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ギャンブルが理由の借金は自己破産できる?裁量免責とは?条件と注意点2つを解説

ギャンブルが原因で借金した場合であっても、「裁量免責」という形で自己破産が認められることがあります

手続きは同時廃止ではなく、破産管財人を立てる管財事件として進められることが一般的です。

裁判官に自己破産を認めてもらいたいがために、事実を隠したり不正確な情報を伝えたりすることのないよう気をつけてください。大切なことは、誠実かつ協力的な姿勢で臨むことです

複雑な手続きに困ったときは、弁護士への相談も一つの方法と言えます。

免責のためのアドバイスを受けることもできますので、まずは無料相談などで話を聞いてみるのもいいでしょう。

この記事では、裁量免責の仕組みや手続き期間、費用を紹介します。>自己破産の手続きでおさえておくべき注意点についても解説しますので、確認しておきましょう。

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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

ギャンブルが原因でも自己破産できる「裁量免責」とは?

ギャンブルが原因で借金が膨らんでしまっても、裁量免責という仕組みで、裁判所によって自己破産が認められるケースがあります。

ここでは裁判所がどのような根拠で判断をするのかについて解説しましょう。

ギャンブルで自己破産できるかどうかは個別に判断される

ギャンブルが原因の自己破産が認められるかどうかは、裁判所が個別の事情を考慮した上で判断されます。

裁判所が、本来であれば自己破産が認められない借金の免責を認める仕組みを、「裁量免責」と言います。

そもそも自己破産とは債務者(借金をした人)を救済するための制度です。
破産法で自己破産の目的は、債権者と債務者の利害関係を調整することと、そして、債務者の経済的な再建を果たすこと、と定められています。

これまでの借金は免責(返済義務の免除)という形で一旦清算して、更生に専念できるようにすることでスムーズな自立を促すのが自己破産という手続きなのです。

一方で、債務者本人はやり直すことが経済的に難しい、と裁判所からみなされた場合には、自己破産の主旨に沿わないため、「免責不許可事由」にあたるとして免責が認められない可能性があります。
そして、ギャンブルは原則としてこの免責不許可事由に該当するのです。
このように、自己破産を申し立てる際には、基本的には正当な理由や事情が必要なのです。

ただし、ギャンブルのように、借金問題の原因が免責不許可事由に該当するからといって、必ず自己破産が認められないということではありません。

免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が、破産手続開始の決定に至った経緯などを考慮して免責が妥当だと判断すれば、免責が許可されます
これが「裁量免責」と呼ばれる仕組みで、法律でも明確に定められているのです。

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、自己破産による債務の免責が許可されない理由を意味します。
不許可事由に該当するからといって必ず自己破産が不許可になるとは限りません。
主な免責不許可事由には以下のものがありますが、裁判所が破産手続きに至った経緯を考慮して免責が妥当と認めれば、以下の事情があっても自己破産が認められます。

  • 借金の原因が浪費やギャンブル、投機など
  • 意図的に財産を隠したり壊したりした
  • 破産申立前の1年間に嘘をついて借入した
  • 借入金で商品を購入し、損すると知りつつも不利な条件で換金した
  • 破産申立から7年以内に免責を受けた
  • 裁判所や破産管財人の調査に非協力的だった

ギャンブルの自己破産は費用が高くなることも

「ギャンブルが理由の自己破産の手続きって、どうなっているの?」
と気になっている方もいることでしょう。

自己破産の手続きには管財事件同時廃止という2つの方法があります。
ギャンブルの場合は管財事件となります。
なぜギャンブルが管財事件になるのかを理解するために、まずはそれぞれの手続きの違いを確認しておきましょう。

裁量免責の場合の破産費用は20万円以上

裁量免責で自己破産する場合、手続きにかかる費用は20万円以上が相場です。

自己破産を行う場合、まずは裁判所で破産手続開始と免責の申立を行います。
その上で各種必要書類を提出しなければなりません。
その後、「免責審尋」と呼ばれる面接を経て、最終的に裁判所が免責の許可を決定するという流れです。

手続きには、申立手数料や郵送料などの送料が発生します。
また、破産者の財産を清算して債権者に配当する破産管財人を立てる場合は予納金を納めなければなりません。
こういった費用を合計すると、破産費用の目安は20万円以上になります。

管財事件と同時廃止との比較

自己破産の方法には、管財事件と同時廃止という2つのパターンがあります。
ギャンブルで自己破産をする場合には管財事件となります。
なぜ管財事件となるのかは、それぞれ手続きの違いを把握するとわかりやすいのでここで管財事件と同時廃止の違いを説明します。

