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自己破産をしたら5〜10年間は住宅ローンを組めない
自己破産後の大きなデメリットとして、新たにお金を借りられなくなることが挙げられます。
自己破産をすると、信用情報に事故情報として登録されます。
いわゆるブラックリストです。
信用情報とは、金融機関がローンなどの審査で確認する申込者の個人情報のこと。
信用情報に問題があると、審査は確実に通らず、住宅ローンは組めません。
ただし、永遠に住宅ローンが組めなくなる、わけではありません。
信用情報に事故情報が登録されるのは、信用情報機関によって異なりますが5~10年間です。
その後、事故情報は抹消されるので、収入の状況などに問題がなければ、住宅ローンの審査に通る可能性があります。
信用情報機関はKSC、CIC、JICCの3機関があり、自己破産による事故情報の登録機関は下表の通りです。
信用情報機関名 | 登録期間 |
---|---|
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 10年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 5年間 |
株式会社シーアイシー(CIC) | 5年間 |
信用情報機関について以下の記事でさらに詳しく紹介しています。
「債務整理するとブラックリストに何年載る?期間中の対処法5つ」
ただし、事故情報の登録期間が過ぎた後でも、何の心配もなく住宅ローンを申し込んでよい、というわけではありません。
自己破産後の住宅ローンには、いくつか注意しておくべきことがあります。
住宅ローンの申込前に信用情報を取り寄せて確認する
信用情報機関に問い合わせれば、手数料はかかりますが、インターネットでの開示や書類の郵送、窓口での受け取りなどの方法で、自分の信用情報を開示してもらえます。
信用情報に事故情報が残っていれば、確実に審査は通りません。
本当に信用情報から事故情報が抹消されているか、自分の目で確認してから住宅ローンを申し込みましょう。
もし、事故情報の登録期間が過ぎているにも関わらず、事故情報が残っているようであれば、信用情報機関に修正依頼できます。
住宅ローンを申し込む前にクレジットヒストリーを積んでおく
事故情報が抹消された直後の信用情報は、利用履歴がまったくない白紙の状態。通称「スーパーホワイト」と呼ばれる状態です。
住宅ローンを組むような年齢でありながら、過去に一切のクレジットカードやローンの履歴がないというのは返って不自然。
スーパーホワイトは「自己破産の経験者なのでは?」と勘ぐられて審査で不利になる可能性があります。
住宅ローンは、借入の額も高額ですし、返済期間も長期間になります。
審査する側も慎重にならざるを得ません。
いきなり住宅ローンを申し込むのではなく、まずはクレジットカードなどを作るなどして、信用情報の利用履歴(クレジットヒストリー)を積んでおきましょう。
わざわざ必要のない買い物をする必要はありませんが、審査時の不要な疑いを避けられます。
配偶者など家族の信用情報は影響なし!住宅ローンの申し込みも可能
前述の通り、信用情報に事故情報が記録されるのは5〜10年。
しかし、事故情報が抹消される前に、「どうしても住宅ローンを組む必要がある」場合はどうすればよいのでしょうか。
自己破産により信用情報に影響するのは破産者個人のみです。
配偶者など家族の信用情報に影響はありませんし、住宅ローンの審査で家族の自己破産が知られることもありません。
つまり、家族であれば住宅ローンを申し込むことができます。
収入面などに問題がなければ、審査に通る可能性も十分にあるでしょう。
住宅ローンの審査はどのようなことを注視して審査をするのか
自己破産の経験がある、なしに関わらず、信用情報に問題がないからといって、住宅ローンの審査は確実に通るものではありません。
住宅ローンの審査では、どのような点を審査するのでしょうか?
