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遺産分割協議で相続放棄はできる?双方の具体的な違いや向いているケースから注意点までを徹底解説

遺産分割協議で相続放棄が可能ならば、手間と費用をかけて相続放棄手続きをする必要はないと考える方も多いでしょう。
しかし、遺産分割協議で相続放棄が認められない場合、亡くなった方の借金を引き継ぐ可能性があります。そのため、速やかに家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うべきです。

この記事では、遺産分割協議と相続放棄の違いを解説し、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく説明します。

目次

遺産分割協議だけでは相続放棄したことにはならない

原則として、法定相続人になると、被相続人の遺産は、プラスもマイナスも含めて全て相続することになります。
遺産を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをしなければなりません。

なお、遺産を相続しない方法には、「家庭裁判所での相続放棄」と「遺産分割協議での相続分放棄」の2種類があります。

家庭裁判所における相続放棄

家庭裁判所における相続放棄とは、必要書類を家庭裁判所に提出し相続放棄の申述を行うことで、遺産の放棄を認めてもらう手続きです。
相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切相続しません。

ただし、条件が明確に定められており、決して簡単な手続きではない点に注意が必要です。

参考:相続の放棄の申述|裁判所

遺産分割協議による相続分の放棄

遺産分割協議による相続分の放棄とは、遺産分割協議で、他の相続人と遺産を相続しないことに合意し、自分の相続分を放棄する方法です。
相続しないことについて法定相続人全員が合意すれば、遺産分割協議書に署名・捺印し、相続分の放棄が確定します。
ただし、遺産分割協議による相続分の放棄は、他の相続人と遺産を相続しないことを約束する手続きであり、借金の返済義務を放棄することはできません。
被相続人の借金の支払い義務から完全に免れるには、遺産分割協議ではなく、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

遺産分割協議と相続放棄の違い

遺産分割協議と相続放棄の違いを確認してみましょう。

遺産分割協議による相続分の放棄 家庭裁判所でおこなう相続放棄
手続き方法の違い 遺産分割協議にて話し合いをおこない、ほかの相続人より認めてもらう 家庭裁判所に対して相続放棄の申述をおこない認めてもらう
期限の違い 期限なし 「自己のために相続があったことを知ったとき」から3か月以内
遺産分割協議への参加 必要 不要
借金の返済義務 あり なし
相続権の移行 なし あり

遺産分割協議の場合、特に期限はなく、他の相続人の同意さえあれば、いつでも相続分の放棄ができます。また、相続分の放棄をしても、次順位の相続人に相続権が移らない点も特徴です。

一方、家庭裁判所で行う相続放棄には期限があり、申請期限を過ぎると基本的には申請は認められません。

「自己のために相続があったことを知ったとき」とは、基本的には被相続人が亡くなった日を指しますが、被相続人と疎遠で亡くなったことを知らなかったなどの特別な事情があれば、それ以外の日を3か月の起算日とすることもあります。

また、家庭裁判所で相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったとみなされるため、次順位の相続人に相続権が移る点も、遺産分割協議による相続分の放棄との大きな相違点です。

参考:相続の放棄の申述|裁判所

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遺産分割協議をおこなうメリット

前述したとおり、遺産分割協議による相続分の放棄では、借金の支払義務はなくなりません。
では、あえておこなうメリットはどこにあるのでしょうか。

遺産分割協議で相続分の放棄をおこなうメリットは、主に以下の2つです。

メリット1.期限の定めがない
メリット2.面倒な手続きが不要

以下、それぞれのメリットを詳しく解説していきます。

メリット1.期限の定めがない

遺産分割協議による相続分の放棄では、申請期限を気にせず遺産の放棄を検討できるのが大きなメリットです。

前述の通り、家庭裁判所で行う相続放棄には、「自己のために相続があったと知ったとき」から3か月以内の申請期限があります。
例外はあるものの、基本的にこの申請期限を過ぎると相続放棄は認められません。

