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個人再生

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個人再生手続きの条件や流れと期間・費用について解説 ! 手続き中の制限とは?

個人再生なら家や車を手放さずに債務整理ができるって聞いたけど…
自分も個人再生できるの?どれくらい費用がかかる?

個人再生の手続きの特徴は以下の通りです。

  • 裁判所を介して借金を5分の1〜10分の1程度に減額できる
  • 減額された借金は原則3年(最長5年)で返済する
  • 小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがある
  • 必要な手続きが多く、準備期間を含めて6ヶ月〜1年程度かかる

家や車を手放さずに済む可能性があり、借金の減額幅も大きい個人再生は、「安定した収入がある」など条件を満たしている人にとっては有効な借金解決方法です。

ただし、ほかの債務整理の方法に比べて手続きは複雑です。

個人再生手続きをスムーズに進めるために、弁護士や司法書士といった専門家に相談してみましょう。

この記事では、個人再生の条件や必要書類、流れ、期間・費用など個人再生の手続きについて解説します。

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個人再生手続きとは?

個人再生とは、

  • 裁判所を介して借金を5分の1〜10分の1程度に減額する
  • 残った借金を原則3年(最長5年)で返済する

という債務整理の方法です。

また、個人再生には次の2つの手続きがあります。

  • 小規模個人再生
  • 給与所得者等再生

それぞれ、具体的に見ていきましょう。

個人再生の2種類の手続きとは?

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあります

それぞれの特徴を整理すると、次の表のようになります。

小規模個人再生の特徴
  • 主に個人商店など小規模事業者が対象
  • 個人再生をした人の約9割が利用
  • 債権者の同意を得る必要がある
給与所得者等再生の特徴
  • 主に安定収入が見込める会社員が対象
  • 債権者の同意を得る必要がない
  • 小規模個人再生より返済額が高額になる場合がある

もともと小規模個人再生は個人商店などの小規模事業者向け、給与所得者等再生は安定収入のある会社員向けとして策定されています。

しかし、より一般的なのは、小規模個人再生です。

会社員を含め、実際に個人再生をした人の約9割が小規模個人再生を利用しています。

というのも、給与所得者等再生は条件が厳しく、返済額も高額になる場合があるためです。

個人再生手続きをするための条件は?

個人再生手続を申し立てるには、最低限満たさないといけない条件がいくつかあります。

小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらにも共通する条件は以下の通りです。

  • 安定した収入がある
  • 借金の総額が、住宅ローンを除いて5000万円以下である
  • 個人再生によって減額された借金を原則3年で返済できる見込みがある

小規模個人再生の場合、次の条件が加わります。

・債権者(借入先)の過半数の同意

債務を大幅に減額することについて、「もっと払えるはずだ」等の反対意見が債権者からあがれば、手続きを進められないおそれがあるのです。

一方、給与所得者等再生は、「債権者の過半数の同意」は必要ありませんが、次の条件が加わります。

・給与変動の幅が年間20%以下

小規模個人再生の条件 給与所得者等再生の条件
  • 収入が安定している(将来にわたって一定の収入が見込める)
  • 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下
  • 個人再生によって減額された借金を原則3年で返済できる見込みがある
  • 債権者の過半数の同意
  • (「過半数の債権者からの同意」を除く)小規模個人再生の条件をすべて満たしている
  • 給与変動の幅が年間20%以下である

個人再生手続きの申立てにはどんな書類が必要?

続けて、個人再生手続きに必要な書類について見ていきましょう。

裁判所で入手できる個人再生手続きの「申立書」をはじめ、債権者一覧表や住民票の写し、財産目録、給与明細などの添付書類の提出が義務づけられています

なお、必要書類は財産状況や債権者数によって異なります。

個人再生申立てに必要な書類の例
書類の概要 書類名 入手先
申立てをする書類 申立書 裁判所
経緯などを説明する書類 陳述書 裁判所
申立人に関する書類
  • 住民票
  • 戸籍謄本
市区町村役場など
財産を証明する書類
  • 預金通帳
  • 退職金見込額証明書0
  • 車検証
  • 保険証書
  • 解約返戻金証明書
  • 固定資産評価証明書
  • (価値の高い財産がある場合)査定書
  • 勤務先
  • 保険会社
  • 市区町村役場など
家計を証明する書類
  • 給与明細(同居人含む)
  • 所得税証明書
  • 年金通知書
  • 児童手当支給決定書
  • 勤務先
  • 市区町村役場
  • 日本年金機構など
借金に関する書類
  • 債権者一覧表
  • 借用書
  • 明細書
  • 滞納公租公課一覧表
  • 日本弁護士連合会
  • 裁判所など
住宅ローン特則を利用する場合に必要な書類
  • ローン契約書
  • 間取り図

個人再生手続きはどんな流れで進むの?

