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消滅時効は自分の意思で選択できるものではない
「一定期間が経過すれば、債権者が請求する権利を消滅させられる」というと、都合のよい話のように聞こえるかもしれません。
しかし、消滅時効は自己破産などのように、自分の意思で選択できるものではないのです。
自己破産はすべての借金が対象となりますが、消滅時効は個々の借金にかかるものです。
消滅時効を迎えるまでには5〜10年程度の期間が必要になりますが、債権者によって時効を更新され、振り出しに戻ってしまうこともあるでしょう。
したがって、実際に消滅時効の援用をすることになるのは、すべての借金が消滅時効にかかった場合に限られます。
時効の援用ができる借金があったとしても、消滅時効を迎えていない借金が大半であるために、自己破産をせざるを得ないケースも多くあります。
自己破産と消滅時効の違い
自己破産を申し立てて免責が許可されれば借金をなくすことができますが、借金に消滅時効があるのも事実です。
どちらも借金を支払わずに済むという点では似ているように思えますが、実態は大きく異なります。
●自己破産
「自己破産」とは、自分の収入や財産では借金の支払いが不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金を支払わなくてもよいという決定をもらう手続きです。
●消滅時効
「消滅時効」とは、お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)に対して請求などをしないまま一定期間が経過した場合に、債権者の請求できる権利を消滅させる制度をいいます。
消滅時効を成立させるには「時効の援用」手続きが必要
消滅時効によって借金をなくすためには、時効期間が経過した後に「時効の援用」という手続きをしなくてはなりません。
また、債権者側のアクションによって時効をリセットすることも可能です。
そのため、借金の消滅時効は簡単には成立しません。
詳しくは以下で解説します。
借金の消滅時効が完成するまで5〜10年かかる
借金の消滅時効が完成するまでの期間は、借金をしたのが2020年4月より前か後かによって異なります。
● 2020年3月31日以前の借入(改正民法附則10条4項により改正前の民法が適用される)
「権利を行使することができるときから10年間行使しないとき」が消滅時効期間の原則となりますが、銀行や貸金業者からの借金は5年間となります。
借金の場合は、
「権利を行使することができるとき=返済期限」と考えるとよいでしょう。
貸金業者(消費者金融など)からの借金 | 5年 ※貸金業者が会社である場合 |
---|---|
銀行からの借金 | 5年 |
信用金庫からの借金 | 10年 |
住宅金融公庫の住宅ローン | 10年 |
親族や友人からの借金 | 10年 |
●2020年4月1日以降の借入(改正民法第166条1項)
消滅時効までの期間は、以下の早い方を適用します。
- 権利を行使することができると知ったときから5年間行使しないとき
- 権利を行使することができるときから10年間行使しないとき
借金の場合は、返済期限から5年と考えてよいでしょう。
時効の援用をして初めて消滅時効が成立する
時効期間が経過しても、自動的に借金がなくなるわけではありません。
消滅時効を成立させるには「時効の援用」をする必要があります(民法145条)。
時効の援用とは、お金を借りた人(債務者)がお金を貸した側(債権者)に時効を主張することで時効を有効にする手続きです。
時効の援用をするためには、債権者に「援用通知」を内容証明郵便で送る方法が一般的です。
時効の援用に際して債権者の承諾を取る必要はありませんが、援用を受け入れたかどうかについて債権者から連絡があるとは限りません。
債権者から「時効が完成していない」と反論されるなど、自分だけで対応するのが難しいケースもあります。
債権者によって時効が更新されることもある
以下の3つのいずれかがあった場合、時効はリセットされ、ゼロからカウントし直しとなります。
債権者による請求
この「請求」は、裁判上の請求(支払督促の申立てなど)のことをいいます。
請求書の送付や口頭での請求によって、債権者が債務者に支払いを求めることは「催告」にあたり、これだけで時効が更新されることはありません。
ただし、債権者がその後6ヶ月以内に「裁判上で請求」を行えば、時効が更新されます。
債権者による差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
以下の場合を除き、基本的に差し押さえになることはありません。
差し押さえになる可能性があるケース
- 担保を設定している
- 公正証書に強制執行に服することが記載されている
- 裁判に負けている
債務の承認
支払義務があることを自ら認める行為を指します。
返済期限を過ぎてから一部でも返済を行ってしまったり、「支払いを待ってほしい」と債権者に伝えたりした場合には、時効は更新されてしまいます。
このように、時効が成立しているかどうかを自分で判断するのは難しく、援用通知を送ったものの借入先に反論されてしまうケースもあります。
