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個人再生で借金をどのくらい圧縮できるかは手続きによって異なる
個人再生では、総額5000万円以下の借金であれば、条件によっては借金を5分の1〜10分の1程度に減額でき、原則3年(最長5年)の分割で返済することが可能となります。
ただし、実際の圧縮率は個々のケースで異なってきます。
そのひとつが、手続きの種類です。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。
どちらを選択するかは、借金の圧縮率に大きく関わってきます。
そもそも、個人再生を利用するには、以下の2つの要件をクリアしなくてはいけません。
個人再生の最低限の要件
- 借金が5000万円以下(住宅ローン、税金・社会保険料等は除く)
- 将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みのあること
これらの要件を踏まえ、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の手続きの内容、借金の圧縮率の違いなどを見ていきましょう。
1 小規模個人再生は「最低弁済額」と「清算価値保障基準」の高い方
「小規模個人再生」とは、主に自営業者を対象とした手続きですが、サラリーマンなどの給与所得者も利用できます。
また、毎月決まった収入のない事業者やアルバイト、年金受給者も含まれます。
小規模個人再生では、「最低弁済額」と「清算価値保障基準」という2つの基準のうち、高い方が個人再生後の圧縮された返済額となります。
ともに耳慣れない言葉ですが、この2つの基準があることを覚えておくとよいでしょう。
最低弁済額
「最低弁済額」とは、債務者(借金をしている人)の借金総額に応じた最低限返済すべき金額(最低弁済基準)をいいます。
民事再生法231条2項3・4号は、最低弁済額を以下のとおり規定しています。
最低弁済基準額 | |
---|---|
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
ただし、借金総額は個人再生手続開始決定後に確定した金額を指します。
必ずしも、債務者の認識どおりになるとは限りません。
また、住宅ローン特則(後に説明)を利用する場合は、住宅ローンの残債を借金総額に含めず計算します。
清算価値保障基準
清算価値とは、所有財産をすべて換金処分した場合の価値を指します。
債務者は、その所有財産より多い金額を債権者(借入先)に支払う義務があります。
個人再生が不認可になるケースとして、「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき」と定められているためです(個人再生法174条2項4号)。
これが「清算価値保障原則」と呼ばれる考え方です。
つまり、最低弁済額という基準はあるものの、清算価値の方が高いのであれば、それが最低限支払うべき金額となるわけです。
ただし、個人再生では清算価値とする対象や金額に一定の基準があります。
清算価値としてカウントされる財産例(※)
- 99万円を超える部分の現金
- 20万円を超える預貯金
- 解約返戻金が20万円を超える生命保険
- 社内預金、財形貯蓄、有価証券(時価)
- 見込額の8分の1が20万円を超える退職金(現時点で退職した場合)
- 所有権保留権のない(ローンが残っていない)自動車、バイク
- 回収可能な貸付金、過払い金
- 20万円を超える価値のある高価な動産(貴金属など)
- 評価額からローン残高を差し引いた不動産
※裁判所により細かい基準は異なります。
ここで問題となるのが、最後に記した不動産についてです。
個人再生は「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、自宅を処分せずに借金を大きく減らすことが可能という特徴があります。
しかし、住宅ローン残高より住宅の評価額が高い場合、個人再生を行っても借金を大きく圧縮できない可能性があり、注意が必要です。
「評価額からローン残高を差し引いた不動産」に当てはめて説明してみましょう。
- 自宅の評価額:2000万円
- ローンの残債:200万円 →清算価値にカウントされる額は1800万円(2000万円-200万円)
この場合、住宅ローン以外の借金が2000万円であれば、個人再生後に支払う金額は1800万円となります。
つまり、個人再生で圧縮できる金額は、200万円にしかなりません。
さらに、借金が1800万円以下なら、借金を圧縮できない(減らない)ということになるのです。
2 給与所得者等再生では「可処分所得基準」が加わる
「給与所得者等再生」とは、毎月決まった額の給与をもらえる会社員を想定した手続きのことです。
給与所得者等再生の場合、個人再生後の弁済額は、小規模個人再生で述べた「最低弁済額」と「清算価値保障基準」に加え、「可処分所得基準」が加わり、この3つの基準のうち、もっとも大きな額となります(民事再生法241条2項7号)。
可処分所得基準とは、可処分所得の2年分です。
可処分所得は、給与所得などの収入から税金と社会保険料、さらに最低限の生活費を差し引いた金額となります。
ただし、ここでいう「最低限の生活費」は居住地域、年齢、扶養家族の人数などで異なります。
社会保障である生活保護の支給額を目安として、妻と子どもが1人いる30代男性の例を考えてみましょう。
- 可処分所得:月15万円 →2年分の可処分所得は360万円(15万円×12ヶ月×2年)
仮に借金総額を400万円とした場合、個人再生法で定められた最低弁済額は100万円です。
しかし、給与所得者等再生を選択すると、個人再生による圧縮後の返済額は少なくとも360万円(可処分所得の2年分)以上になるわけです。
したがって、給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生よりも借金の圧縮率が低くなる可能性が高いといえます。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いとは?どんな人に適している?
