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自己破産と個人再生にはどんな違いがあるの?
裁判所が介入して債務整理する方法には、「自己破産」と「個人再生」の2つがあります。
どちらも借金元本の大幅な削減が望める手続きですが、その方法は大きく異なり、結果も違ったものとなります。
まずは、それぞれの定義と違いを簡単に見てみましょう。
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
借金の減額幅 | 減額 (1/5〜1/10程度にまで圧縮) |
全額免除 |
財産処分の有無 | 財産処分なし | 財産処分あり |
手続きにかかる費用 | 70万円〜 | 100万円〜 (管財事件) 40万円〜 (同時廃止事件) |
手続きの遂行や期間 | 約6ヶ月〜1年 | 約6ヶ月〜1年 (管財事件) 約3ヶ月〜 (同時廃止事件) |
職業制限 | なし | あり |
郵便物の転送 | なし | あり (管財事件になった場合) |
借金の原因 | 問われない | 問われる |
なお、債務整理はほかに「任意整理」という方法もあります。
任意整理は、裁判所を介さず、金融機関と交渉して、将来利息や遅延損害金をカットして、借金の元本を3〜5年で返済していくことで和解を目指すものです。
任意整理についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。
「任意整理とは | メリット・デメリットを比較してベストな解決方法を知る」
個人再生と自己破産の借金の減額・免除の違い
自己破産と個人再生の大きな違いには、借金が全額免除になるのか、減額するのかという点があります。
自己破産では、裁判所に許可されるとすべての借金の支払い義務が免除されることになります。
一方、個人再生は借金が免除されるわけではなく、民事再生法に従って借金を減額します。
減額された借金については3年(認められれば5年)で分割払いをして、返済が終われば残りの借金については免除されることになります。
再生計画後の返済の金額は、以下に示す3つの基準を比較して、最も高い金額が適用されます。
1 個人再生における減算基準額(最低弁済額)
個人再生では借金額に応じて下表のように減算基準が決められています。
借金額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
2 清算価値の金額
個人再生の手続き開始時点で、本人が持っている個人財産の総額です。
不動産や自動車など、裁判所が「財産」と判断するものの価値の総額を基準に金額が決まります。
なお自己破産で「自由財産」として認められている99万円以下の現金、差押禁止財産などは除いて計算されます。
3 可処分所得の2年分の金額(給与所得者等再生手続の場合のみ)
可処分所得とは、所得から、住民税や所得税などの税金、社会保険料、および、政令で定められた必要最低金額の生活費を差し引いた金額です。
算出された金額の2年分が返済の基準になります。
ただし、基準が適用されるのは給与所得者等再生手続の場合です。
個人再生と自己破産の財産処分の違い
自己破産では財産処分が前提となります。
個人再生では必ずしも財産を処分しなくてはならないというわけではありません。
ただし、個人再生には「清算価値保障原則」があります。
「清算価値保障原則」とは?
個人再生をしても自己破産と比べて債権者が不利益にならないように、自己破産をしたと仮定して処分されていた財産(清算価値)と同額以上は、個人再生後に返済しないといけないという原則
清算価値は、簡単にいえば手続き開始時に本人が持っている財産の総額です。
個人再生では財産の処分は不要ですが、持っている財産が多くなると、手続き後の支払い額に関わるため、あまりにも高額になる場合は財産を換価処分する必要もでてくるでしょう。
なお、財産の中でも、マイホームを持っている人は、家がどうなるかは特に気になるかと思います。
自己破産の場合、持ち家は資産価値の高い財産なので、原則、没収されてしまうことになります。
ただし、個人再生の場合は、住宅ローンを返済中の家であれば、住宅ローン特則を利用することで、家を残したまま借金を減額することができる場合もあります。
手続きにかかる費用の違い
個人再生と自己破産、それぞれの手続きにかかる費用は以下の通りです。
総額 | 裁判所費用 | 弁護士費用 | |
---|---|---|---|
個人再生 | 70万円~ | 20万円~ | 50万円~ |
同時廃止事件 (自己破産) |
40万円~ | 2万円~ | 40万円~ |
管財事件 (自己破産) |
100万円~ | 50万円~ | 50~80万円 |
「お金がないから債務整理をするのに、手続きの費用も支払えないよ」と思う人もいるでしょう。
とはいえ、自己破産では約90%、個人再生では98%の人が弁護士などに依頼しています。
これは、手続きの費用が支払えない人でも無理なく支払える方法があるからです。
「すぐにまとまったお金が支払えない」という場合でも、弁護士費用については分割払いが可能な法律事務所もあります。
また、「法テラス」が提供している弁護士費用の立て替え制度もあります。
この制度を利用するためには条件がありますが、条件を満たせば、費用は、原則として、月額5000円から10000円程度の分割で支払うことができます。
また、生活保護受給者といった特に生活に困窮している人は、申請することで弁護士費用や裁判所費用、成功報酬が原則免除になります。
手続きの遂行や期間の違い
準備開始から手続きが完了するまでの期間は、自己破産も個人再生も6ヶ月〜1年間程度です。
裁判所を介するものなので、必要になる書類も多く、手続きにかかる時間もどうしてもかかってしまうのです。
さらに、個人再生と自己破産では、手続きの進め方にも違いがあります。
自己破産では、裁判所が破産管財人を選任した場合には、破産管財人が財産処分や契約関係といった、財産整理や債権者への配当手続きを行います。
一方、個人再生の場合、裁判所より個人再生委員が選任される場合がありますが、個人再生委員はあくまで監査役です。
破産管財人のように、手続きを遂行してくれるわけではありません。
つまり、個人再生の場合は、基本的に本人自身が手続きを進めていかないといけないのです。
ただし、個人再生は弁護士や認定司法書士に依頼すれば、本人の代理人として個人再生手続を進めてくれます。
職業制限に関する違い
個人再生をしても職業制限がかかることはありません。
個人再生では、手続き後に再生計画に沿った返済をする必要があるため、職業制限を設けると、その職業の人は個人再生ができなくなってしまうためです。
一方、自己破産では手続きを開始すると、一部の職業について制限がかかり仕事ができなくなります。
自己破産により就業制限を受ける職業
弁護士、弁理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、行政書士、中小企業診断士、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士など
ただし、ずっと資格が使えないわけではありません。
タイミングは職業によって異なりますが、破産手続の完了後は、復権といって再び元の仕事をすることができるようになります。
郵便物の転送に関する違い
自己破産をする場合、破産手続中は本人の郵便物は破産管財人に転送されます。
転送された郵便物を受け取った破産管財人は、郵便物を開けて内容物を確認し、財産隠しをしていないかなどを調査することが許されています。(破産法第81条1項・同2項)
個人再生では自己破産とは違い破産管財人がいませんので、郵便物の転送などもありません。
借金の理由による手続きへの影響
個人再生の場合は、借金の理由が問われることは原則ありません。
しかし、自己破産の場合、借金の理由がギャンブルや浪費である場合は、免責不許可事由といって自己破産が許可されないことがあります。
自己破産の免責不許可事由についてはこちらで詳しく紹介しています。
「浪費はNG?自己破産できる条件3つとできないと思ったらすべきこと」
個人再生と自己破産はどんな人に向いている?メリットとデメリット
個人再生と自己破産の違いを見てきました。
あらためて、個人再生と自己破産のメリットとデメリットを確認しておきましょう。