自己破産で免責になるかどうかは慰謝料の内容で決まる
自己破産をすると、金融機関からの借入といった債務が免責になり、それらの支払い義務はなくなります。
多額の借金はもちろんのこと、未払いの家賃なども免責になります。
では、損害賠償といった慰謝料の支払いはどうなのでしょうか?
慰謝料は内容によっては「非免責債権」に該当するものがあります。
非免責債権とは、その名の通り自己破産をしても免責にならず、支払い義務が残るものです。
非免責債権は、破産法第二百五十三条により規定されています。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。(一部抜粋)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
ポイントとなるのは「悪意で加えた不法行為」または「生命または身体を害する不法行為」という2点に該当するかどうか。
この2つに該当する場合は、非免責債権になります。
慰謝料のうち、免責になる可能性が高いものと、免責にならない可能性が高いものについて、以下の表にまとめましたので見てみましょう。
免責になる可能性がある慰謝料 |
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免責にならない可能性がある慰謝料 |
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判断が難しいもの |
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浮気や不倫などの不貞行為の慰謝料は自己破産でなくせる
夫側が不倫をしてしまった場合、妻に対して慰謝料を支払う必要があります。
こうした不倫の慰謝料は、自己破産をすることで支払い義務が免除になることが一般的。
また、結婚していなくても、不貞行為によって婚約破棄となり慰謝料が発生したケースも同様に支払い義務がなくなる場合が多いです。
浮気や不倫といった不貞行為では「悪意を加えた不法行為」とまでは判断されないことが多いからです 。
しかし、相手に対して積極的に傷つけようという悪意のもと、不法行為が行われた場合は免責されないケースも存在します。
たとえば、相手が生活できないところまで追い込むような、強い憎しみを持って不貞行為をしたと判断されれば「非免責債権」となる可能性もあります。
交通事故による慰謝料は過失の重さが基準となる
交通事故で相手にケガをさせてしまった場合の慰謝料は、事故の過失の大きさで免責されるかどうかが判断されます。
交通事故の慰謝料で、非免責債権になるかならないかを判断する基準は、大きく分けると以下の3つがあります。
- 悪意で害を加えたものかどうか
- 故意または重過失により人の生命を害したものかどうか
- 故意または重過失により身体を害したものかどうか
しかし、交通事故は事例によってシビアな部分があります。
たとえば、ふとしたことで脇見運転をしてしまい相手にケガをさせてしまった場合は、悪意で事故を起こしたわけではありませんので、自己破産で免責になる可能性はあります。
しかし、ケガの程度によっては「重過失」として、非免責債権になる場合もあります。
重過失と判断されるかどうかは、専門的な法律の知識が必要です。判断に迷うような場合は、弁護士や認定司法書士に相談した方がよいでしょう。
傷害事件や名誉毀損による慰謝料の判断は難しい
相手を傷つけてしまった傷害事件も、交通事故と同様に事例によってシビアな部分があります。
ただし、刑事事件に該当するような傷害事件は「破産者が悪意を以て加えた不法行為に基づく損害賠償」として、免責になる可能性は低いと考えられます。
名誉毀損による慰謝料については、そのケースごとに判断が難しいものです。
たとえば、SNSなどの誹謗中傷の書き込みなどにより、名誉毀損の慰謝料を請求された場合は、自己破産により免責になる可能性があります。
しかし、免責にしたことを債権者側から「これは悪意があるので非免責債権だ」と訴えを起こされてしまい、裁判がより複雑なものに発展することもあります。
傷害事件や名誉毀損については、一概になるともならないともいえません。
自分で判断せず、弁護士や認定司法書士に相談した方がよいでしょう。
また、弁護士に依頼することで、債権者から訴えを起こされた場合にも、代理人となってくれます。
養育費などは自己破産をしても免責にはならない
慰謝料と混同されやすいものに、養育費や婚姻費用があります。
養育費や未払いの婚姻費用は、自己破産しても支払いが免除されることはありません。
