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過払い金返還請求のリスクは8つ!回避の手段とブラックリストに載らない方法

過払い金返還請求は払い過ぎていたお金を取り戻す手続きのため、基本的にリスクはありません

しかし、場合によっては若干のリスクが伴うのも事実です。

過払い金返還請求で押さえておきたいポイントは、以下の通りです。

  • 返済中の借金があればブラックリストに載る可能性がある
  • 貸金行者によってはカードローンやクレジットカードの契約を解除される可能性がある
  • 過払い金返還請求ができるのは完済から10年以内
  • 過払い金返還請求のリスクは弁護士や司法書士に依頼することで軽減できる

過払い金返還請求のリスクを回避するには、専門性の高い知識は欠かせません。

無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、まずは相談から検討してみてはいかがでしょうか。

この記事では、過払い金請求のリスクと回避方法について詳しく解説します。

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返済中に「過払い金返還請求」したことで生じる4つのリスク

過払い金返還請求によって生じるリスクは、返還先の貸金業者の借金がまだ返済中であるか、既に完済しているかで異なります。

まずは、借金を返済中の貸金業者に過払い金返還請求をする際のリスクについて解説します。

考えられるリスクとして、以下の4つがあります。

  1. ブラックリストに載るリスク
  2. 住宅ローンの審査の通らなくなるリスク
  3. 仕事に影響が出るリスク
  4. 契約しているカードローンやクレジットカードが利用できなくリスク

ブラックリストに載るリスク

信用情報に事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と表現します。

ブラックリストに載ると、5~10年程度は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。

信用情報に事故情報が登録されるのは、借金を3ヶ月以上滞納したり、債務整理をしたりしたときですが、返済中の借金のある貸金業者に対して過払い金返還請求をするとブラックリストに載ることがあります

返済中の借金のある貸金業者への過払い金返還請求は、貸金業者によっては「任意整理」として扱われることもあるようです。

その場合、任意整理は債務整理の1つなので、信用情報に事故情報が登録されます。

ただし、過払い金は借金の元金と相殺されるので、これにより完済状態となれば、事故情報は取り消される運用となっているようです。

しかし、過払い金の金額よりも借金の元金の方が大きく、完済状態にならなければ、事故 情報はそのまま登録されて、ブラックリストに載ることになってしまうのです

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過払い金返還請求が住宅ローンの審査に影響するリスク

前述したとおり、過払い金返還請求をして、ブラックリストに載るようなことになれば、住宅ローンも組めなくなります

このため、借金を返済中で、しかも元金が過払い金の請求額よりも大きい人は、住宅ローンの審査をする前に過払い金の返還請求を行わないほうが得策。

ただし、過払い金返還請求は「どの貸金業者に対して過払い金返還請求をするのか」ということを任意に選ぶことができます。

過払い金の返還請求をする前の事前調査で、どの程度、お金が戻ってくるかは予測がつきます。

過払い金返還請求をする貸金業者が複数あるのであれば、ブラックリストに載るリスクのある貸金業者に対しては過払い金返還請求を行わず、リスクのない貸金業者だけに請求するということができます

これにより、ブラックリストに載るリスクを回避することができるので、過払い金返還請求後でも、住宅ローンの審査に通ることができます。

仕事に影響が出てしまうリスク

過払い金返還請求は、貸金業者との交渉です。

自分で手続きを行うには、過払い金の引き直し計算をしたり、必要書類を集めたり、貸金業者の担当者と話し合ったりと、多くの時間を取られてしまいます。

過払い金を請求しても、貸金業者からのいやがらせ行為は法律で禁止されていますが、手続きを進めるために業務中であっても対応に迫られるリスクがあり、仕事に支障が出るかもしれません

過払い金返還請求は、自分で行わなくても、弁護士や認定司法書士に依頼することで、手続きを代行してくれます。

「仕事で過払い金返還請求をする時間がない」という人は、法律事務所への依頼を検討してみましょう。

契約しているカードローンやクレジットカードが利用できなくリスク

貸金業者が信用情報を確認するのは、契約時の審査だけではなく「契約中の利用者の信用情報に問題が発生していないか」を確認することがあり、これを途上与信といいます。

途上与信によって、信用情報に問題がある(ブラックリストに載っている)場合は、利用規約に則って、カードローンやクレジットカードの契約が解除されて、利用できなくなる場合があります。

しかし、過払い金返還請求によって借金の元金が相殺ができた場合や、完済後の過払い金返還請求など、信用情報に影響がない場合でも、カードローンやクレジットカードの契約が解除される可能性があります

