続人が知らずに負債を含む財産の相続で生じるトラブルは、なるべく回避したいものです。相続放棄をした事実を告げることで、他の親族もスムーズに対応できるようになるでしょう。
報告は法的に義務づけられてはいませんが、相続権を得た親族から「教えてほしかった」などのクレームが入る可能性もあるため、トラブル防止の意味でも連絡するのが賢明といえます。
債権者(被相続人が借金をしていた相手)がいる場合は、債権者にも報告をしましょう。こちらも報告義務はありませんが、放っておけば請求が来るばかりか、相続放棄を知らないまま裁判を起こされるケースもあるため、連絡しておいた方が良いでしょう。

相続放棄サポートの詳細はこちらをご覧ください。

相続放棄する際の3つの注意点

相続放棄する際には、以下の3つの注意点に気をつけましょう。

  • 単純承認とみなされる行為に気をつける
  • 相続財産の調査をした上で相続放棄をするかどうかを判断する
  • 他の相続人と連携し手続きを進める

原則として、一度相続放棄をしたら、取消しはできません。
注意点に気を配りながら、相続放棄を後悔しないよう行動してください。

1.単純承認とみなされる行為に気をつける

単純承認とは、被相続人の財産を引き継ぐことを指します。
承認と記載されてはいるものの、何かしらの手続きをおこなうわけではなく、相続放棄・限定承認の期限である3ヶ月を過ぎた場合は、単純承認したものとみなされます。
また、被相続人の遺産を処分したり、売却したり、名義変更したりといった行為があった際も単純承認したものとみなされます。
つまり、相続放棄前に相続財産を処分、形見分け、契約解除などをしてしまうと、単純承認したとみなされ、遺産を相続せざるを得なくなってしまいます。
一度単純承認したと見なされると後から相続放棄はできません。
相続人複数人で相続放棄をする場合も、相続放棄が終了するまで誰も相続財産に触れないよう、共有しておきましょう。

【参考】:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

2.相続財産調査をした上で相続放棄をするかどうかを判断する

相続放棄は後になって取り消すことはできません。
たとえば、被相続人には借金しかないと決めつけて相続放棄したとしましょう。しかし、後になって膨大な遺産が見つかるケースは現実にあり得ます。
その場合、どれだけの遺産が見つかったとしても、すでに相続放棄をしているため財産を引き継ぐことは一切できません。
したがって、相続放棄をするかどうかは、しっかりと財産調査をした上で判断することが賢明です。財産調査に自信がない方は、弁護士や司法書士といった専門家に相談して、何から着手すればよいかアドバイスをもらいましょう。
その際、自分以外の相続人と連携しておこなうことが望ましいです。専門家に調査を依頼する場合も、他の相続人と連携していれば依頼料を折半し、費用を抑えられます。

3.他の相続人と連携し手続きを進める

先にも触れましたが、相続放棄をする際には、他の相続人と連携して手続きを進めるのが理想です。
あなたが相続放棄をすることで次順位に相続権が移る場合、あらかじめ連絡しておかないとトラブルになり得ます。
たとえば、相続放棄の理由が借金など、誰が相続人となっても損をするようなケースでは、相続人同士で連携し合って全員が相続放棄をすれば、誰も損をしません。
もし、他の相続人との関係が良好であれば、同じ専門家に手続きを依頼するのもよいでしょう。次順位も含めた相続人全員で同じ専門家に依頼すれば、全員でスムーズに相続放棄できるばかりか、費用や手間の削減にもつながります。
財産が借金しかないことが確定している相続では、他の相続人との連携も視野に入れましょう。

全員が相続放棄をすると最終的に相続財産は国のものになる

全員が相続放棄をした場合、最終的に相続財産は国が引き継ぐこととなります。
財産の引き継ぎは、裁判所から選任された「相続財産清算人」がおこなうのが原則です。
相続財産清算人は、亡くなった者の相続関係などを調査し、誰も相続人がいないことを確認したあとに必要に応じて財産の清算をおこないます。

また、相続財産清算人が財産の生産を行う際に、受遺者や特別縁故者がいる場合、裁判所の判断によって財産の一部が引き渡されるケースもあります。
受遺者とは、亡くなった者が生前に作成した遺言によって、財産を引き受ける権利を持っている者です。
特別縁故者は、亡くなった者が生前に縁の深かった者を指し、裁判所に申し出ることで財産の一部を譲渡してもらえる可能性がある者を指します。
相続放棄をした立場であれば、相続財産清算人とは関係がないようにも感じますが、相続財産清算人が選任されるまでの期間は、最後に相続放棄をした者が一時的に財産を管理する保存義務が生じるため、注意が必要です。