個人再生の手続きは、次のような流れで進められます。

個人再生にかかる手続きと期間

弁護士や司法書士に相談・依頼

まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談します。

正式に依頼契約を結ぶと、弁護士や認定司法書士は債権者(お金を貸した人)に対して「受任通知」を送付します

受任通知には法的な効力があり、それ以降、債権者からの督促はストップします。

  • 口座の凍結
    銀行からお金を借りていた場合、受任通知を受け取った銀行は債務者(お金を借りた人)の銀行口座を凍結するため、以降、預金を引き落とすことができません。
    また、口座の凍結と同時に、残っていた預金から借金が返済されます。
  • 必要書類の準備
    弁護士や認定司法書士のサポートのもと、個人再生の申立てに必要な書類をそろえていきます。
    一般的には、書類が全部そろうまで1ヶ月〜数ヶ月ほどかかるとされています。
  • 個人再生委員の選任
    裁判所や案件によっては「個人再生委員」が選任される場合があります
    個人再生委員は、書類や財産の有無などをチェックしつつ、のちに申立人が作成する「再生計画案」についてアドバイスを行います。
    個人再生委員を選任するかしないかの判断は、裁判所に一任されています。

個人再生委員の選任の例

  • 東京地方裁判所…全案件に個人再生委員が選任される
  • さいたま地裁など…弁護士が代理人についていれば、原則的に個人再生委員が選任されることはない
  • 個人再生委員との面談
    個人再生委員が選任された場合、申立から1週間ほど後に、個人再生委員と申立人による面談が行われます。
    申立書のチェックが主な内容です。
  • 履行テストの開始
    裁判所によっては「履行テスト」(積立トレーニング)が始まります。
    履行テストは「積立トレーニング」と呼ばれることもある通り、申立人の返済能力を確認するためのものです
    原則として、履行テストは毎月1回、6ヶ月間にわたって続きます。
    指定された銀行口座に、期日どおりに一定額を振り込んでいきます。振り込む金額は、再生計画の認可後に毎月返済していく額と同額です。

個人再生手続開始決定

個人再生委員が提出した意見書をふまえて、裁判所は個人再生手続きを開始する決定をくだします

  • 債権の届出
    個人再生手続開始決定後、借金額の調査・確定の作業が行われます。
    債権者(お金を貸した人)は、申立人から提出された「債権者一覧表」の内容をチェックし、誤りがあれば「債権届出」を行います。
    これにより各債権者が、申立人からいくら返済を受ける権利があるのか、正確に把握します。
  • 債権認否一覧表・報告書の提出
    申立人は、債権届出の内容を認めるか認めないかを「債権認否一覧表・報告書」にまとめます。
    申立人が異議を申し立てた場合は、裁判所が調査を行い、借金額を確定させます。

裁判所に再生計画案を提出

借金額が確定したら、申立人は弁護士や認定司法書士、個人再生委員の指導のもとで作成した「再生計画案」を、裁判所が定めた期日(申立てから3〜4ヶ月後)までに提出します

再生計画案とは、各債権者に対し今後どのように返済していくのかをまとめた書類のことです。

再生計画案について、小規模個人再生では書面決議が、給与所得者等再生では裁判所による意見聴取が行われます。

いずれも各債権者に再生計画案を認めるかどうかを確認するためです。

【小規模個人再生の場合】書面決議

以下のような場合は、債権者の「積極的な不同意」があったものとして、再生手続きは廃止になります。

  • 債権者総数の過半数以上が不同意の回答をした場合
  • 不同意の回答をした債権者の債権額が、債権総額の2分の1を超える場合

【給与所得者等再生の場合】意見聴取

給与所得者再生手続の場合は決議を行わず、意見聴取のみです。

再生計画案の認可/不認可の決定

債権者からの同意・不同意の結果と、個人再生委員が提出した意見書をもとに、裁判所は再生計画案の認可・不認可を決定します

決定から約2週間後に官報で公告され、さらに2週間後に認可決定が確定します。

再生計画に基づく返済を開始

認可された再生計画にのっとり、申立人は債権者への支払いをスタートさせます

返済ペースは毎月、2ヶ月に1度、3ヶ月に一度のいずれかです。

返済開始の
タイミング

  • 毎月払い…再生計画案の認可決定の翌月から
  • 2ヶ月に1回払い…再生計画案の認可決定の2ヶ月後から
  • 3ヶ月に1回払い…再生計画案の認可決定の3ヶ月後から