一方、遺産分割協議による相続分放棄には、申請期限が特に設けられていません。
他の相続人の合意さえ得られれば、3か月以上経過しても、何年後でも遺産を放棄できます。

遺産の調査に時間がかかると、あっという間に相続放棄の申請期限を過ぎてしまうため、申請期限を気にせず遺産を放棄できることは大きなメリットです。

参考:相続の放棄の申述|裁判所

メリット2.面倒な手続きが不要

遺産分割協議であれば、面倒な手続きなしで相続分の放棄が可能です。
家庭裁判所での相続放棄は、管轄する家庭裁判所に申述し、それが受理されることで成立します。

申述先である家庭裁判所を調べ、相続放棄の申述書を作成し、戸籍謄本や住民票などの必要書類を集め、収入印紙800円分や連絡用郵便切手などを添えて提出する必要があるため、申請までには相当な手間と時間がかかります。
また、3か月という申請期限内にこれらの書類を集めて申述する必要があるため、自分一人では対応できず、弁護士などの専門家に頼る人も少なくありません。

一方、遺産分割協議で相続分の放棄をする場合、他の相続人の同意さえあれば遺産の放棄ができるため、面倒な手続きは一切不要です。
手続き費用もかからず、相続人間で話がまとまるなら専門家への依頼費用も必要ありません。

自分でスムーズに手続きを進められる点は、大きなメリットです。

参考:親が亡くなりました。遺産を相続する場合にどのような税金がかかるのですか?|身近な税|財務省

遺産分割協議で相続分の放棄を選択すべきケース

家庭裁判所での相続放棄ではなく、遺産分割協議による相続分の放棄を選択すべきケースは、主に以下の3つです。

  • ● マイナスの遺産がない場合
  • ● ほかの相続人との話し合いが困難でない・支障がない場合
  • ● 高額な生前贈与を受けている場合

以下、それぞれ詳しく解説していきます。

ケース1.マイナスの遺産がない場合

相続財産に借金などのマイナスの財産がない場合は、遺産分割協議での相続分の放棄を検討しましょう。

前述のとおり、遺産分割協議で放棄できるのはプラスの財産のみであり、借金などのマイナスの財産は放棄できません。

遺産分割協議での相続分の放棄は、あくまで相続人同士の約束事であり、法的に相続しないことが認められるわけではありません。
借金の債権者から見れば、相続人同士の約束事を考慮する必要はないため、本来の法定相続人に借金の返済を迫ってくるでしょう。

つまり、被相続人が借金を残して亡くなった場合、遺産分割協議による相続分の放棄は賢明ではありません。
遺産分割協議での相続分の放棄は、マイナスの財産がない場合にこそ選択すべき手続きです。

マイナスの遺産がないことが明らかで、他の相続人の合意が得られるなら、面倒な手続きが不要な遺産分割協議での相続分の放棄を推奨します。

ケース2.ほかの相続人との話し合いが困難でない・支障がない場合

他の相続人との話し合いが困難でなく、協議に問題がないなら、遺産分割協議で相続分を放棄することを検討すべきです。

家庭裁判所で相続放棄をする場合、各相続人が自分の判断で相続放棄の申述を行います。
一方、遺産分割協議で相続分を放棄する場合、法定相続人同士で話し合わなければなりません。

他の法定相続人との関係が良好で、遺産分割協議への参加を負担に感じないなら、面倒な手続きが不要な遺産分割協議での放棄を選択すると良いでしょう。

実際、被相続人の事業を特定の相続人に継承させたい場合など、その相続人に相続財産を独占させる必要があるため、面倒な手続きが不要な遺産分割協議での放棄が選ばれるケースが多いです。

ケース3.高額な生前贈与を受けている場合

被相続人から高額な生前贈与を受けている場合、他の相続人との揉め事を避けるために、遺産分割協議で相続分の放棄を選択するのも一つの手です。

被相続人の生前に高額な贈与を受けていた場合、他の法定相続人から「特別受益」を主張される可能性があります。
「特別受益」とは、被相続人が亡くなる前に特定の相続人のみが受け取った利益です。
生前贈与や遺贈などで多額の財産を受け取っていた場合、特別受益に該当し、相続争いの原因となりかねません。

他の相続人から特別受益を主張されると、遺産分割協議が難航したり、相続人間で揉め事が起こりやすくなります。
その点、遺産分割協議で相続分を放棄すれば、相続人間での争いを未然に防ぐことができるでしょう。