借入先とのトラブルを避けたい場合は、手続きを弁護士や認定司法書士に依頼するのも一つの手段です。
自己破産をするには条件がある
すべての借金が免責されるという点が最大のメリットの自己破産ですが、誰でもできるわけではありません。
自己破産するには以下の2つの条件を満たす必要があります。
さらに債務が「非免責債権」に当てはまる場合は、自己破産をしても支払い義務が残るので注意が必要です。
自己破産の2つの条件
自己破産の手続き過程では、以下の2点から自己破産を認めるに値するかどうかを判断します。
(1)借金が払えない状態である(支払不能状態)
支払不能かどうかは、将来的に債務者が返済できないといえるかどうかによります。
(2)借金の理由が免責不許可事由にあたらない
免責不許可事由には、以下のようなものがあります。
免責不許可事由の例
- 借金の原因がギャンブルや浪費
- 一部の借入先にのみ有利な返済をした
- 過去7年以内に免責を受けた
「非免責債権」は免責後も支払義務が残る
非免責債権とは、必ず返済しなくてはならない債権です。
したがって、自己破産でこれ以外の債務が免責されたとしても、非免責債権の支払義務は残ります。
非免責債権の例
- 税金
- 下水道料金
- 社会保険料(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)
- 損害賠償金(重過失の場合)
- 養育費
- 慰謝料
ちなみに、税金にも消滅時効はあります。
ただし、自治体も滞納を放置しているわけではなく、消滅時効が完成する前に督促や差押えなど時効を更新する努力を行います。
そのため、消滅時効の援用によって支払を免れることもできないと考えた方がよいでしょう。
自己破産の条件については、以下の記事でさらに詳しく紹介しています。
「浪費はNG?自己破産できる条件3つとできないと思ったらすべきこと」
自己破産の影響はいつまで続く?
自己破産の手続き中〜完了後の一定期間は生活にも影響がありますが、生活に大きな影響を及ぼすようなものではありません。
影響があるのは自己破産した情報が信用情報に登録されている5〜10年のみです。
以降はクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることへの影響は少ないでしょう。
自己破産手続き中の制約
自己破産には、同時廃止事件・管財事件の2種類の手続きがあります。
同時廃止事件 | 破産管財人が選任されることなく、破産手続きが廃止される手続き。 |
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管財事件 | 裁判所が選んだ管財人が、破産者の財産の有無を調査し、財産がある場合にはそれを処分して債権者に配当する手続き。 |
同時廃止事件でも管財事件でも手続き中は一部の資格・職業の業務が制限されます。
ただし、ずっと続くわけではなく、免責が決定されると資格や職業の制限は解除されます。このことを「復権」といいます。
自己破産の影響を受ける主な資格・職業
- 士業…弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・宅地建物取引士など
- 金融関連業…貸金業者の登録者・質屋を営む者・生命保険募集人など
- 公務員の委員長や委員…都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会など
- 団体企業の役員…商工会議所、金融取引業、信用金庫、日本銀行など
- その他…警備員・建設業を営む者・風俗業管理者・廃棄物処理業者など
管財事件の場合は、さらに以下の制約もあります。
- 自由に引越し・旅行などができない(居住・移動の制限)
- 郵便物が破産管財人に転送される
同時廃止事件や管財事件については、以下の記事でさらに詳しく紹介しています。
「自己破産の同時廃止って何?管財事件と金額や条件の違いを徹底比較」
自己破産から5〜10年続く制約
自己破産をすると個人信用情報機関に事故情報として登録される(ブラックリストに載る)ため、情報が登録されている5〜10年間は以下の制約があります。
ブラックリストに載ることによる制約
- クレジットカードの新規作成・利用ができない
- キャッシングやローンなどの借入ができない
- 携帯電話やスマホを分割払いで購入できない
- 保証会社を使う賃貸住宅は契約できない場合がある
- 家族等の奨学金の保証人になれない
ブラックリストに載ることの影響については、以下の記事で詳しく紹介しています。
「債務整理するとブラックリストに何年載る?期間中の対処法5つ」
弁護士や司法書士に自分に最適な借金整理方法を相談してみよう
借金が払えず悩んでいる場合は、弁護士や司法書士に相談してみるのも一手です。
これまで説明してきた通り、時効の援用や自己破産を個人でするのは大変です。
もし借金が時効を迎えていれば援用に向けたサポート、時効前であれば最適な債務整理方法のアドバイスなど、自分の状況に合った提案やサポートを受けることができます。
また、弁護士や認定司法書士に依頼した場合は、債権者に受任通知が送付されることによって取り立てがストップします。
無料相談を受け付けている法律事務所もあるので検討してみましょう。