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相続コラム

相続放棄

相続放棄しても生命保険の保険金は受け取れる!受け取りの条件や注意点を解説

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遺産相続は、多くの方にとって一生に一度は直面する問題です。
相続において親の死後に多額の借金が見つかった場合は、「相続放棄」が1 つの解決策となります。
では、相続放棄をすると、生命保険金はどうなるのでしょうか?相続放棄を選択しても、受け取ることができるお金に関しては受け取りたいですよね。
本記事では、相続放棄後も保険金を受け取るための条件や注意点について詳しく解説します。正しい知識を得て、適切な選択をしましょう。

目次

相続放棄しても死亡保険金を受け取れる

結論から申し上げれば、相続放棄をした場合でも死亡保険金を受け取ることは可能です。
とはいえ、実際には、生命保険契約の契約内容によります。
死亡保険金に関しては、契約者(保険料を支払う人)と被保険者(保険の対象となる人)とは別に、受取人(被保険者の死亡時に保険金を受け取る人)が指定されています。その中でも、保険契約における「受取人」が誰なのかが重要です。
死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有財産として扱われるため、たとえ相続放棄をしても受取り可能です。被相続人(亡くなった人)の借金などを理由に相続放棄した場合でも、受取人の規定を満たしていれば、生命保険金を受け取ることができます。

保険金を受け取れるかどうかは「受取人」の規定による

先述したとおり、生命保険金を受け取ることができるかどうかは、保険契約の「受取人」の規定によります。
現実問題としては、受け取ることができる生命保険とそうでないものがあり、この違いは保険の契約内容によります。
たとえば、保険契約で「受取人=配偶者」などのように明確に人物が特定されている場合、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能です。
また、受取人の指定がなくても、「受取人=法定相続人」といった形で保険契約などに定めがある場合は、相続放棄したとしても保険金を受け取ることができます。
一方で受け取ることができない保険の例としては、保険契約の受取人指定が不明確な場合などが挙げられます。
保険金の受け取りが可能かどうかを知りたい場合は、保険契約の詳細を確認することが重要です。
保険契約の受取人に関する規定をあらかじめ確認し、相続放棄すべきかどうか、ご自身の状況に合った選択を検討しましょう。

ただし被相続人に借金がある場合は保険金を受け取れない可能性がある

保険金の受取条件を満たしている場合でも、被相続人に借金があると、保険金の受け取りが困難となる可能性があります。
とくに解約返戻金があるタイプの生命保険では、注意が必要です。
解約返戻金とは、保険契約を途中で解約した場合に保険会社から支払われる金額のことですが、これが被相続人の債権者によって差し押さえられるケースがあります。
一般的に、解約返戻金の差し押さえは、被相続人の死亡前におこなわれます。
被相続人が生存中に借金を抱えていた場合には、債権者があらかじめ解約返戻金請求権を差し押さえている可能性も考えられるでしょう。
すでに差し押さえられている場合、生命保険の受取人が保険金を受け取る権利を有していても、実際には保険金を受け取ることができません。
こうした点からも、生命保険の保険金を頼りにする前に、被相続人の負債状況を確認し、解約返戻金が債権者によって差し押さえられていないかを調査することが重要です。

相続放棄して保険金を受け取ると税金がかかることに注意

相続放棄後に生命保険金を受け取る場合、税金についての知識は不可欠です。
死亡保険金に税金がかかる点は見落とされがちですので、受け取る前に税金に関する正しい知識を把握しておきましょう。

相続税|相続放棄した人は非課税限度額が適用されない

相続放棄をすることで法的には相続人ではなくなりますが、生命保険金の受け取りに関しては「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる場合があります。
死亡保険金は、「法定相続人の数×500万円」が非課税となっていますので、相続をしていれば、この非課税枠が適用されますが、相続放棄をすると、この非課税枠の適用を受けることができませんのでご注意ください。
一方で、相続放棄した方にも相続税の基礎控除は適用されます。
相続税の基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となるため、基礎控除以下の生命保険金であれば、相続税がかかる心配もありません。
なお、相続放棄をしても、上記の計算における法定相続人の人数は変わないこととなっています。
つまり、相続放棄した方がいたからといって、ほかの相続人の相続税計算が不利になることはないので、ご安心ください。【参考】財産を相続したとき|国税庁

