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アコムの借金は自己破産できる?自己破産後に借入ができるかも解説

アコムからの借金も自己破産で返済義務が免除される可能性があります

ただし、以下の影響があるので注意しましょう。

  • 持ち家や車など一部の財産を失う
  • 保証人に請求がいく
  • 手続き中に一部の職業・資格が制限される
  • 自己破産後5~7年間は新規借入が難しくなる
  • アコムや関連企業からの借入ができなくなる

自分の状況に合った借金問題の解決方法が知りたい場合は、弁護士や司法書士への相談を検討してみましょう。

この記事では、アコムでの借金が残っている状態で自己破産する方法をはじめ、自己破産後の影響なども詳しく解説します。

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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

アコムからの借金も「自己破産」できる可能性あり

アコムからお金を借り入れている状態でも、自己破産を申し立て、裁判所に支払不能であると認められれば、返済義務が免除される可能性があります

ちなみに、借金などの債務について、支払い義務が免除されることを「免責」といいます。

ここでは自己破産の条件などについて、詳しく解説していきましょう。

自己破産の2つの条件

裁判所が、自己破産を許可するに値するか判断するうえで、借入先の情報は関係ないといえます。

裁判所が重視しているのは、返済能力の有無や借入の理由です

具体的に、自己破産が許可される条件を見ていきましょう。

自己破産をするには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

自己破産の条件

  • 借金が支払えない状態(支払不能状態)にあること
  • 借金をした理由に問題がない(免責不許可事由にあたらない)こと

裁判所は、申立人が抱えている借金の総額や資産額、収入、家族構成などを確認し、支払い不能状態にあるか判断します。

自分の収入や財産では借金の返済はできないと認められたら、借入をした理由が調査されます。

ここで「免責不許可事由」に該当してしまうと、自己破産が許可されません。

例えば

  • ギャンブルや株式投資などに多額の資金を費やす行為
  • 返済する気がないのに新たに借入をする行為

などが「免責不許可事由」にあたります。

ただし、ギャンブルなどで浪費した場合であっても、裁判所が事情を配慮して免責許可を出す「裁量免責」という制度が設けられています。

返済できないことに対する反省の気持ちや、生活を立て直す意欲を示すことで、裁判所が免責を許可してくれる可能性があるのです。

自己破産できる条件は以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産後も支払義務が残る支払いがある

原則的に、「借金」であれば免責の対象になります。

ただし、「非免責債権」に該当する場合は、自己破産で免責を認められたとしても、支払義務が残ります

非免責債権の例

  • 税金、年金、社会保険料
  • 罰金
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(DVに対する慰謝料など)
  • 人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(故意、重過失の交通事故の損害賠償など)
  • 子どもの養育費、直系血族や兄弟姉妹の扶養義務にかかる請求権
  • 人を雇っていた場合の従業員への給料や預り金
  • 申立人が故意に債権者一覧に記載しなかった借金

アコムでの借入金は「非免責債権」には該当しないため、免責が許可されれば、支払義務はなくなります

自己破産してもアコムから嫌がらせされることはない!

自己破産をすることで、アコムから嫌がらせや取り立てをされるのではないかと、不安に感じる人もいるでしょう。

しかし、貸金業法21条9号により、破産者が自己破産の手続きを始めた時点で、貸金業者による取り立ては禁止されます

【貸金業法 第21条】

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士もしくは弁護士法人もしくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

ただし、貸金業者に通知しなければなりません。

弁護士や認定司法書士に自己破産の手続きを依頼している場合は、弁護士や認定司法書士から貸金業者に受任通知が送られます。

自身で自己破産の手続きを行う場合は、裁判所が発行する受理票を貸金業者に送付しましょう。

貸金業者が受任通知または受理票を受け取った時点から、すべての取り立てが禁止になります。

また、自己破産後に嫌がらせをするなどの報復行為も、法律上禁止されています

自己破産したら「5〜7年間」お金を借りることはできない

自己破産を決意したら、一定期間は新たな借金ができないと理解しておく必要があります。

返済ができないことを隠して新規の借入をした場合は、「免責不許可事由」に該当し、免責が認められなくなる可能性があるので要注意です。

また、破産手続きが開始された時点で、所有している自分の名義のクレジットカードは契約解除となり、一切利用できなくなります。

さらに、一定期間、新たなカードの作成や借入も困難になります。

自己破産を行うと、信用情報機関の保有している信用情報に事故情報が登録され、いわゆる「信用情報に傷がついた(=ブラックリストに載った)」状態となることで、借入審査に通りにくくなるためです。

