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自己破産

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自己破産をしたら賃貸契約はどうなる?新たな賃貸契約の場合も解説

賃貸契約をしている人が自己破産により家を追い出されることは原則ありません

例外として、収入に対して家賃が高すぎたり、滞納している家賃があったりすると、解約される可能性があります。

賃貸契約をしている人が自己破産で気を付けるポイントは以下の通りです。

  • 収入に対して家賃が高い場合や、滞納している家賃があると、賃貸を解約されてしまう可能性がある。
  • 自己破産後でも、新たに賃貸契約は結べる。ただし、借金をしていた金融機関と賃貸保証会社が同じ会社だった場合は、入居審査に通らない可能性がある。
  • 自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリストに載る)されるため、5〜10年は住宅ローンなどの審査に通らない。

抱えている借金の問題は、自己破産解決できますが、その後の生活の再建も重要な課題です。

特に、住居は生活の基盤。賃貸など住まいに関する疑問をしっかり解消し、自己破産手続を進めましょう。

この記事では、賃貸契約している人が自己破産するとどうなるのか?その後の生活のために知っておくべきことはなんなのか?詳しく解説します。

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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産をしても賃貸契約が解除されることは原則的にない

結論からいえば、自己破産をしても、借りている住居から追い出されることはありません。

確かに、以前は自己破産をすると貸主は賃貸契約の解約が可能でした。

そのため「自己破産をすると賃貸を追い出されてしまう」というイメージを持っている人も多いかもしれません。

しかし、2004年の破産法改正に合わせて民法や民事再生法・会社更生法の一部が改正。2005年1月1日以降は、自己破産を理由に貸主が賃貸契約を破棄することはできなくなりました

ただし、例外的に賃貸契約が解約されてしまうケースがあります。

「収入に対して高い家賃の住居に住んでいる場合」と「家賃を滞納していた場合」の2つのケースです。

収入に対して高い家賃の住居に住んでいる場合

自己破産の目的には「借金が返済できず生活が破綻した人の経済的な再生」があります。

しかし、破産者が収入に対して身の丈に合わない高額な家賃の支払いを続けていては、とせっかく借金の支払い義務がなくなっても、すぐにまた経済的に困窮してしまう可能性が高いです。

そのため、「破産者の収入に対して家賃が高い」と判断された場合は、破産管財人の権限により賃貸契約を解除します

貸主が賃貸契約を解約するのではない、というのがポイントです。

なお、破産管財人とは、裁判所から選任された弁護士が担う、破産者の財産を管理する人のことです。

家賃は一般的に、手取り月収の3分の1を上限にすることが妥当といわれています。

あくまで参考値であり、基準ではありませんが、家賃と収入の関係を判断する目安になります。

最終的には、破産管財人の判断になりますが、賃貸が解約されるか心配な人は、頭に入れておくとよいでしょう。

家賃を滞納していた場合

自己破産を理由に賃貸契約は解約されませんが、家賃を滞納している人は要注意です。

破産手続が認められると、金融機関などの債権(借金)と同様、滞納している家賃も免責、つまり支払いが免除されます。

滞納家賃が免責になると、債務不履行(=家賃が支払われない)となります。

自己破産を理由に貸主は賃貸契約を解約できませんが、家賃が支払われないことを理由に、貸主は賃貸契約に基づいて契約を解除できます

ただし、賃貸契約が解除されないよう、滞納分の家賃だけを優先して返済してはいけません。

ある特定の債権者にだけ返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当し、裁判所が自己破産を認めるにふさわしくない行為があったとして認められなくなる可能性があるからです。

自己破産後でも新たに賃貸契約をすることはできる?

自己破産後、結果的に住んでいる賃貸が解約となれば、新たな住居を探す必要があります。

「自己破産をしたら賃貸契約を結べないのでは?」と心配する人もいるかもしれませんが、自己破産後も賃貸契約を結ぶことは可能ですし、契約の際に自己破産をしたことを申告する必要もありません

ただし、賃貸審査では、いくつか注意しないといけないポイントがあります。

賃貸保証会社の審査は要注意

自己破産の有無にかかわらず、賃貸契約を行う際には審査があります。賃貸審査には、以下のように2種類あります。

  • 管理会社または貸主である大家さんによる審査
  • 賃貸保証会社による審査

管理会社や貸主の審査では、収入が妥当であれば審査に通る可能性があります。

自己破産の事実を申告する義務もありませんので、家賃を継続的に支払える収入さえ証明できれば問題ありません。

注意しないといけないのは、賃貸保証会社による審査です。

賃貸保証会社とは、連帯保証人の役割を果たしてくれる会社のこと。

賃貸保証会社と契約すれば、連帯保証人を立てずに賃貸契約を結ぶことができますが、代わりに賃貸保証会社による審査に通る必要があります。

自己破産後は、賃貸保証会社の選択が重要です。

なぜなら、賃貸保証を担う会社の中には、クレジットカード業務などをしている信販会社もあるからです。

自己破産をすると信用情報に事故情報として登録されます。

信販会社は、審査で信用情報を確認できるため、信用情報に問題があると、支払い能力が低いと判断されて賃貸審査に通らない可能性が高くなります

自己破産後に賃貸契約を結ぶのであれば、信販会社が賃貸保証会社として提携している不動産会社は避けて選びましょう。

保証会社を通さず連帯保証人を立てて賃貸契約はできる?