公的に養育費の取り決めをしていた場合、自己破産をしたからといって勝手に支払うことをやめてしまうと相手から財産の差押えをされてしまうケースもあります。
ただし、離婚時の財産分与や離婚に伴う解決金などは自己破産時に免責となる可能性があります。
自身が抱えている支払い義務については、内訳を記載した書面(公正証書など)があるものは、申立書類とともに裁判所に提出して確認しましょう。
免責可能な慰謝料が免責されなくなる場合もある
非免責債権の対象外となった慰謝料は、破産手続の完了と同時に支払いをしなくてよくなります。
しかし、破産手続で「免責不許可事由に該当」と判断されると、自己破産が認められなくなってしまいます。
免責不許可事由とは、裁判所が免責を許可しない(自己破産を認めない)理由のこと。
具体的には、破産者に、免責を認めるのにふさわしくない違反行為や不誠実な行動があったと判断されたとき、免責不許可事由となります。
免責不許可事由は破産法二百五十二条により定められており、そのケースはさまざま。
中でも代表的な例を紹介します。
借金をした理由や財産隠しを行った場合は免責不許可事由に該当する
自己破産に至る原因が、ギャンブルや浪費によるものだと、免責不許可事由として、自己破産が認められない可能性があります。
ただし、裁判所が「破産者本人が充分に反省して今後の改善が認められる」と判断をすれば、裁判所の裁量により免責許可をする、裁量免責が認められます。
事実、破産事件で免責不許可になるケースは少なく(2017年の「破産事件及び個人再生事件記録調査」でも免責不許可事例は全体約0.6%)、ほとんどのケースで免責許可が下りています。
ただし、免責不許可事由に該当する内容が悪質だと判断されれば、やはり免責許可が下りないこともあるでしょう。
たとえば、意図的に財産を残すために、財産を申請せず自己破産をしようとする「財産隠し」。
財産隠しは自己破産では特に悪質な行為と見なされますし、罪に問われてしまうこともあります。
自己破産における財産隠しについて、以下の記事で詳しく紹介しています。
「自己破産で財産隠しは詐欺罪になることも!残せる財産もある」
債権者一覧表に慰謝料の支払いを記載しなかった場合
また、財産隠しに近しい内容ですが、債務や慰謝料の支払いを正直に申告しなかった場合も、自己破産が認められなくなります。
自己破産の申立書類の中には「債権者一覧表」という、誰にいくら支払う義務があるのかをまとめた書類を提出します。
ここに、記載しなかった債務は、免責が認められなくなる可能性があります。
記載漏れの理由が、ついうっかり忘れていた、と裁判所が認めた場合は、免責が認められる場合もあります。
しかし、以下の2つの条件がそろうと、自己破産が認められても該当する支払いについては免除が認められない「非免責債権」となります。
- 債務者の不注意のせいで債権者一覧表に借金が記載されなかった
- その借金の債権者が、債務者が自己破産したと知らなかった
しっかりと債権者一覧表に記載さえすれば支払いは免除されます。
しかし、慰謝料を支払う相手に自己破産をしたことを知られたくない、などの理由により、わざと記入しなかったことが発覚した場合は、支払いが免除されなくなる可能性が高くなるので、注意しましょう。
慰謝料をなくすために自己破産をする場合は専門家に依頼した方がよい
これまで解説してきたとおり、自己破産をしても抱えている慰謝料が免責となるかどうかは、慰謝料の種類やケースに応じた専門家の判断が必要です。
これには、弁護士や認定司法書士の豊富な知識に基づいた判断を仰ぐことが重要です。
さらに以下のようなメリットも存在します。
- 弁護士が代理人として裁判に出廷し、裁判官からの尋問に代わりに答えてくれる
- 弁護士に依頼することで免責を受けられる可能性が高くな
- 弁護士が手続き・書類・裁判所とのやりとりを行うためスムーズに破産手続きを行える
- 弁護士に依頼した時点で借金の取り立てや請求書がストップする
- 慰謝料の債権者が弁護士を立て反論をしてきた場合、代理人としてやりとりをしてくれる
手続きや裁判を代わりに行ってくれるだけでなく、4のように弁護士に依頼をした時点で取り立てや請求がストップするので、多額の借金や滞納による督促の電話などに悩んでいる方は弁護士へ相談してみましょう。
弁護士や司法書士事務所によっては、借金の相談は無料としている事務所も多くあります。
費用や敷居の高さを気にして自分だけで悩んで抱え込むよりも、弁護士に相談して慰謝料の問題を解決へ進めることを検討してみてはいかがでしょうか。