多額の生前贈与を受けていて、相続人間でのトラブルを避けたい場合は、遺産分割協議で自身の相続分を放棄する意思を主張することをおすすめします。

相続放棄を選択すべきケース

遺産分割での遺産の放棄ではなく、家庭裁判所での相続放棄を選択すべきケースは、以下のとおりです。

  • ● マイナスの遺産がある場合
  • ● 親族間の相続争いに巻き込まれたくない場合

状況に合った適切な手続きを選択するために、相続放棄を選択すべきケースもしっかりと把握しておきましょう。

ケース1.マイナスの遺産がある場合

相続財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を超えて明らかに多い場合は、家庭裁判所での相続放棄を選択すべきです。

前述の通り、遺産分割協議による相続分の放棄では、マイナスの財産は放棄できず、借金の返済義務は残ります。

一方、家庭裁判所で行う相続放棄の場合、最初から相続人ではなかったとみなされるため、マイナスの財産も含めてすべての遺産を放棄できます。

そのため、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、家庭裁判所での相続放棄が得策です。不動産など相続したくない遺産がある場合にも、家庭裁判所での相続放棄がおすすめです。

ケース2.親族間の相続争いに巻き込まれたくない場合

遺産分割協議による遺産相続争いに巻き込まれたくない場合は、家庭裁判所での相続放棄を選択すべきです。

遺産分割協議で相続分を放棄する場合、遺産分割協議に参加し、遺産の放棄について他の法定相続人の合意を得ることが条件となります。

そのため、遺産分割協議に参加したくない、または遺産分割協議での相続争いに巻き込まれたくないと考えるなら、一人で手続きを進められる家庭裁判所での相続放棄を選択したほうが、精神的な負担も少ないでしょう。

家庭裁判所での相続放棄なら、相続開始当初から相続人ではなかったとみなされるため、遺産分割協議に参加する義務もなくなります。

また、他の相続人と疎遠だったり関係が良くないといった理由で、遺産分割の合意を得られる可能性が非常に低い場合にも、家庭裁判所での相続放棄を選択すべきです。

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遺産分割協議をおこなう際の注意点

遺産分割協議による相続分の放棄をする場合、以下の6点に注意する必要があります。

  • ● 遺産分割協議のやり直しは原則としてできない
  • ● 相続人全員の合意がなければ成立しない
  • ● 相続人に判断能力不十分なものがいる場合は遺産分割協議が無効となる可能性がある
  • ● 相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要となる
  • ● 可分債権は遺産分割の対象外となる
  • ● 二次相続についても検討しておく

相続分の放棄が無効とならないためにも、以下に解説する注意点をしっかりと確認しておきましょう。

注意点1.遺産分割協議のやり直しは原則としてできない

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書にサインした後は、原則としてやり直しができないことに注意してください。

法定相続人全員の合意で成立した遺産分割協議の内容には、法的効力が生じます。
そのため、後になって多額の遺産が発覚しても、遺産分割協議の内容を覆すことはできません。

ただし、他の相続人から騙されたり脅迫を受けて遺産を放棄した場合や、合意後に遺産分割時の前提条件が変更された場合など、特別な事情があれば、やり直しが認められることもあります。
とはいえ、遺産分割協議をやり直した場合でも、贈与税が課される可能性があることを考慮しなければなりません。

遺産分割のやり直しは、税法上、相続による財産の移転ではなく贈与による財産の移転とみなされるためです。
贈与税は一般的に相続税よりも高額になるため、基本的に遺産分割のやり直しはおすすめできません。

参考:相続税・贈与税|国税庁
参考:4.「相続税」と「贈与税」を知ろう|財務省

注意点2.相続人全員の合意がなければ成立しない

遺産分割協議での相続分の放棄は、法定相続人全員の合意がなければ認められません。
遺産分割協議は、必ず法定相続人全員で行わなければならず、一人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。

そのため、遺産分割協議で確実に相続分を放棄するには、あらかじめ法定相続人の調査を正確に行うことが必要です。

また、相続人の中に一人でも分割内容に反対する人がいる場合、遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議は多数決で分割内容を決めるわけではないことを、しっかりと理解しておきましょう。

なお、後々合意内容で揉めないようにするためにも、遺産分割協議では「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確にしてください。

注意点3.相続人に判断能力不十分なものがいる場合は遺産分割協議が無効となる可能性がある

法定相続人に認知症など判断能力が不十分な者がいる場合、遺産分割協議が無効となる可能性があります。

遺産分割協議では相続人全員の合意が必要ですが、合意した相続人に判断能力が不十分な者がいる場合、その者の意思表示ができていないとみなされます。
そのため、たとえ一度合意した内容でも、その遺産分割協議は無効となる可能性があります。