  • 管財事件
    裁判所によって破産管財人を選任する
    債権者集会などを経て、財産を配当する破産手続きを行う
    免責審尋や破産管財人による調査を数回に分けて行う
    破産管財人が、調査内容を裁判官に報告する
    裁判官が、免責の許可を決定する
    期間は約4カ月~1年間
    一般的な費用は20万円以上
  • 同時廃止
    債権者集会や配当の手続きはない
    管財人の調査はなく、面接にあたる免責審尋1回のみ
    裁判官が、免責の許可を決定する
    期間は3カ月~4カ月程度
    一般的な費用は1万円程度

ギャンブルでも同時廃止が適用されづらい理由

ギャンブルが原因で自己破産をする場合、一般的に同時廃止は適用されづらいと考えた方が良いでしょう。

そもそもギャンブルは自己破産の原因として免責不許可事由に該当します。
つまり、原則としてギャンブルは自己破産が認められる理由にはなりません

にも関わらず免責を認めてもらうためには、破産手続きに至った経緯や今後の更生に向けた態度を裁判官に示し、裁量免責を受けなければならないのです。

手続きが簡素な同時廃止の場合には破産管財人を立てませんので、申立者がギャンブルが原因で自己破産を考えるに至るまでの経緯や事情などは調査されません。

これでは裁判官が免責を判断するための根拠を得られませんので、自己破産の手続きを踏むこともできないのです。

しかし、管財事件として手続きを行う場合には、破産管財人が申立者の事情や態度などを調査するので、裁判官が判断材料を得られます。判断材料が揃えば、裁判官が免責を判断することもできるわけです。

ですから、ギャンブルで自己破産をする場合は、裁判官が判断する材料を揃えるために管財事件として処理することが一般的とされています。

弁護士がいれば負担を抑えた少額管財が可能

管財事件の中でも、金額的な負担が少ない「少額管財」という手続きがあります。
少額管財は、弁護士に依頼することで行える手続きです。
手続き費用を抑えたいときには、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

自己破産の手続きで気をつけるべきポイント

自己破産の手続きでは、申立人が反省しておらず更生が難しい、と裁判官が判断してしまうと、免責が不許可になってしまう可能性もあります。
気をつけるべきポイント2つをご説明します。

自己破産の手続きでは誠実に対応

免責を許可してもらうためには、裁判官の心証が悪くなり、調査に非協力的、不誠実などと見なされれば不利になる可能性があります。

裁判官や破産管財人には、借金問題を抱えてしまった事情と反省を伝え、今後は更生の意思があるということをわかってもらえるように努めましょう。

できるだけ正確な情報を伝える

情報に伝達漏れがあったり、不正確な情報を伝えたりしてしまうと、それがわざとでなかったとしても申立人の信頼性が問われる可能性があります。

破産法では、債権者集会や審尋などで説明を拒んだり虚偽の説明をしたりすると「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科されます。
自己破産手続きでは、あらかじめ事実関係を整理し、十分な証拠となる書類を用意しておきましょう。

自己破産で免責されない支払もある

自己破産では借金などの支払いが免責されますが、中には免責されない種類の債務もあります。

一般的に免責の対象になる債務は、消費者金融でのキャッシングや、クレジットカード会社への支払い、銀行ローンといった、金銭的な借入などが挙げられます。

一方、免責の対象外になるものは、非免責債権と呼ばれ、その種類はさまざまです。

免責の対象外となる非免責債権の例

  • 住民税、所得税、自動車税などの税金
  • 国民健康保険料や国民年金保険料といった社会保険料
  • 罰金
  • 不法行為に基づく損害賠償
  • 扶養費や養育費

このように、非免責債権は種類が多く、非免責かどうかを判断するには専門的な知識が必要です。

その点において、経験豊富な弁護士に相談できれば、手続きがスムーズになるだけでなく、不要なトラブルも防止できるでしょう。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットは以下の通りです。

弁護士に相談するメリット
  • 裁量免責の対象になりそうかどうか助言が受けられる
  • 自己破産の許可を受ける上で不利な言動を避けられる
  • 免責審尋や破産管財人との面接でのポイントが分かる
  • 裁量免責を許可される確率が上がる

依頼すれば弁護士費用は発生しますが、費用負担を抑えるために分割払いに対応しているケースもあります。
まずは相談して解決の糸口を掴んでみるのも一つの方法です。

自己破産など、債務整理を弁護士に相談するポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。

この記事のまとめ

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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