実際に、個人再生の手続きにおいて、9割は小規模個人再生を利用しています(平成27年度・司法統計より)。
その理由のひとつとして、給与所得者等再生を選択することで可処分所得基準が加わり、返済額の圧縮率が下がってしまうということがあげられます。
ただし、可処分所得基準の有無だけで個人再生の手続きを選択することは避けたいところ。
両者のメリット、デメリットを理解した上で、適切に選択しましょう。
1 小規模個人再生は利用者の間口が広く、返済額をより圧縮しやすい
まず、小規模個人再生のメリットについて見ていきます。
小規模個人再生のメリット
- 利用対象者の間口が広い
- 借金の圧縮率が高い
利用対象者の間口が広い
収入が安定しない(給与のように一定水準にある定期収入ではない)としても、継続的に収入が見込めるのであれば、小規模個人再生を利用できる可能性があります。
したがって、
- 自営業者
- パート
- アルバイト
- 年金受給者(終身で受け取れる年金に限る)
も対象となります。
もちろん、会社員、公務員も利用できます。
借金の圧縮率が高い
小規模個人再生の場合は、高額な財産がなければ法による最低弁済額にまで借金を圧縮することが可能です。
そのため、給与所得者等再生よりも借金の圧縮率が高くなり、個人再生後の返済をより減らすことができる可能性が高いでしょう。
小規模個人再生には、デメリットもあります。
小規模個人再生のデメリット
- 債権者の過半数の同意が必要
個人再生を裁判所に申し立てても、再生計画案が認可されなければ、借金を減額できません。
小規模個人再生の場合、再生計画案の認可には債権者の過半数の同意が必要と、民事再生法(230条6項)で決められています。
つまり、債権者の半数以上からの反対があれば小規模個人再生は利用できません。
また、反対した債権者からの借金額が借金総額の半分以上でも、同様に利用ができないことになっています。
2 「債権者の同意が不要」は給与所得者等再生の大きなメリット
続いて、給与所得者等再生のメリット・デメリットを見ていきましょう。
給与所得者等再生のメリット
- 債権者の同意が不要
給与所得者等再生の最大のメリットは「債権者の同意が不要」ということです。
先に説明したように、小規模個人再生の認可・利用には、
- 債権者の過半数の同意
- 同意する債権者の借金が総額の半分以上
という条件があります。
実際、複数の債権者がいる場合、その半数以上が反対するケースは多くはありません。
それよりも、注意すべきは債権総額の半数以上を占める債権者の同意を得られるかどうかです。
該当する債権者がたった一人でも、反対されてしまえば再生計画案は認可されません。
また、債権者の同意を得る必要があるというだけで、手間や時間を要します。
その点で、給与所得者等再生はよりスムーズに個人再生を進められるともいえるでしょう。
さらに、債権者の過半数の同意が得られず、小規模個人再生が利用できなかった場合、その受け皿にもなります。
給与所得者等再生のデメリット
- 利用要件が小規模再生よりも厳しい
- 借金の圧縮率が低い
利用要件が小規模個人再生よりも厳しい
給与所得者等再生には具体的に以下の要件が加わります。
給与所得者等再生のみの要件
- 給与所得者(またはそれ近い収入)で、収入の変動幅が年収ベースで20%未満
- 可処分所得の2年分以上の支払いが可能
- 過去7年以内に給与所得者等再生や自己破産をしていない
逆に言えば、条件を満たしていれば、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトといった非正規雇用であっても利用可能ということになります。
借金の圧縮率が低い
給与所得者等再生の場合、返済額の割り出しに可処分所得基準が加わるため、返済額の圧縮率が下がってしまう可能性があります。
安定した収入があるため、最低弁済額も高い設定となるよう決められているともいえます。
個人再生によって圧縮できない支払いもある