国土交通省が調査した「令和元年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書」によると、住宅ローンの審査で重視される項目は、以下の通りです。
- 完済時年齢
- 健康状態
- 担保評価
- 借入時年齢
- 収入
- 勤続年数
- 連帯保証
- 金融機関の営業エリア
- 返済負担率
- 融資可能額の融資率(購入の場合)
- 雇用形態
- 融資可能額の融資率(借換えの場合)
- 国籍
- カードローン等の他の債務の状況や返済履歴
- 申込人との取引状況
- 業種
- 家族構成
- 雇用先の規模
- 所有資産
- 性別 など
こうした内容を総合的に判断され、住宅ローンの審査は行われます。
住宅ローンの審査で特に押さえておくべき5つのポイント
先ほど紹介した住宅ローン審査で重視される項目を紐解くと、申込者が特に押さえておかないといけないポイントは、以下の5つになると考えられます。
住宅ローン審査の5つのポイント
①健康面に問題はないか
ほとんどの金融機関では、団体信用生命保険に加入することが義務付けています。健康状態に問題があると、団体信用生命保険に加入できないため、審査の通過は厳しくなります。
②年齢および勤続年数はどうなっているか
国土交通省の調査結果によると、完済年齢と借入時の年齢が重要視されています。完済時の年齢は80歳未満であること。雇用や収入が安定していることも重要です。
③物件の担保評価はいくらか
住宅ローンの返済が滞ってしまったときには、金融機関は住宅を競売などにかけて現金を回収します。物件そのものの価値(担保評価)が高いほど、審査に通る可能性は高くなります。
④返済負担率(返済比率)に問題ないか
年収に占める年間返済額の割合のことを返済負担率(返済比率)といいます。返済負担率が低いほど借金返済による破綻のリスクが低いと判断され、審査に通りやすくなります。無理のないとされる返済負担率は20~25%とされており、これを超えると審査に通りにくくなります。
⑤個人信用情報に問題がないか
信用情報の内容は、審査を左右する重要なポイントです。事故情報の登録があれば審査は確実に通りません。
これらの5つのポイントで問題があると、住宅ローンの審査に通ることは難しくなります。住宅ローンを申し込む前に、重点的に確認しておきましょう。
住宅ローンの審査には仮審査と本審査がある
住宅ローンを申し込んでから借入ができるようになるまでの流れは、一般的に以下のようになります。
住宅ローンの流れ
事前申し込み
↓
事前審査(仮審査)
↓
正式な申し込み
↓
本審査
↓
住宅ローン契約
↓
住宅ローンの借入(融資実行)
住宅ローンの流れを見るとわかるように、審査には「仮審査」と「本審査」の2つがあります。
仮審査と本審査では、審査される内容にどのような違いがあるのでしょうか?
まず、仮審査では主にローンを組む人の返済能力が審査されます。
- 返済ができるだけの収入があるか
- 雇用形態は安定しているか
- 信用情報に問題はないか
以上のようなポイントが、審査される内容になります。
次に、本審査では、融資を受ける人の健康面や連帯保証、物件の担保的価値などが審査されます。
- 持病があるかなど健康面の問題はどうか
- 連帯保証人の審査
- 購入する物件の担保的価値はどうか
以上のようなポイントが、審査される内容になります。
なお、金融機関によっては、仮審査を事前審査として実施せず、本審査で一度に審査をする金融機関もあります。
自己破産後の住宅ローン審査で注意しないといけない3つのこと
信用情報から事故情報の登録が抹消されれば住宅ローンの審査に通る可能性はあります。
しかし、自己破産をした人は、自己破産をしていない人と比べて、審査で注意しないといけないことがあります。
住宅ローンを申し込む際は、以下の3点に注意して申し込みましょう。
破産後の住宅ローンで注意すべき3つのこと
- 自己破産で借金が免除になった金融機関を避けて申し込む
- 頭金はできるだけ多く支払う
- 銀行以外の金融機関で住宅ローンを申し込む
自己破産で借金が免除になった金融機関を避けて申し込む
金融機関(銀行や信販会社など)では、社内情報として自己破産をした顧客情報を残している可能性があります。
つまり、信用情報から事故情報が抹消されても、自己破産をしたことが社内情報に残っているため、審査に通らない可能性が高くなるのです。
住宅ローンは、自己破産時に利用していた金融機関を避けて申し込みましょう。
頭金はできるだけ多く支払う
事故情報が抹消された後の信用情報は、白紙(スーパーホワイト)です。