連帯保証人を立てることができれば、賃貸保証会社の審査がなく、賃貸契約を行うことができます。

賃貸における連帯保証人は、支払い能力があれば、親や兄弟、子どもなど、身内であれば、問題なく連帯保証人になれます

自己破産をした後は、連帯保証人をお願いしてもなかなか了承を得ることは難しいかもしれませんが、身内であれば引き受けてくれる人かもしれません。

ただし、最近では連帯保証人を立てても、プラスして賃貸保証会社を通さなければ契約できない管理会社も増えています。

契約前に、連帯保証人のみで契約できるかどうか確認しておきましょう。

賃貸の審査で通りにくい場合は公営住宅やUR住宅を検討

連帯保証人を立てることができず、賃貸保証会社の審査も通りにくい。そんな場合は、公営住宅やUR住宅を検討してみましょう。

公営住宅とは?
都道府県・市町村など公的機関が運営している賃貸住宅
UR住宅とは?
都市再生機構(UR都市機構)という、独立行政法人が管理する賃貸住宅

公営住宅やUR住宅であれば、公的機関が関わっていることもあり、賃貸保証会社は不要

さらに、UR住宅であれば保証人も不要になります。

自己破産をしたことが入居審査に影響しないため、自己破産により転居を余儀なくされた人は、公営住宅やUR住宅が入居しやすい物件といえます。

ただし、UR住宅や公営住宅は物件数が限られているので、希望するエリアに空き部屋がない、といったことも少なくありません。

UR住宅や公営住宅を探す際は、エリアにこだわらず、広く探した方が見つかりやすくなります。

自己破産後に賃貸契約の連帯保証人になれるのか?

自己破産後に賃貸契約を結ぶことができるのであれば、逆に破産者が賃貸契約の連帯保証人になれるのでしょうか?

民法の規定には、連帯保証人は「弁済する資力を有すること」(民法450条第1項第2号)とあります。

連帯保証人になるには、自己破産をした事実は問題ではなく、経済能力があるか否かが問題です。

そのため、当事者間で合意がなされれば、自己破産をした本人であっても、法的には連帯保証人として認められます

ただし前述の通り、最近では連帯保証人を立てても賃貸保証会社との契約が必要な場合があります。

賃貸保証会社が、借金をしていた信販会社だった場合、顧客情報として連帯保証人が破産者だと知っていることがあり、連帯保証人を断られてしまうことがあるので注意しましょう。

自己破産後に住宅ローンを組むことができるのか?

自己破産後、経済的に再生すれば、住宅を購入したいと思うかもしれません。この時、住宅ローンは組めるのでしょうか?

住宅ローンを組むには、金融機関の審査に通る必要があります。

金融機関は、信用情報機関に記録されている信用情報を参照し、融資の可否を審査します。

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が記録されます。

信用情報に問題があると、審査に通らないため住宅ローンは組めません。

日本には3つの信用情報機関があり、それぞれ自己破産の記録に関する保存年数が異なります。

信用情報機関別登録期間一覧表
信用情報機関名 登録期間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 10年間
株式会社日本信用情報機構(JICC) 5年間
株式会社シーアイシー(CIC) 5年間

信用情報機関に事故情報が登録されている間は間違いなく審査に落ちます。

いわゆるブラックリストです。

つまり、自己破産をしてから5〜10年間は、住宅ローンは組めない、ということです

5〜10年が経過して、信用情報から事故情報が抹消されれば、住宅ローンを申し込めるようになります。

自己破産後の住宅ローンへの影響については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産するか迷ったらまずは弁護士に相談

自己破産で賃貸契約が解除されるかは、自己破産申請時の経済状況によるところが大きく、専門知識がないと誤った判断をしてしまうかもしれません。

弁護士や司法書士に相談することで、過去のケースをベースにした最適な提案が受けられます。

自己破産後、賃貸はどうなるのかなど、住む場所の悩みも解消してくれるでしょう。

また、弁護士や認定司法書士に自己破産を依頼することで、破産手続に必要な書類作成の代行をしてくれたり、依頼をした時点で借金などの支払いの督促も止まります。

自己破産をするか迷ったら、まずは弁護士や司法書士への相談を検討してはいかがでしょうか。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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