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自己破産で免責されればモビットからの借金もゼロになる
SMBCモビットからの借金も、自己破産によって返済義務を免除される可能性があります。
特定の消費者金融からの借金は自己破産できない、ということはありません。
そもそも自己破産とは、裁判所に申し立てて借金の支払いを免除してもらう債務整理方法のことです。
なかには、自己破産を申し立てても借金が免除されないケースもあり得ます。
ただし、その場合も「どの消費者金融でお金を借りたか」は問題になりません。
- どうして借金をしたのか
- 本当に借金を返せる見込みがないのか
が重要になるのです。
具体的に以下の場合は、自己破産によって支払義務が免除されない可能性があります。
自己破産で支払義務の免除が認められない3つのケース
自己破産をしても支払義務の免除が認められないケースには、次のようなものがあります。
1借金の返済が可能な状態である
一般的には、借金総額が年収の3分の1未満であれば返済可能であると判断されやすく、返済可能であると判断された場合は自己破産の対象にはなりません。
自己破産をするには「支払不能」の状態である必要があります。
- 単に「もう払えない」と債務者が考えているだけのケース
- 多額の借金があっても十分な収入や財産があるケース
は、支払不能とは認められません。
2免責の対象にならない借金である
自己破産をしても支払義務が残るお金を「非免責債権」といいます。
非免責債権は、自己破産をしても支払いを続けなければなりません。
非免責債権の例
- 税金
- 社会保険料
- 養育費
- 罰金
- 慰謝料(生命や身体を害したことによるもの)
3借金の理由に問題がある
借金した理由が「免責不許可事由」にあたる場合は、自己破産が認められない可能性があります。
免責不許可事由とは、借金が免除されない事情のことです。
免責不許可事由の例
- 借金の原因が浪費やギャンブル
- 意図的に財産を隠したり壊したりした
- 破産申立て前の1年間に嘘をついて借入した
- 借入金で商品を購入し、損すると知りつつも不利な条件で換金した
- 破産申立てから7年以内に免責を受けた
- 裁判所や破産管財人の調査に非協力的だった
そのなかには、借金の原因が浪費やギャンブルの場合も含まれています。
浪費やギャンブル目的の借金も免除される可能性がある
免責不許可事由に当てはまっていても、裁判所が事情を考慮して自己破産を許可するケースがあります。
これを「裁量免責」といいます。
例えば、モビットによる借金の理由がギャンブルや浪費目的だったとします。
通常これは自己破産が認められない免責不許可事由です。
浪費の例
- 高級車の購入
- 高級ブランド品の購入
- 高級店での外食
- 株やFXへの投資
- スマホゲームへの課金
- キャバクラ・風俗
ところが現実には、裁判所での手続きに真摯に協力すれば「経済的にやり直せる見込みがある」として、裁量免責がなされる場合が多いのです。
自己破産の条件については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
「自己破産は誤解だらけ!?デメリットや影響を体験談付きで解説!」
自己破産をすると二度と借入できない?
