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相続コラム

遺言

子どもがいなくても遺言書を作成したほうがいい理由|書き方の例をご紹介

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少子化が続く日本では、子どもがいない夫婦が多くなっています。どちらかが亡くなる際、残された配偶者により多くの遺産を残しておきたいと思うのは当然です。そのためには、遺言書をきちんと書いておく必要があります。本記事では、子どもがいない夫婦が相続に備えられるように、遺言書の必要性や書き方の例をご紹介します。

目次

子どもがいない配偶者に多く遺産を残すなら遺言書が必要

相続で配偶者により多くの遺産を残すためには、遺言書を作成しておく必要があります。子どもがいない場合、被相続人の親や兄弟が相続人になります。相続の割合を遺言書によって決めておかなければ、基本的に法定相続分で分割されます。
両親や兄弟姉妹がいる場合、両親は、法定相続人として最低限の遺産を取得できる「遺留分」を主張することが可能です。遺留分の請求は、法定相続分よりも少ないですが、認められる可能性が高いです。なお、兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分は兄弟姉妹にはありません。
遺言書を作成しても必ず全財産を相続させられるというわけではありませんが、法定相続分よりも多くの遺産を配偶者に残したいとお考えの方は、遺言によって割合や相続させる遺産を決めておきましょう。
夫婦に子どもがいない場合は、配偶者と下記の表の通り優先順位の高い人が法定相続人になります。

第一優先順位 子どもなどの直系卑属
第二優先順位 親などの直系尊属
第三優先順位 兄弟姉妹

子ども、親、兄弟姉妹の全員がいない場合は、配偶者だけが法定相続人となり、遺言書がなくても全ての財産を配偶者に相続させることができます。
しかし、相続人を調査してみると、実は他にも相続人が見つかることがあるかもしれません。配偶者により多くの財産を残すためには、配偶者以外に相続人がいないと思っていても遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。

遺産分割協議で相続人間のトラブルの原因になることも

遺言書がないと被相続人の財産を分割する話し合い(遺産分割協議)で、相続人同士でトラブルになることがあります。仲の良かった相続人同士であっても、財産を目の当たりにすると、多く財産を相続したいという思いに駆られて争いになるかもしれません。実際に令和3年の相続発生数は「1,439,856件」(国税庁 令和3年分 相続税の申告事績の概要 p.2 被相続人数より)であるのに対し、遺産分割事件数は「13,447件」(裁判所 令和3年 司法統計年報 p.62 遺産分割事件数より)に上ります。

子どもがいない場合の法定相続割合

子どもがいない相続の場合の法定相続割合を表にまとめました。法定相続割合とは、遺言書により遺産分割の割合が決められていない場合のために、法定相続人が相続できる財産の割合のことです。被相続人が相続割合についての遺言書を記載していた場合、原則遺言通りに遺産分割を行います。しかし遺言書がない場合、遺産分割協議を行い、法定相続割合で分割するのかなどを決めます。法定相続割合をもとに遺産分割協議で決めるため、下記の表を参考にしてください。

相続人 配偶者 親(直系尊属) 兄弟姉妹
配偶者のみ 100%
配偶者と親 2/3 1/3(両親が入る場合は1/6ずつ)
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4を兄弟たちで按分(2人なら1/8ずつ)

(※相続人が「親のみ」「兄弟姉妹のみ」のケースを除く)

子どもがいない場合の遺言書の文例集

ここでは子どもがいない場合の遺言書の文例を紹介します。

配偶者に全財産を相続させるケース

配偶者に全財産を相続させたい場合、下記のような内容を記載することになります。

兄弟姉妹を除いた他の相続人には遺留分を請求する権利があるため、相続人の全員が遺言書の内容に同意すれば全財産を配偶者に相続させることができます。

一部の特定の財産を配偶者に相続させるケース

特定の財産を相続させる場合、遺言書に財産名を記載すれば問題ありません。先ほどの例のように、相続させたい財産を明記しましょう。

前配偶者との子どもに相続させるケース

前配偶者との子どもに財産を相続させる場合、先ほどの配偶者名を子どもに変えれば良いでしょう。ただし、前配偶者との子どもと配偶者が法定相続人の場合、遺留分が該当するため、全財産を相続することは難しいです。

前配偶者との子どもには相続させないケース

配偶者以外に相続させたくない場合、下記の例の通り作成しましょう。ただし遺留分が請求される可能性もあります。

甥や姪に遺贈したいケース

甥や姪に遺贈したい場合、遺言書に誰にどの財産を相続させるかを記載すればよいです。

子どもがいない場合の遺言書はどのように作成すべきか

遺言書は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。秘密証書遺言はほとんど使われることがないため、2つについて解説します。

家庭裁判所の検認が不要な「公正証書遺言」

公正証書遺言とは、公証人と証人が立会いの下で、作成される遺言書のことです。遺言書は通常、改ざんなどがないかを家庭裁判所が検認してから内容を確認できます。しかし公正証書遺言の場合、検認が不要なため、即座に開封でき、すぐに相続手続きに移行できます。一方で相続財産に応じた費用が必要で、最低でも5,000円の費用がかかります。

コストを抑えて作成したい方は「自筆証書遺言」

自筆証書遺言とは自分で作成する遺言書です。先ほどの作成例のように、自筆またはパソコンなどを使用して作成します。費用はかかりませんが、下記の点に気を付ける必要があります。

・遺言書の保管場所がわからなくなる場合もある
・他の相続人に捏造・変造される可能性もある
・相続発生後は家庭裁判所の検認が必要である

上記の懸念を解消するために、法務局で遺言書を管理してもらえる「自筆証書遺言保管制度」があります。この制度は遺言書の捏造などを防いでくれるうえ、家庭裁判所の検認が不要となります。さらに相続が発生した後、役所の戸籍課と連動し、相続人に遺言書の所在をしらせてくれます。4,000円程度の申請料で行えます。

まとめ:子どもがいなくても遺言書を作成しよう

今回は、子どもがいない場合でも遺言書を作成したほうがよい理由や文例を紹介しました。子どもがいなくても配偶者以外に相続人がいる場合、相続トラブルを避けるために遺言書は必要です。また全財産を配偶者だけに相続させるには、遺言書の作成はもちろん、他の相続人の同意が必要なため、必ずしも全財産を配偶者に渡せるわけではありません。配偶者の他にも相続人がいる場合は、弁護士や司法書士と相談しながら遺留分を考慮した上で遺言書の作成を行うようにしましょう。

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