そもそも判断能力が不十分である以上、代筆で遺産分割協議書にサインしても、合意内容が有効にはなりません。

法定相続人に認知症などの判断能力が低下した者がいる場合は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。
(民法7条)家庭裁判所から選任された成年後見人が、本人の代わりに遺産分割協議に参加することで、その遺産分割協議を有効に成立させることができます。

参考:その人らしい暮らしをいっしょにつくる成年後見制度|成年後見はやわかり|厚生労働省
参考:成年後見制度・成年後見登記制度|法務省
参考:民法|e-Gov 法令検索

注意点4.相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要となる

遺産分割協議に参加する相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要です。

遺産分割協議は、法律行為の一つです。
未成年者は、判断能力がまだ十分ではないため、原則として一人で法律行為を行えないとされています。
一般的には、未成年者の親が代理人となり遺産分割協議に参加しますが、その親が未成年者と同じ相続人である場合、利益相反となり遺産分割協議に参加できません。

利益相反とは、利益が相反する状態、つまり、一方が利益を得て、もう一方が不利益を被る状態のことを指します。
共同相続人である親と子どもが遺産分割協議に参加する場合、親の不正によって子供の利益を侵害する恐れがあるため、利益相反の関係に該当します。

そのため、未成年者が遺産分割協議で有効に意思表示をするためには、親を代理人にせず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

もし、相続人の中に未成年者がいるにもかかわらず、特別代理人を立てずに遺産分割協議を行った場合、その内容は無効になるため注意してください。

参考:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)|裁判所
参考:共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合|国税庁

注意点5.可分債権は遺産分割の対象外となる

可分債権は遺産分割の対象外となることに注意しましょう。

可分債権とは、貸付金債権や売掛金債権などの「分割可能な債権」を指します。
たとえば、被相続人が生前に友人に100万円を貸していて、その債権を二人の子どもが相続した場合、この返還請求権は50万円ずつの債権に分けることができるため、可分債権に該当します。

可分債権は、具体例でも示したように、相続に伴い法定相続分通りに分割されます。
そのため、遺産分割の対象とはなりません(最高裁昭和29年4月8日判決)。

なお、預貯金債権は、可分債権ではなく不可分債権として遺産分割の対象となります(最高裁平成28年12月19日決定)。
たとえば、被相続人名義の口座に入っている預貯金は、預金者が銀行に引き出しを請求できる預貯金債権に該当しますが、この預貯金は遺産分割の対象となるため、遺産分割がまとまる前は自由に引き出すことはできません。

遺産分割協議による相続分の放棄では、「可分債権」「不可分債権」に注意して進めましょう。

参考:裁判例結果詳細|裁判所
参考:裁判例結果詳細|裁判所

注意点6.二次相続についても検討しておく

高齢の法定相続人がいる場合、将来起こり得る二次相続についても検討しておく必要があります。

二次相続とは、その名のとおり二次的に発生する相続を指します。
たとえば、一次相続で配偶者と子どもが相続したあと、その配偶者が亡くなり、子どもが相続(二次相続)する場合などのことを指します。

二次相続について十分な検討をせずに遺産分割協議を行うと、相続財産の適切な管理や処分ができなくなったり、二次相続時に法定相続人の構成が変わるなどの問題が生じる可能性があります。
また、二次相続では一次相続よりも相続税が増える点に注意が必要です。これは法定相続人が減るために、相続税の基礎控除額が減少したり、配偶者控除が使えなくなることが理由として挙げられます。

そのため、被相続人の配偶者が高齢である場合、二次相続もあらかじめ検討した上で遺産分割協議を行うようにしましょう。

まとめ

遺産分割協議による相続分の放棄では、借金などのマイナス財産は放棄できません。
借金の支払い義務を引き継がないためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

一方、遺産分割には期限がなく、余計な手間をかけずに相続分の放棄ができるのはメリットです。
遺産相続争いに巻き込まれたくない場合や、事業承継で特定の相続人に財産を集中させたい場合には、遺産分割で相続分を放棄することも有効です。

どちらの手続きを選ぶべきかは、相続人それぞれの状況によって異なります。
迷ったら、専門家である弁護士や司法書士に相談してください。

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