自己破産の最大のメリットは、全ての借金が免責されることです。
その一方で、デメリットがあることも忘れてはいけません。
例えば、自己破産後はブラックリストに載り、一定期間は借入できなくなります。
ブラックリストから削除されれば借入できる可能性がありますが、自己破産の対象となったモビットや関連会社からの借入は難しくなります。
自己破産のデメリットについて、詳しく解説していきましょう。
個人信用情報機関に登録される5〜10年程度は借入不可
自己破産の手続きが始まると、その時持っているカードはすべて契約解除になります。
だからといって「契約解除の前にお金を借りておこう」とは思わないほうがよいでしょう。
破産手続きが始まるまでの間に、それを隠して新たな借入をすることは免責不許可事由に相当します。
自己破産が認められなくなるおそれがあるので避けるべきです。
さらに自己破産の免責決定後、5〜10年間程度は信用情報機関に事故情報として登録されます。
これがいわゆる「ブラックリストに載った」状態です。
新たにクレジットカードに申し込んでも審査には通るのが難しくなります。
住宅ローンなどカード以外の借入もできません。
逆に、ブラックリスト期間中に勧誘してくる業者には要注意です。
闇金業者をはじめ良心的でない業者である可能性が高いからです。
信用情報から履歴が消えてもモビットと関連企業からの借入は難しい
自己破産から5〜10年程度が過ぎると、信用情報機関から事故情報が消えます。
安定した収入があればローンを組んだり、新たにクレジットカードを作成・利用したりすることが可能になります。
ただし、SMBCモビットでの借金を自己破産した場合、再びモビットから借入するのは難しいのが現実です。
というのも、信用情報機関とは別に、モビットの社内データベースに事故情報が残っていると審査に通りにくくなります。
これを「社内ブラック」といいます。
社内データベースはグループ企業にも共有されています。
モビットと同じSMBCグループであるプロミスや三井住友銀行のローンを組むことも難しいと考えられます。
自己破産後に審査申込する場合の注意点
自己破産から一定期間経過後にクレジットカードやローンなどに申し込む場合、次のような注意点があります。
信用情報機関から事故情報が削除されているかを確認
もし信用情報機関に事故情報が残っていれば、審査に通りにくい状態です。
まずは事故情報が削除されたかどうかを確認する必要があります。
クレジットカード会社や金融機関は、JICC、CIC、KSCの3つの信用情報機関のいずれかに加盟しています。
本人が各機関に開示請求をすれば、自分の信用情報を確認できます。
信用情報の開示方法
機関名 | 加盟業種 | 開示方法 |
---|---|---|
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融/クレジットカード会社 | 窓口/郵送/携帯電話 |
株式会社シーアイシー(CIC) | 信販会社/クレジットカード会社 | 窓口/郵送/パソコン/携帯電話 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 全国の金融機関 | 郵送のみ |
※各社とも信用情報機関1~2社に加盟していることがほとんどです。加盟先は公式サイトから確認できます。
自己破産の履歴が残っていないことを確認しましょう
1回に申し込むのは本命の1社のみにする
短期間に複数のクレジットカードやカードローンに申し込むと、審査に通りにくくなるといわれます 。
いわゆる「申込ブラック」と呼ばれる状態で、「お金に困っているのではないか」などと疑われやすくなるのです。
同じ理由で、一度審査に落ちてもすぐに次のカードに申し込まないことも大切です。
申込情報は信用情報にも登録され6ヶ月間残ります。
もし借入審査に通らなかった場合は、半年ほどあけてから別のカードに申し込んだほうがよいでしょう。
一般的には1ヶ月に3社以上の申し込みで申込ブラック扱いになるとされています。
それでも審査が不安な場合は?
それでもなお自己破産後の借入審査が通るかどうか心配、という人にはこんな対処法もあります。
クレヒスを積む
クレヒスとは「クレジットカードヒストリー」のことです。
クレジットカードの利用履歴を意味しています。
支払いに延滞があればクレヒスに傷がつきますが、全くクレヒスがない場合も過去の実績が確認できないため審査に通りづらいといわれています 。
信用情報の事故情報が削除された段階では、クレヒスもゼロになっています。
そこで、事故情報のないクレヒスを記録してからカードに申し込むという選択肢もあります。
例えば、携帯電話本体の分割払いなどもクレヒスとして記録されるため、きちんと支払えば審査の際の参考情報として役立つでしょう。
借入診断を行う
カードローンの審査が不安な場合は、各社が用意している「借入診断」を行う方法があります。
借入診断とは、生年月日や年収、他社からの借入金額などを入力するだけで、利用可能かどうかの目安が表示されるツールです。
あくまで簡易的な診断であり、借入できると確約するものではありませんが、申込を検討する際の参考にはなるでしょう。
借入診断はカードローン各社のホームページに設けられています。
自己破産したらモビットから嫌がらせされる?
