遺産分割
【40代 男性 解決費⇒約30万円】遺留分侵害額請求権が時効となった事例
ご相談内容
ご相談者様のお父様は10年以上前に他界されました。ご相談者様には異母兄弟がいましたが、ずっと疎遠であり、お父様の遺言書に基づきご相談者様が遺産を相続しました。ある日、異母兄弟の代理人である弁護士から遺留分侵害額を請求する内容証明郵便が届きました。
ご提案と解決まで
異母兄弟にも遺留分はありますので、遺留分を請求された場合には、相当額を支払う必要があります。
今回のケースでは、相続発生から10年以上経過しているので、ご相談者様は「時効により請求権が消滅している」と主張できることを、弁護士同席のもとアドバイスしました。
結果
ご相談者様側から時効を主張し、それを相手方が了承したので、遺留分侵害額を支払うことはありませんでした。
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