過払い金返還請求をすると「トラブルのあった顧客」と社内情報に登録されて、いわゆる「社内ブラック」として扱われる可能性があるからです。

ただし、社内ブラックになるかどうかは貸金業者次第で、必ずしも契約が解除されるわけではありません。しかし、リスクがあることは覚えておきましょう。

例えば、公共料金などの支払いにクレジットカードを利用している場合は、引き落としができなくなるリスクがあります。

念のため、手続きの前に影響のないクレジットカードや銀行の口座引き落としなどに変更しておきましょう。

完済済み借金の「過払い金返還請求」をする4つのリスク

これまで返済中の貸金業者に過払い金返還請求をするリスクについて解説してきました。

一方、借金を完済している場合は、過払い金返還請求をしても、リスクはほとんどありません。

しかし、リスクがまったくないわけではありません。

完済済みの借金の過払い金返還請求する場合のリスクは、以下の4つが考えられます。

  1. 時効や貸金業者の倒産により過払い金返還請求ができなくなるリスク
  2. 過払い金の請求先ともめてしまうリスク
  3. 過去の借金が家族に発覚してしまうリスク
  4. 生活保護が受給できなくなるリスク

時効や貸金業者の倒産により過払い金返還請求ができなくなるリスク

過払い金の請求は、いつまでもできるわけではありません。

借金を完済してから10年経過すると、時効が成立して過払い金が請求できなくなります

また、過払い金返還請求先の貸金業者が倒産してしまうと、過払い金の請求はできなくなります

実際、かつて最大手の消費者金融であった武富士をはじめ、すでに倒産した消費者金融会社も多くあります。

請求できる過払い金があれば、早めに請求した方がよいでしょう。

過払い金の請求先ともめてしまうリスク

民法第705条には、次のように記載されています。

民法第705条
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

簡単にいえば「過払い金が発生していて、既に返済する必要もないことを知っていながら返済を続けていた場合は、過払い金の返還ができない」ということです。

貸金業者によっては、この民法705条を理由に過払い金返還請求の無効を主張する場合があります。

ただし、民法705条を理由とした過払い金返還請求の無効の主張は、弁護士を立てて争えば、利用者(あなた)の主張が認められることが一般的です。

しかし、個人で返還請求をしていた場合は、交渉力不足から押し切られてしまう可能性があります。

貸金業者とトラブルになりそうな場合、弁護士や司法書士に相談しましょう。

過去の借金が家族に発覚してしまうリスク

過去にしていた借金を家族に黙っていても、手続きを進める中で、同居している家族にバレてしまう可能性があります。

手続きに必要な書類(取引履歴など)の郵送物を見られたり、貸金業者との電話を聞かれたりといったリスクがあるからです

過払い金返還請求は、弁護士や認定司法書士に依頼することで、貸金業者との交渉を代行してくれます。

本人に連絡がいくことも少なくなり、こうしたリスクは回避できるでしょう。

生活保護が受給できなくなるリスク

生活保護受給者は、過払い金を受け取ることで生活保護を受給できなくなる可能性があります

過払い金として戻ってきたお金は、収入として扱われます。

そうはいっても、過払い金請求は自分のお金を取り戻すものなので、戻ってきたお金が所得税の課税対象になることはありません。

しかし、収入には違いありません。

例えば、生活保護を毎月15万円受け取っている人が、過払い金返還請求をして30万円戻ってきた場合、2ヶ月間生活保護が受給できなくなってしまうのです。

生活保護を受け取りたいがために、過払い金を受け取ったことを隠して、生活保護を受給し続ければ不正受給となり、罪に問われてしまいます。

生活保護受給者の人は、過払い金返還請求を受け取った場合は、必ず報告しなければなりません

一部の貸金業者だけ過払い金返還請求できる?

複数の貸金業者に過払い金がある場合であっても、過払い金返還請求を一部の貸金業者にのみ行う、ということは可能です

過払い金返還請求は、それぞれの貸金業者との交渉です。

一部の貸金業者にのみ過払い金返還請求をするメリットは、以下のようなことがあります。

メリット
  • 継続して使いたいカードローンやクレジットカードの解約を回避できる
  • 過払い金より返済中の借金の残金が大きい貸金業者(手続きが任意整理になる可能性 がある解禁業者)を除いて過払い金返還請求ができる

すべての貸金業者を対象にしないといけないのは、借金の返済が難しい場合に行う個人再生や自己破産の場合です。

任意整理や過払い金返還請求では、一部の貸金業者にだけ行うことができます。

過払い金返還請求をするなら法律事務所への相談も検討

過払い金返還請求は、利用者にとってリスクの少ない手続きです。

そのため「自分でできるかも」と個人で手続きをする人もいますが、思わぬリスクが潜んでいる場合もあります。

過払い金返還請求ができるかも?と思ったら、弁護士や司法書士に相談するのが一番確実な方法です。

過払い金返還請求は、弁護士のほか、1件あたりの借金および過払い金が140万円以下であれば認定司法書士に依頼できます。

弁護士や司法書士は交渉力があるので、過払い金返還請求をした際、請求額が減る心配がありませんし、貸金業者ともめそうになった場合でも、代理人として交渉してくれます

出資法の改正が施行された2010年6月18日以降はグレーゾーン金利は撤廃されましたし、完済から10年過ぎると時効により過払い金の返還請求はできなくなります。

つまり、返還請求ができる過払い金は、年々少なくなっているのです。

「手続きが面倒そう」「そもそも過払い金はあるのかわかない」「時効を過ぎているのではないかな?」といったことを考えている間に時効が過ぎてしまうこともあるでしょう。

無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、まずは相談してみてはいかがでしょうか?

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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