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相続コラム

相続税

相続税とは?基礎控除・対象者・計算方法をわかりやすく解説

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相続手続きは、相続税を納めることで完了します。

相続税の納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から「10か月以内」に行わなければなりません。

期限までに納税しなければ、ペナルティーが課される可能性があるため、円滑に手続きを進めたいものです。しかし相続は複雑な手続きがたくさんあるため、なかなか思い通りに進まないことがあります。

この記事では、相続税の概要や相続税の対象となる財産、計算方法などをご紹介します。

どれくらいの財産を相続すれば、いくらの相続税を支払うことになるのか気になる方は、参考にしてみてください。

目次

「相続税」とは?基礎控除が大きく関係

相続税は相続で財産を継承した人が支払う税金です。

ただし、「基礎控除」という一定の金額までは課税されない規定があったり、他にも相続人によって適用できる控除があったりするため、財産総額のうち控除額を超えた分の相続財産に課税されます。

そのため相続した人全員が支払うわけではありません

基礎控除額は、相続人の人数によって異なり、下記の計算式で算出できます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産の総額が3,600万円以下であれば相続税は発生しません。

相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告・納税が必要です。

相続財産の総額は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて算出します。そのため相続税の金額を計算するときは、プラスの財産とマイナスの財産を全て調査しなければなりません。

相続の基礎控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

相続税の対象となる財産

相続税を算出するためには、まずどのような財産が相続税の対象になるのか確認しておきましょう。

対象となる財産は、主に下記の4種類です。

・被相続人が亡くなったことで所有権が移転した財産(国内外にある預金や不動産などの全て)

・みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)

・被相続人が亡くなる3年以内に贈与された財産

・相続時精算課税制度で贈与された財産

注意すべきは、被相続人が亡くなったときに取得する財産だけではないという点です。

預金や不動産、生命保険金などは被相続人が亡くなってから取得する財産ですが、被相続人との間で生前贈与があった場合に相続税の対象となります。

財産の確認漏れがあると申告や納税の際に困るため、財産の調査は司法書士などの専門家へ依頼するのが一般的です。

ほとんどの財産が相続税の対象ですが、例外的に祭祀財産(仏壇・仏具、お墓など)や公益事業の財産のように相続税の対象ではないものもあるため、一緒に専門家へ相談しましょう。

相続税の計算方法【事例で解説】

相続税の計算方法をご説明します。

司法書士に依頼すれば相続税申告に必要書類を集めてくれます。

相続税の計算については、税理士にお願いをすることで相続税の計算をしてくれますが、自分でも計算したい方は参考にしてみてください。

下記の順番で計算を進めていきます。

  1. 相続財産の総額
  2. 基礎控除額
  3. 相続税の課税対象額
  4. 相続税の総額
  5. 実際に納める相続税額

1.相続財産の総額を計算

はじめに下記の式で相続財産の総額を算出します。

相続財産の総額=プラスの財産額-マイナスの財産額

例えば、プラスの財産額が1億3,000万円で、マイナスの財産額が3,000万円の場合、相続財産の総額は1億円となります。

預金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産、全てを洗い出し価格の総額を計算する必要があります。

財産の価格は基本的に時価で評価され、現金や預貯金はその時の金額がそのまま価値になります。

しかし、家や土地などすぐに価格がわからない財産もあります。価格がわからない財産は、専門家によってその財産ごとの評価方法に従って算出されます。

不動産の数が多いほど価格評価に時間がかかるため、早めに依頼することをおすすめします。

2.相続人の調査・基礎控除額の計算

基礎控除額を確定させるため、誰が相続人にあたるのかを調査します。

誰が相続人になるかは民法で定められています。場合によっては、連絡が取れなくなった子や隠し子がいることがありますが、相続人がわからなければ基礎控除が確定せず相続税の申告・納税ができません。

相続人の調査で時間を費やしていてはその後の手続きに進めないので、専門家へ相談してみましょう。

相続人が確定すれば、下記の式で基礎控除額を計算しましょう。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は4,800万円です。

3.相続税の課税対象額を計算

相続税の課税対象の財産額は、下記の式で計算します。

相続税の課税対象額=相続財産の総額-基礎控除額

例えば、相続財産の総額が1億円、基礎控除額が4,800万円の場合、相続税の課税対象額は5,200万円です。

4.相続税の総額を計算

相続税の課税対象額が決まれば、次に相続税の総額を計算します。

相続税の総額は、課税対象額を法定相続分で按分して、相続税率を掛けて控除額(基礎控除額とは異なる)を引いた金額の合計です。

相続税の総額を計算するための、法定相続分と税率・控除額は下記の表からご確認ください。

法定相続分

 

法定相続人

相続する遺産割合
配偶者

(常に相続人)

子供

(第1順位)

(第2順位)

兄弟姉妹

(第3順位)

配偶者のみ 100%
子どものみ 100%(2人以上の場合は等分)
親のみ 100%(2人のときは等分)

 

兄弟姉妹のみ 100%(2人以上なら等分)
配偶者と子供 50% 50%(2人以上なら、さらに等分)
配偶者と親 66%(2/3) 33%(1/3)(2人のときは、さらに等分)

 

配偶者と兄弟姉妹 75%(3/4) 25%(1/4)(2人以上なら、さらに等分)

相続税率と控除額

課税対象額を法定相続分に按分した金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

引用:国税庁「相続税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

相続税の課税対象額が5,200万円で、相続人が配偶者と子2人であれば、相続税の総額は 630万円と計算できます。

具体的な計算式は下記の通りです。

相続税の総額 630万円=(5,200万円÷2×15% -50万円)+(5,200万円÷2÷2×15% -50万円)+(5,200万円÷2÷2×15% -50万円)

5.実際に納める相続税額を計算

相続税の総額がわかれば、その金額を実際の相続割合で分け、特例や税額控除を適用すると実際の納税額が算出できます。

必ずしも法定相続分で遺産を分割するわけではなく、相続人全員が同意した割合で遺産を分割するため、相続税の総額も実際の相続割合に応じて分けます

最後に、税金の金額を減額できる特例や税額控除を適用すれば、納税額がわかります。

具体的には、相続税の総額が630万円で、配偶者が8割、子2人が1割ずつ相続する場合、納税額は下記のように算出します。

  • 配偶者の納税額=(630万円×80%)-特例や税額控除など
  • 子1人の納税額=(630万円×10%)-特例や税額控除など

特例や税額控除を利用すれば、納税額が0円になることはよくあります。特例や税額控除を上手く活用したい方は、専門家へご相談ください。

まとめ:複雑な相続税の計算はみつ葉グループにご相談を

この記事では、相続税の概要や相続税の対象となる財産、計算方法など具体例を用いてご紹介しました。

相続税の対象となる財産や相続税の計算は複雑で手間がかかるため、司法書士や税理士などの専門家へ依頼することをおすすめします。

また、この記事でご紹介していないような例外的な相続手続きになることも十分考えられますので、相続税の納税を滞りなく済ませない方はみつ葉グループへご相談ください。

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