クレジットカードを作るなどして、利用履歴(クレジットヒストリー)を積んでも、審査時の判断材料としては乏しい状態だと考えられます。
頭金は、審査において信頼のプラス要因です。
頭金をできるだけ多く支払うことで、「この顧客は信用できる」と審査で信頼してもらいやすくなるため、審査に通る可能性も高くなります。
銀行以外の金融機関で住宅ローンを申し込む
前述した通り、信用情報に事故情報が登録される期間は、信用情報機関によって決まっています。
銀行の多くは、信用情報機関の中でもKSCと提携しています。
KSCの自己破産による事故情報の登録期間は10年間。
これに対して、ノンバンク(クレジットカード会社や信販会社など)が主に提携しているJICCやCICの登録期間は5年です。
住宅ローンは、完済時の年齢が重視されます。
ノンバンクの金融機関の方が少しでも若いタイミングで住宅ローンを申し込めるため、審査に通る可能性は高いといえます。
ノンバンクの住宅ローン会社の例
- ARUHI
- 日本住宅ローン
- 財形住宅金融株式会社
- 日本生命保険相互会社
- クレディセゾン
ノンバンクの住宅ローンは、銀行の住宅ローンと比べて、金利は高めに設定されています。
しかし、金利は低くなると審査が厳しくなると考えられます。
審査の通りやすさからも、ノンバンクの住宅ローンを検討した方がよいでしょう。
また、住宅ローンは返済中に他社の金融機関への借り換えが可能です。
借り換え手数料はかかりますが、金利の低い金融機関に借り換えられれば、トータルでの支払いが軽減できます。
住宅ローンの借り換え専用プランも、さまざまな金融機関が提供しています。
例えば、ノンバンクの金融機関で住宅ローンを組んでから、KSCの事故情報が抹消される10年後を待ち、銀行など金利の低い住宅ローンに借り換える、ということも可能なのです。
自己破産をしたら支払い中の住宅ローンはどうなる?
自己破産後の住宅ローンについて解説してきましたが、返済中の住宅ローンがある場合はどうなるのでしょうか。
結論からいえば、原則、自己破産をすれば家を手放すことになります。
自己破産が認められれば、住宅ローンの支払い義務も免除になります。
しかし、持ち家は財産とみなされますので、自己破産によって財産処分の対象になります。
これは、住宅ローンの返済中であっても、完済した後であっても同じです。
自己破産後、家がどうなるかについては以下の記事でさらに詳しく紹介しています。
「自己破産したら家はどうなる?今の家に住み続けることはできる?」
自己破産をすると抵当権が実行され競売にかけられる
自己破産を申し立てると、裁判所から金融機関に、自己破産手続の開始を知らせる通知が送られます。
通知を受け取ると、住宅ローンの債権者(銀行などの金融機関など)は、抵当権を実行して競売ができるようになります。
つまり、債権者は裁判所の許可を得て強制的に家を売りに出すことができるようになるのです。
ただし、競売にかけられたらすぐにいきなり家を追い出される、というわけではありません。
競売に出されてから買い手が見つかり、退去日が確定するまでは一般的に半年〜1年かかります。
その間は、家に住み続けられます。
自己破産後も、新たに賃貸契約を結べます。
家が競売にかけられたら、この間に次の住居を探すことになります。
住宅ローンの残金は連帯保証人に請求される
住宅ローンを組むとき、連帯保証人を立てていた人は要注意です。
自己破産をすれば、住宅ローンの支払いも免除になります。
しかし、借金がなくなったわけではなく、返済義務が連帯保証人に移ることになります。
競売による家の売却額は、住宅ローンの残債の返済に充てられます。
しかし、競売の売却額だけで、住宅ローン残債をすべて賄いきれることはまずありません。残った住宅ローンは、連帯保証人が支払います。
連帯保証人は、保証人の中でも特に契約が厳しく設定されています。
連帯保証人が住宅ローンの残債請求を免除するには、連帯保証人自身も自己破産しなくてはなりません。
自己破産を行う前に、連帯保証人には必ず相談するようにしましょう。
住宅ローンの支払いがある人は自己破産以外の解決方法もある
前述の通り、住宅ローンを抱えて自己破産をすると、マイホームを手放すことになりますし、連帯保証人にも迷惑がかかります。
そのため、住宅ローンを抱えている人は、いきなり自己破産から考えるのではなく、その他の解決方法も選択肢に入れておきましょう。
自己破産以外の解決方法
- 住宅ローンを契約している金融機関に相談する
- 住宅が競売になる前に任意売却を検討
- 自己破産以外の方法で債務整理をする
自己破産は、これらの解決方法でも解決できない場合の最終手段です。
住宅ローンを契約している金融機関に相談する