所得税|契約者と受取人が同じ場合は課税される可能性がある

生命保険において契約者と受取人が同一の場合、所得税が課税される可能性があります。
自分が支払った保険料を、被保険者の死亡時に自分自身が受け取るという契約内容です。
たとえば、夫が契約者かつ受取人であり、妻が被保険者の場合などが該当します。

このタイプの契約では、保険金の受取総額が支払った保険料を上回って利益が発生した場合に所得税が課税されます。ただし、死亡保険金を一時金として受け取る場合は、一時所得と見なされ、50万円の特別控除の適用対象です。この控除により、実際に受け取る保険金の額が相対的に少ない場合、課税されないこともあります。

贈与税|契約者と被保険者と受取人がすべて異なる場合は課税される

生命保険の契約において、契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合、贈与税が課税される場合があります。
これは、保険金の支払いと受け取りが、間接的な贈与とみなされるためです。
たとえば、母が契約者で父が被保険者、子が受取人であるケースが該当します。一見すると、受取人である子が法定相続人となるため、課税されるのは相続税と考えがちです。
しかし、保険料を支払った契約者から保険金を受け取る権利を贈与されたと解釈されるため、相続税ではなく贈与税が課税されます。
贈与税は、相続税と比較すると非課税枠が少額で、税金そのものが高くなる可能性があります。

契約内容によっては保険金を受け取ったあとでも相続放棄できる

生命保険金の受け取りと相続放棄の順番について悩む方がいらっしゃいますが、結論からいえば、順番はどちらでも問題ありません。
保険金を受け取ったあとに相続放棄することも、相続放棄をしてから保険金を受け取ることも可能です。
重要なのは、自身が受取人として指定されているかどうかです。
もし、自身が受取人として指定されていない保険金を受け取ってしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性が出てきます。
たとえば、被相続人自身が受取人として指定されている保険の場合、保険金は相続人の固有財産として取り扱われません。

また、相続放棄を希望する場合には、生命保険以外の遺産の取り扱いにも十分ご注意ください。
勝手に遺産の一部を処分すると、相続する意思があるものと判断され、相続放棄できなくなるリスクがあります。

みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】

生命保険の受取人がいない場合は誰が受け取るのか

生命保険で受取人が指定されていない、または受取人がすでに亡くなっている場合、保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか?
以下では、こうしたイレギュラーな状況が発生した場合について、保険金の受け取りに関する規定や対処法を詳しくご説明します。

受取人が先に死亡している場合|受取人の法定相続人が受取人になる

生命保険の受取人が被保険者の死亡前に亡くなっている場合、受取人の法定相続人が新たな受取人となります。
たとえば、受取人が死亡したにもかかわらず、保険契約において受取人の変更がおこなわれていない場合などです。
この規定は、保険法第46条に基づいているもので、保険金の受け取りに関しては、もともと指定されていた受取人の相続人全員が受取人としての権利を有すると規定されています。
したがって、受取人が先に死亡していた場合でも、権利を引きついだ法定相続人が保険金を受け取ることができます。
ただし、保険金の分配や受取方法については、受取人の法定相続人同士によって適切な調整をおこなわなければなりません。

受取人指定なしの場合|被相続人の法定相続人が受取人になることが多い

生命保険契約において受取人が指定されていない場合、一般的には被相続人の法定相続人が受取人となるケースがほとんどです。
通常、受取人が明確ではない場合、相続放棄すると保険金を受け取る権利まで失われてしまいます。しかし、保険契約の内容次第では、保険金を受け取ることができる可能性があります。

相続放棄して保険金を受け取ったほうがよい3つのケース

相続放棄を選択した上で、生命保険金を受け取ることが賢明なケースもあります。
以下では、そのような状況を具体的に3つに分けて解説しますので、似通った状況にいるという方は、ぜひ参考にしてください。