支払期間は原則3年です。

ただし、教育費や医療費の負担が重いなど特別な事情がある場合は裁判所の判断で最長5年まで延長が認められています。

個人再生手続き中の引越や転職は制限される?

個人再生手続き中は、特定の債権者からの借金のみを返済する行為(偏頗弁済)が禁止になる以外には、生活に制限を受けることはありません。

ただし、引越や転職など、依頼している弁護士・認定司法書士に事前相談を要する場面も考えられます。

  • 引越
    制限はありません。
    ただし、引越費用が返済にどう影響するか検討する必要があります
    事前に弁護士・認定司法書士に相談し、引越後は裁判所や弁護士・認定司法書士に申告しましょう。
  • 転職
    制限はありませんが、しないほうが無難です。
    申立期間中に転職し、収入が減ったり無職期間が発生したりすると、認可決定を得られない可能性があるためです
    申立期間中に収入が高くなれば認可決定を得られる可能性は上がりますが、収入が変わることで書類内容を変更しなければならず、手続きが長引くこともあるかもしれません。
    返済期間中も転職は可能ですが、転職により収入が下がり、返済が滞るようだと再生計画そのものが失敗してしまいます。
  • 支払い
    月々発生する家賃や水道光熱費、通信料などの支払いは問題ありません
    ただし、手続き中の借金返済は禁止されています。
    とくに特定の借金(滞納中の家賃なども含む)だけ返済することは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたり、違法とされるので注意しましょう。
  • 車の購入
    通勤などに必要な場合、手続きに影響がない範囲の金額の車を現金購入する分には問題ありません。
    ただし、車の査定額によって保有資産総額が上がると、「清算価値保障の原則」によって毎月の返済額が増える可能性があります
    清算価値保障の原則とは、「現在持っている財産よりも多く支払わなければいけない」という個人再生手続きにあたってクリアしなければならない基準のことです。
    車を購入したい場合は、依頼している弁護士・認定司法書士に事前に相談しましょう。

個人再生手続きをする場合に注意点はある?

ここまでは個人再生手続きを行うにあたっての条件や、具体的な流れを見てきました。

加えて、以下の点にも注意しておきましょう。

  • 債権者を選ぶことはできない
    個人再生は債権者すべてが対象(住宅ローンは除外できる場合もある)です。
    同じ債務整理でも、任意整理の場合はやむを得ない事情がある場合に、特定の借入先のみを交渉の対象にできることがあります。
    例えば以下のように任意整理の対象を選択できる可能性があるのです。
  • 車のローンを任意整理の対象から外す
  • 保証人がついている借金を任意整理の対象から外す

しかし、個人再生の場合はそうした選択肢はありません。

そのため、車のローンが残っている場合は車が処分され、保証人がついている借金がある場合は保証人に残りの借金の一括請求が行きます

  • 減らない支払いもある
    税金や罰金、養育費、損害賠償金などは個人再生の減額の対象になりません。
    特に税金などは「一般優先債権」にあたり、個人再生の手続きに関係なく、できるだけ早く返済する必要があると定められています(民事再生法122条)。
    また、養育費や不法行為による損害賠償金は、個人再生の減額対象にならない「非減免債権」に指定されています(民事再生法229条)。
  • 住宅ローン支払中の住宅の保持には条件がある
    自己破産の場合、20万円以上の価値のある財産や99万円以上の現金は処分されてしまうため、マイホームも手放さなければなりません。
    しかし個人再生の場合は、「住宅ローン特則」によりローン支払い中の自宅を保持することが可能です。
    なお、住宅ローン特則を利用するには、次のような要件を満たす必要があります。