住宅ローンは、借入額が高額で、返済も長期間です。
返済中にライフスタイルが変わることもありますし、支払いが困難になることも十分にあり得る話です。
こうしたリスクは、住宅ローンを提供している金融機関も想定しています。
そのため金融機関は、住宅ローンの返済が苦しい人に向けて相談窓口を設けています。
相談をすること、返済期間を延長して月々の返済額負担を軽減するなど、返済計画の見直しなどに応じてくれる場合もあります。
金融機関に相談をする際は、現在の収入と支出、毎月いくらまでなら返済できるかなどをまとめておくことが大切。
ただ返済できないから何とかしてくれと頼んでも、なかなか良い返事を聞くことはできません。
住宅が競売になる前に任意売却を検討
競売にかけられた住宅の売値は、相場の7割程度になってしまうことが一般的です。
競売は、商品(家)の価格を決定せずに売りに出し、買いたい人がそれぞれ希望価格を申し出て価格を決定する、いわゆるオークション形式で売値が決定するからです。
しかし、借入先の金融機関の同意を得て住宅を売却する、任意売却であれば、ほぼ相場通りの金額で家を売ることができます。
家が高値で売れれば、自己破産をしなくても借金の問題が解決する可能性もあります。
それでも借金の問題が解決しない場合は、自己破産をすることになりますが、住宅ローンの残債は競売と比べて少なくなるので、連帯保証人への負担も軽減できます。
なお、競売になる前であれば、自己破産手続に入った後でも任意売却を選択できます。
住宅をどうしても残したい場合は自己破産以外の債務整理を
どうしても住宅を残したい場合は、自己破産以外に「個人再生」や「任意整理」といった債務整理を検討しましょう。
住宅ローンの返済中であれば、個人再生は特に大きなメリットがあります。
個人再生は、借金を最大10分の1まで減額して、その金額を3年間(認められれば5年間)で分割して支払っていく手続きのこと。
完済すれば、個人再生の対象となった借金は、法律上の返済義務は免除になります。
個人再生には、住宅ローン以外の借金を法律に基づいて減額し、住宅ローンの返済を可能にする特則があります。
これを住宅ローン特約条項付個人再生手続きといい、簡単にいえば、住宅ローンの返済は免責になりませんが、住宅を残すことが可能になるのです。
住宅ローン以外の借金の支払いが厳しい、という場合はメリットの大きな手続きといえます。
個人再生をすると住宅ローンはどうなるか?について、以下の記事で詳しく紹介しています。
「個人再生なら家は残せる?住宅ローン特則の仕組みとは」
また、住宅以外にも財産も残したい人は、任意整理を検討しましょう。
任意整理は、金融機関と交渉して、将来利息や遅延損害金をカットし、無理なく返済できるようにしてもらう方法のこと。
債務整理をする金融機関は、金融機関に認められれば任意に選択できるという場合もあります。
自己破産や個人再生と違い、借金の元金が免除になるわけではありません。
しかし、任意整理したローンで支払っている財産(車など)以外は処分されないため、より多くの財産を残すことができます。
住宅ローン以外の借金の利息負担が軽くなれば、住宅ローンを正常に返済ができる、という人には有効な手段となります。
任意整理とは?について、以下の記事でさらに詳しく紹介しています。
「任意整理とは | メリット・デメリットを比較してベストな解決方法を知る」
住宅ローンで自己破産に考えている人は弁護士や司法書士へ相談
自己破産の手続きはただでさえ複雑です。
そこに住宅ローンの悩みも加われば、なかなか自分の力だけでは自己破産に踏み切れない、という人も多いでしょう。
自己破産を考えたら、まずは弁護士や司法書士への相談を検討しましょう。
弁護士や司法書士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 住宅ローンやほかの財産を含めた状況に合わせて、最適な債務整理の方法を提案してもらえる
- 手続きに必要な書類の作成などを代行してもらえる
- 金融機関からの借金の督促がストップする
- 金融機関から差押えられている財産があれば、差押えが解除になる
借金の解決方法は自己破産だけではありません。
住宅ローンへの影響を考えれば、さまざまな借金解決の方法の中から、最適な方法を選ぶことが大切。
そんな最適な選択肢を示してくれるのが、弁護士や司法書士です。
依頼すると、複雑な手続きや書類作成を代わりに進めてくれたり、借金督促の電話が止まるなどのメリットもあります。
無料相談を受け付けている事務所もありますので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。