個人再生は借金を圧縮することができる法的手続きですが、すべての借金が減額できるわけではありません。
個人再生で圧縮できる支払い・できない支払い | |
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圧縮できる支払いの例 | 圧縮できない支払いの例 |
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ちなみに、住宅ローンは状況によって異なります。
個人再生では、住宅ローン特則を利用すると住宅を残した上で、それ以外の借金を圧縮できます。
その場合、住宅ローンの残債は圧縮されません。
しかし、住宅を売却してまだローンの残債がある場合は減額対象となります。
個人再生で借金の圧縮を受けられないケースとは
以下に当てはまる場合は、個人再生をしても借金の圧縮を受けられない可能性があります。
- 偏頗弁済
- 財産隠し
わざとでなくても、知らずにこのような事態に陥ってしまい、結果、個人再生の認可が取り下げられることも考えられます。
事前に内容をよく理解しておきましょう。
1 偏頗弁済(へんぱべんさい)
「偏頗弁済」とは、債務者が支払い不能になった後に、特定の債権者に対して優先的に借金の返済をすることです。
個人再生は裁判所が介入する法的手続きですから、債権者はそれを原則拒否できません。
一方で、債務者が自分の都合で返済したり、しなかったりするのは公平性に欠けます。
したがって、債権者が複数いる場合、債務者から平等に返済を受けなければならない「債権者平等の原則」があります。
偏頗弁済は「債権者平等の原則」に反する行為なのです。
個人再生開始決定前に偏頗弁済したことが判明すると、「不当な目的で個人再生の申出がされた」という理由で、ペナルティーとして申立が却下される可能性もあります。
開始決定後であれば、清算価値保障原則によって、偏頗弁済を行った額を清算価値に計上しなくてはいけません。
とくに滞納分の判断は難しいので、支払う前に依頼した弁護士や認定司法書士などに相談したほうがよいでしょう。
2 財産隠し
個人再生が不認可となるもうひとつのケースが「財産隠し」です。
民事再生法(174条2項3号)では、「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」は、再生計画不認可の決定をするとしています。
個人再生では財産に関する情報はすべて裁判所に申告しなければいけません。
すべての財産を申告しなかった場合は、清算価値を下げて返済額を減らす目的とみなされることも想定されます。
したがって、財産隠しが発覚した時点で個人再生は不認可となるわけです。
個人再生で借金がどの程度圧縮されるのか、気になる人は専門家に相談を
ここまで、個人再生でどのくらい借金が圧縮されるのかを説明しましたが、自分で「最低弁済額」「清算価値基準」「可処分所得基準」を用いて返済額を割り出すのは難しいものです。
正確な返済額を計算するには、専門知識や実務経験が必要だからです。
そこで、弁護士や認定司法書士といった専門家に依頼すれば、以下のメリットが期待できます。
- 正確な借金額を把握するための調査や、清算価値・可処分所得などの複雑な計算も任せることができ、個人再生後のより正確な返済額を確認できる。
- 申立書や再生計画案など膨大な必要書類の作成を代行またはサポートしてもらえる。
- 債権者が再生計画に対して異議を述べる可能性や、給与所得者等再生にした場合の返済額をふまえ、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択すべきかについて提案してもらえる。
- 申立書や再生計画案など個人再生手続きに必要な書類の作成を代行またはサポートしてもらえる。
したがって、実際に個人再生を行った人の約98%は、弁護士や司法書士など専門家のサポートを受けています。
無料相談を実施している法律事務所も少なくありません。
個人再生を検討している人は利用を検討してみてはいかがでしょうか。