相続放棄サポートの詳細はこちらをご覧ください。

相続放棄以外で相続財産を引き継がない4つの方法

相続財産を引き継ぎたくない場合、相続放棄しか選択肢がないわけではありません。
相続放棄をすることで生じるメリット・デメリットを検討し、デメリットの方が大きいのであれば、相続放棄以外の方法で解決することも可能です。

  • 遺産分割協議が成立する前に他の人へ相続分を譲渡する
  • 遺産分割協議で相続分をなくしたい旨を主張する
  • 遺留分に配慮した上で寄付する
  • 相続人全員の合意を得た上で限定承認する

以下では、相続放棄以外の選択肢を4つご紹介します。

1.遺産分割協議が成立する前に他の人へ相続分を譲渡する

自らの相続分は、他の相続人や第三者に譲渡することが可能です。相続人でない人に譲渡することもできます。
この場合、口約束のみでも譲渡することは可能ですが、トラブルを防ぐためには書面に残しておきましょう。具体的には、相続分譲渡証明書や相続分譲渡通知書を作成します。譲渡した相続財産が不動産の場合は、相続分譲渡証明書が必要です。
遺産分割協議の成立は単純承認とみなす行為に該当し、相続分を譲渡した人を含む相続人全員が相続放棄できなくなってしまうため、他者に譲渡したい場合には、遺産分割協議成立前におこなうようにしてください。
また、他者に譲渡する場合は、相続放棄と異なり、相続人の資格自体は失わないため、後々借金などの負債が発覚した場合などには支払いを拒めない点にも留意しましょう。その際、相続財産を譲渡した人物に対して支払った分を請求することはできます。

【参考】相続譲渡について(説明書)|裁判所

2.遺産分割協議で相続分を放棄したい旨を主張する

遺産分割協議では、どの相続人がどれだけ遺産を相続するのか、話し合いによって自由に決められます。もし自らの相続分にまったく興味がないのであれば、相続分の放棄を視野に入れるのもよいでしょう。放棄したい旨を主張すれば、相続せずに済みます。
相続分の放棄をすることで、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
ただし、こちらの場合においても、家庭裁判所でおこなう相続放棄とは異なり、あとから借金といった負債が発覚した場合に支払拒否ができないため、注意が必要です。

3.遺留分に配慮した上で寄付する

相続財産にプラスの財産があるけど相続する気がないのであれば、「寄付」も選択肢の1つに含まれます。所有していても管理が難しい不動産がある場合などは、いっそ管理できる方に寄付してしまうのもよい方法です。
相続財産を寄附した場合には、引き継ぐ必要がなくなるだけでなく、相続税などの税負担を軽減できる可能性もあります。
ただし、法定相続人には「遺留分」といって最低限相続できる財産の範囲が決められています。自分以外の相続人がいる場合には、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で寄付するようにしましょう。もし遺留分を侵害していた場合には、あとから「遺留分侵害額請求」によって侵害分の支払いを求められる可能性があるため、注意が必要です。
また寄付の場合も、相続放棄とは異なり、あとになって借金といった負債が発覚しても支払拒否はできません。慎重に調査した上で検討するのが賢明でしょう。

【参考】No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき|国税庁

4.相続人全員の合意を得た上で限定承認する

相続には、「限定承認」という方法もあります。
限定承認とは、プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ手続きです。
限定承認をすれば、あとから多額の借金が見つかったとしても、引き継がれる範囲はプラス財産の範囲内となり、借金の返済義務までもが引き継がれる心配はありません。
逆に、マイナス財産よりもプラス財産の方が多ければ、なんら負担なく相続できます。たとえば、財産調査に時間がかかっていて、3ヶ月という相続放棄の期限内に判断ができない場合は、限定承認が良い場合もあるでしょう。
ただし、限定承認は、相続人単独ではおこなえません。相続人全員の合意が必要となるため、1人でも限定承認に反対している相続人がいる場合、他の解決策を検討しなければなりません。

まとめ

相続放棄は、個人の意思で自由におこなえる手続きです。
しかし、自分以外に相続人がいた場合、その相続人にも必ず影響を与えることになります。
もし相続放棄を検討しているのであれば、自身が相続放棄をすると誰の相続分が増えるのか、もしくは誰に相続権が移るのかについて、一度確認してみるとよいでしょう。
そして、実際に相続放棄する際には、トラブル防止の観点からも他の相続人に一度連絡を入れるなどし、良好な関係を継続できるよう配慮することが大切です。
ただし、相続放棄は3ヶ月以内と期限が定められています。どうしても期限内におこなう自信がない方は、法律の専門家に相談しましょう。
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