自己破産をしたからといって、借入先から嫌がらせをされることはありません 。
嫌がらせは法律で禁じられている行為だからです。
弁護士や認定司法書士に依頼した場合、借入先に対して「受任通知」が送付されます。
また、裁判所に自己破産申立てをすれば「破産申立受理票」も送付されます。
こうした通知の後の督促・取り立て、嫌がらせ行為が禁じられていることは、貸金業法にはっきりと記載されています。(貸金業法21条)。
貸金業法 第21条
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
<中略>
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士もしくは弁護士法人もしくは司法書士もしくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
自己破産には、ほかにどんなデメリットがある?
自己破産には、個人信用情報機関に一定期間事故情報が登録されること以外にもデメリットがあります。
一定以上の価値のある財産を失う
破産法34条1項は、破産者が破産手続き開始の時に持っていた財産は債権者に配当されると規定しています。
破産法 第34条
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
生活に必要な最低限の財産は処分の対象になりませんが、以下の財産は換価処分の対象となり、借入先への返済に充てられます 。
処分の対象となる財産
- 家や土地などの不動産
- 99万円を超える現金
- 換価・売却して1点につき20万円を超える財産(車や預貯金、生命保険、宝石など)
連帯保証人や保証人に借金の支払い義務が移行する
自己破産の効果が及ぶのは本人のみです。
連帯保証人や保証人がいる場合は、借金の支払い義務が移り、多大な迷惑をかけることになります。
そのため、自己破産することを決めたら、できるだけ早めに経緯や状況を伝え、説明しましょう。
手続き中は一部の資格職業に制限がかかる
自己破産の手続き中には一部の職業に就くことができなくなります。
具体的には、
- 弁護士や税理士などいわゆる「士業」
- 警備員
- 生命保険募集人
- 旅行業務取扱管理者
などです。
他人のお金を扱う資格・職業が多く含まれています。
資格そのものが剥奪されるわけではないため、手続き完了後は制限が解除されます。
これを「復権」といいます。
自己破産以外の借金解決方法
借金の解決方法は自己破産のみではありません。
借金の状況によっては別の方法のほうが適していることもあります。
ここでは、自力での完済が可能な場合と、自力での完済が難しい場合に分けて解説します。
返済が難しければまずは借入先に相談を
モビットの借金返済が厳しい場合は、まずモビットに相談です。
悩む前に、返済が難しいことすみやかに連絡しましょう。
すると、
- 返済予定日までの督促を控えてもらえる
- 返済計画の相談に乗ってもらえる
といった可能性があります。
相談を通じて、自力で完済できる道が見つかることも、十分に考えられます。
自力完済が難しければ債務整理を検討
債務整理を検討するのは、自力での完済が難しいとわかってからです。
債務整理には自己破産のほか、任意整理と個人再生という選択肢もあります。
任意整理
任意整理とは、債権者(お金を貸した人)と交渉し、返済可能な条件を取り決める方法です。
以下のようなメリット・デメリットがあります。
任意整理の主なメリット・デメリット
メリット |
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デメリット |
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個人再生
個人再生とは、裁判所を介して借金を大幅に減額し、原則3年で返済できるようにする方法です。
以下のようなメリット・デメリットがあります。
個人再生の主なメリット・デメリット
メリット |
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デメリット |
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任意整理と個人再生については以下の記事でさらに詳しく解説しています。 「任意整理と個人再生の違い|2つを比較して選ぶポイントを押さえよう」
借金問題に悩んだ人が弁護士や司法書士に相談する理由
自己破産した人の約98%は、弁護士または司法書士の力を借りています(※)。
弁護士や司法書士に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。
- 他の借金や財産、安定した収入の有無などから、自分の状況に合った借金解決の方法を提案してもらえる。
- 弁護士や認定司法書士に依頼した時点で、借入先からの請求・取り立てなどがストップする。
- 難しい手続きや借入先との交渉を代行またはサポートしてもらえる。
- 万一借入先とトラブルになった場合も、適切な法的措置を講じてもらえる
無料相談を受け付けている法律事務所もあります。
SMBCモビットからの借金が返せず悩んでいる人は、相談を検討してみてはいかがでしょうか。
※「2017年破産事件及び個人再生事件記録調査」日本弁護士連合会