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相続コラム

生前贈与

生前贈与とは?できるだけ贈与税を抑えるための方法を紹介!

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被相続人(亡くなった方)から相続人への財産の受け渡し方法は、相続だけではありません。

被相続人が亡くなってから継承が発生する相続の他にも、被相続人となる方が亡くなる前に財産を継承できる「生前贈与」という方法があります。

この記事では、生前贈与がどんな手続きなのか、メリット・デメリット、注意点などをまとめてご紹介します。

生前贈与で相続税対策をすることもできるため、生前贈与の効果を知りたい方や、生前贈与をすべきかお悩みの方は、この記事を参考に相続の準備を進めてみてください。

目次

「生前贈与」とは、生前に財産を贈与すること

生前贈与とは、被相続人になる方が生前中に財産を贈与することです。

財産を贈与する人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と言います。相続によって財産の継承もできますが、亡くなってからでは遺言でしか本人の意思は伝えられないため、遺産分割方法や金額に意思を反映させづらいでしょう。

また相続であれば法定相続人が決まっているため、相続人以外の人が財産を継承しようとすると相続人同士でもめるかもしれません。

生前中であれば、本人と受け取る人の意思で財産を贈与することが可能です。

生前贈与のメリット

では、どういう時に生前贈与は効果的なのでしょうか。生前贈与のメリットをご紹介します。

上手く利用すれば相続税を節税できる

生前贈与をすると、その分相続する財産が減るため、相続税が減ります。

ただし、生前贈与にも贈与税がかかるため、無制限に税金が減るわけではなく、贈与税と相続税の両方が低くなるよう上手く制度を活用する必要があります。

被相続人としては、税金として納めるより、相続人や親しい人に財産を継承したいと考える方が多いのではないでしょうか。

税金の計算は複雑なため、生前贈与と相続を上手く利用して節税したい方は、一度司法書士や税理士などの専門家にご相談することをおすすめします。

特定の人に特定の財産を渡せる

生前贈与なら贈与者と受贈者の意思だけで財産の継承が成立します。

相続では、被相続人の意思通りに相続を行えないことがあります。

また、相続では借金などのマイナスな財産もまとめて継承しなければなりませんが、生前贈与は継承する財産を選ぶことができます。

生前贈与のデメリット

生前贈与には、大きく分けて4つのデメリットがあります。

贈与者と受贈者の両方の同意がなければ成立しない

相続の遺言は被相続人が一方的に意思を残すことで効力を発揮しますが、生前贈与は贈与者と受贈者が同意しなければ成立しません。

両者が同意した場合でも、それを証明できなければ生前贈与が認められないことがあるため、契約書を作成しておくようにしましょう。

定期的に贈与すると贈与税が増えることがある

毎年同じ人に同じ金額の贈与があると、税務署から「定期贈与」とみなされることがあります。

定期贈与は一回の生前贈与よりも高い税金を支払わなければなりません。

贈与者が生前に使える財産が少なくなる

贈与者が生前贈与した財産は、受贈者に所有権が移るため、贈与者が今まで使っていたものも当然のようには使えなくなります。

不動産など贈与後も使用したい場合は、生前贈与の契約時に条件を付けておいたほうがよいでしょう。

相続発生前3年以内の生前贈与は相続税の対象となる

相続発生前3年以内に相続人へ行った生前贈与は、相続税の対象となります。

相続人への生前贈与をお考えの方はお早めに手続きを行うことをおすすめします。

また法改正により、令和6年(2024年)1月1日から、「3年以内」から「7年以内」に変わります。他にも変更箇所があるため気になる方は税理士にご相談ください。

生前贈与の受け取り方は2つ

生前贈与には2つの方法があります。それぞれ課税される額が異なるため、どちらの方法で生前贈与すべきか、確認してみてください。

暦年課税制度

「暦年課税(れきねんかぜい)制度」では、110万円以下の贈与には課税されません。110万円を差し引いた金額に対して課税される制度です。

次に説明する「相続時精算課税制度」の手続きを行わなければ、全て暦年課税の対象とされます。そのため生前贈与の代表的な方法として用いられています。

ただし、暦年課税の対象は、受贈者が受け取った贈与額の合計金額ですので、注意が必要です。暦年課税は下記の計算式で算出します。

●      課税対象額=贈与財産額-110万円(基礎控除額)