1.相続財産に借金が多く、引きつぐと損をするケース

相続財産に借金などの負債が多く含まれていて、マイナス財産がプラス財産を上回ることもあります。
このような状況で相続してしまうと、経済的な損失を被ることは、いうまでもありません。
被相続人の負債の連帯保証人になっていないのであれば、相続放棄を選択することで、一切のマイナス財産を引き継がずに済むのです。
また、先述のとおり、相続放棄をしても、条件さえ満たしていれば生命保険金を受け取ることはできます。
相続において負債の額のほうが大きい場合には、生命保険金を受け取りつつ、相続放棄を検討しましょう。

2.引き継ぎたくない相続財産があるケース

相続財産に引き継ぎたくない財産が含まれている場合、相続放棄をすることが1つの解決策です。
管理が困難な財産や、価値がないと感じる財産が含まれていれば、相続放棄を検討してください。
たとえば、遠方にある山林、農地、空き家などの維持・管理が困難な不動産がある場合、または価値を見出せない財産がある場合などが該当します。
不動産は所有しているだけで税金がかかります。
適正に管理するためには、維持費まで負担しなければなりません。

手間や負担に対して利益が釣り合わないような財産が相続財産に含まれる場合は、相続放棄を検討することが有効な対策となるでしょう。
ただし、相続放棄をおこなう場合は、すべての財産の相続権が失われます。
受け取りたい財産と放棄したい財産を分けることはできないため、全財産に対する総合的な判断が必要です。

3.相続の話し合いに関わりたくないケース

相続では、遺産分割協議を始めとして、ほかの相続人と話合いを必要とする場面も多く、「関わりたくない」という理由から相続放棄を選択する方もいます。
マイナスの財産がなかったとしても、「相続の話し合いに関わりたくない」「相続争いに巻き込まれたくない」といった理由で相続放棄を選択する方も珍しくありません。
相続放棄を選択することで、負担となる手続きや話合いから外れることができ、精神的な負担も軽減されます。
ただし、相続放棄するということは、財産を引き継ぐ権利そのものを失うことを意味するため、自身の経済面についても考慮しながら、慎重に判断しましょう。

みつ葉グループの相続放棄サポートについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
相続放棄サポート | 相続遺言の相談窓口【みつ葉グループ】

相続放棄しても受け取れるお金は死亡保険金以外にもある

相続放棄をしても、相続財産に含まれないお金を受け取ることができる場合があります。
年金関連では、まず「未支給年金」があります。
未支給年金は、年金を受け取っていた方が死亡した際に未払いとなっていた年金で、生計を同じくしていた法定相続人など特定の条件を満たす方が受け取り可能です。
また、「遺族年金」を受け取ることができる場合もあります。
遺族年金は、被保険者が死亡した際に遺族に対して支給される年金で、受給要件を満たしている「子のある配偶者」や「子」が受け取ることが可能です。
給与関連では、「未払給与」と「死亡退職金」があります。
これらは、故人が亡くなる前に発生したが未払いの給与や、企業ごとの就業規則に基づき遺族が受取人として指定されている場合の死亡退職金を指します。
いずれも、相続放棄したとしても受け取ることができるお金の一つです。

まとめ

相続放棄は、相続によって経済的損失を招かないためにも必要な選択肢の1つです。
本記事では、相続放棄した場合でも生命保険金を受け取ることができる条件、相続放棄に伴う税金の問題、さらには相続放棄の前後での受取順序の重要性について詳しく解説しました。
また、相続放棄が推奨されるケースとして、借金などの負債が多い場合、管理が難しい財産を引き継ぎたくない場合、また相続の話し合いに関わりたくない場合などがあります。
相続放棄を検討する際は、こうした点を考慮して、状況に応じた選択をおこなうことが大切です。
より詳しい話を聞きたい方や、専門家への相談を検討している方は司法書士法人みつ葉グループまでご連絡ください。みつ葉グループは相続放棄に関するご相談を無料でお受けしており、生命保険を受け取って相続放棄をしたい方からのご相談にも対応しています。

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