住宅ローン特則の
利用条件

  • 本人が所有している住宅であること
  • 本人が居住していること。店舗等に利用している場合は居住スペースが1/2以上
  • 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
  • 財産の額によっては支払額が上がる
    個人再生には、現在持っている財産よりも多く支払わなければならないという「清算価値保障基準」があります。
    ローン完済済みの住宅などを処分する義務はありませんが、査定価格が高ければ、そのぶん借金の支払額も上がってしまいます。
    場合によっては、個人再生による借金の減額効果がなくなってしまうこともあるので注意しましょう
  • 退職予定がなくても退職金の見込額の一部を財産とみなす
    退職金の扱いも、財産と同じように「清算価値」に加えられます。
    ただし、清算価値に加えられる割合は、退職時期によって異なります
退職時期 清算価値に加えられる割合
退職済みで退職金を受領済 全額
退職が近い、または退職済みだが退職金をまだ受け取っていない場合 退職金見込額の1/4
退職予定がない 退職金見込額の1/8
  • 配偶者に知られずに手続きすることは難しい
    「配偶者には借金や個人再生手続きを秘密にしたい」と考える人もいるかもしれませんが、それは難しいと考えたほうがよいでしょう。
    配偶者が借金の保証人になっていない限りは、直接的な影響を配偶者に及ぼすことはありません。
    しかし、以下の書類の提出にあたっては配偶者の協力が必要な場合が多いのです。
  • 同居する配偶者の過去2ヶ月分の給与明細書(収入がある場合)
  • 家計簿(家計収支表)

個人再生手続き後の返済額はどれくらい?

個人再生のメリットは、債務を大幅に減額できることです。

法律によって「最低限返済しなければならない返済額(最低弁済基準額)」が定められており、これによると借金総額の5分の1~10分の1程度まで借金を減額できます

最低弁済基準額
借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金総額の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 借金総額の1/10

例えば、住宅ローンの残債を除いた借金額が1500万円以下であれば、借金額は5分の1または100万円まで減額可能です。

ただし最終的な返済額は、小規模個人再生と給与所得者再生どちらの手続きを選ぶか、財産がどれくらいあるかによって異なります。

小規模個人再生の場合

小規模個人再生を選んだ場合、

  • 最低弁済基準額
  • 清算価値

を比較し、高い方が最終的な返済額になります

清算価値には住宅の価値も含まれるため、住宅ローン完済後またはローンの残額が少なくなっていて住宅の価値の方が高ければ清算価値が上がり、個人再生による借金減額効果が得られなくなる可能性もあるので注意が必要です。

給与所得者再生の場合

給与所得者再生を選んだ場合は、

  • 最低弁済基準額
  • 清算価値
  • 可処分所得の2年分

のうちもっとも高いものが最終的な返済額となります

可処分所得とは、

年収−(税金+社会保険料+最低限度の生活を維持するために必要な費用)

を指します。

最低限度の生活を維持するために必要な費用は、生活保護の基準などをもとに法によって定められています。

多くの場合、可処分所得の2年分が最低弁済額や清算価値よりも高くなるため、小規模個人再生より返済額は大きくなる傾向にあります。

個人再生手続きにかかる期間・費用

個人再生にかかる期間・費用
個人再生にかかる期間 準備期間を含め6ヶ月〜1年程度
個人再生にかかる費用 裁判所に支払う費用と弁護士・認定司法書士への費用をあわせ約70万円〜

個人再生手続きには、準備期間を含め6ヶ月〜1年程度かかります

また、個人再生手続きにかかる費用は、裁判所に支払う費用と弁護士・認定司法書士への費用をあわせ約70万円〜が目安です。

個人再生をした人の約98%が弁護士や認定司法書士のサポートを受けている

個人再生は債務整理の中でも最も複雑な手続きです。申立書や再生計画案など、作成する書類だけでも、かなりの数にのぼります。

そのため、実際に個人再生をした人のうち約98%が専門家のサポートを受けているのが現実です。

弁護士や認定司法書士に依頼すると、以下のメリットを期待できます。

  • 書類作成をはじめ、裁判所・個人再生委員・債権者とのやり取りを代行またはサポートしてもらえる。
  • 再生計画案についても、法律の要件を満たすだけでなく、債権者の同意が得られるような内容を提案してもらえるため、個人再生に失敗するリスクを軽減できる。
  • そもそも個人再生ができるのかも含めて、自分の状況に合った借金解決方法を法律の専門家の立場から助言してもらえる。

もちろん費用は発生しますが、まとまったお金をすぐに捻出できない場合は、後払いや分割払いに応じている法律事務所もあります。

まずは無料相談を受け付けている法律事務所に相談を検討してみてはいかがでしょうか。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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