事故情報が登録されている期間は、5〜7年間といわれています。

なお、事故情報が登録されている間に融資を勧めてくる貸金業者は、高利で貸付を行う闇金業者である可能性が高いため、利用しないようにしましょう。

自己破産などの債務整理による信用情報への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産後に借り入れ審査を受ける場合の注意点

自己破産から5〜7年が経過し、その時点で安定した収入があれば、再びクレジットカードを作成したりお金を借りたりすることができます。

その際に注意すべきことを、紹介しましょう。

信用情報から「事故情報」が消去されているかチェック

信用情報機関の信用情報に事故情報が残っていると、借入審査に通らない可能性があります。

信用情報を見れば、事故情報が消えているかどうかを確認できるので、信用情報機関に情報を開示してもらいましょう。

日本には3つの信用情報機関があり、開示請求の方法や加盟している業者はそれぞれ異なるので、公式サイトで確認しましょう。

日本の信用情報機関 主な加盟業種
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 金融機関、クレジットカード会社、保証会社など
株式会社シーアイシー(CIC) 割賦販売や消費者ローンなどのクレジット事業を営む企業
株式会社日本信用情報機構(JICC) 消費者金融会社、クレジットカード会社、金融機関など

携帯電話の分割払いなどで良い「クレヒス」を積む

クレジットカード会社や貸金業者などは、クレヒスを審査の参考としているといわれています。

クレヒスとは、クレジットカードやローンを利用した履歴のこと。

クレジットカードやローンを利用して、問題なく返済できていると、信用度が高くなるのです。

しかし、自己破産後に信用情報から事故情報が消えた段階では、クレジットヒストリー(クレヒス)が白紙に戻った状態です。

そのため、

  • 事故情報が消えたのか
  • クレジットカードを一度も作ったことがないのか

の判断がつかず、審査にマイナスになる可能性があります。

良いクレヒスを積み上げるには、携帯電話の分割払いなどの方法があります。

最低でも半年ほど支払いを継続することで、クレヒスを積み上げることができ、信用度が高まるでしょう

自己破産で免責された金融機関・業者は選ばない

自己破産後に新たに借入をするとしても、自己破産で免責の対象となった金融機関や関連企業は避けた方がいいでしょう。

例えば、自己破産でアコムでの借金が免責になった場合、再度アコムから借りることは難しいからです。

信用情報から事故情報が消去されたとしても、自己破産をしたという事実は、「社内ブラック」と呼ばれる社内情報に記録され、永続的に残る可能性が高いといわれています。

「社内ブラック」はグループ企業間で共有されるため、アコムの関連会社から融資を受けることも非常に困難になります。

アコムは三菱UFJフィナンシャル・グループに属しているので、

  • 三菱UFJ銀行
  • auじぶん銀行
  • ニコス
  • 中京銀行

などからも借入ができなくなる可能性があるということです。

借入できるか不安な場合は、カードローン各社が公式サイトに用意している「借入診断ツール」を試してみましょう。

生年月日や年収、他社からの借入額を入力するだけで、借入可能かを簡易的に診断してくれます。

借入を申し込むのは本命の1社だけにする

借入を申し込む際は、本命の1社のみに絞ったほうが無難です。

というのも、金融機関では他社の申込履歴も確認できるため、同時に複数社申し込んでいると、「お金に困っている(=返済能力に不安がある)のでは?」と疑われ、審査に通りにくくなってしまうのです。