●      贈与税=課税対象額×税率-控除額

税率は課税対象額と贈与者・受贈者によって下記の税率が定められています。

<一般贈与財産>兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合

課税対象額 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円以上 55% 400万円

<特別贈与財産>直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の子などに贈与する場合

課税対象額 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4500万円以上 55% 640万円

引用:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

例えば、1,000万円の一般贈与財産を贈与した場合、贈与税は下記のように算出します。

●      課税対象額・・・1,000万円-110万円=890万円

●      贈与税・・・890万円×40%-125万円=231万円

一方相続税では1,000万円を含めた遺産総額に対して最低3,600万円の基礎控除額が差し引かれ、法定相続分で按分して税率をかけます。

そのため贈与税より安くなるケースが多いです。

もちろん遺産総額や法定相続人の数によって異なるため一概には言えませんが、相続税より贈与税の方が高い金額になるケースが多いです。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、最大2,500万円までの生前贈与の贈与税を相続税の納税と一緒に支払うことができる制度です。

相続が発生した際に、贈与者の財産とみなして相続税を計算します。相続税の節税になるケースとしては、贈与時より相続時の評価額が高い場合です。

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、贈与時の評価額で相続税を計算します。

そのため、元々畑だった土地を贈与し、後に区画整理地となり、価格が高くなった場合などは節税の効果があります。

相続時精算課税制度を利用するには受贈者と贈与者に下記の条件が定められています。

  1. 贈与者の条件:1月1日時点で60歳以上の両親・祖父母であること
  2. 受贈者の条件:1月1日時点で18歳以上の子ども・孫であること

2,500万円までは金額に応じて税率が変わりますが、2,500万円以上の贈与は一律20%の贈与税が課せられます。

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

生前贈与の注意点

生前贈与をする際は、下記の3つに注意しましょう。

不動産の贈与は課税対象になりやすい

不動産の価格は110万円以上であることが多いため、暦年課税でも課税対象になる可能性が高いです。不動産の生前贈与は節税効果を期待できないでしょう。

名義預金がある場合

口座の管理人と名義人が異なる預金「名義預金」がある場合、親の財産を子どもに渡していることになるため、暦年課税の対象となります。

例えば子どものために親が作った口座などです。子どもの大学資金のために親が毎月貯金していたのであれば、名義は子どもですが、親の財産という扱いになるため、相続税の課税対象となります。

しかし「子どもの名義だから子どものもの」と主張する方もいらっしゃいます。この場合、親が生前中であれば贈与税の課税対象となります。

生前贈与を非課税枠に収める特例とは

生前贈与には贈与を非課税にするための特例がいくつかあります。

うまく利用することで110万円以上の財産を非課税で贈与できるため、確認しておきましょう。

配偶者控除

夫婦間で居住用不動産を購入するための資金贈与に関しては2,000万円まで非課税となります。

さらに基礎控除額も適用されるため、最大2,110万円まで課税されません。

ただし婚姻20年以上の夫婦であることや、受贈者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることなどさまざまな条件があります。

住宅取得等資金贈与

住宅取得等資金贈与とは、子どもが家を建築するための費用を親が渡す場合、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円まで非課税となる制度です。

細かな条件はたくさんありますが、子どもの年齢が20歳以上、受贈者の年収が2,000万円以下であれば一般的には使用できます。

教育資金の一括贈与

子どもの大学資金など、教育に関わる贈与であれば、最大1,500万円まで非課税で贈与することが可能です。教育費の種類によって非課税対象の額が異なります。

  • 学校等に対して直接支払われる費用(最大1,500万円)
  • 習い事や塾などに直接支払われる費用(最大500万円)

結婚・子育て資金の一括贈与

子どもなどの結婚や子育てに関する資金は最大で1,000万円まで非課税で贈与することが可能です。

ただし一括で資金贈与する必要があります。また、1,000万円のうち、結婚資金に関しては最大300万円までです。

まとめ:生前贈与と相続で最大の利益を得るならみつ葉グループに相談

この記事では、生前贈与がどんな手続きなのか、メリット・デメリット、注意点などをまとめてご紹介しました。

暦年課税制度や相続時精算課税制度のうち、自分に合った方法を利用し、生前贈与で相続税対策を行いましょう。

どのくらいの財産を贈与すべきかわからない方や、生前贈与について専門家の意見を聞きたい方は、みつ葉グループへご相談ください。

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