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自己破産しても海外旅行に行けるが、手続きによっては申請が必要
自己破産をしても海外旅行に行くことはできます。
ただし、自己破産の手続き中に居住地を離れて旅行をしたい場合には、裁判所の許可が必要になることがあります。
自己破産の申立て前、手続き中、自己破産後のそれぞれの段階についてまとめてみます。
●自己破産申立て前
海外旅行ができないという法的な制限はありませんが、自己破産の手続きを弁護士に依頼している場合はあらかじめ相談するといいでしょう。
●自己破産手続き中
手続き中に海外旅行できるかどうかは、自己破産の手続きによって異なります。
自己破産の手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。
同時廃止事件 | 財産が少ししかない場合、自己破産を申し立てるとともに「破産廃止」として破産手続きも終わります。 |
管財事件 | 裁判所が選んだ破産管財人によって、破産手続きが進められます。 |
<同時廃止事件の場合>
同時廃止事件の場合は、居住の制限はないので、海外旅行にも自由に行くことができます。
<管財事件の場合>
破産手続き中に、旅行、引越しなどで居住地を離れたい場合は、裁判所の許可が必要になります(破産法第37条)。
これは、裁判所や破産管財人が、いつでも債務者と連絡を取れるようにしておくためです。
また、借金の理由がギャンブルなどの「免責不許可事由」に相当する債務者の場合は、例外的に免責が許可される「裁量免責」を受けられなくなる可能性も出てくるので、居住地を離れるのは控えたほうがよいでしょう。
自己破産の手続きの種類については、以下の記事でさらに詳しく紹介しています。
●自己破産後(免責許可確定後)
自己破産後は、管財事件の場合でも居住地を離れてもよくなります。
そのため海外旅行にも自由に行くことができます。
ただし、自己破産をした人は、それまで持っていたクレジットカードが使えなくなるほか、信用情報機関に事故情報として登録される5~10年間は、新たにクレジットカードを作ることが難しくなります。
期間中に旅行先でクレジットカードを利用できなければ、不便に感じることがあるかもしれません。
クレジットカードに代わる方法は、後ほどご紹介します。
自己破産手続き中もパスポートの取得は可能
自己破産をするとパスポートが取れなくなるというウワサがありますが、それは正しくありません。
自己破産手続き中も含めて、パスポートの取得は可能です。
新規の取得はもちろん、有効期間が1年未満となった場合の切替申請もできます。
また自己破産の記録がパスポートに残ることもありません。
自己破産後5〜10年はクレジットカードが使えない可能性大
自己破産をすると、一定期間はクレジットカードを使うことが難しくなります。
海外旅行でもクレジットカードを使えない可能性が高いので、支払いの方法をあらかじめ考えておくといいでしょう。
クレジットカードの代替手段を含め、詳しく見ていきましょう。
自己破産したことでブラックリストに載る
自己破産をした人は、それまで持っていたクレジットカードが強制解約されるため使えなくなります。
また、信用情報機関に自己破産したことが事故情報として登録されてしまいます。
いわゆる「信用情報に傷がつく(=ブラックリストに載った)」状態です。
情報が登録される5~10年間は、新たにクレジットカードを作ることが難しくなります。
個人信用情報機関名 | 主な加盟業種 | 自己破産の登録期間 |
---|---|---|
日本信用情報機構(JICC) | クレジットカード会社/消費者金融 | 5年 |
シーアイシー(CIC) | クレジットカード会社/信販会社 | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 全国の銀行 | 10年 |
自己破産を含む債務整理による信用情報への影響については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
クレジットカードを持てない期間の代替手段
クレジットカードが持てない間は、海外旅行でも現金を使うことになりますが、現金では不便だと感じる場合は以下の手段を検討するとよいでしょう。
- デビットカード
- 家族カード
- プリペイドカード
●デビットカード
主に銀行が発行するカードで、利用すると指定の銀行口座から利用した額が引き落とされるものです。
口座の残高が足りない場合は引き落としができない仕組みなので、クレジットカードを作る際に必要な与信審査も原則的にはなく、自己破産の後でも新規発行が可能です。
日本国内の加盟店だけで使える「ジェイデビットカード」に対して、VISAやJCBブランドと提携しているデビットカードなら、海外の加盟店で利用できるので便利です。
●家族カード
家族カードとは、家族が持っているクレジットカードを家族向けに追加発行してもらえるサービスです。
家族カードを持てるのは、一般的にはクレジットカードの契約者と生計を同一にする配偶者や親、満18歳以上(高校生を除く)の子など。
家族カードを使う人の信用情報が審査に影響することはないので、自己破産をした人でも持つことができます。
ただし、カードを使用する場合は、契約者の使用管理のもと、使い過ぎないように心がけましょう。
●プリペイドカード
カード会社が発行している前払い式の「プリペイドカード」を利用する方法もあります。
あらかじめチャージしておくことで残高分だけ利用ができ、使い過ぎることがないのもメリットです。
VISAやJCBを利用できる海外の加盟店で、クレジットカードと同じように使えますが、支払方法は一括払いのみとなります。
自己破産手続き中に海外に行きたい場合は専門家に相談を
家族の結婚式や、海外出張など、自己破産の手続き中にどうしても海外に行きたい事情がでてくることもあるかもしれません。
実は、居住地を離れることが制限される管財事件の場合でも、家族の結婚式など渡航の目的が適切なものであれば、裁判所に申立てて許可を得られることがあります。
自己破産の申立てを行う際には、弁護士や司法書士といった専門家に相談をするのも選択肢の一つです。
そもそも自己破産手続き中に海外旅行が制限されるのは、破産者の逃亡や財産隠しを防ぐとともに、破産手続きに対する協力を確保するためです。
そのため、弁護士など代理人が裁判所に適確な説明をすることで、逃亡や財産隠しへの疑念が解消されやすくなると考えられます。
無料で相談を行っている法律事務所もあるので、借金問題に悩んでいる人は検討してみるといいでしょう。