この状態を「申込ブラック」と呼びます。

一般的には1ヶ月の間に3社以上の金融機関に申し込むことは、おすすめできません。

さらに、申込履歴は、信用情報に6ヶ月間記録されるといわれています。

もし審査に通らなかった場合は、6ヶ月程度空けてから別の金融機関や貸金業者に申し込んだほうがよいでしょう。

手続き前に押さえておくべき「自己破産のデメリット」

自己破産には、新規の借入がしにくくなること以外にもデメリットがあります。

一定以上の価値のある財産が処分される

原則として、以下の財産は自己破産における換価処分の対象となります。

自己破産で
処分される財産

  • 自宅や土地
  • 99万円を超える現金
  • 換価売却した際に1点20万円を超える財産(車や預貯金、生命保険など)

マイホームや車は維持できない可能性が高いと考えましょう。

とはいえ、家具や電化製品など生活に最低限必要な財産を手放す必要はありません

連帯保証人・保証人に借金の支払義務が移行する

抱えている借金に保証人がついている場合、自己破産をすれば保証人が請求されることになります。

自己破産による効果が及ぶのは本人のみで、連帯保証人や保証人の支払義務は免除されません

自己破産する際は、連帯保証人や保証人にできるだけ早く経緯や状況を説明しましょう。

自己破産による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

手続き中は一部の資格・職業が制限される

裁判所に自己破産を申し立ててから免責が決定するまでの間は、以下の職業に就くことができません。

自己破産手続き中に制限される主な職業

  • 士業(弁護士や司法書士など)
  • 金融関連業(貸金業者、生命保険募集人、質屋・古物商など)
  • その他(旅行業務取扱管理者、警備員、建設業を営む者など)

自己破産の免責が決定すれば、こうした資格や職業の制限は解除されます

自己破産による仕事への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産以外の借金解決方法

アコムからの借金の返済が困難な場合、すぐに自己破産を考えるのは早すぎるかもしれません。

まずはアコムに相談しましょう

支払いができそうな時期を伝えることで、それまでの督促を控えてもらえたり、返済計画の相談に乗ってもらえたりする可能性があります。

自力での完済が厳しいのであれば、自己破産以外の方法で債務整理を行うことも可能です。

  • 任意整理
  • 個人再生

について紹介します。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理

任意整理とは、債権者と直接交渉し、将来発生する利息や遅延損害金のカットを行い、3~5年で返済していくことを目指す方法です。

任意整理には、以下のメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 将来利息がカットされ、元金のみを返済する
  • 過払い金が発生していれば元金も減らせる
  • やむを得ない事情がある場合は、特定の借入先のみに交渉できる
  • 原則的に家や車といった財産を手放す必要がない
  • 保証人に迷惑をかけずに手続きすることも可能
  • 家族や勤務先などに知られにくい
デメリット
  • 信用情報機関に事故情報が約5年掲載される
  • 原則的に元本は減らない

借金総額が比較的少なく、利息をカットすることで完済できる可能性が高ければ、適している方法だといえます。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生

個人再生とは、裁判所を介して借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で返済していく方法です。

一般的に、借金は5分の1から10分の1程度に減額されますが、100万円より少なくなることはありません。

個人再生には以下のメリット・デメリットがあります。

メリット
  • 借金の元本を大幅に減額できる
  • 原則的に家や車などの財産を処分されることはない
  • ギャンブルなど借金の理由が問われない
  • 手続き中の職業や資格の制限がない
  • 強制執行による差し押さえを停止できる
デメリット
  • 手続きが複雑で費用も期間もかかる
  • 車などローン支払い中の場合は手放す必要がある(住宅ローンを除く)
  • 債務整理する借入先を選べない
  • 官報に掲載される
  • 信用情報機関に事故情報が5〜7年登録される
  • 連帯保証人・保証人に借金の返済義務が移行する
  • 一定の収入はあるものの、借金総額が大きくて返済が追い付かない
  • ローン返済中の自宅を失いたくない

と考えている人には、適している方法といえるでしょう。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

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  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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