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離婚した元配偶者との子どもにも相続権はある|渡したくない場合は生前の対策が必要

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相続人は配偶者や子どもといった血族関係のある方が対象です。つまり元配偶者との子どもも相続人に該当します。この記事では離婚した元配偶者との間にできた子どもの相続権について紹介します。元配偶者との間に子どもがいる方や、自分の両親が離婚した方は、ぜひ参考にしてください。

目次

離婚した元配偶者との子どもにも相続権は認められる

離婚した元配偶者との子どもは、第一優先順位の法定相続人に該当するため、相続権が認められます。法定相続人は配偶者と下記の表の優先順位が高い方が該当します。

第一優先順位 元配偶者との子どもを含む直系卑属
第二優先順位 親などの直系尊属
第三優先順位 兄弟姉妹

一般的には「配偶者と子ども」が法定相続人に該当するケースが多いです。両親が離婚しているかどうか関係なく、両方の子どもが法定相続人になります。

相続割合は現配偶者との間の子どもと同じ割合

元配偶者との子どもとはいえ、相続人であることには変わりありません。子どもとして相続人の頭数に入れて計算します。また遺留分の請求も認められます。
法定相続分は、現在の配偶者が50%で、子ども全員で50%です。

離婚した元配偶者との子どもに相続を知らせないとどうなる?

相続が発生すると相続人を調査します。その際に、元配偶者との子どもへ相続が発生したことを知らせなければ相続を完了することができません。また手続き完了後に発覚した場合は、遺産分割協議をやり直すことになります。

離婚した元配偶者との子どもを探すには戸籍をさかのぼって取得する

被相続人の相続発生後、戸籍をさかのぼって元配偶者との子どもを探す必要があります。例え被相続人が「元配偶者はいない」「隠し子がいない」と生前中に言っていた場合であっても調査や確認は行わなければいけません。万が一調査をせず、相続手続きを進めてしまったものの、後から元配偶者の子どもが相続人であることが発覚すると、一から相続手続きをやり直すことになります。

未成年の場合は代理を立てる

未成年の子どもは法律行為が行えないため、子どもの親または未成年後見人が遺産分割協議に参加します。離婚した元配偶者が参加することが多いです。一般的な遺産分割協議と同様、トラブルに発展することもあるため、円滑な相続手続きを行うには専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:離婚した元配偶者との子どもも相続人

今回は元配偶者との子どもがいる相続についてご説明しました。元配偶者との子どもであっても、相続人であるため相続権や遺留分の請求権が認められます。一般的な相続同様、トラブルになる可能性がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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